主な用語の定義
- ※1 「安全衛生推進者」
- 労働者が10人以上50人未満の事業所において、安全管理者と衛生管理者が管理している業務と同様の業務を担当するため事業者から選任された者をいい、一定の資格(経験)を有する者から選任される。
- ※2 「安全管理者」
- 労働者が50人以上の事業所において、安全装置の定期点検や発生した災害原因の調査及び対策の検討などの技術的事項を管理するため事業者から選任された者をいい、一定の資格(経験)を有する者から選任される。
- ※3 「建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)」
- 建設事業所において、安全衛生方針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施及び運用、日常的な点検及び改善、システム監査、システムの見直し等、一連の過程を定め、連続的かつ継続的に実施する安全衛生管理に関する仕組みであって、施工管理等の建設事業の実施に係る管理に関する仕組みと一体となって実施及び運用されるものをいう。
- ※4 「工事現場の巡視(安全パトロール)」
- 危険な施設、設備、機械や作業方法等を発見し、それを是正して安全を達成するため、工事現場の全域あるいは単位作業場ごとに見回りを行うことをいう。
- ※5 「店社安全衛生管理者」
- 次のア又はイの建設現場を管理している元方事業者の本店、支店、営業所等で選任され、その建設現場において統括安全衛生管理を行う者に対して指導等を行う者をいう。
ア ずい道の建設の工事、橋梁の建設の工事(一定の場所で行われるものに限る。)または圧気工法による作業を行う仕事であって規模20人以上30人未満のもの
イ 鉄骨または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の工事にあって規模20人以上50人未満のもの
- ※6 「土止め先行工法」
- 厚生労働省が策定しているガイドラインで普及・定着を図っている工法で、上水道、下水道、電気通信施設、ガス供給施設等工事に伴う溝掘削作業及び溝内作業中における土砂崩壊を防止するため、労働者が溝内に立ち入る前に適切な土止め支保工を設置する工法をいう。
- ※7 「足場先行工法」
- 厚生労働省が策定しているガイドラインで普及・定着を図っている工法で、低層住宅建築工事において、建方作業に先行して足場を設置する工法をいう。
- ※8 「手すり先行工法」
- 厚生労働省が策定しているガイドラインで普及・定着を図っている工法で、足場からの墜落を防止するため、組立て時には作業床の最上層にあたる部分に手すりを先行して設置し、かつ、解体時には最上層の作業床を取り外すまで手すりを残す工法いう。
- ※9 「経営事項審査制度」
- 建設業法第27条の23に基づき、公共性のある施設又は工作物の建設工事を発注者から直接請け負おうとする業者が、その業者の経営に関する客観的な事項(経営規模、経営状況、技術力、その他の事項)について、審査を受ける制度をいう。
- ※10 「専門工事業者企業力指標(ステップアップ指標)」
- 国土交通省が平成9年に試案として取りまとめ、平成10年に専門工事業者企業力指標(案)として公表したもので、当該指標を活用して、各企業が施工力・経営力等に関する自らの現状を客観的に把握し、企業力の向上に努めることを推進している。 当該指標は、完成工事高の大きさにかかわらず、規模に見合った企業力を有する企業が適切に評価されるよう完成工事高別の評価手法を用いて、施工力、経営力及び財務力の3つの視点から専門工事業者の企業力を客観的に把握することを目的としている。
- ※11 「能力向上教育」
- 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、各作業主任者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対して行う教育をいう。
- ※12 「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」
- 厚生労働省が、優れた技能と経験を有し、担当する現場又は部署において、優良な安全成績をあげた職長等(事業場で部下の作業員を直接指揮監督し、作業の安全を確保するとともに、作業の遂行に責任を持つ第一線の監督者)を安全優良職長として決定し、厚生労働大臣から顕彰するものをいう。
- ※13 「コンストラクションマネージャー」
- コンストラクションマネジメント方式(専門の工事管理者が、設計と施工の中間的な立場から総合的な管理業務を行う方式)による建設生産管理の中で、実際のマネジメント業務を行う者をいう。
- ※14 「統括安全衛生責任者」
- 事業者が異なる労働者が一つの場所で作業を行う場合に、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任された者をいう。
- なお、その場所において事業の実施を統括管理している者が選任される。
- ※15 「元方安全衛生管理者」
- 一定の資格(経験)を有する者から選任され、統括安全衛生責任者の指揮の下で、統括管理すべき事項のうち技術的事項を行う者をいう。
- ※16 「協議組織」
- 元請事業者と下請事業者が労働災害防止等について協議するため、特定元方事業者(元請事業者)に設置・運営が義務付けられている組織をいう。
- なお、法令上の名称が決まっておらず、「安全衛生協議会」のほか、「災害防止協議会」等の名称で呼ばれる場合もある。
- ※17 「リスクアセスメント」
- 事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定、記録の一連の手順をいう。
- ※18 「安全衛生責任者」
- 統括安全衛生責任者が選任されるべき場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者等以外の請負人によって選任され、統括安全衛生責任者との連絡等を行う者をいう。
- ※19 「型わく支保工」
- 支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。
- ※20 「安全衛生教育」
- 労働者に対する安全及び衛生のための教育のことであり、新たに労働者を雇い入れた時、作業内容を変更した時や一定の危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合等に行う教育をいう。