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○賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明

目次
1 労働者  2 労働者の種類(生産労働者、管理・事務・技術労働者)
3 雇用形態  4 就業形態(一般労働者・短時間労働者)  5 学歴  6 年齢
7 勤続年数  8 役職・職種  9 経験年数  10 実労働日数
11 所定内実労働時間数  12 超過実労働時間数  13 1日当たりの所定内実労働時間数
14 きまって支給する現金給与額  15 所定内給与額  16 1時間当たり所定内給与額
17 年間賞与その他特別給与額  18 初任給額  19 労働者数  20 標準労働者
21 特性値





 労働者
 ここにいう労働者とは、労働基準法第9条にいう労働者(ただし、船員法第1条の規定による船員は調査の対象から除外している。)をいい、「常用労働者」と「臨時労働者」に区分している。
(注)  法人、団体、組合の代表又は執行機関である重役でも、業務執行権や代表権をもたず、工場長、部長などの役職にあって、一般労働者と同じ給与規則によって給与を受ける場合には、労働者としている。また、家族従業者でも、他の労働者とほぼ同じように勤務し、同じような給与を受けている場合には、労働者としている。
 常用労働者
 常用労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
(ア)  期間を定めずに雇われている労働者
(イ)  1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
(ウ)  日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
 臨時労働者
 臨時労働者とは、「ア 常用労働者」に該当しない労働者(日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月又は5月に雇われた日数がいずれかの月において17日以下の労働者)をいう。

 労働者の種類
 (1)生産労働者又は(2)管理・事務・技術労働者の別をいう。この区分は、鉱業、建設業、製造業又は港湾運送業の常用労働者10人以上を雇用する事業所に雇用されている常用労働者に限る。
 生産労働者とは、主として物の生産が行われている現場、建設作業の現場(補助部門を含む。)等における作業に従事する労働者をいい、産業ごとに具体的に例示すれば、次のとおりである。
鉱業− 採炭、採鉱、掘進、坑内運搬、支柱、仕繰、巻上げ、換気、排水、発破、粉砕、選炭、選鉱、運搬、保全、修理等の作業に従事する労働者
建設業− 建設現場で直接建設作業に従事する労働者
製造業− 製造、加工、組立、検査、検量、運搬、包装、保全、修理等の作業に従事する労働者
港湾運送業− 船内、沿岸荷役等の作業に従事する労働者
 管理・事務・技術労働者とは、生産労働者以外の労働者をいう。
 守衛、夜警は、生産労働者に含め、生産部門で労働するものであっても、事務員、技術員及び主として監督的業務に従事する職長、組長等は管理・事務・技術労働者に含めている。

 雇用形態
 労働者を常用労働者の「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」別、かつ雇用期間の定めの有無別と臨時労働者とし、次のように区分した。

 就業形態(一般労働者・短時間労働者)
 (1)一般労働者又は(2)短時間労働者の別をいう。
 一般労働者とは、短時間労働者以外の労働者をいう。
 短時間労働者とは、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

 学歴
 学校卒業その他これに準ずる経歴のうち最も程度の高いものをいう。
 ここにいう学校とは、学校教育法にいう学校又はこれに準ずるものをいう。
 現在就学中の者及び中途退学した者は、それ以前に卒業又は修了した課程によることとし、余暇就学などによって入社時の学歴よりも程度の高い学歴を取得した場合には、その学歴によっている。
 学歴は、中卒、高卒、高専・短大卒及び大学・大学院卒に分けている。それぞれの区分に含めた学歴の程度を具体的に述べれば、次のとおりである。
 中 卒
 小学校令による小学校(旧制)卒業、国民学校令による国民学校卒業、学校教育法による中学校(新制)卒業など通算修業年限がおおむね9年以下の学歴をいう。
 高 卒
 中等学校令による中学校(旧制)卒業又は学校教育法による高等学校(新制)卒業など通算修業年限がおおむね12年程度の学歴をいう。
 高専・短大卒
 高等学校令による高等学校(旧制)高等科卒業、専門学校令による専門学校卒業、学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業等通算修業年限がおおむね14年程度の学歴をいう。
 大学・大学院卒
 大学令又は学校教育法による大学卒業、大学院卒業等通算修業年限がおおむね16年又はこれ以上である学歴をいう。

 年齢
 調査対象期日現在の満年齢をいう。

 勤続年数
 労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいう。
 勤続年数の算定は、次の原則によっている。
 試の使用期間、見習期間などは勤続年数に含める。
 休職期間は勤続年数から除外する。
 解雇され、又は退職してから同じ企業に再雇用された場合には、以前雇用されていた期間を通算して勤続年数に加える。
 企業の名義変更、分割合併等によって名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続きが行われても、実質的に継続して勤務した場合には、前後の年月数を通算する。
 出向労働者の勤続年数は、出向元も通算する。

 役職・職種
 労働者が従事している役職又は職種で調査対象となっている役職又は職種をいう。
 役職及び職種の具体的な分類は、次の原則によっている。
 一人の労働者が、役職と職種にまたがる場合には、役職の方へ分類する。
 一人の労働者の行っている仕事が二つの役職又は二つ以上の職種にまたがる場合には、仕事の内容と責任の程度からみて重要な役職又は職種へ分類する。判断困難の場合には、労働時間の長い方へ分類する。
 事業所で使われている役職又は職種の名称が、ここで用いている名称と異なっていても、内容が同一である場合、あるいは全く同一でなくても、種類と程度がほぼ同一と思われる場合には、ここで用いている名称の役職又は職種として取り扱う。
 事業所で使われている役職又は職種の名称が、ここで用いている名称と同一であっても、その内容が異なる場合には、ここで用いている名称の役職又は職種として取り扱わない。
 その職種の仕事を行うのに必要な技能を見習修得中の労働者で、その都度指図を受けなければ普通の仕事のできないものは、その職種に分類しない。

 経験年数
 調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数をいう。経験年数の算定は、次の原則によっている。
 過去において調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数は、すべて通算する。ただし、休職期間は除く。
 技能修得中の見習期間は含め、自動車運転手、看護師などのように、免許を必要とする職種は、免許取得後実際にその職種の仕事に従事した年数をもって経験年数とする。

10  実労働日数
 労働者が調査対象期間中に実際に労働した日数をいう。実際に労働しなかった日は、たとえ有給であっても、労働日数には入れていない。1日の労働時間が1時間であっても、その日は1日として計算し、交替制の守衛、タクシーの運転者等が、午後10時に出勤して午前6時まで労働したような場合には、2日と計算し、さらにその日の午後10時に出勤し、翌日の午前6時まで労働したような場合には、通算して3日と計算している。

11  所定内実労働時間数
 総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。したがって、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間において、1日の労働時間ではなく、調査対象期間中に実際に労働した時間数を示す。
 1か月間の所定内実労働時間数を合計して、1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。

12  超過実労働時間数
 事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。

13  1日当たりの所定内実労働時間数
 各個人別ごとに所定内実労働時間数を実労働日数で除したものである。1時間未満の端数がある場合には、1時間未満第2位を四捨五入して求めている。

14  きまって支給する現金給与額
 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
 現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。

15  所定内給与額
 きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
 超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

16  1時間当たり所定内給与額
 各個人別ごとに所定内給与額を所定内実労働時間数で除したものである。円未満の端数がある場合には、円未満を四捨五入している。

17  年間賞与その他特別給与額
 調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
 賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。

18  初任給額
 調査実施年に採用し、6月30日現在で実際に雇用している新規学卒者(同年3月に学校教育法に基づく高校、高専・短大又は大学を卒業した者及び大学院修士課程を修了した者)の所定内給与額から通勤手当を除いたものであり、かつ、同年6月30日現在で同年度の初任給額として確定したものである。

19  労働者数
 推計労働者数を示す。本調査は抽出調査であるので、調査した労働者の数ではなく、母集団に対応する数字として推計(復元)した労働者の数である。

20  標準労働者
 標準労働者とは、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる労働者のうち、学歴別に次の条件に該当する者とした。

標準労働者の学歴 条件
年齢から勤続年数を差し引いた数 最終学歴
中卒 15 中卒
高卒 18 高卒
高専・短大卒 20 高専・短大卒
大卒 22
23
大学・大学院卒

21  特性値
 労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数及び分散係数のことである。
 分位数を図示すれば、次のとおりである。
 (ア) 第1・十分位数…十等分し、低い方から最初の節の者の賃金。
 (イ) 第1・四分位数…四等分し、低い方から最初の節の者の賃金。
 (ウ) 中位数……………二等分し、真ん中の節の者の賃金。
 (エ) 第3・四分位数…四等分し、高い方から最初の節の者の賃金。
 (オ) 第9・十分位数…十等分し、高い方から最初の節の者の賃金。

 分散係数とは、分布の広がりを示す指標の一つであり、次の算式により計算された数値をいう。一般に、その値が小さいほど分布の広がりの程度が小さいことを示す。
 (ア) 四分位分散係数=
 (イ) 十分位分散係数=
(注) 56年報告以前は中位数を分母としている。


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