III決算に関する情報
○平成19年度決算(船員保険特別会計)
・歳入歳出決算の概要
歳入 | 歳出 | ||
保険料収入 | 61,518 | 保険給付費 | 31,743 |
一般会計より受入 | 3,855 | 老人保健拠出金 | 6,861 |
運用収入 | 1,256 | 退職者給付拠出金 | 4,664 |
他会計より受入 | 311 | 介護納付金 | 3,316 |
積立金より受入 | - | 業務取扱費 | 1,290 |
独立行政法人福祉医療機構納付金 | 684 | 諸支出金 | 12,139 |
雑収入 | 180 | 福祉事業費 | 3,262 |
前年度剰余金受入 | 128 | 予備費 | - |
合計 | 67,937 | 合計 | 63,279 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・3,855百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・3,861百万円
(相違した理由)
予備費を使用しなかったため。
・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,657百万円
(剰余金が生じた理由)
保険料収入の増加、保険給付費が予定を下回ったことによるものである。
(剰余金の処理の方法)
船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
また、船員保険の給付費国庫負担において、一般会計から受け入れた金額が当該年度における国庫の負担すべき費用の額に対して超過した場合には、翌年度の補正予算において一般会計から受け入れる金額を減額し、逆に不足する場合は翌年度以降の予算で増額している。
平成19年度の剰余金については、給付費国庫負担の超過額57百万円を翌年度の歳入へ繰り入れ、4,600百万円を積立金へ積み立てた。
・平成19年度末における積立金及び資金の残高
・(積立金の残高(平成20年3月31日)) ・・・・・・・・・・・ 124,686百万円
(平成19年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・4,600百万円
(積立金の目的)
特別会計に関する法律附則第197条第1項の規定により、「船員保険事業の財源に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、将来を通じての収支の均衡を図るものとして、将来の給付等のため、船員保険事業に必要な金額を積み立てている。
(積立金の水準)
年金等の将来給付に充てるための財源として0.1兆円積み立てており、約2年分の積立金の規模となっている。
なお、船員保険特別会計においては、特別会計に関する法律の規定により平成22年1月1日に廃止されることに伴い、雇用保険法等の一部を改正する法律の規定により出納の完結の際、船員保険特別会計に所属する積立金は、全国健康保険協会に承継される額を除き、労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定に所属する積立金として積み立てられる予定である。
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
船員保険制度の保険料率は、財政の均衡を保つことができるよう、適宜必要な見直しを行っている。
船員保険制度は、雇用保険法等の一部を改正する法律において、平成22年1月1日より、(1)職務上疾病・年金部門のうち労災保険に相当する部分を労災保険制度に、(2)失業部門を雇用保険制度に統合し、(3)それ以外の部分については、全国健康保険協会に承継することとし、その際、保険料率の見直しを行うこととしている。