平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供される建物等に係る固定資産税の軽減措置の延長 | ||
改正の内容 | 介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から5年間、税額の1/6を軽減する措置を2年間に限り講ずる。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 介護老人保健施設は、要介護者に対して医療ケアと生活サービスを提供し、その家庭復帰を支援する施設であるとともに、通所リハビリテーションを実施するなど、在宅ケアの拠点となるものであり、平成11年12月に策定された今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づき、その整備を推進していく必要がある。 (2) 施策の必要性 介護老人保健施設については、平成11年12月に策定された今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づき、平成16年度までに29.7万人分を整備することを見込んでいるが、平成12年3月末現在における開設実績は約22.3万人分であり、その整備は喫緊の課題となっている。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づき、介護老人保健施設の整備を推進していくためには、設置者全体の7割以上を占めている医療法人等による介護老人保健施設の開設を今後とも支援していくことが必要である。 (4) 施策の効率性 本特別措置は、施設開設当初における開設者の資金繰りに配慮して税負担の軽減を行うものであり、施設の立上げ時における非常に効果的な支援策となっている。 |
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政策の達成目標 | 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)において、平成16年度までに全国に29.7万人分を整備することを見込んでいる。 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
法人税軽減措置(取得後5年間10%の割増償却制度) 国庫補助金 |
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担当課名 | 老健局計画課 |
○ 介護老人保健施設に係る固定資産税の軽減措置による減税見込額(推計)
1施設当たりの減税見込額 1,405千円
※ 1施設当たりの課税標準額、固定資産税率(1.4%)及び減免割合(1/6)から推計
年間対象施設数 118施設
※ 年間施設整備数及び医療法人開設割合から推計
年間の固定資産税減税見込額 165,790千円
※ 1施設当たりの減税見込額×年間対象施設数