平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 財団法人日本障害者スポーツ協会の特定公益増進法人化 | ||
改正の内容 |
財団法人日本障害者スポーツ協会を特定公益増進法人として位置付け、寄付金税制上の優遇措置を講ずる。 (所得税法第78条第2項第3号、同法施行令第217条第1項第2号)
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 障害者スポーツについては、障害者の福祉の増進とノーマライゼーションの理念の実現という考えのもと、障害者基本法や障害者プラン等も踏まえつつ、その推進を図ってきているが、今後は、生活をより豊かにするという視点に立った生活の中で楽しむことができるスポーツとして、また、競技するスポーツとして積極的に推進していくことが必要である。 (2) 施策の必要性 シドニーパラリンピック大会を契機に、障害者スポーツの国民の関心は一層高まっており、障害者スポーツの一層の振興を図るためには、障害種別や競技種目を超えて障害者スポーツの振興を目的とする唯一の全国団体である財団法人日本障害者スポーツ協会の活動に対して、国民が支援しやすくする仕組みを作ることが必要である。 (3) 要望の適正性(公平性・優先性等) 財団法人日本障害者スポーツ協会が行う障害者スポーツの振興等の活動について、国としても財政支援を講じているところであるが、今後、さらに障害者スポーツの振興を図っていくためには、広く国民からの支援を受け入れやすくする仕組みを整備することが適当であり、このためには、本法人を特定公益増進法人として位置付け、寄附金についての税制上の優遇措置を講ずることが必要である。 (4) 要望の効率性 障害者スポーツに対して一層の国民の支援が得られるようにするためには、障害者スポーツに関する唯一の全国団体である財団法人日本障害者スポーツ協会を特定公益増進法人に指定することにより、寄付金税制上の措置を講じることが有効である。 |
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政策の達成目標 | 障害者スポーツの普及及び振興による障害者のノーマライゼーションの理念の実現 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
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担当課名 | 社会・援護局障害保健福祉部企画課 |
○財団法人日本障害者スポーツ協会の特定公益増進法人化に伴う減税見込み額について
(1) 財団法人日本障害者スポーツ協会に対する個人からの寄付金が、過去3年度の平均と同じだけあると仮定して、所得税の減税見込額を推計。
約0.4百万円
(2) 財団法人日本障害者スポーツ協会に対する企業からの寄付金が、過去3年度の平均と同じだけあると仮定して、法人税の減税見込額を推計。
約8.5百万円
(3) 減税見込額 (1)+(2)
約9百万円
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 精神障害者居宅生活支援事業に係る非課税措置の拡充 | ||
改正の内容 | 平成11年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正において、既存の法定事業である精神障害者地域生活援助事業に加えて、精神障害者居宅介護等事業と精神障害者短期入所事業を創設し、これらをあわせて精神障害者居宅生活支援事業として法定化するとともに、社会福祉事業として位置付けた。 これに伴い、精神障害者地域生活援助事業に設けられている非課税措置を、精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業に対しても拡大する。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 精神障害者に対するホームヘルプサービスやショートステイサービスを法定化し、在宅福祉施策を拡充することにより、地域で生活する精神障害者の社会復帰及び自立の促進を図る。 (2) 施策の必要性 在宅の精神障害者が安定的な生活を送っていくためには、生活の乱れ等による服薬中断や過重なストレスが発生することのないよう日常生活を支援する必要があるとともに、生活を共にする家族等が高齢化のため精神障害者の日常生活を支援する機能が低下したり、単身生活者が増加していることから、公的施策による生活支援体制の整備が求められている。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 平成11年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正において、既存の法定事業である精神障害者地域生活援助事業に加えて、精神障害者居宅介護等事業と精神障害者短期入所事業を創設し、これらをあわせて精神障害者居宅生活支援事業として法定化するとともに、社会福祉事業として位置付けた。これに伴い、既に精神障害者地域生活援助事業に設けられている非課税措置を、精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業に対しても同様に講じる必要がある。 (4) 施策の効率性 精神障害者居宅生活支援事業の推進に当たり、1/2の国庫補助を行うこととしているが、税制面においても他の社会福祉事業と同様の優遇措置を講ずることにより、効率的に当該事業を推進し、在宅の精神障害者の社会復帰及び自立の促進を図ることができる。 |
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政策の達成目標 | 精神障害者に対する在宅福祉施策の推進 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
1/2の国庫補助、社会福祉・医療事業団の融資 | ||
担当課名 | 社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課 |
減収見込額の算出根拠
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||
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1.精神障害者居宅介護等事業
<基本事項>
○ 事業所数
130事業所
上記事業所数のうち、大半は他制度のホームヘルプサービスを提供しており、既に非課税措置を受けていると考えられるが、そのうち1割(13事業所)が新たに精神障害者居宅介護等事業を行うために新設されるものと仮定。
○ 事業所平均面積
○ 事業用地の価額
○ 事業用施設の建築費
(1)不動産取得税
(2)固定資産税
(3)都市計画税
(4)特別土地保有税
(5)事業所税
2.精神障害者短期入所事業
<基本事項>
○ 精神障害者短期入所事業における既存のショートステイ施設は、すべて既に非課税対象である精神障害者生活訓練施設に併設されているため、減収とはならない。
○ 施設数
平成13年3月末127施設
障害者プラン(7年間)における平均増加数:17施設/年
今後も同様のペースで増加するもののとしたとき、平成14年度以降は、精神障害者生活訓練施設の併設要件が緩和されるため、新設のショートステイ施設のうち3%(1施設)が非課税施設への併設でないと仮定。
○ 施設平均面積
○ 事業用地の価額
○ 事業用施設の建築費
(1)不動産取得税
(2)固定資産税
(3)都市計画税
(4)特別土地保有税
(5)事業所税