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II 予算に関する情報
平成25年度(暫定)予算〔年金特別会計子どものための金銭の給付勘定〕
歳入歳出予算の概要
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
事業主拠出金収入 | 26,800 | 児童育成事業費 | 5 |
一般会計より受入 | 450,476 | 子どものための金銭の給付交付金 | 477,032 |
業務取扱費 | 234 | ||
諸支出金 | 2 | ||
合計 | 477,276 | 合計 | 477,276 |
-
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
- 参考となるべき事項
平成25年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.15%
歳入歳出予算の概要
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
事業主拠出金収入 | 234,589 | 児童育成事業費 | 65,694 |
一般会計より受入 | 1,258,204 | 子どものための金銭の給付交付金 | 1,431,098 |
積立金より受入 | 8,191 | 業務取扱費 | 1,825 |
雑収入 | 653 | 諸支出金 | 20 |
予備費 | 3,000 | ||
合計 | 1,501,639 | 合計 | 1,501,639 |
-
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
- 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,258,204百万円
(繰入れの理由)
1.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
2.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
所得制限以上の者の児童の手当額は一律月5,000円(当分の間の特例給付)。
平成25年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.15%
平成25年度補正予算(特第1号)〔年金特別会計子どものための金銭の給付勘定〕
歳入歳出予算の概要
- 「特別会計に関する法律」(平19法23)第120条の規定による平成24年度国庫負担金の精算に伴う受入超過額の修正減少、既定経費の不用及び「児童手当法」(昭和46年法律第73号)に基づく子どものための金銭の給付交付金の平成24年度精算による不足に伴い、所要の補正を行うものである。
(単位:百万円) 歳入 当初予算額 補正 改予算額 追加額 修正減少額 事業主拠出金収入 234,589 - - 234,589 一般会計より受入 1,258,204 17,317 △3,930 1,271,592 積立金より受入 8,191 12,717 - 20,909 雑収入 653 - - 653 前年度剰余金受入 3,911 - 3,911 合計 1,501,639 33,947 △3,930 1,531,657 (単位:百万円) 歳出 当初予算額 補正 改予算額 追加額 修正減少額 児童育成事業費 65,694 - - 65,694 子どものための金銭の給付交付金 1,431,098 30,035 - 1,461,134 業務取扱費 1,825 - △18 1,807 諸支出金 20 - - 20 予備費 3,000 - - 3,000 合計 1,501,639 30,035 △18 1,531,657 ※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
- 一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,271,592百万円
(繰入れの理由)
1.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
2.「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
所得制限以上の者の児童の手当額は一律月5,000円(当分の間の特例給付)。
平成25年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.15%
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