III決算に関する情報
○平成19年度決算(年金特別会計健康勘定)
・歳入歳出決算の概要
歳 入 | 歳 出 | ||
保険収入 | 7,719,742 | 保険給付費 | 4,268,263 |
保険料収入 | 6,779,290 | 老人保健拠出金 | 1,771,163 |
一般会計より受入 | 940,281 | 退職者給付拠出金 | 1,102,797 |
日雇拠出金収入 | 171 | 介護納付金 | 607,426 |
運用収入 | 1,560 | 保健事業費等業務勘定へ繰入 | 97,765 |
事業運営安定資金より受入 | 24,755 | 借入金償還金 | 1,479,228 |
独立行政法人納付金 | 4,199 | 諸支出金 | 22,063 |
借入金 | 1,479,228 | 予備費 | - |
雑収入 | 11,463 | ||
合計 | 9,240,949 | 合計 | 9,348,708 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・・940,281百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・940,281百万円
・借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
・(借入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,479,228百万円
(予算に計上した借入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 1,479,228百万円
・(資金の残高(平成20年3月31日)) ・・・・・・・・・・・ 492,168百万円
(平成19年度決算により補足する額) ・・・・・・・・・・・107,759百万円
(資金の目的)
特別会計に関する法律第117条の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び決算上剰余金を生じた場合における当該剰余金のうちの健康保険事業の財源に充てるために必要な組入金をもって充てる事業運営安定資金を置くこととしており、健康保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同資金からこの勘定の歳入に繰り入れることができるものであり、政府が管掌する健康保険においてはおおむね5年を通じた中期的な財政の均衡を保つこととしていることを勘案し、安定的な財政運営を行うために必要な資金を置くこととしている。
(資金の水準)
おおむね5年を通じた中期的な財政の均衡を保つことのできる水準。
なお、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第4条(平成20年10月1日施行)の規定により政府が管掌する健康保険は全国健康保険協会が管掌することとなり、それに伴い同資金は廃止され、同協会に承継された。
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
平成20年10月改正前健康保険法第160条の規定により、政府が管掌する健康保険の一般保険料率(現行82/1000)は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
なお、全国健康保険協会移行後は、健康保険法第160条の規定により、協会が管掌する健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、30/1000から100/1000までの範囲内において協会が決定するものとされており、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう政令で定めるところにより算定するものとされている(経過措置により、都道府県単位保険料率を決定するまでは82/1000)。
(平成19年度の単年度収支決算(医療分)に係る計数)
被保険者数 1,988万人
平均標準報酬月額 284.9千円
平均賞与月数 1.57ヶ月