平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しの対象となる住宅の増改築等の拡充 | ||
要望の内容 | 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しの範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的水準又はこれに準ずるものに適合する一定の修繕又は模様替えの費用の支払いのための払出しを加えること。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 耐震基準を満たさない住宅について、耐震改修工事を促進して、勤労者の住宅資産の適切な維持を図る。 (2) 施策の必要性 耐震改修工事は、住宅の倒壊等を防ぐことから重要なものであるが、現在、耐震基準を満たさない住宅について、耐震改修工事が十分に進んでいない状況にある。 (3) 要望の措置の適正性(公平性・優先性等) 当該要望は、一定の耐震改修工事のために財形住宅貯蓄を払い出す勤労者全てを対象にするものであり、また、住宅の倒壊等を防ぐ工事を促進するものであることから、支援する優先度が高い。 (4)要望の効率性 財形住宅貯蓄の適格払出しの対象とすることにより、費用負担の軽減を図ることで、耐震改修工事のインセンティブを与えるものであり、また、当該工事により住宅の倒壊等が防がれることから勤労者の住宅資産の適切な維持が図られる。 |
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政策の達成目標 | 勤労者の住宅資産の適切な維持を図るため、耐震改修工事を促進する。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
住宅ローン減税制度 | ||
担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部企画課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長 | ||
要望の内容 | 新築住宅で、床面積50〜280平方メートル等の要件を満たすものに対して課する固定資産税については、120平方メートル相当部分につき当初3年度分(中高層耐火建築物である場合は5年度分)の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額から1/2に相当する額を減額する措置が講じられているが、当該措置の対象となる住宅の建築期限を延長すること(平成14年3月31日までを平成16年3月31日までに)。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 本措置を延長することにより、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけとなっている持家取得の促進を図る。 (2) 施策の必要性 住宅価格が依然として高い水準にあり、また、勤労者以外の世帯に比べて勤労者の持家比率は低位にあることから、勤労者の住宅取得を容易にし、持家取得の促進を図るために、本措置の延長が必要である。 (3) 要望の適正性(公平性・優先性等) 一定の要件を満たす新築住宅の取得者全てを対象とするものであり、また、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけとなっている持家取得の促進を図る措置として重要である。 (4) 要望の効率性 本措置は勤労者の持家取得に大きな役割を果たしてきたが、本措置の適用期限を延長することにより、引き続き住宅取得の負担が軽減されることから、勤労者の持家取得の促進に効果的である。 |
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政策の達成目標 | 勤労者の持家取得水準の引き上げを図る。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
勤労者財産形成住宅貯蓄制度、勤労者財産形成持家融資制度 | ||
担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部企画課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 勤労者が使用者等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に関する課税特例措置の適用期限の延長 | ||
要望の内容 |
給与所得者等が住宅の取得をする際に、 (1) その資金を使用者から使用人である地位に基づき、通常より低い金利で貸付けを受けた場合の経済的利益、 (2) その資金を金融機関等から借り受けた場合において、利子補給を使用者から受けた場合のその金額、 (3) 勤労者財産形成促進法に基づいて使用者等が講じる負担軽減措置により受ける経済的利益等、の非課税措置の適用期限を延長すること(平成14年12月31日までを平成16年12月31日までに)。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 本措置を延長することにより、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけとなっている持家取得の促進を図る。 (2) 施策の必要性 住宅価格が依然として高い水準にあり、また、勤労者以外の世帯に比べて勤労者の持家比率は低位にあることから、使用者からの援助を活用することにより勤労者の住宅取得を容易にし、持家取得の促進を図るために、本措置の延長が必要である。 (3) 要望の適正性(公平性・優先性等) 住宅取得に際して使用者から援助を受ける勤労者全てを対象とするものであり、また、勤労者の生涯設計の上で重要な位置づけとなっている持家取得の促進を図る措置として重要である。 (4) 要望の効率性 本措置は勤労者の持家取得に大きな役割を果たしてきたが、本措置の適用期限を延長することにより、引き続き住宅取得の負担が軽減されることから、勤労者の持家取得の促進に効果的である。 |
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政策の達成目標 | 勤労者の持家取得水準の引き上げを図る。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
勤労者財産形成住宅貯蓄制度、勤労者財産形成持家融資制度 | ||
担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部企画課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る各種申告書等の用紙の色の指定の廃止 | ||
要望の内容 | 社内LANの普及に伴う財形事務手続きの効率化を図るため、勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る各種申告書等の用紙の色の指定(青色)を廃止すること。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 社内LANの普及に伴う財形事務手続きの効率化を図る。 (2) 施策の必要性 勤労者の自助努力を国と事業主が支援する勤労者財産形成促進制度(財形制度)においては、事業主は、賃金控除や各種申告書等の経由・確認、非課税管理等の財形事務を担っている。近年、事業主は、事務負担の軽減等の観点から、社内LANを活用して各種事務の効率化を進めてきているところであり、こうしたなか、財形制度についても、事業主の事務の効率化を支援していくことが必要である。 (3) 要望の適正性(公平性・優先性等) 当該要望は、社内LANを活用して財形事務の効率化を図ろうとする全ての事業主を支援するものである。 (4) 要望の効率性 ネットワーク化による事務の効率化を図るため、社内LANが普及してきており、財形事務手続きも対象とする企業がみられるものの、非課税財形貯蓄の各種申告書等については、用紙の色の指定(青色)があるため、個々の勤労者が出力(印刷)することが困難である。 |
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政策の達成目標 | 社内LANを活用した財形事務手続きの効率化の促進を図る。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
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担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部企画課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 福利厚生費についての法人税課税上の現行取扱いの維持 | ||
要望の内容 | 福利厚生費に係る企業の支出については、勤労者福祉の維持向上の観点から、損金算入を認める取扱いである現行制度を維持すること。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 勤労者の福利厚生への取り組みを促進する観点から、引き続き現行の取扱いを維持し、勤労者福祉の推進向上を図る。 (2) 施策の必要性 勤労者の福利厚生の充実は、ゆとり、安心、活力ある勤労者生活の実現に極めて重要であり、その推進は国の関与が必要な公益性を有する施策である。このため、税制上の措置を講ずることにより福利厚生の充実を支援することが必要である。 (3) 要望の適正性(公平性・優先性等) 福利厚生費の中には、法令上義務付けられ、あるいは奨励されているもの、事業運営上必要不可欠なもの(例:転勤者用の社宅の整備)等さまざまな性格のものがあり、これらについて一律に上限を設けて課税するとすると、政策目的の達成に重大な支障をきたすこととなりかねない。また、仮に課税する範囲を設けるとしても、課税すべきものの範囲とそうでないものの範囲を特定することは極めて難しい。このため、福利厚生費の損金算入を認める現行の取扱いを維持することが適当である。 (4) 要望の効率性 現行制度は、事業主が福利厚生費の支出を行うことへのインセンティブを与えており、勤労者福祉の推進向上に大きな役割を果たしている。 |
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政策の達成目標 | 引き続き、勤労者の福利厚生への事業主の取組みを促進し、勤労者福祉の推進向上を図る。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
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担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部企画課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 中小企業退職金共済制度の改正に伴う税制上の所要の措置(特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲について) | ||
要望の内容 | 特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲について、現行の120円〜450円から300円〜800円に引き上げること。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 中小企業退職金共済制度における退職金額の向上を図ること。 (2) 施策の必要性 現行の法律で定める掛金日額の範囲は120円以上450円以下とされており、具体的な掛金日額については、勤労者退職金共済機構が特定業種退職金共済規程において、各特定業種ごとに定めることとされている。 (3) 要望の措置の適正性(公平性・優先性等) 掛金日額の範囲が昭和55年以降引き上げられていない一方、一般の賃金水準は、昭和55年と比較して約1.8倍となっている。 (4) 要望の効率性 特定業種退職金共済制度における、各特定業種ごとの掛金日額については、勤労者退職金共済機構が、関係業界等の意見を反映させた上で、法定の掛金日額の範囲内で自主的に定めることとされているため、法定の掛金日額の範囲を引き上げることにより、業界の実態に応じた掛金日額の引上げが可能となる。 |
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政策の達成目標 | 賃金水準の上昇等にあわせて、特定業種退職金制度の退職金額の向上を図ること。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
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担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 |
平成14年度厚生労働省税制改正(評価書)
制度名 | 中小企業退職金共済制度の改正に伴う税制上の所要の措置(一般の中小企業退職金共済制度の過去勤務通算月額について) | ||
要望の内容 | 一般の中小企業退職金共済制度の過去勤務通算月額について、現行の5,000円〜22,000円となっているが、このうち上限額を30,000円に引き上げ、下限額はこれまでどおり5,000円に据え置くこととする。
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新設・拡充又は延長を 必要とする理由 |
(1) 政策目的 中小企業退職金共済制度における退職金額の向上を図ること。 (2) 施策の必要性 一般の賃金水準の上昇、退職金水準の企業規模間格差の状況等にかんがみ、現在の掛金月額の最高額が30,000円とされていることに合わせて、現在、22,000円とされている過去勤務通算月額の最高額を引き上げることにより、中小企業退職金共済制度における退職金額の向上を図る必要がある。 (3) 要望の措置の適正性(公平性・優先性等) 現在の掛金月額の最高額並びに平成11年度からの中小企業の範囲拡大による引継時及び平成14年度からの確定給付企業年金法の施行による適格退職年金契約からの中退制度への引継時の掛金月額の最高額を勘案して、過去勤務通算月額の最高額を30,000円とし、最低額については現在の最低掛金月額に合わせて5,000円とする。 (4) 要望の効率性 過去勤務通算月額の引上げによって、事業主が新規に制度に加入する際に、それまで勤務を継続している従業員について、より高い過去勤務掛金額を選択することが可能となり、退職金額の向上に資することとなる。 |
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政策の達成目標 | 一般の中退制度の退職金額の向上を図ること。 | ||
当該要望項目 以外の支援措置 |
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担当課名 | (担当課)労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 |