Ministry of Health, Labour and Welfare

English
SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0526003号
平成15年5月26日



都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長



SARS対策について(SARS対策第19報)
(SARS類似コロナウイルスが分離された中国産の野生動物への対応について)



 SARS対策については、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に関するWHOの緊急情報について」(平成15年3月12日健感発第0312002号)等により、貴管内の関係機関への周知等の対応をお願いしているところである。 今般、WHOが、SARSコロナウイルスに類似したウイルスが、中国南部の野生動物から分離されたとする香港と中国の合同調査団の報告をもとに、当該動物の取扱者等への注意喚起の必要性等を公表(平成15年5月23日付け第64報(別添))したことから、我が国においても、以下のとおり対応することとしたので、貴自治体においてもご協力御願いする。
 なお、WHOは、現時点では、当該中国産の野生動物がSARSの流行に関連したことが証明されていないとしていることから、今次の対応については予防的措置であることをご留意ありたい。
 また、これまでも厚生労働省においては、野生動物が保有する病気については不明な点が多いことから、特に輸入野生動物の家庭での飼育を避けるよう、ポスター、ハンドブック、ホームページ等により啓発を行ってきたところである(注)。貴管内においても一層その啓発に努めるよう御願いする。
 本通知については、関係省庁をはじめとし、日本獣医師会、日本動物園水族館協会、全日本動物輸入業者協議会等にも通知したことを申し添える。

  (注)

   ・「動物由来感染症ポスター」 :平成15年3月20日事務連絡参照
   ・「動物由来感染症ハンドブック」:平成15年4月15日事務連絡参照
   ・「ホームページ・動物由来感染症を知っていますか」:平成13年7月26日
  事務連絡参照(URL https://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)




 当該中国産の野生動物を取扱う場合の注意喚起について
 貴管内で下記(1)の対象動物をペット飼育等取り扱うことがある場合は、下記(2)に基づき関係者に注意喚起すること。
(1)対象とする中国産の野生動物種(別紙
(1)ハクビシン(masked palm civet)
(2)タヌキ(racoon-dog)
(3)中国イタチアナグマ(Chinese ferret badger)
(2)取扱上の注意事項
 WHOは、予防的措置として、これらの動物やその体液、排泄物等に触れる可能性のある者に対し注意喚起を行うべきとしていることから、現時点においては、飼育者等に対し、当該動物を取り扱う場合にあっては、体液等への直接接触を避け、飼育環境の清潔に努め、飼育環境の清掃作業等の後には手洗い等を励行するよう、指導すること。
参考: 動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン2003(平成15年5月16日付け結核感染症課事務連絡)
 ペット動物由来の感染症対策について(昭和63年12月26日衛乳第93号)

 当該中国産の野生動物の国内での飼育等の状況と輸入状況の把握について
(1)貴管内における当該動物の飼育等に関する情報については、別紙にて当課まで連絡ありたい。なお、別紙については追って事務連絡するので、その間は適宜対応願いたい。
(2)なお、当課では、関係機関、輸入団体等を通じ、当該動物の輸入状況の把握を行うと共に、その新たな輸入については自粛するよう関係団体等に要請しているところである。今後、新たに得られた情報をもとに、貴職に実態把握や注意喚起等の対応を要請する場合もあり、その際はよろしく対応方御願いしたい。

 その他
(1)日本には、古来からハクビシン等が分布していることが知られているが、今次WHOが公表した健康危険情報が、これらの日本産の野生動物に直ちに当てはまるものではない。
(2)なお厚生労働省では、厚生科学研究においてSARSの研究を行うこととしているが、ハクビシン等の動物についても、必要な調査を行う予定である。
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