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平成23年度決算(児童手当及び子ども手当勘定)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
事業主拠出金収入 202,165 児童手当及子ども手当交付金 1,826,601
一般会計より受入 1,659,712 業務取扱費 9,850
積立金より受入 47,656 諸支出金 22
雑収入 2,421 児童育成事業費 59,822
前年度剰余金受入 6,764 予備費 0
合計 1,918,718 合計 1,896,296

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・ 1,659,712 百万円

(相違した理由)
 業務取扱費を要することが予定より少なかったため。

歳入歳出の決算上の不足金の額、当該不足金が生じた理由及び当該不足金の処理の方法

(剰余金の処理の方法)
 特別会計に関する法律の規定により、決算上剰余金を生じた場合には、事業主拠出金については手当などの財源に充てるために積立金に組み入れ、国庫財源については翌年度の歳入に繰り入れることにより、翌年度の予算における一般会計からの受入額を調整することとしている。

翌年度へ繰り越す額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 537百万円

積立金として積み立てる額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,839百万円

翌年度の歳入に繰り入れる額・・・・・・・・・・・・・・・19,044 百万円

平成23年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成24年3月31日)) ・・・・・・・・・・・ 79,324 百万円

(平成23年度決算により補足する額) ・・・・・・・・・・ 2,839百万円

(積立金の目的)
 年金特別会計児童手当及び子ども手当勘定においては、年度途中における拠出金収入の減や出生数の増により手当に係る歳入が歳出を下回る場合に備えているため、特別会計に関する法律の規定により、必要な金額を積立金として積み立てることとしており、平成23年度等における子ども手当の支給等に関する特別措置法等に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしている。

(積立金の水準)
 現在(平成23年度決算結了後)、253億円を積み立てているが、これは平成23年度支出実績の0.1割程度となっている。

その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
 拠出金については、平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律等により、政令で定めた拠出金率により算定することとしている。

(平成23年度の子ども手当の額等)
 平成23年度の子ども手当の額については、
・平成23年4月〜9月
  中学修了前までの子ども1人あたりにつき、月額13,000円
・平成23年10月〜3月※平成23年度における子ども手当の支給等に関す特別措置法
  3歳未満の子ども1人につき、月額15,000円
  3歳以上小学校修了前までの第1、2子、月額10,000円
  3歳以上小学校修了前までの第3子以降、月額15,000円
  中学生の子ども1人につき、月額10,000円

平成23年度の事業主拠出金率・・・・・・・・0.13%

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