Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0701002号
平成15年7月1日
各検疫所長  殿
結核感染症課長
(公印省略)


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する検疫所の対応について


 標記については、平成15年4月3日付健感発第0403002号通知等により対応しているところでありますが、SARSの流行も一応の終息に向かい、WHOの指定するSARSの地域内伝播が疑われる地域も台湾及びトロントのみとなったことから、当分の間、SARSの検疫体制を下記の通りとすることとしましたので、遺漏のなきようよろしくお願いします。
 なお、SARSの再流行の可能性も指摘されていることから、今後とも、引き続き検疫の警戒体制を維持されるよう併せてお願いします。

(1)WHOの指定するSARSの地域内伝播が疑われる地域からの便について
 WHOの指定するSARSの地域内伝播が疑われる地域からの便による入国者に対しては、質問票を機内で配布するとともに、SARS患者との接触の有無を確認する。
(2)広東省、香港及び北京からの便について
 入院患者が依然として多く、入院先の病院の医療従事者等、SARSに感染するリスクの高い者が日本に入国する可能性の高い地域(広東省、香港、北京)からの便による入国者に対しても機内で質問票を配布し、SARS患者との接触の有無を確認する。
(3)(1)及び(2)以外の地域からの便について
 (1)及び(2)以外の地域からの便による入国者に対しては、機内及び検疫ブース付近でのアナウンス、ポスターの掲示等により別紙1に示した内容の周知を行い、SARS患者との接触の有無について自己申告を求める。
 健康カードの記載事項を別紙2に改め、1(1)及び(2)の便による入国者に対して、質問票を回収する際に配付する。1(3)の便による入国者に対しては、検疫ブースの付近に配置し、入国者が取り易いようにする。
 原則として、すべての到着便について、サーモグラフィー等を用いた体温測定を実施する。
 WHOの指定するSARSの地域内伝播が疑われる地域から来航する船舶の検疫については、平成15年6月5日付健感発第0605001号における対応を引き続き行い、広東省及び香港から来航する船舶についても同様の対応を行う。
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