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事業評価書(事前)

事務事業名 児童虐待機関連携事業
事務事業の概要 (1)目的  児童虐待への対応は、児童相談所を中心に保健所、福祉事務所、市町村保健センター、医療機関、警察等が連携して取り組んでいるところであるが、増え続ける児童虐待相談へ対応するためには、それぞれの機関が持つ全ての力を迅速かつ適切に発揮しなければ、対応出来ない状況となってきている。
 特に、児童相談所と保健機関(保健所、市町村保健センター)は、虐待の予防、発見、援助の全ステージを通じて、単なる情報の共有にとどまらず、それぞれの役割と機能を果たしながら合同で事例に対処することが求められる。
 しかしながら、現状においては、リスクアセスメントや介入の判断の基準が機関の間であらかじめ調整されていないことや、都道府県の保健機関(保健所)と市町村の保健機関(保健センター)の役割分担、連携が十分に確立していないなど、現場の行動レベルでの連携がなお不十分なものとなっている。
 このため、児童相談所と保健機関が協力して、迅速かつ適切に対応するための実践的方策をそれぞれの都道府県の実情を踏まえて検討し、当該都道府県域内で機関が共有して用いるマニュアルの作成を行う。
(2)内容  児童相談所及び保健所、市町村保健センター等(可能であれば、福祉事務所、医療機関へも拡大)が、虐待を受けた児童や家庭に対して合同で対応するための方策を職員、学識者等により検討を行い、実践的マニュアルを作成(年間20か所×1,000冊で計20,000冊、3年間延べで59,000冊)する。
事務局は、児童相談所サイド、保健所サイドのいずれでも可。(1年間限り、3年間で全都道府県・指定都市が実施し事業終了)

要求額 24百万円
(3)達成目標  全ての都道府県・指定都市(59か所)においてマニュアルを完成させ、児童虐待の早期発見、調査、保護、見守り、生活支援等につき、関係機関の総力による迅速かつ適切な対応に資する。
評価 (1)必要性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕
 児童虐待の防止と虐待を受けた児童の早期発見・早期対応及び適切な保護を目的に、児童虐待防止法が平成12年11月に施行されたところであるが、その後も保護者の虐待により死亡する児童が後を絶たない状況にあり、これらの事件の中には、児童相談所が関与しながら、救えなかった事件も発生している。
 また、児童相談所で受け付ける児童虐待相談件数は、平成12年度は、1万9千件、13年度に入っても急増が続いていることから、それぞれの関係機関が持つ役割を認識して、迅速かつ適切に対応することが求められている。

〔公益性〕
 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに児童の心身ともに健やかに育成する責任を負うものであり、国は地方公共団体とともにその責任のもと事業を実施する。

〔官民の役割分担〕
 児童虐待の対応において、家庭への介入などプライバシーに関わるデリケートな部分は、児童相談所等の公的機関が対応を行い、虐待防止団体や子育て支援を行う民間団体は、その特徴を生かした早期発見や地域での見守り等の役割を担うこととなり、地域の機関が官民あげて協力することが虐待対策の推進をもたらすものであり、当該事業により連携を強化するものである。

〔国と地方の役割分担〕
 児童虐待への対応は、地方公共団体の機関が対応しているが、保健、福祉、医療、教育、警察等の行政分野をまたがる場合の連携が十分とは言えない状況もあり、連携を促進するため国が技術的助言及び経費を補助するものである。

〔民営化や外部委託の可否〕
 虐待の対応は、児童相談所等の公的機関の業務であり、連携を図るべき公的機関が中心となって実践に基づいたマニュアルを作成するものである。

〔緊要性の有無〕
 児童虐待による死亡事件には、関係機関自らが役割を認識し迅速な対応が行えていれば死亡させずに済んだと考えられるケースもあり、早急に事業を実施することが必要である。
(2)有効性 〔今後見込まれる効果〕
 虐待への対応は、児童相談所だけで行うには限界があることから、当該事業により、保健所、福祉事務所、医療機関等の関係機関が持つ専門性を協同して発揮させることにより、一人でも多くの虐待を受けた児童の早期発見、早期対応及び適切な保護を行うことができる。

〔効果の発現が見込まれる時期〕
 虐待対策については、予防、早期発見、早期対応、児童の適切な保護、保護者への指導等の施策を実施してきたところであるが、これらの事業効果と相まって、平成14年度には一層の効果が期待できる。
(3)効率性 〔単年度の費用〕
 初年度24百万円、3年間の事業継続を予定していることから総額72百万円の経費が必要

〔手段の適正性〕
 国がマニュアルを作る方法もあるが、自治体ごとに社会資源、人材等に差異があることから、自治体に合ったものをそれぞれ作成させることが効果的である。

〔効果と費用との関係に関する分析〕
 地域における取り組みの実践を踏まえ、関係機関職員、学識経験者等が、より適切な対応方法の検討行い、マニュアルを作成、配布するための必要最小限の経費を計上している。
(4)その他
(公平性・優先性など)
 新聞等で報道される児童虐待事件には、保健所や福祉事務所が早期の段階で発見していながら死亡に至った事例が報道されるなど、対応の仕方によっては重大な結果を招くことからマニュアル作成は喫緊の課題である。
関連事務事業 子ども心の健康づくり対策事業
特記事項  「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年11月20日施行)
〔国及び地方公共団体の責務等〕
第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関及び民間団体の連携の強化その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めるものとする。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局総務課
(関係課)雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 虐待防止対策室



事業評価書(事前)

事務事業名 つどいの広場事業
事務事業の概要 (1)目的  本事業は、子育てに不安や悩みを抱える親などが気軽に集える場を提供し、親子同士の交流や、ボランティアなどを活用した子育て相談に応じるなど、子育てへの負担感や育児不安の解消を図り、子育てに関する地域ぐるみでの社会的支援の充実を図ることを目的とする。
(2)内容 [設置か所数]  65か所

[事業内容]
 1.子育て親子に対して交流・集いの場の提供
 2.子育てアドバイザー(仮称)による相談援助
 3.地域の子育て関連情報の提供
 4.子育てアドバイザー(仮称)に対する講習の実施

要求額 139百万円
(3)達成目標  乳幼児などを抱える親の子育てへの負担感や育児不安の解消及び子どもの健全な育成
評価 (1)必要性 [国民や社会のニーズに照らした妥当性]
 児童虐待相談(処理)件数の増加(11年度11,631件→12年度17,725件)に対応した予防的措置の実施及び孤立しがちな親子をサポートするための地域の子育て支援機能の強化、充実。

[公益性]
 事業実施上、民間では実施場所の確保が困難な地域が多いことから、公的機関等を活用して場を確保することが必要。

[官民の役割分担]
 事業の性格上、官が設置場所の確保及び条件整備を行い、運営は民に委ねる方式が妥当。

[民営化や外部委託の可否]
 事業実施主体である市区町村が、株式会社、NPO法人などへの委託可。

[緊要性の有無]
 最近の児童相談所への児童虐待相談件数の著しい増加にみられるように、核家族化や都市化の進展に伴う近隣との人間関係の希薄化により、子育てに対して負担感や閉塞感を抱く親が増えており、平成9年の経済企画庁の調査によると、子育ての自信がなくなることが「よくある」又は「時々ある」と答えた者の割合が専業主婦では70%にも達している。その対応策として親子の交流や相談援助などを行うつどいの広場の設置は、虐待予防及び地域の子育て支援の充実、強化の観点から喫緊の課題。

[他の類似施策(他省庁分を含む)]
 地域子育て支援センター事業
(2)有効性 [今後見込まれる効果]
 つどいの広場の全国的展開が図られることにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和や育児不安の解消が図られ、さらに児童虐待件数の減少効果が期待できる。

[効果の発現が見込まれる時期]
 事業が本格稼働する平成15年度以降の予定。
(3)効率性 [単年度の費用]
 1か所あたり事業費ベースで6,403千円。

[手段の適正性、効果と費用との関係に関する分析]
 本事業は、広場の立ち上げ時の一定期間(3年間)に必要な経費を補助し、運営が軌道に乗る4年目以降は、広場の自主運営に切り替える方式、いわゆる恒常的な運営費補助方式ではない重点配分方式を採っているため、他の事業に比べ、補助効果は高いと考えられる。
(4)その他
(公平性・優先性など)
 これまでの国の補助事業は、仕事と子育ての両立支援の観点から、保育施策等働く女性への支援に重点配分されてきた傾向があるが、本事業は、家庭内で育児、子育てを担う専業主婦への支援を視野に入れた新たな施策の展開を図るものである。
関連事務事業  なし
特記事項 [各種政府決定との関係及び遵守状況]
 「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)に関連する支援施策の1つ。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局総務課 少子化対策企画室



事業評価書(事前)

事務事業名 企業におけるセクシュアルハラスメント相談体制整備に対する支援
事務事業の概要 (1)目的  企業のセクシュアルハラスメント相談担当者がセクシュアルハラスメント相談に必要な知識と能力を身につけ、セクシュアルハラスメント相談を適切に対応できるようにする。
(2)内容  セクシュアルハラスメントの防止のための事業主の配慮義務は、平成11年の改正男女雇用機会均等法で初めて規定されたところであり、日がまだ浅く、企業の相談担当者の相談対応のノウハウは習熟されていないことから、相談担当者に対する研修が必要であるが、研修用のテキスト等の開発が行われていないため、新たに開発した上で、企業に普及する。
 内容は、(1)セクシュアルハラスメントの相談を受ける際の基本的心構え、(2)相談に当たっての被害者及び加害者とされた者の心理的な面での留意点、(3)カウンセリング手法を用いたセクシュアルハラスメント相談の進め方、(4)事実の確認方法、(5)セクシュアルハラスメント問題解決のための具体的な対応方法等とし、セクシュアルハラスメント相談に適切に対応するために必要な専門的な知識・技術を習得できるものとする。
 なお、テキスト等は、業務指導用として作成するものであり、作成部数はテキスト1,000部、ビデオ350本を予定している。

要求額 10百万円
(3)達成目標  セクシュアルハラスメントが起きた時の問題点として、相談への対応をあげている、30人以上規模企業の約4割を対象に普及を図る。
評価 (1)必要性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕
 セクシュアルハラスメントが起こったときの問題点として相談への対応をあげる企業が多い。

〔公益性〕
 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策は、女性労働者が能力を十分発揮するための環境整備を図る上で重要な課題であり、雇用の分野における男女平等の実現を図るという点で極めて公益性が高い。

〔官民の役割分担〕
 企業での適切な相談窓口対応がなされることは、事業主の配慮義務として男女雇用機会均等法で規定されており、事業主による配慮義務履行に当たってその実効性を確保する観点から、企業内での相談体制整備についても国が実施すべきものである。

〔国と地方の役割分担〕
 地方公共団体は、女性の人権を確保するという観点からセクシュアルハラスメントについて啓発活動を実施している。国は行政指導を中心に均等法の履行確保を図っている。

〔民営化や外部委託の可否〕
 企業の相談担当者に対する研修用のテキスト等を開発し、全国の企業に普及させることは、コスト負担が大きく、民営化は困難である。また、研修用テキスト等を活用し、企業の相談担当者の資質の向上を図ることは、男女雇用機会均等法の施行業務と一体となって行われることが効果的であることから、民間の自主性にゆだねることは適切ではない。
 テキスト等の開発は、個々の事業主や労働者に日常的に接し、この問題に高い専門的知識とノウハウを有する団体に外部委託を行う。

〔緊要性の有無〕
 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する女性労働者等からの相談は平成6年度に717件であったものが、平成12年度には5,883件と増加しており、企業における相談体制を整備することは緊要性がある。
(2)有効性 〔今後見込まれる効果〕
 企業における相談担当者が適切に相談に対応し、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策が講じられることとなる。

〔効果の発現が見込まれる時期〕
 平成14年度に開発されたテキスト等により、企業の相談担当者に対する研修が実施された時点から、効果の発現が見込まれる。
(3)効率性 〔単年度の費用〕
 (本事務事業が複数年度にわたる場合には後年度の合計も併せて)
 10,175(千円)
 テキスト及びビデオの開発は単年度限り。テキストの普及については継続して実施していく。

〔手段の適正性〕
 企業の相談担当者がセクシュアルハラスメント相談に適切に対応する能力を習得するテキスト及びビデオを新たに開発し、それを広く企業に普及し、企業が活用することにより、効率的に多くの企業で適切な相談対応が可能となる。

〔効果と費用との関係に関する分析〕
 テキスト及びビデオの開発・普及を行うことにより、一定の費用で比較的多くの企業においてそれらが活用され、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策が講じられることが期待される。
(4)その他
(公平性・優先性など)
なし
関連事務事業 なし
特記事項 〔各種政府決定との関係及び遵守状況〕
 「男女共同参画基本計画」及び「男女雇用機会均等対策基本方針」において、国は、セクシュアルハラスメントの個別問題が生じた場合に適切な対応がなされるよう企業に対する支援を積極的に行うこととされている。

〔スクラップ・アンド・ビルドについての考え方〕
 従来から実施しているセクシュアルハラスメント防止実践講習により、相談窓口の設置方法等、防止対策の形式的な整備についての情報提供を行ってきたが、相談担当者の資質の向上等、実質的な防止対策が整備されるよう、新たに企業における相談体制整備に対する支援を実施することとし、これに伴いセクシュアルハラスメント防止実践講習会事業経費を25,658(千円)削減する。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課



事業評価書(事前)

事務事業名 配偶者からの暴力対策機能強化事業の創設
事務事業の概要 (1)目的  配偶者からの暴力への対応については、従来婦人保護事業の枠組みの中で行ってきたが、先般「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が成立し、配偶者暴力相談支援センターとして婦人相談所が各般の相談に応じること(第3条)、被害者の保護のために関係機関は連携協力を図ること(第9条)、また職務関係者への研修及び資質の向上につとめること(第23、25条)等が規定されたところ。前述の条文を含め法の円滑な施行に際し、婦人相談所の機能強化が必要であるため本事業を創設する。
(2)内容  婦人相談所においては、閉庁日及び退庁後の時間帯の緊急相談が手薄であることから(1)休日夜間対応に伴う電話相談協力員を配置(47カ所)、また相談受付、保護、自立支援に至るまで様々な関係機関の連携が必要なことから(2)被害者保護支援ネットワークを設置(47カ所)、相談対応職員についても、臨床心理、法律、福祉の制度等関連分野の知識が必要であるため(3)関係職員の専門研修を実施(47カ所×1回)する。

要求額 58百万円
(3)達成目標 配偶者暴力相談支援センターの中心である婦人相談所の機能を強化することで、相談受付の充実、機関連携、職員の資質向上が可能となり、被害者の相談保護システムを迅速、強化する。
評価 (1)必要性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕
 近年、婦人相談所一時保護所、婦人保護施設、母子生活支援施設における措置理由の第1位は「夫からの暴力」となっている。また、その件数も増加して深刻な社会問題となっており、その対策が喫緊のものとなっている。

〔公益性〕
 配偶者からの暴力は、女性の人権を著しく侵害する行為であり、男女共同参画社会を形成していく上でも本事業は極めて公益性が高い。

〔官民の役割分担、国と地方の役割分担、民営化や外部委託の可否〕
 法律において、国及び地方公共団体の責務が明記されている。また、婦人相談所は都道府県に必置義務があり、一時保護の判断は婦人相談所長の事務であることから、一時保護に繋がる休日夜間の電話相談、関係機関連携及び関係職員の資質向上については、都道府県が責任を持って実施すべきものである。

〔緊要性の有無〕
 警察庁の統計によると、配偶者間の暴力事件は平成11年の609件から平成12年は1,212件へと倍増しており、これに対応した施策の充実は、喫緊の課題となっている。

〔他の類似施策〕
 同様に、児童虐待の防止等に関する法律の施行に伴い、虐待対応職員の配置、関係機関のネットワーク化、職員研修の充実等が図られている。
(2)有効性 〔今後見込まれる効果〕
 DVの特性として家庭内における密室性とDVが犯罪であるという認識の欠如が指摘されている。法律の施行後、DVの周知啓発が進むに伴い従来潜在化していた被害者の通告及び一時保護の増加が予想されるが、本事業により円滑な保護受入が可能となる。

〔効果の発現が見込まれる時期〕
 法律における保護命令は、平成13年10月13日に施行されるが、それに伴い啓蒙が進む中で、平成14年4月1日の完全施行以降効果の発現が見込まれる。
(3)効率性 〔単年度の費用〕
 58百万円

〔手段の適正性〕
 既存の婦人保護行政のシステム(婦人相談所、婦人保護施設、婦人相談員等)を活用した事業であることから、新規の行政機関の設置等に比して効率的な事業を行うことが可能である。

〔効果と費用との関係に関する分析〕
 関係機関が個々に連携事業及び研修を行うよりも、婦人相談所の事業としてライン化することで、効果的に相談対応職員まで内容が波及することが期待される。
(4)その他
(公平性・優先性など)
〔優先性〕
 DVは繰り返される身体への暴力の中でエスカレートしていく特性が指摘されており生命への危険も大きい。又、PTSDも含め心的外傷も残り、同居している児童への精神的影響も大きいこと等を考慮すると最優先の事務事業である。
関連事務事業 売春防止法 第4章保護更正 第34条(婦人相談所)第35条(婦人相談員)第36条(婦人保護施設)
特記事項

〔各種政府決定との関係及び遵守状況〕

  • 男女共同参画基本計画(平成12年12月28日)
    基本的考え方 7 女性に対するあらゆる暴力の根絶
     (1)女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり
     (2)夫・パートナーからの暴力への対策の推進

〔国会による決議等の状況〕

  • 平成13年4月6日「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」成立。同年10月13日施行、平成14年4月1日完全施行。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 虐待防止対策室



事業評価書(事前)

事務事業名 認可化移行促進事業費
事務事業の概要 (1)目的  良質な認可外保育施設の認可化について支援することにより、都市部を中心とした保育サービスの供給増を図り、待機児童の解消を図る。
(2)内容  一定のサービス水準を満たした 認可外保育施設の認可化を促進し、待機児童の解消を図るための事業であり、以下の2つの内容からなる。

(1)毎年度160か所の市町村が認定した認可外保育施設を対象に認可化に向けて指導等を行う。(移行促進事業)

(2)毎年度32か所の認可外保育施設に対して、認可時点で施設の改善に必要な助成措置を講ずる。(環境改善事業)

要求額 移行促進事業費:  107百万円
環境改善事業費:   21百万円
(3)達成目標 認可保育所の設置を促進し、待機児童を解消する。
評価 (1)必要性 [国民や社会のニーズに照らした妥当性・公益性・緊急性の有無]
 共稼ぎ家庭の増加や保育サービスの利用意識の高まり等の要因から、都市部を中心に保育需要が高まっており、認可保育所への入所を希望しながら入所できない待機児童数は平成13年4月現在で2万1千人となっている。
 このような状況を背景に、認可外保育施設は近年増加傾向にあるが、国の認可外保育施設指導監督基準に適合しいていない施設も多数見受けられる。一方で、本事業は一定の水準のサービスを提供している施設について、認可化を支援し、もって待機児童の解消を図ろうとするものであり、就労支援や子育て支援の観点からも喫緊の国民のニーズに対応しうる妥当性と公益性を有している。

[官民の役割分担・国と地方の役割分担・民間や外部委託の可否]
 児童福祉法により、保育の実施に関する実施責任は、市町村にあるとされており、保育の実施を保証するために行う本事業の実施主体は市町村としているところである。また、国や都道府県も児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っており、それぞれが負担を分かち合うこととしている。
 なお、本事業は市町村を実施主体として実施するものであるが、移行促進事業については社会福祉法人等に委託することは可能である。
(2)有効性  良質な認可外保育施設の認可化について支援することにより、都市部を中心とした保育サービスの供給増を効果的に図ることができる。
(3)効率性  既存の認可外保育施設を活用して、待機児童解消に資する認可保育所を設置できることから、市町村等が保育所を新規に設置する場合の整備費の助成と比して効率的である。
(4)その他
(公平性・優先性など)
なし
関連事務事業 なし
特記事項 「仕事と子育ての両立支援策について」(平成13年7月6日 閣議決定)において、「待機児童ゼロ作戦」の必要性が掲げられている。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局保育課



事業評価書(事前)

事務事業名 送迎保育ステーション試行事業
事務事業の概要 (1)目的  待機児童の解消及び延長保育への対応を図る。
(2)内容  駅前等利便性の高い場所に送迎保育ステーションを整備し、保育所への送迎サービスを実施するとともに、送迎先の保育所の閉所後は、当該施設において集合型延長保育を実施する。(14年度50か所)

要求額 250百万円
(3)達成目標 (1)定員に余裕のある保育所を有効に活用し、待機児童を解消する。
(2)1か所の保育所では実施できない延長保育のニーズへの対応を図る。
評価 (1)必要性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性〕
 共稼ぎ家庭の増加や保育サービスの利用意識の高まり等の要因を背景に、都市部を中心に保育需要が高まっており、平成13年4月の待機児童数は、全国で2万1千人となっている。
 一方、保育所の定員に対する入所率は9割となっており、利便性が高い場所の保育所では多くの待機児童が生じ、郊外の保育所では定員割れが生じるなど、地域的偏在が顕著に現れている。
 また、保育需要が多様化する中で、延長保育の需要が高まっているが、1保育所当たりではまとまった需要がないため延長保育が実施できず、その結果、定員の空きが生じている傾向もある。
 このような状況を踏まえ、待機児童及び延長保育への対応を図るためには、市町村(社会福祉法人等へ事業の委託可)において送迎保育サービスを実施することにより、既存保育所の有効活用を図ることが必要である。

〔官民の役割分担、国と地方の役割分担、民営化や外部委託の可否〕
 児童福祉法により、保育の実施に関する実施責任は、市町村にあるとされており、保育の実施を保障するために行う本事業の実施主体は市町村としているところである。また、国や都道府県も児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っており、それぞれが負担を分かち合うこととしている。
 なお、本事業は市町村を実施主体として実施するものであるが、社会福祉法人等に委託することは可能である。
(2)有効性  利便性の高い場所に送迎拠点施設を設置し、バスによる送迎を行うことで、広域の保育需要に対応できるようになること及び送迎拠点施設で集合型延長保育を行うことで、延長保育の需要に対応できるようになり、それまで地理的な問題又は開所時間と必要な保育時間のミスマッチが原因で待機となっていた児童の保育所入所を可能とし、本事業の実施により即時に待機児童対策の効果が生じる。
(3)効率性 〔単年度の費用〕
 初年度は送迎拠点の初度設備費が含まれるが、次年度からは事業費のみとなる。
  初年度:15百万円   次年度以降:13百万円

〔手段の適正性〕
 既存保育所の活用を図るため、最小限の施設整備で待機児童への対応が図られる。
(参考)都市部に小規模保育所を設置するために必要な施設整備費:84百万円
(4)その他
(公平性・優先性など)
 なし
関連事務事業  駅前保育サービス提供施設等設置促進事業
特記事項  本年7月6日に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」において、地域の実情に応じた取組を推進するため、「郊外の保育所への送迎サービスの提供」が掲げられている。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局保育課



事業評価書(事前)

事務事業名 駅前保育サービス提供施設等設置促進事業
事務事業の概要 (1)目的  待機児童の解消及び子育て支援の充実を図る。
(2)内容  駅前等利便性の高い場所に、保育所、保育所分園、地域子育て支援センター等の保育サービス提供施設を整備する場合、必要な準備経費を助成する。(14年度30か所)

予算額(案) 60百万円
(3)達成目標 (1)利便性の高い場所での保育所の設置を促進し、待機児童を解消する。
(2)地域の子育て相談、一時保育等のニーズへの対応を図る。
評価 (1)必要性 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性、公益性、緊要性〕
 都市部においては、低年齢児を中心とした待機児童が多く存在し、平成12年4月の待機児童数は、全国で3万3千人となっている。また、都市部では、核家族化が進み専業主婦への支援が求められるなど各種保育サービスへの需要も高い。
 平成12年3月には、これら待機児童の解消等の課題に地域の実情に応じた取組を可能とするため規制緩和を行い、設置主体制限の撤廃を行うとともに建物の賃貸方式による保育所の設置を可能としたところであり、本事業により、広く住民が利用しやすい駅、バスターミナル付近に賃貸方式等による保育サービス提供施設の整備を促進するために必要な準備経費を助成し、もって、待機児童の解消及び子育て支援の充実を図ことが必要である。

〔官民の役割分担、国と地方の役割分担、民営化や外部委託の可否〕
 児童福祉法により、保育の実施に関する実施責任は、市町村にあるとされており、保育の実施を保障するために行う本事業の実施主体は市町村としているところである。また、国や都道府県も児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っており、それぞれが負担を分かち合うこととしている。
 なお、本事業は市町村を実施主体として実施するものであるが、社会福祉法人等に委託することは可能である。
(2)有効性  利便性の高い場所に、賃貸方式等による保育サービス提供施設の設置を促進することで、広域の保育サービスへの需要に対応できるようになり、それまで地理的な問題で待機となっていた児童や子育て支援サービスを受けられなかった専業主婦への対応を可能とし、事業の実施により即時に待機児童対策等の効果が生じる。
(3)効率性 〔単年度の費用〕
 1保育サービス提供施設につき1回限りとし、順次整備を図る。
  助成額:6百万円

〔手段の適正性〕
 既存建物の活用を図るため、施設整備を行わずに待機児童等への対応が図られる。
(参考)都市部に小規模保育所を設置するために必要な施設整備費:84百万円
(4)その他
(公平性・優先性など)
 なし
関連事務事業  送迎保育ステーション試行事業
特記事項  本年7月6日に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」において、待機児童の解消のため「駅など便利な拠点施設を保育に活用するための支援や助成を行う」ことが掲げられている。
主管課
及び関係課
(主管課)雇用均等・児童家庭局保育課


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