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II 予算に関する情報

平成30年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
事業主拠出金収入 500,155 児童手当等交付金 1,379,547
一般会計より受入 2,086,504 子ども・子育て支援推進費 903,115
積立金より受入 13,151 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 305,762
雑収入 2,099 業務取扱費 21,391
前年度剰余金受入 12,477 諸支出金 71
    予備費 4,500
合計 2,614,386 合計 2,614,386

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,086,504百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 平成30年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.29%

平成30年度補正予算(特第1号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定

歳入歳出予算の概要

平成30 年7 月豪雨により災害を受けた地域等において、地方公共団体が行う教育・保育施設等の利用者負担の減免に要する費用を補助するため、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
事業主拠出金収入 500,154 - - 500,154
一般会計より受入 2,086,504 523 - 2,087,027
積立金より受入 13,150 - - 13,150
雑収入 2,099 - - 2,099
前年度剰余金受入 12,477 - - 12,477
合計 2,614,386 523 - 2,614,909
歳出 当初予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
児童手当等交付金 1,379,546 - - 1,379,546
子ども・子育て支援推進費 903,114 523 - 903,638
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 305,762 - - 305,762
業務取扱費 21,391 - - 21,391
諸支出金 71 - - 71
予備費 4,500 - - 4,500
合計 2,614,386 523 - 2,614,909

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,087,027百万円
    (繰入れの理由)
    1.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3.「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 平成30年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.29%

平成30年度補正予算(特第2号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定

歳入歳出予算の概要

「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)第120条の規定による平成29年度国庫負担金の精算に伴う受入超過額の修正減少、既定経費の不用及び子どものための教育・保育給付交付金等の受入見込額の増加に伴い、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
事業主拠出金収入 500,154 - - 500,154
一般会計より受入 2,087,027 38,763 △43,903 2,081,887
積立金より受入 13,150 607 - 13,758
雑収入 2,099 - - 2,099
前年度剰余金受入 12,477 43,882 - 56,359
合計 2,614,909 83,253 43,903 2,654,259
歳出 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
児童手当等交付金 1,379,546 - - 1,379,546
子ども・子育て支援推進費 903,638 7,818 - 911,456
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 305,762 - - 305,762
業務取扱費 21,391 31,552 △21 52,922
諸支出金 71 - - 71
予備費 4,500 - - 4,500
合計 2,614,909 39,371 △21 2,654,259

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,081,887百万円
    (繰入れの理由)
    1.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3.「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 平成30年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.29%

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