平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 出産費資金の貸付に関する文書の印紙税非課税文書への追加 | ||
改正の内容 | 船員保険法又は国民健康保険法の規定により出産育児一時金が支給されるまでの間において行われる出産費資金の貸付に関して作成される文書で、その出産費資金の貸付を受ける者が作成する文書を非課税とする。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 出産育児一時金の支給を受けるまでの間の一時的な経済的負担を軽減するために創設された貸付事業について、当該貸付を受ける際に作成する文書に係る印紙税を非課税とすることにより、貸付を受ける者にとって申請の事務負担が軽減され、貸付を容易に受けることが出来るようになり、当該貸付事業の円滑な運営に資する。 (2) 施策の必要性 当該貸付事業は、総合的な少子化対策の一環として創設された事業であり、印紙税を非課税とすることは、貸付を受ける者にとって申請の事務負担が軽減され、貸付を容易に受けることが出来るようになるため、円滑な事業運営の確保等を図る観点から不可欠である。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 保健事業として実施されている高額療養費に係る資金の貸付文書については、既に同様の非課税措置がとられており、同じ保健事業として実施されている当該貸付事業についても、非課税とすることにより事業の円滑な運営に資する必要がある。 (4) 施策の効率性 当該貸付制度の利用者は出産時の一時的な経済的負担を負っている者であり、そのような人に税金を課すことは制度の趣旨になじまないことから、他の同様な制度における取り扱いと同様に非課税とすることが適当である。 |
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政策の達成目標 | 当該貸付を受ける際に作成する文書に係る印紙税を非課税とすることにより、貸付を受ける者の利便性の向上を図り、当該貸付事業の円滑な運営に資する。 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
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担当課名 | 保険局 保険課・国民健康保険課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 国民健康保険税の算定方法の見直し等医療保険制度の改革に伴う税制上の所要の措置 | ||
改正の内容 | 医療保険制度改革に伴い、国民健康保険税について、課税額算定方法の見直し等所要の措置を講ずる。
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新設・拡充又は 延長の理由 |
(1) 政策目的 被保険者間の一層の負担の公平を図り、被保険者に理解されやすい体系に改め、国民健康保険税の収納確保等、国民健康保険の安定的な運営を図る。 (2) 施策の必要性 国民健康保険税の算定においては、国民健康保険だけで適用される所得控除や国民健康保険では適用されない所得控除があるため、国民健康保険税の算定に係る所得控除額を見直し、住民税等の課税ベースと整合的なものとするとともに、被保険者間の一層の公平を図り、被保険者に理解されやすい体系に改める必要がある。 (3) 施策の適正性(公平性・優先性等) 算定方法を見直すことにより、より一層の公平化を図ることができ、理解されやすい体系に改めることができる。 (4) 施策の効率性 算定方法の見直しは、増減収を伴わずに被保険者間の負担の公平を図ることができ、ひいては国民健康保険税の収納確保に資する。 |
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政策の達成目標 | 被保険者間の一層の負担の公平を図り、被保険者に理解されやすい体系に改め、国民健康保険税の収納確保等、国民健康保険の安定的な運営を図る。 | ||
当該項目以外の 支援措置 |
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担当課名 | 保険局 国民健康保険課 |