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平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)

制度名 子育て支援短期利用事業の法定化に伴う税制上の所要の措置
要望の内容  母子家庭に対して子育て支援を行う、子育て支援短期利用事業について、社会福祉事業として位置付けた場合、他の社会福祉事業と同様の税制上の扱いとすること。

減税見込額
(平年度)
−百万円
新設・拡充又は延長を
必要とする理由

(1) 政策目的

 子育て支援体制の充実を図り、母子家庭の自立を促進すること。

(2) 施策の必要性

 母子家庭の自立を促進するためには、児童の養育が一時的に困難になった場合等に子どもの養育を支援し、安心して就労や社会的活動に参加できるようにすることが必要であり、現在、市町村の補助事業となっている子育て支援短期利用事業について民間団体(社会福祉法人等)の参入を可能とし、子育て支援体制の整備を充実する必要がある。

(3) 要望の適正性(公平性・優先性等)

 母子家庭の母は、一家の生計の維持と子の養育をひとりで担う二重の負担を抱えており、その自立を支援していくためには、一般施策よりも優先的な事業展開が必要。

(4) 要望の効率性

 子育て支援短期利用事業を社会福祉事業に位置付け、税制上の優遇措置を講じることによって、民間団体(社会福祉法人等)の事業への新規参入者が期待されるところであり、行政機関が新たに事業に取り組むよりも民間活力による事業促進の方が、効率性が高い。

政策の達成目標  すべての市町村で、母子家庭に対する子育て支援短期利用事業の利用が可能になる体制が整備されること
当該要望項目
以外の支援措置
 予算補助事業として、子育て支援短期利用事業を実施する市町村に補助を行っている。
担当課名 (担当課)厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課


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