Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0407001号
平成15年4月7日




都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の
集団発生に伴う対応について(第7報)



 標記については、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に関するWHOの緊急情報について」(平成15年3月12日健感発第0312002号)等により、貴管内の医療機関等の関係機関への周知等の対応をお願いしているところです。
 未だ我が国内における重症急性呼吸器症候群の患者の発生はみられませんが、万が一に備え、対応体制を整備しておく必要があります。各都道府県においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第10条の規定に基づき予防計画を策定していただいているところですが、WHOの発表や外国におけるまん延状況を踏まえ、下記について留意の上、SARS患者が発生した場合の発生規模等に応じた具体的な行動計画を作成していただくようお願いします。
 なお、本症候群に関する通知等については、厚生労働省ホームページで、随時提供中であることを申し添えます。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou05/index.html)


 SARS患者に対する医療提供体制の確保
 SARSの所見のある者に対する医療の提供については、引き続き、平成15年4月3日付け健感発第0403001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知において示したとおり、特定感染症指定医療機関の外、第一種感染症指定医療機関等の都道府県知事が適当と認める病院において、適切な医療の提供を行うことができるよう医療提供体制の確保をお願いします。
 なお、第一種感染症指定医療機関が確保されていない道府県においては、速やかな確保をお願いします。

 行動計画の作成に関する留意事項
 各都道府県においては、SARSの所見を有する者が空港等に到着した場合や、海外旅行から帰国した者が数日経過後に居住地や職場でSARSの所見を呈した場合等具体的な事例を想定し、平成14年12月18日付け「天然痘対応指針」を参照の上、当該場所からの搬送方法や有症状者への医療の提供体制等についての具体的な行動計画を作成されるようお願いします。

 管理指針の改定
 平成15年3月18日付け健感発第0318002号厚生労働省結核感染症課長通知において、「重症急性呼吸器症候群(SARS)のWHO管理指針」を示しているところですが、その後の知見も踏まえて国内専門家の意見を基に、我が国の実情に即した新たな管理指針(別紙)を作成したので、お示しします。これを医療機関等関係機関に周知して、適切な対応をお願いします。

 窓口相談の強化
 病原体、感染経路等が不明な新感染症であるSARSに対する国民の不安感が強いことから、保健所等の健康相談窓口の体制を強化し、その周知をしていただくようお願いします。
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