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2 栄養関係

 平成15年度末現在、「給食施設」82,620施設のうち、「特定給食施設」(表3、注1)は46,256施設、「その他の給食施設」(表3,注2)は36,364施設となっている。(表3、図4)
 特定給食施設のうち、「指定施設」(図4、注)は、3,039施設(全体の3.7%)となっている。(図4)
 「特定給食施設」を施設の種類別構成割合でみると、「学校」が最も多く、「老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設」、「病院・介護老人保健施設」の順となっている。(図5)

表3 施設の種類別にみた給食施設数の年次推移

各年(度)末現在
  給食
施設数
特定給食
施設数
  その他の
給食
施設数
学校 病院・
介護老人
保健施設
老人福祉・児童福祉・社会福祉・矯正施設 事業所・
寄宿舎
一般給食
センター
その他
平成元年  (1989) 71 050 40 132 16 645 5 734 8 080 8 055 1 618 30 918
   5    ( ' 93) 71 558 41 600 17 248 6 120 7 853 9 266 578 535 29 958
   10年度( ' 98) 78 942 43 243 16 926 7 068 9 593 8 600 509 547 35 699
   13   (2001) 89 025 45 922 17 084 7 732 11 855 8 131 557 563 43 103
   14   ( ' 02) 82 950 45 661 16 710 7 724 12 418 7 803 515 491 37 289
   15   ( ' 03) 82 620 46 256 16 966 8 048 12 806 7 508 490 438 36 364
対前年度 増減数 △ 330 595 256 324 388 △ 295 △ 25 △ 53 △ 925
増減率
(%)
△ 0.4 1.3 1.5 4.2 3.1 △ 3.8 △ 4.9 △ 10.8 △ 2.5
注:1)  健康増進法の施行(平成15年5月)に伴い、「集団給食施設」を「特定給食施設」に用語変更した。「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいう。
2)  「その他の給食施設」とは、健康増進法第18条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。
3)  「介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令」(平成11年11月)により、平成12年度報告より、 「老人保健施設」を、「介護老人保健施設」に改めた。


図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数

図4 特定給食施設・その他の給食施設別施設数

特定給食施設の3分類
I  指定施設
II  I施設を除く、1回300食以上又は1日750食以上
III  I、IIを除く、1回100食以上又は1日250食以上
注:  「指定施設」とは、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの、またそれ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもののうち、都道府県知事が指定している施設をいう。
図5 特定給食施設の施設の種類別構成割合

図5 特定給食施設の施設の種類別構成割合


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