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II予算に関する情報
平成23年度(当初)予算(年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定)
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
事業主拠出金収入 | 201,335 | 児童育成事業費 | 72,444 |
一般会計より受入 | 1,959,840 | 児童手当及子ども手当交付金 | 2,122,590 |
積立金より受入 | 47,966 | 業務取扱費 | 11,691 |
雑収入 | 1,610 | 諸支出金 | 26 |
予備費 | 4,000 | ||
合計 | 2,210,750 | 合計 | 2,210,750 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
-
一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,959,840百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による非被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月10,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月5,000円、第3子以降月10,000円
- 平成23年度の子ども手当の額については、中学校修了前の子ども1人につき一律月13,000円
(平成23年4月から平成23年9月分) - 平成23年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.13%
平成23年度補正予算(特第1号)〔年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定〕
歳入歳出予算の概要
既定経費の不用に伴い、所要の補正を行うものである。
(単位:百万円)
歳入 | 当初予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
事業主拠出金収入 | 201,335 | - | - | 201,335 |
一般会計より受入 | 1,959,840 | - | △188,736 | 1,771,104 |
積立金より受入 | 47,966 | - | - | 47,966 |
雑収入 | 1,610 | - | - | 1,610 |
前年度剰余金受入 | - | - | - | - |
合計 | 2,210,750 | - | △188,736 | 2,022,014 |
歳出 | 当初予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
児童育成事業費 | 72,444 | - | - | 72,444 |
児童手当及子ども手当交付金 | 2,122,590 | - | △188,734 | 1,933,855 |
業務取扱費 | 11,691 | - | △2 | 11,689 |
諸支出金 | 26 | - | - | 26 |
予備費 | 4,000 | - | - | 4,000 |
合計 | 2,210,750 | - | △188,736 | 2,022,014 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
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一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,771,104百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による非被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月10,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月5,000円、第3子以降月10,000円
- 平成23年度の子ども手当の額については、中学校修了前の子ども1人につき一律月13,000円
(平成23年4月から平成23年9月分) - 平成23年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.13%
平成23年度補正予算(特第3号)〔年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定〕
歳入歳出予算の概要
東日本大震災復旧・復興事業に充てる財源確保のための修正減少。
(単位:百万円)
歳入 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
事業主拠出金収入 | 201,335 | - | - | 201,335 |
一般会計より受入 | 1,771,104 | 2 | △104,925 | 1,666,180 |
積立金より受入 | 47,966 | - | - | 47,966 |
雑収入 | 1,610 | - | - | 1,610 |
前年度剰余金受入 | - | - | - | - |
合計 | 2,022,014 | 2 | △104,925 | 1,917,090 |
歳出 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
児童育成事業費 | 72,444 | - | - | 72,444 |
児童手当及子ども手当交付金 | 1,933,855 | - | △104,925 | 1,828,930 |
業務取扱費 | 11,689 | 2 | △0 | 11,691 |
諸支出金 | 26 | - | - | 26 |
予備費 | 4,000 | - | - | 4,000 |
合計 | 2,022,014 | - | - | 1,917,090 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
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一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,666,180百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による非被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年法律第107号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年法律第107号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月10,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月5,000円、第3子以降月10,000円
- 平成23年度の子ども手当の額については、
- 平成23年4月から平成23年9月分の手当額は、中学生までの子ども1人につき一律月13,000円
- 平成23年10月から平成24年1月分の手当額は、3歳未満の子どもの手当額は一律月15,000円。3歳以上小学校修了前の子どもの手当額については、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円、中学生の子どもの手当額は、一律月10,000円
- 平成23年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.13%
平成23年度補正予算(特第4号)〔年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定〕
歳入歳出予算の概要
「特別会計に関する法律」(平19法23)第120条の規定による22年度国庫負担金精算に伴う受入超過額の修正減少。
(単位:百万円)
歳入 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
事業主拠出金収入 | 201,335 | - | - | 201,335 |
一般会計より受入 | 1,666,180 | - | △6,450 | 1,659,730 |
積立金より受入 | 47,966 | - | - | 47,966 |
雑収入 | 1,610 | - | - | 1,610 |
前年度剰余金受入 | - | 6,450 | - | 6,450 |
合計 | 1,917,090 | 6,450 | △6,450 | 1,917,090 |
歳出 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
児童育成事業費 | 72,444 | - | - | 72,444 |
児童手当及子ども手当交付金 | 1,828,930 | - | - | 1,828,930 |
業務取扱費 | 11,691 | - | - | 11,691 |
諸支出金 | 26 | - | - | 26 |
予備費 | 4,000 | - | - | 4,000 |
合計 | 1,917,090 | - | - | 1,917,090 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
-
一般会計からの繰入金の額及び繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,659,730百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による非被用者に対する児童手当及び小学校修了前特例給付の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年法律第107号)の規定による被用者及び非被用者に対する子ども手当の給付に要する費用に充てるための国庫負担金
- 「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年法律第107号)の規定による子ども手当に関する事務の執行に要する費用に充てるための国庫負担金
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月10,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月5,000円、第3子以降月10,000円
- 平成23年度の子ども手当の額については、
- 平成23年4月から平成23年9月分の手当額は、中学生までの子ども1人につき一律月13,000円
- 平成23年10月から平成24年1月分は、3歳未満の子どもの手当額は一律月15,000円。3歳以上小学校修了前の子どもの手当額については、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円、中学生の子どもの手当額は、一律月10,000円
- 平成23年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.13%
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