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結果の概要


1 精神保健福祉関係

 (1)精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数
 平成15年度の一般・警察官等からの申請・通報等「申請通報届出数」は、11,776件、前年度から723件増加し、年々増加している。
 また、「措置入院患者数」(表1,注1)は2,418件、前年度から182件減少し、年々減少している。(表1,図1)
 一方、「医療保護入院届出数」(表1、注2)は151,160件、前年度から5,773件増加し、年々増加傾向である。(表1,図2)

表1 精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数の年次推移

  昭和62年
(1987)
平成5年
( ' 93)
7年
( ' 95)
13年度
(2001)
14年度
( ' 02)
15年度
( ' 03)
対前年度
増減数 増減率
(%)
申請通報届出数
(各年(度))
5 480 5 642 5 929 10 097 11 053 11 776 723 6.5
措置入院患者数
(各年(度)末現在)
20 014 6 793 5 570 2 817 2 600 2 418 △ 182 △ 7.0
  人口10万対 16.4 5.4 4.4 2.2 2.0 1.9 △ 0.1 △ 7.1
医療保護入院届出数
(各年(度))
81 911 82 881 140 450 145 387 151 160 5 773 4.0
  人口10万対 65.6 66.0 110.3 114.1 118.4 4.4 3.8
昭和62年: 名称を、「精神保健法」とするとともに、精神保健指定医制度等が規定され、5年ごとの見直し規定も附則に盛り込まれた。
平成5年: 障害者基本法の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉政策の充実が求められる。
平成7年: 名称を、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」とされた。
注:1  「措置入院」(法29条)は、2人以上の指定医が診察した結果、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があることに一致した場合に、都道府県知事が国もしくは都道府県立の精神病院または指定病院に入院させる制度である。
 「医療保護入院」(法33条)は、指定医の診察した結果、精神障害者であると診断され、入院の必要があると認められた者で保護者の同意がある場合に、精神病院の管理者が患者本人の同意がなくても精神病院に入院させることができる制度である。


図1 措置入院患者数の年次推移

図1 措置入院患者数の年次推移
図2 医療保護入院届出数の年次推移

図2 医療保護入院届出数の年次推移


 (2)精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数
 平成15年度末現在、精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数は356,410人、前年度から57,293人、19.2%増加している。(表2)

表2 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数の年次推移

各年(度)末現在
  精神障害者保健福祉手帳
交付台帳登載数
1級 2級 3級
  人口10万対
平成8年  (1996) 59 888 47.6 17 150 31 746 10 992
平成10年度( ' 98) 142 951 113.0 40 450 76 860 25 641
   13   ( 2001) 254 119 199.6 65 518 144 555 44 046
   14   ( ' 02) 299 117 234.7 73 727 171 922 53 468
   15   ( ' 03) 356 410 279.3 82 474 207 885 66 051
対前年度 増減数 57 293 44.6 8 747 35 963 12 583
増減率(%) 19.2 19.0 11.9 20.9 23.5
注:  「精神障害者保健福祉手帳」は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(平成7年7月1日施行)第45条に基づき、精神障害者が都道府県知事及び指定都市の市長に申請し、精神障害の状態にあると認められた時に交付される。


 (3)精神保健福祉センターにおける相談
 精神保健福祉センターにおける相談の主な内容の延人員は363,805人、そのうち、「社会復帰」が最も多く260,773人(全体の71.7%)、次いで「心の健康づくり」29,516人となっている。(図3)

図3 精神保健福祉センターにおける主な相談内容別延人員

図3 精神保健福祉センターにおける主な相談内容別延人員

注:  「精神保健福祉センター」とは、保健所を中心とする精神保健活動を技術面から指導・援助する機関であり、すべての都道府県・指定都市に設置している。


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