厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説
労働統計に用いる主な比率及び用語の解説
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| (2) 死亡率= | 年間死亡数 ――――――――――― 10月1日現在日本人人口 |
×1,000 |
| (3) 乳児死亡率= | 年間乳児死亡数 ――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| (4) 新生児死亡率= | 年間新生児死亡数 ―――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| (5) 自然増加率= | 自然増減数(出生数−死亡数) ―――――――――――――― 10月1日現在日本人人口 |
×1,000 |
| (6) 死産率・自然死産率・人工死産率= | 年間死産数(総数・自然・人工) ―――――――――――――― 年間出産数(出生数+死産数) |
×1,000 |
| (7) 周産期死亡率= | 年間周産期死亡数 ――――――――――――――――――――― 年間出生数+年間妊娠満22週以後の死産数 |
×1,000 |
| (8) 妊娠満22週以後の死産率(総数・自然・人工) |
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| = | 年間妊娠満22週以後の死産数(総数・自然・人工) ――――――――――――――――――――― 年間出生数+年間妊娠満22週以後の死産数 |
×1,000 |
| (9) 早期新生児死亡率= | 年間早期新生児死亡数 ―――――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| (10) 婚姻率= | 年間婚姻届出件数 ――――――――――― 10月1日現在日本人人口 |
×1,000 |
| (11) 離婚率= | 年間離婚届出件数 ――――――――――― 10月1日現在日本人人口 |
×1,000 |
| 注: 1) | 乳児死亡とは、生後1年未満の死亡、新生児死亡とは生後4週(28日)未満の死亡、早期新生児死亡とは、生後1週(7日)未満の死亡をいう。 |
| 2) | 自然増減とは出生数から死亡数を減じたものをいう。 |
| 3) | 死産とは、妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいう。 |
| 4) | 周産期死亡とは、妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものをいう。 |
| 周産期死亡率= | 年間周産期死亡数 ―――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| = | 年間妊娠満28週以後の死産数(総数・自然・人工) ――――――――――――――――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| 早期新生児死亡率= | 年間早期新生児死亡数 ―――――――――― 年間出生数 |
×1,000 |
| (1) 出生性比= | 年間の男子出生数 ―――――――― 年間の女子出生数 |
×100 |
| (2) 母の年齢(年齢階級)別出生率 |
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| = | ある年齢(年齢階級)の母が1年間に生んだ子の数 ――――――――――――――――――――――――――― 10月1日現在における日本人女性のある年齢(年齢階級)の人口 |
×1,000 |
| (3) 月間出生率(年換算率)= | 月間出生数 ―――――――――― 月初人口×年換算係数 |
×1,000 |
| 注:年換算係数= | 月間日数(30,31,28又は29) ――――――――――――― 年間日数(365又は366) |
| (4) 合計特殊出生率= | ┌ | └ |
母の年齢別出生数 ――――――――― 年齢別女性人口 |
┐ | ┘ |
15〜49歳までの合計 |
| (1) 死亡性比= | 年間の男子死亡数 ―――――――― 年間の女子死亡数 |
×100 |
| (2) 年齢(年齢階級)別死亡率(総数・男・女) |
||
| = | 年間のある年齢(年齢階級)の死亡数(総数・男・女) ―――――――――――――――――――――――――――――――― 10月1日現在における日本人(総数・男・女)のある年齢(年齢階級)の人口 |
×1,000 |
| (3) 月間死亡率(年換算率)= | 月間死亡数 ―――――――――― 月初人口×年換算係数 |
×1,000 |
| (4) 死因別死亡率(年間)= | 年間の死因別死亡数 ――――――――――― 10月1日現在日本人人口 |
×100,000 |
| (5) 年齢調整死亡率= |
┌ < └ |
┌ | └ |
観察集団の各年齢 (年齢階級)の死亡率 |
┐ | ┘ |
× | ┌ | └ |
基準人口集団のその年齢 (年齢階級)の人口 |
┐ | ┘ |
┐ > ┘ |
の各年齢(年齢階級) の総和 |
| ―――――――――――――――――――――――――――― 基準人口集団の総数 |
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| (1) 乳児死亡性比= | 年間の男子乳児死亡数 ―――――――――― 年間の女子乳児死亡数 |
×100 |
| (2) 死因別乳児死亡率= | 年間の死因別乳児死亡数 ――――――――――― 年間出生数 |
×100,000 |
| (3) 死因別新生児死亡率= | 年間の死因別新生児死亡数 ―――――――――――― 年間出生数 |
×100,000 |
| (4) 月間乳児死亡率(年換算率)= | その月の月間乳児死亡数 ――――――――――――――――――――― その月を含む過去1年間の出生数×年換算係数 |
×1,000 |
| (1) 死産性比= | 年間の男子死産数 ――――――――― 年間の女子死産数 |
×100 |
| (2) 月間死産率(総数・自然・人工)= | 月間死産数(総数・自然・人工) ――――――――――――― 月間出産数(出生数+死産数) |
×1,000 |
| (3) 月間妊娠満22週以後の死産率(総数・自然・人工) |
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| = | 月間妊娠満22週以後の死産数(総数・自然・人工) ―――――――――――――――――――――― 月間出生数+月間妊娠満22週以後の死産数 |
×1,000 |
| 月間周産期死亡率= | 月間周産期死亡数 ――――――――――――――――――――― 月間出生数+月間妊娠満22週以後の死産数 |
×1,000 |
| 妊産婦死亡率= | 年間妊産婦死亡数 ―――――――――――――――――――――――― 年間出産数(出生数+死産数) (又は年間出生数) |
×100,000 |
| 直接産科的死亡: | 妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したもの。 |
| 間接産科的死亡: | 妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したもの。これらの疾患は、直接産科的原因によるものではないが、妊娠の生理的作用で悪化したものである。 |
| 注 1) | 昭和53年までは「産後90日以内」とし、昭和54年から平成6年までは「分娩後42日以内」としている。 |
| 2) | 昭和53年までの範囲は、基本分類表「妊娠、分娩および産じょく〈褥〉の合併症」には、「間接産科的死亡」は含まれないので、「直接産科的死亡」がほぼ該当する。また、昭和54年から平成6年までは、基本分類表「妊娠、分娩および産じょく〈褥〉の合併症」(630〜676)が該当する。 |
| (1) 人口10万対の医師数= | 医師数 ――――――――― 10月1日現在総人口 |
×100,000 |
| (2) 人口10万対の病床数= | 病床数 ――――――――― 10月1日現在総人口 |
×100,000 |
| 有訴者率= | 有訴者数 ―――――― 世帯人員数 |
×1,000 |
| 通院者率= | 通院者数 ―――――― 世帯人員数 |
×1,000 |
| 日常生活に影響ある者率= | 日常生活に影響ある者数 ――――――――――― 6歳以上の世帯人員数 |
×1,000 |
| り患率= | 伝染病又は食中毒の届出患者数 ――――――――――――――― 10月1日現在総人口 |
×100,000 |
| 受療率= | 1日の全国推計患者数 ―――――――――― 10月1日現在総人口 |
×100,000 |
| 月末病床利用率= | 月末在院患者数 ―――――――― 月末病床数 |
×100 |
| 年間病床利用率= | 月間在院患者延数の1月〜12月の合計 ―――――――――――――――――――― (月間日数×月末病床数)の1月〜12月の合計 |
×100 |
| 平均在院日数= | 年(月)間在院患者延数 ―――――――――――――――――――――――― 1/2×[年(月)間新入院患者数+年(月)間退院患者数] |
| 1 | 世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む独身者をいう。 |
| 2 | 世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。)、遊学の者、別居中の者、あずけた里子、収監中の者を除く。 |
| (1) | 国保加入世帯 国民健康保険の被保険者が一人でもおり、かつ、他の医療保険の被保険者又は被扶養者がいない世帯をいう。 |
| (2) | 被用者保険加入世帯 政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員又はその被扶養者が一人でもおり、かつ、国保加入者がいない世帯をいう。 |
| (3) | 国保・被用者保険加入世帯 上記の国民健康保険の被保険者及び被用者保険等の被保険者又はその被扶養者がそれぞれ一人でもいる世帯をいう。 |
| (4) | その他の世帯 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。 |
| (1) | 住み込み又は寄宿舎等に居住する単独世帯 世帯員が一人だけの世帯であって、その世帯員が従業先の事務所、事業所附属の施設又は事業所が従業者のために設けている寄宿舎、飯場等に居住しているものをいう。 |
| (2) | その他の単独世帯 世帯員が一人だけの世帯であって、その世帯員の居住場所が(1)以外のものをいう。 |
| (1) | 夫婦のみの世帯 世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。 |
| (2) | 夫婦と未婚の子のみの世帯 夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。 |
| (3) | ひとり親と未婚の子のみの世帯 父親と未婚の子のみで構成する世帯又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。 |
| (3) | 三世代世帯 世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。 |
| (4) | その他の世帯 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。 |
| (1) | 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 |
| (2) | 母子世帯 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。 |
| (3) | 父子世帯 死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。 |
| (4) | その他の世帯 上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。 |
| (1) | 常雇者世帯 最多所得者が雇用期間について別段の定めなく雇われている者の世帯をいう。 |
| (2) | 1月以上1年未満の契約の雇用者世帯 最多所得者が形式のいかんを問わず他人に雇われて賃金を得ている者であって、1月以上1年未満の契約によって雇われているものの世帯をいう。 |
| (3) | 日々又は1月未満の契約の雇用者世帯 最多所得者が形式のいかんを問わず他人に雇われて賃金を得ている者であって、日々又は1月未満の契約によって雇われているものの世帯。 |
| (2) | 自営業者世帯 最多所得者が事務所、工場、商店、飲食店等の自営業を行っている者の世帯をいう。 |
| (3) | その他の世帯 最多所得者が上記に該当しない世帯をいう。したがって、最多所得者が全く働いていない世帯(年金、恩給、家賃、利子・配当等で所得を得ている世帯)が含まれる。
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| (1) | 自営業主とは、商店主、工場主、農場主、開業医、弁護士、著述家など一定の店舗、工場、事務所などにおいて事業を行っている者をいう。 |
| (2) | 家族従業者とは、自営業者の家族であって、その経営する事業を手伝っている者をいう。 |
| (3) | 会社・団体等の役員とは、会社・団体・公社などの役員(重役・理事など)をいう。例えば、株式会社の取締役・監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事・監事、公社や公団の総裁・理事・監事などである。 |
| (4) | 一般常雇者とは、雇用期間について別段の定めがないか、あるいは1年を超える期間の契約で他に雇われている者をいう。 |
| (5) | 1月以上1年未満の契約の雇用者 |
| (6) | 日々又は1月未満の契約の雇用者 |
| (7) | 家庭内職者とは、家庭において、収入を得るため仕事をしている者をいう。 |
| (8) | その他の者とは、上記(1)〜(7)以外の者をいう。 |
| 8 | 所得四分位階級とは、世帯の所得を合算し、これを所得の低いものから高いものへと順にならべて4等分し、所得の低い世帯群から第I・第II・第III及び第IV四分位階級とし、その境界値をそれぞれ第I・第II及び第III四分位値(四分位境界値)とよぶ。 |
| 完全失業率・・・ |
「労働力人口」に占める「完全失業者数」の割合(%)のことです。 「完全失業者」とは、「仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者及び仕事があればすぐ就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者」のことです(総務省統計局「労働力調査」)。 |
| 労働力人口・・・ |
15歳以上人口のうち、次の就業者と上の完全失業者を合わせたものです。 15歳以上人口は、次のように分けられます。
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| 労働力人口比率(労働力率)・・・ 15歳以上人口に占める労働力人口の割合 |
| 求人倍率・・・ |
「有効求人倍率」と「新規求人倍率」とがあり、公共職業安定所で扱う求職者数及び求人数のデータから、それぞれ次のように計算され、1人の求職者に対してどれだけの求人があるかを示す指標です。
また、このほか求人のうちのどれだけ充足したかを示す充足率、求職のうちどれだけ就職したかを示す就職率もよく用いられる指標です。
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| 雇用者・・・ |
雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者で、会社、団体の役員も含みます。 総務省統計局「労働力調査」では、就業者は次のように分けられており、雇用者はその一部とされています。
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| 常用労働者(常雇)・・・ |
厚生労働省「毎月勤労統計調査」を始めとする主に事業所を対象とする主な労働統計において、事業所に使用され給与を支払われる者のうち、次のいずれかの条件を満たすものとして使われています。
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| パートタイム労働者・・・ | 所定労働時間又は労働日数が一般労働者よりも短い者をパートタイム労働者とする場合と、労働時間の長短、日数の多少に関わらず、いわゆるパートタイム労働者と呼ばれている者をパートタイム労働者とする場合とがあります。厚生労働省「毎月勤労統計調査」や「賃金構造基本統計調査」では、前者の意味で使っています。総務省統計局「就業構造基本調査」や「労働力調査」では後者の意味で使っています。 |
| 労働移動・・・ |
労働移動は、転職等による労働者各人の産業間、職業間、地域間の移動などをいうものです。 厚生労働省「雇用動向調査」では、入職前1カ年における就業経験の有無により、入職者を「未就業からの入職者」と「転職入職者」に区別し、転職入職者について、産業、職業、企業規模等の移動状況を調べています。 この他、総務省統計局「就業構造基本調査」、「労働力調査」でも労働移動の状況を調べています。 なお、「毎月勤労統計調査」では、同一企業内の事業所間異動(転勤)も含む月間の増加・減少労働者数を前月末全労働者数で除した値を入職率、離職率とし、この2つを総称して労働異動率と呼んでいます。 |
| 現金給与額・・・ |
賃金、給与、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うものをいいます。 賃金統計では、通常、現金給与(所得税、社会保険料等を差し引く以前の総額)は、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」など、次のように区分されます。「きまって支給する給与」は、毎月、就業規則、労働協約などであらかじめ定められた算定方法によって算定され支給される給与のことです。このうち、所定労働時間を超える労働に対して支払われる給与を「超過労働給与」と呼び、これを除いたものを「所定内給与」としています。「特別に支払われた給与」は、きまって支給する給与に該当しない現金給与をいい、いわゆる賞与などがこれに該当します。
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| 労働費用・・・ | 労働者を雇用することによって生ずる一切の費用をいい、現金給与のほか、退職金、法定福利費、法定外福利費、募集費、教育訓練費その他の労働費用(現物給与など)が含まれます。 |
| 労働時間・・・ |
実際に労働した時間数である「実労働時間」と、就業規則等で定められた制度上の「所定労働時間」とがあります。 実労働時間は、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」(超過労働時間)とに分けられます。「所定内労働時間」は、事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実際に労働した時間をいいます。有給休暇取得・欠勤などによって、所定労働時間よりも短くなります。「所定外労働時間」(超過労働時間)は、早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の時間です。両者を合わせたものを「総実労働時間」といいます。 実労働時間の統計を出す代表的な調査が、毎月勤労統計調査です。毎月勤労統計調査は、毎月、常用労働者一人月間実労働時間数を作成していますが、年(年度)平均の月間総実労働時間数の12倍が、年間労働時間統計としてよく使われます。
一方、所定労働時間の統計を出す調査として、「就労条件総合調査(旧賃金労働時間制度等総合調査)」があります。 |