III決算に関する情報
平成20年度決算(児童手当勘定)
・歳入歳出決算の概要
歳 入 | 歳 出 | ||
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事業主拠出金収入 | 209,334 | 児童手当交付金 | 423,013 |
一般会計より受入 | 242,149 | 業務取扱費 | 1,964 |
積立金より受入 | 17,000 | 諸支出金 | 44 |
雑収入 | 1,906 | 児童育成事業費 | 36,989 |
前年度剰余金受入 | 14,265 | 予備費 | 0 |
合 計 | 484,656 | 合 計 | 462,011 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・・242,149百万円
・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,644百万円
(剰余金が生じた理由)
剰余金は保育対策等促進事業費及び児童環境づくり基盤整備事業費が予定を下回ったこと等により、児童育成事業費補助金を要することが少なかったこと等のため生じたものである。
(剰余金の処理の方法)
特別会計に関する法律第8条第1項及び第118条第1項の規定により、決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、翌年度への繰越経費を控除し、事業主拠出金に係るものは児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために積立金に組み入れ、国庫財源については翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度の予算における一般会計からの受入額を調整することとしている。
・翌年度へ繰り越す額 ・・・・・・・・・・ 32百万円
・積立金として積み立てる額 ・・・・・・・・・・・・11,933百万円
・積立金として積み立てる額 ・・・・・・・・・・・・10,679百万円
・平成20年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成21年3月31日)) ・・・・・・・・・・ 103,070百万円
(平成20年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・・11,933百万円
(積立金の目的)
年金特別会計児童手当勘定においては、特別会計に関する法律第118条第1項の規定により、児童手当交付金又は児童育成事業費の財源に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしており、児童手当制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して、将来の給付等のため、児童手当法に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしている。
(積立金の水準)
年金特別会計児童手当勘定の積立金は、年度途中における拠出金収入の減や出生数の増により児童手当に係る歳入が歳出を下回る場合に備えているものである。また、決算を経て事業主拠出金に係る剰余金が結果的に積立金として積み立てられる仕組みとなっており、現在(平成20年度決算結了後)、1,150億円を積み立てているが、これは平成20年度支出実績の5割程度となっている。
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
児童手当拠出金については、児童手当法により(1)サラリーマンに係る児童手当の給付見込み額の7/10、(2)特例給付の給付見込み額の10/10、(3)児童育成事業のうち拠出金を充てる額の合計した額を賄える水準に設定された拠出金率により算定することとされており、当該拠出金率を毎年度政令で定めている。
(平成20年度の児童手当の額等)
平成20年度の児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月10,000円。3歳以上の児童の手当額については、第1子、第2子月5,000円、第3子以降月10,000円
平成20年度の事業主拠出金率・・・・・・・・0.13%