事業評価書(事前)
事務事業名 | 保護施設通所事業 | ||||
事務事業の概要 | (1)目的 | 生活保護受給者の長期にわたる社会的入院を解消するとともに、住み慣れた地域で自立して在宅生活が送れるようにすること。 | |||
(2)内容 | 病院から保護施設、保護施設から在宅生活につなげる一連の流れを構築するため、生活保護受給者に対し施設サービス機能の拡充等により、通所訓練指導や訪問生活指導などを行う施設を運営すること。
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(3)達成目標 |
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評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 生活保護受給者にとっても社会的入院は適切ではなく、本事業の実施により、在宅で生活し自立を促すことは極めて妥当である。 〔公益性〕 公的扶助の中核をなす生活保護の受給者で社会的入院をしている者に対し在宅生活を促すことは公益的である。 〔官民の役割分担〕 本事業では、運用方法や予算措置等は行政で行い、運営など実施にあたっては、主に社会福祉法人が行う。 〔国と地方の役割分担〕 国は施策の実施にあたり考え方等を示し、地方は日常生活を営むことが困難な生活保護受給者に対し援助するなど適切な役割分担を行う。 〔民営化や外部委託の可否〕 保護施設については、一定の条件のもと社会福祉法人等において設置が可能である。 〔緊急性の有無〕 生活保護受給者で約1割強の者が入院しており、また、保護施設の定員は満杯状況にあり、本事業により施設機能を活性化するなど緊急性は高い。 〔他の類似施策(他省庁分を含む)〕 生活に困窮している者に援助等を行う施設は保護施設が担っており、他の社会福祉施設が行う事業とは違いがある。 |
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(2)有効性 | 〔これまで達成された効果(継続事業)、今後見込まれる効果〕 生活保護受給者が、地域で継続して在宅生活をするためには、的確な施設サービス機能を生かした本事業は有効な支援となる。 |
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(3)効率性 | 〔手段の適正性〕 本事業は、病院から保護施設、保護施設から在宅といった一連の流れを生活保護制度のなかで一体的に運営するものであり、総合的かつ効率的で手段の適正性は高い。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||||
関連事務事業 | なし | ||||
特記事項 | 救護施設退所者等自立生活援助事業の組替え(13' 予算額 16,078千円) | ||||
主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局保護課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 生活福祉資金貸付制度(新たな貸付制度の導入) | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 低所得者に対するセーフティーネット機能の充実を図る。 | |
(2)内容 | 高齢者の保有資産に着目した新たな貸付制度の導入
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(3)達成目標 | 一定の資産を有するものの低所得である高齢者世帯に対し、保有資産を総合的に評価した貸付けを新たに行い、これらの者の生活を支援する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 昨今の経済状況や介護保険制度並びに医療保険制度における低所得者問題等を踏まえ、低所得者層に対する、セーフティーネット機能の強化が必要である。 〔公益性〕 本制度における貸付対象は、他の金融機関では借受けができない低所得者世帯であり、また第1種社会福祉事業として位置づけられている。 〔官民の役割分担〕 制度の仕組みや貸付原資の確保等については、国及び都道府県で行い、事業の実施については、社会福祉法人である都道府県社会福祉協議会が行っている。 〔国と地方の役割分担〕 貸付制度の安定した運営のため、国・都道府県で応分の負担を行うことが必要であるため、経費の負担割合は貸付原資が国2/3・都道府県1/3、事務費については国1/2、都道府県1/2であり、適切に行われている。 〔民営化や外部委託の可否〕 本制度は、社会福祉法人である都道府県社会福祉協議会が実施主体として運営されている。 〔緊要性の有無〕 昨今の経済状況や介護保険制度並びに医療保険制度における低所得者問題等を背景に、低所得者層に対するセーフティーネットの機能を果たす本制度の充実は喫緊の課題である。 〔他の類似施策〕 他の制度においても様々な貸付が行われているが、本制度は真に低所得者向けとして行われているものである。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 貸付制度の充実により、低所得者層が更なる困窮に陥らない体制整備の充実が図られる。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 事業開始予定(平成14年4月)時より |
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(3)効率性 | 〔単年度の費用〕 1,550百万円 〔手段の適正性〕 給付ではなく、貸付により低所得者に対する支援を行うことにより、当該低所得者の自立促進が期待できることから適正である。 〔効果と費用との関係に関する分析〕 貸付原資については、償還により繰り返し貸付が行えることから、費用対効果から考えても適切である。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
なし | ||
関連事務事業 | なし | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局地域福祉課 |
事業評価書(事前)
事務事業名 | 介護教員養成講習会の実施 | ||
事務事業の概要 | (1)目的 | 介護福祉士養成施設の専任介護教員の資質を向上することにより、養成される介護福祉士の資質の向上を図る。 | |
(2)内容 | 介護福祉士養成施設の専任介護教員(平成12年度現在約1,400人)に対して、介護福祉学、介護教育方法等についての講習会を全国7ブロックで実施する。
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(3)達成目標 | 平成15年度からの講習会受講義務化の時点で既に教員である全ての者(約1,400人)が、5カ年の経過措置期間内に講習会を受講する。 | ||
評価 | (1)必要性 | 〔国民や社会のニーズに照らした妥当性〕 社会福祉法及び介護保険法の施行による福祉サービスの利用制度化に伴い、より質の高い福祉サービスの提供が求められており、それを支える質の高い福祉人材の養成・確保を図る必要がある。 〔公益性〕 福祉サービスの中核的な担い手となる介護福祉士の資質の向上を図るものであり、公益性が高いといえる。 〔官民の役割分担〕 講習会受講義務化の時点で既に教員である全ての者が、19年度までの経過措置期間内に講習会を受講できるようにするため、一時的な受講者の急増に対して必要な措置を国が講じるものである。なお、採用後の能力向上のための研修は業界団体が独自に実施するものとして役割分担を図っている。 〔国と地方の役割分担〕 講習会受講義務化に伴う一時的な受講者急増への対応であり、そのために必要な支援は国が行う。 〔民営化や外部委託の可否〕 本事業の実施は、広域的に事業を展開している中央福祉人材センターを通じて行う。 〔緊要性の有無〕 講習会受講義務化の時点で既に教員である全ての者が、19年度までの経過措置期間内に講習会を受講できるようにする必要があり、緊要性が高い。 〔他の類似施策〕〔他省庁分を含む) 講習会受講義務化の時点で既に教員である全ての者が、19年度までの経過措置期間内に講習会を受講できるようにするものであり、他の類似施策はない。 |
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(2)有効性 | 〔今後見込まれる効果〕 質の高い介護福祉士が養成され、良質な福祉サービスの提供に資する。 〔効果の発現が見込まれる時期〕 19年度までに既存教員の全員の受講が期待され、一定水準以上の教育(養成)につながるものと期待される。 |
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(3)効率性 | 〔単年度の費用〕 約6百万円。講習会受講義務化に伴う19年度までの時限措置である。 〔手段の適正性〕 専任介護教員の資質を向上することにより、養成される介護福祉士の資質の向上を図ることができ、より質の高い福祉サービスの提供につながることが期待されるなど、養成講習に要した一定の費用により、大きな波及効果が見込まれる。 |
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(4)その他 (公平性・優先性など) |
〔優先性〕 講習会受講義務化の時点で既に教員である全ての者が、19年度までの経過措置期間内に講習会を受講できるようにする必要があるため、優先的に実施する必要がある。 |
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関連事務事業 | 本事業を実施する他、介護福祉士養成施設のカリキュラムの充実強化や、介護福祉士国家試験の内容改善など、より質の高い介護福祉士の養成・確保に向けた総合的な取組みを実施することとしている。 | ||
特記事項 | なし | ||
主管課 及び関係課 |
(主管課)社会・援護局福祉基盤課 |