事業評価書(事前)
事務事業名 | 介護保険広域化支援事業費 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 広域化や市町村合併を予定している地域等に対し、システム導入経費等の支援を図ることにより、広域化や市町村合併を促進し、もって介護保険制度の効率かつ円滑な運営に資することを目的とする。 | |
(2)内容 |
介護保険法の円滑な実施のため、広域化や市町村合併を予定している地域等に対する広域化等のためのシステム経費を補助する。 (1)介護保険広域化支援事業費に係るシステム経費 ⅰ 広域化等によるシステムの平準化経費 (2)介護保険広域支援事業費に係る事業経費
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(3)達成目標 | 平成15年度を目標に広域化や市町村合併を図る市町村に対し、広域化等に必要なシステム経費の補助を行うことにより、当該市町村における介護保険制度の円滑な運営を図る。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性〕 介護保険制度において、安定的な財政運営や広域的な区域で均衡のとれたサービス基盤の整備等が重要であり、広域化等を図っていくことが必要である。 また、自治体等からの要望書や調査(全国の広域連合等54団体に対し、広域化を実施するうえで想定した課題を調査した統計によると、システムの整備が12団体(27.3%)で最大であった)等により、広域化等に当たっては、各市町村でのシステム相違が最大の障壁となっていることから、システムの平準化等を支援することが必要である。 〔官民の役割分担〕 システムの開発は民間セクターが行うが保険者システムの整備であることから整備自体は国及び市町村等が責務を大物である。 〔緊急性の有無〕 広域化等は制度が完全に定着するまでの間に促進していくことが重要であり、現時点で支援する意義が大きい。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕 14年度の支援により、市町村において15年4月からの次期事業計画の改定に合わせ、広域化等を図ることが可能となることから、広域化等に当たっての最大の障壁であるシステム相違を解消する意義が大きい。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 広域化等に対する最大の障壁の一つを解消しようとするものであること、また、予算単価等に精査を加えて、より一層の経費の削減を図ったうえでの必要最小限の支援であり、システムの平準化等を支援することにより広域化等が推進できるとともに、介護保険の安定かつ適正な運営を行うことができる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 15年4月からの次期事業計画の改定に合わせて広域化を図る市町村が多いことから、現時点で支援する意義が大きい。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 政府において市町村合併支援本部の設置が平成13年3月27日に閣議決定され、国をあげての支援体制が整備されている。 | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局介護保険課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 高齢者痴呆介護研究センター運営事業(痴呆性高齢者グループホーム評価支援事業) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 平成14年度から義務化されることとなっている痴呆性高齢者グループホーム(以下、「グループホーム」という。)の第三者評価を円滑に実施するために、高齢者痴呆介護研究センター(以下、「研究センター」という。)において評価調査員の養成及び評価の実務を行い、もってグループホームにおけるサービスの適正化を確保するものである。 また、評価方法は、研究センターで養成された評価調査員が直接グループホームに出向き実施する。その成果は研究センターに設置される評価委員会に送付され、評価結果の点検・確定を行い、その後、原則として対外的に公表する。 |
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(2)内容 | 東京・大府・仙台の各研究センターにおいて実施している指導者養成研修の修了者等を対象として評価調査員の養成を行うとともに、研究センターに厳正公正な評価委員会を設け、評価の実務を行う。
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(3)達成目標 | グループホームにおいて提供されるサービスの内容等について質を担保する観点から行われる第三者評価及びその結果の公表が適切に行われることを目標とする。(平成14年度においては、700か所程度実施予定。) | ||
評価 | (1)必要性 | 〔緊急性、国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 平成14年度からグループホームの第三者が義務づけられることとされており、そのため、都道府県が適当と認める第三者評価機関及び評価ができる評価員の確保が必要である。当面は、都道府県が確実に評価機関として指定できる体制を確保しなければならないことから、現時点で適正に評価を実施できる研究センターにおいて評価調査員の養成と、評価委員会を設置することが必要である。 またグループホームは、そのサービスの性格から外部の目が届きにくく、閉鎖的な空間になる可能性が高い上、法人格を有していればどのような主体であっても介護保険上の事業者の指定を受けることが可能であるという他のサービスとは異なる特徴があるとともに、グループホームは、今後急速に増加することが見込まれていることから、その質を担保するためにその必要性は極めて高い。(平成13年8月11日現在1,260か所、平成16年度までに3,200か所の見込み) |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 研究センターにおいては、平成12年度より指導者養成研修を実施しており、その研修修了者を主たる対象として評価調査員を養成することは、既存の社会資本を活用する観点からしても極めて有効であるとともに、安定的に人材を確保することができる。 また、効果の発現については、実施後3~5年程度を想定している。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 研究センターで実施される指導者養成研修の研修修了者は一定の知識を有していることから、その者を対象として評価調査員を養成することは、全く知識のない者に一から教えるよりも、極めて効率的である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 平成14年度から第三者評価が義務づけられることから、本事業の実施は喫緊の課題である。 また、グループホームは今後急速に増加するばかりでなく、多様な実施主体の参入が見込まれることから、グループホームのサービスの質の向上を図る上で、第三者評価は、優先性が極めて高い。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | ゴールドプラン21において、痴呆性高齢者支援対策の推進は重要な柱の一つとされており、その中でグループホームの整備や痴呆性高齢者に対する介護サービスの充実、質的向上を目指すことが明記されている。 <ゴールドプラン該当分の抜粋> 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向~ゴールドプラン21~ 2.今後取り組むべき具体的施策 (2)痴呆性高齢者支援対策の推進~「高齢者が尊厳を保ちながら暮らせる社会づくり」~ 今後我が国で急速に増加することが見込まれる痴呆性高齢者に対する取り組みは、これからの重点課題である。痴呆に関する医学的な研究を進める一方で、痴呆性高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族も安心して社会生活を営むことができるような状態を実現することが求められている。 このため、家庭的な環境で少人数で共同生活を送る痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)の整備をはじめとして、痴呆性高齢者に対する介護サービスの充実を図るとともに、痴呆介護の質的向上を目指す。 また、痴呆が早期の段階からの相談体制や権利擁護の仕組みを充実する。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局計画課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | ケアマネジメントリーダー活動支援事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | ケアマネジメントリーダーの養成及びその活動支援により、ケアマネジャーの支援体制を早急に構築し、介護保険制度におけるサービスの質の向上を図る。 | |
(2)内容 |
<都道府県事業>
<市町村事業>
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(3)達成目標 | 上記の事業をすべての都道府県で実施するとともに、ケアマネジメントリーダーを全国で1,800人養成し、ケアマネジャーの支援体制を早急に構築する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性の有無〕 介護保険制度の円滑な運営には、その要であるケアマネジャーの資質向上と適正な人材の確保が欠かせないが、一部のケアマネジャーがその本来業務であるケアマネジメント業務を適切に行えていないとの指摘もあり、支援体制の構築による資質向上は、喫緊の課題である。 〔官民の役割分担〕 介護保険制度下において、ケアマネジャーの養成は都道府県が行うことと規定されている。ケアマネジャーがその本来業務を適切に行えていないとすれば、国及び地方自治体がそれに対して一定の施策を講じる必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 ケアマネジメントリーダーを各市町村等の行政圏域に配置すること等により、各自治体のケアマネジャーへの支援体制を確保し、もって、ケアマネジャーの活動水準のレベルアップと地域格差を是正して、利用者がよりよいサービスを受けられるようにする。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 平成14年度において、ケアマネジメントリーダーを順次養成、配置し支援体制が整った時。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 ケアマネジメントリーダーの養成及びその活動を幅広く支援することにより、各都道府県等のニーズにあった効率的な施策の提供が可能となり、最大限の効果が見込まれる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 対応困難事例などについてケアマネジメントリーダーが助言指導を行うことにより、利用者のサービス調整などの業務を担うケアマネジャーを支援することは、ケアマネジャーの資質向上を通じて介護サービスの質の向上が図られるという観点から重要であり、介護保険制度の円滑な運用のために、最優先すべき事業である。 |
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関連事務事業 | 厚生労働本省経費において、各都道府県でのリーダー養成研修の講師を兼ねる者(300人)に対する「ケアマネジメントリーダー養成研修」を実施。 | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局振興課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 福祉用具・住宅改修地域利用促進事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 要介護者等に対し、地域に密着した在宅介護支援センター等における福祉用具・住宅改修に関する効果的な情報提供・活用促進を行うことにより、利用者への相談援助体制の確立を図る。 ※在宅介護支援センター 在宅介護に関する相談、助言や市町村等との連絡、調整等を行うことを目的として、市町村に設置されている。 |
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(2)内容 |
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(3)達成目標 | 平成14年度に141市町村(各都道府県3市町村)において地域に密着した福祉用具・住宅改修の相談援助が行うことができる体制を確保する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性〕 平成13年2月の福祉用具貸与に関する介護保険の給付額は全国で35億円であり、在宅サービス全体の給付額1023億円に比べ少ない状況にある。また住宅改修についても18億円と同様に少ない状況にあり、利用者にとってより利用しやすい制度としての情報提供、相談援助等を利用者の身近で積極的に行い、利用者の効果的な活用を支援していく必要がある。 〔官民の役割分担〕 介護保険制度が開始されてからまだ日が浅い現在において、福祉用具・住宅改修については、いまだに理解が進んでおらず、その活用を促進するため、制度を所管する国としても民間に任せるだけではなく、当該事業を実施し理解を図る必要性がある。 〔緊急性の有無〕 平成12年4月から介護保険制度が既に開始されおり、利用者に福祉用具・住宅改修の適切な活用を早急に行ってもらう必要性がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 福祉用具・住宅改修の活用は、即、要介護者等の自立及び介護者の負担軽減につながり、当事業は介護の軽減として相当な効果が現れると予想される。 また、福祉用具・住宅改修活用広域支援事業(平成14年度新規事業)を同時に実施することにより、市町村レベルでは対応できないような複雑で専門的な相談等にも重層的に対応することが可能となる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 個々の相談に対し、きめ細かい援助を行うことにより、無駄のない利用者に最適な福祉用具の貸与、住宅改修が行われ、利用者の利便性と費用の効率化が図られる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔制度の適正な利用の確保〕 利用者の身体状況に適合しない福祉用具貸与や住宅改修など、利用者の知識不足等から適正な利用が阻害される事例があり、当事業の実施により、適正な利用が促進される。 |
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関連事務事業 | 福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 (平成14年度新規事業) |
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特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局振興課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 要介護者等に対し、介護実習・普及センター等を活用して、広域的に福祉用具・住宅改修に関する情報提供・活用促進等を行うことにより、利用者への相談援助体制の確立を図る。 ※介護実習・普及センター 老人介護の実習等を通じて地域住民への介護知識、介護技術の普及を図るとともに「高齢社会は国民全体で支えるもの」という考え方を地域住民に広く啓発する事業を実施する他、介護機器の展示等によりその普及を図ることを目的として、都道府県、指定都市に設置されている。 |
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(2)内容 |
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(3)達成目標 | 平成14年度に47都道府県において、広域的な観点から福祉用具・住宅改修に関する複雑な事例への対応や在宅介護支援センターへの助言等を行うことができる体制を確保する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性〕 平成13年2月の福祉用具貸与に関する介護保険の給付額は全国で35億円であり、在宅サービス全体の給付額1023億円に比べ少ない状況にある。また住宅改修についても18億円と同様に少ない状況にあり、利用者にとってより利用しやすい制度としての、情報提供、相談援助等を広域的な観点から積極的に行い、効果的な活用を支援していく必要がある。 〔官民の役割分担〕 介護保険制度が開始されてからまだ日が浅い現在において、福祉用具・住宅改修については、いまだに理解が進んでおらず、その活用を促進するため、制度を所管する国としても民間に任せるだけではなく、当該事業を実施し理解を図る必要性がある。 〔緊急性の有無〕 平成12年4月から介護保険制度が既に開始されおり、利用者に福祉用具・住宅改修の適切な活用を早急に行ってもらう必要性がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまでに達成された効果、今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 福祉用具・住宅改修の活用は、即、要介護者等の自立及び介護者の負担軽減につながり、当事業は介護の軽減に相当な効果が現れると予想される。 また、当事業の実施により、市町村レベルで行われる福祉用具・住宅改修地域利用促進事業(平成14年度新規事業)では対応できないような、高度で複雑な内容の相談等に対応することができる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 介護実習・普及センターでは、福祉用具・住宅改修に関する難しい事例の相談援助や、利用者の身近にある在宅介護支援センター等に対する助言等を行うとともに、第一線機関である在宅介護支援センターでは、地域の利用者に即した相談援助等を行うことにより、役割分担を行い、事業の効率化を図る。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔制度の適正な利用の確保〕 利用者の身体状況に適合しない福祉用具貸与や住宅改修など、利用者の知識不足等から適正な利用が阻害される事例があり、当事業の実施により、適正な利用が促進される。 |
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関連事務事業 | 福祉用具・住宅改修地域利用促進事業 (平成14年度新規事業) |
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特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局振興課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 肝炎対策:保健事業(健康診査) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | C型肝炎については、100万~200万人の感染者が存在すると推計されるが、感染の自覚がない者が多く、感染者の中から肝硬変や肝がんへ移行するものがあり国民における極めて重大な課題である。そこで、厚生労働省としては、平成13年3月「肝炎対策に関する有識者会議」の報告書を踏まえ、C型肝炎緊急総合対策として (1) 各種健康診査等の場を活用して肝炎ウイルス検査を実施 (2) 肝臓病等に関する治療方法や治療薬の研究開発の推進 (3) 相談指導の充実による正しい知識の普及 などの施策を緊急に進めることとしたところである。 ついては、老人保健事業の対象者に対しても、C型肝炎ウイルス検査等を行うこととしたものである。 |
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(2)内容 | 平成14~18年度までの5か年事業として以下の事業を行う。 老人保健事業における基本健康診査に、肝炎ウイルス検査を追加。 各種保健事業を活用した肝炎ウイルスに関する地域住民への普及・啓発、教育等の推進。
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(3)達成目標 | 老人保健事業の基本健康診査受診者に対して肝炎ウイルス検査を5か年事業として実施する。 地域住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認知することにより、健康の保持に寄与する。 (参考)老人保健事業対象者 27,765千人 健診受診者 11,210千人 受診率 約40% -H11'老人保健事業報告- |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 感染者が100~200万人と推定される高い頻度及び年齢、性別により感染率に大きな差異を有するC型肝炎は自覚症状に乏しく、長期的に肝硬変、肝がんを発症する大きな危険因子であるため、感染の状況を把握する必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果、今後見込まれる効果〕 早期に感染を認知し、その後の生活習慣に留意することにより、肝がん、肝硬変の発症時期を遅らせることが可能である。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 5ヶ年事業の最終年度である18年度。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 ウイルス抗体検査等を、現行の保健事業で行われている肝機能検査と組み合わせて行うことにより効率的な実施が可能である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
40歳~70歳までの老人保健法に基づく基本健康診査の受診者に対し、5歳刻みで節目検診を行い、5年間で全員に肝炎ウイルス検査等を実施する。 なお、節目検診の対象以外の者についても、現に肝機能検査で要指導領域にある者等については早期に、二次検診として肝炎ウイルス検査を実施する。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | 「肝炎対策に関する有識者会議」報告書(平成13年3月30日) 第四章 II-2-(3)スクリーニング検査 国民が、自身のC型肝炎ウイルス感染の状況を認識し、その結果に基づき必要な診療を受けることが重要であるが、健康診断等において実施されるスクリーニング検査はその重要なきっかけになると考えられる。なお、現時点ではC型肝炎の新規感染の可能性は極めて低いため、一般的には一回の検査で感染の状況を判断できるとされている。 近年、診断、治療法が進歩していることから、診療の必要性が高いキャリアを効率よく発見し、適切な診療を受ける機会を確保できるような、スクリーニング検査の方法についても速やかに研究を進める必要がある。 行政としては、こうした研究の成果も踏まえながら、地域や職域における現行の健康診断等の仕組みが活用できるかどうかについて引き続き検討していく必要がある。 |
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主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局老人保健課 (関係課)大臣官房厚生科学課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 要介護認定の仕組みの検討 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 要介護認定は、介護保険の給付の条件であり、利用者にとっては介護保険制度への最初の接点であることから、同じ状態にある者は同じ要介護度となる客観性の確保が重要である。 このため、要介護認定の一次判定について指摘されている痴呆又は在宅の高齢者の要介護度が、実際に要する介護の必要性と相違があるのではないか等の点について検討するため平成12年度に「要介護認定調査検討会」を設置し、その検討結果を踏まえた要介護認定制度を平成15年4月に向けての円滑な導入に資することを目的とする。 |
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(2)内容 | (1)要介護認定ソフトの開発・導入事業 平成12年度から13年度に実施した「高齢者介護実態調査」の結果から得られる科学的根拠や自治体における「平成13年度要介護認定モデル事業」の検証結果に基づき、「要介護認定調査検討会」で検討された要介護認定理論を反映したソフトを開発する。 また、現行の要介護認定ソフトが稼働している中で本事業で作成されたソフトの導入を行うことから、円滑な移行のための所要の技術支援を行う。 (2)要介護認定モデル事業 全地方公共団体を対象に平成15年度以降の要介護認定制度への移行による要介護認定事務の運用上の問題点を把握し、必要な基礎資料を得るとともに、上記事業で作成されたソフトに対応した動作環境へ円滑に移行するために、所要の動作環境整備を行う。
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(3)達成目標 | 国は最近の介護の実態を反映し、自治体の運用上の問題点等を踏まえた要介護認定ソフト作成、全自治体に配布し、それを導入するための技術的支援を行う。 全地方公共団体は、ソフト導入するための動作環境を整備し、操作方法を習熟する。 よって、最終的には平成15年4月以降の要介護認定ソフトに基づく要介護認定業務への円滑な移行を達成する。 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 要介護認定の一次判定について指摘されている痴呆又は在宅の高齢者の要介護度が、実際に要する介護の必要性と相違があるのではないか等の点を踏まえた介護認定ソフトを開発・導入し、当該ソフトに基づく認定を行うことにより介護保険制度の信頼を確保することに結びつく。また、導入による全地方公共団体における要介護認定事務の混乱を回避する必要がある。 〔公益性、官民の役割分担、緊要性の有無〕 本事業により、要介護認定の一層の適正化が図られる。また、民間の開発業者がこれまでに蓄積したノウハウを活用しソフト開発を行い、地方公共団体が当該ソフトの運用を行うこととする。さらに、要介護認定については、介護給付を規定することから、平成15年4月からの次期中期財政運営期間に合わせ、平成14年中に当該事業を行う必要がある。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果、効果の発現が見込まれる時期〕 当該事業により要介護認定ソフトを開発・導入し、さらに適切な要介護認定を行うことにより、平成15年4月以降介護保険制度全体の信頼性の確保に資することができる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 要介護認定ソフト開発・導入と要介護認定モデル事業を一体的に行うこと、具体的には、開発したソフトを全市町村での要介護認定業務に携わる市町村職員、認定調査員、介護認定審査会委員の意見等を踏まえながらソフトの修正を行うこと等により、短期間で効率的に円滑導入を行うことができる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 要介護認定は、介護保険給付の可否及び財政全体への影響が非常に大きい(要介護度分布)ことから、制度の信頼性の確保及び財政の適正な運営から、平成15年以降の課題として優先性が高い。 |
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関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)老健局老人保健課 |