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参考表(屋外労働者職種別賃金調査 調査対象職種の解説)
(1)建設業
職種名 | 説明及び該当職種 | 除外の説明及び職種 |
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土工 | ある程度の技能を要し土砂の掘削、根切り、運搬の作業及び手又は機械によるコンクリート打ちの作業等高度の肉体労働に従事する者。 掘削土工、根切り土工、埋設土工、コンクリート工、ミキサー工 |
技能を必要としない土砂の運搬又は簡単な整地作業のみに従事する者及び練混された生コンクリートを運搬車で運搬する作業又は型枠の組立で、除去の作業のみに従事する者は含まれない。 |
軽作業員(男) | 比較的軽度の肉体労働である、清掃、片付け、軽易な整地及び掘削、砂利敷き、タコ突き、短小杭打ち等に従事する男性。 清掃員、雑役、タコ突員、型枠ケレン員、剥離剤塗布工 |
次の者は含まれない。[1]高度の技能を必要とする作業及び肉体労働を主とした重量物、長大物の運搬又は取扱いの作業に従事する者。[2]見習、技能修得を目的として、各種の職種の補助的作業に従事する者は含まれない。 各種見習 |
軽作業員(女) | 軽作業員(男)と同じ作業に従事する女性。 | |
大工 | 家屋、橋梁などの築造、屋内における造作などをする作業に従事する者。 家屋大工、堂宮大工、数寄屋大工、造作大工 |
船大工、車大工、建具大工、大工見習、型枠大工は含まれない。 |
電気工 | 屋根の配線又は電気炉、電気照明設備その他の電気通信機械器具の配線、保全の作業に従事する者。 電工、電路工、ケーブル接続工、内線工、外線工、高圧線工、配線工 |
次の者は含まれない。[1]もっぱら電気機械、電気装置、電気器具などの運転、操作又は修理の作業に従事する者。[2]電柱、高圧線などの鉄柱、鉄塔の設置の作業に従事する者。 電気技術者、電気機械運転工、電気雑役工、電気土工 |
配管工 | 建物における給排水、冷暖房、給汽給湯、換気などの設備工事に関する配管及び金属・非金属管の加工、装着などの作業に従事する者。 給排水衛生工、冷暖房工 |
各種の管の埋設のための土砂の掘削の作業及び溶接、溶断の作業のみに従事する者は含まれない。 |
機械運転工 | 重機械(パワーショベル、ドラグショベル、ジャンボー、ブルドーザー等)、一般機械(デリック、フォークリフト、エレベーター、ウインチ等)の建設機械を運転して、掘削、積込み、運搬などをする作業に従事する者。 重機械運転工、機械運転工、特殊機械運転工、捲掘工 |
次の者は含まれない。[1]もっぱら機械の監視、誘導、整備、修理などの作業に従事する者。[2]もっぱら建物の取り壊し、足場の架設及び除去の作業に従事する者。 普通貨物自動車運転者、ダンプトラック運転者、機関車運搬工、機械整備士、削岩工 |
重作業員 | 鉄筋、鉄骨、コンクリート材料などの重量物又は長大物を肉体労働により運搬する作業に従事する者及び主として高度の肉体労働に従事する者。 運搬員 |
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とび工 | 高所における下記の作業及びそれに類似する作業に従事する者。[1]鉄筋コンクリート建築及び橋梁建設などにおける足場の組立て、解体及び杭打ちの作 業 [2]木造建築における足場、柱の組立て、棟上げの作業又は建造物の移動、解体の作業[3]仮設エレベーター、杭打機、捲き揚げ等建設用機械の組立て、据え付 けの作業(時にはウインチ等簡単な機械の操作を行うこともある。) 杭打工、構造物解体工、家屋曳方工 |
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石工 | 石材を加工して、柱、壁窓、床、石垣及び道路の敷石等の築造、取付け、石積み、目地塗りなどをする作業に従事する者。 石積工、目地塗工、舗石工、石材加工工 |
岩石の採掘又は採石の作業及び石又はコンクリート構築物の穴あけ、破砕の作業に従事する者は含まれない。 研工、採石工、山石工 |
左官 | 土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石などの壁材料を用いて、壁塗りなどをする作業に従事する者。 真壁塗工、モルタル工、プラスター塗工、漆喰塗工、人造石塗工、調材練工、モルタル防水工 |
材料の運搬の作業のみに従事する者又はタイル張り、れんが積み、はり石などにおける目地塗りの作業に従事する者は含まれない。 アスファルト防水工 |
塗装工 | ペンキ、ラッカー、エナメル、ワックスなどの手塗り、吹き付け作業に従事する者。 建物塗装工、ペンキ工、ラッカー工 |
塗装作業の下準備である材料の運搬、足場の組立て、錆落し、洗浄の作業に従事する者は含まれない。 錆落し工、洗滌工、足場組立工 |
貨物自動車運転者 | 運転免許証を有し軽自動車、自動三輪車、大型、特殊な各種貨物自動車の運転及び保全の作業に従事する者。
(特殊貨物自動車とは、道路運送車両法に定める特殊自動車又は特殊作業用自動車のうち、主として貨物の運送を目的とする構造の自動車をいう。) 小型・普通・大型貨物自動車運転者、トレーラー貨物自動車運転者、ダンプトラック運転者、コンクリートミキサートラック運転者 |
次の者は含まれない。[1]カタピラを有する自動車、ロードローラー、ブルドーザー、グレダー及びスクレバーなどの特殊自動車で、貨物の輸送を目的と する構造を有しない特殊な自動車の運転をする者。[2]もっぱら貨物自動車運転者の補助的作業又は貨物の積卸し、車体の整備、点検の作業のみに従事する者。 貨物自動車助手、貨物積卸作業員、機械運転工 |
板金工 | 金属薄板の切断、屈曲、成型、接合などの加工、組立て、取付けなどの作業に従事する者及び金属薄板による屋根ふきの作業に従事する者。 ブリキ職、薄板工 |
もっぱら金属薄板の切断、プレス加工又は現図展開、鋲締め、接合などの作業に従事する者は含まれない。 板金プレス工 |
溶接工 | 酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法による金属の溶接又は切断の作業に従事する者。 ガス溶接工、ガス切断工、電気溶接工(アーク溶接工) |
スポット溶接機、パット溶接機などを用い、電気抵抗による金属の溶接をする作業に従事する者は含まれない。 スポット溶接工、パット溶接工、鍛冶工、鋲打工、溶接見習 |
鉄筋工 | 鉄筋の下ごしらえ、組立て(螺線などの組立て、結束)及び加工(鋸、ガスなどによる鉄筋の切断、屈曲、成型)などの作業に従事する者。 鉄筋切断工、鉄筋組立工、鉄筋成型工 |
鉄筋の組み合わせ部分の溶接、鉄筋の運搬、整理の作業に従事する者は含まれない。 |
鉄骨工 | 鉄塔、鉄柱、鉄橋、高層建築などの建設における鉄骨の建方相番、鋲打ち当盤及び鋲焼、鋏鋲などの作業に従事する者。 建方相番工、鋲打工、鋲焼工、当盤工 |
鉄骨の組立てに伴う足場の作業及び骨材の捲き揚げ運搬の作業に従事する者は含まれない。 |
掘削・発破工 | 坑内及び坑外において、削岩機を用いる作業又はダイナマイト等火薬による発砲作業によって、岩石を破砕し、掘進する作業に従事する者。 削岩工、掘進員、手掘員 |
火薬の受渡しの作業又は破砕された岩石を坑外に搬出する作業に従事する者及び坑内保安のための支柱の組立て又は軌道、索道の敷設、動力車の運転などの作業に従事する者は含まれない。 支柱員、坑内運搬員 |
タイル張工・ れんが積工 |
柱、壁、床、浴槽などの表面にタイル張付、又は目地塗りをする作業に従事する者及びれんが、コンクリートなどを用い、各種の構築物の築造又は改修のための積み上げ又は目地塗りをする作業に従事する者。 タイル目地塗工、築炉工、ブロック建築工 |
建設物の解体及び破砕の作業又は材料の運搬の作業のみに従事する者は含まれない。 |
はつり工 | コンクリート、れんが等構築物の表面のはつり取り、床、壁の穴あけ及びコンクリート壊しの作業に従事する者。 こわし工 |
石積み作業に伴う石の加工、成型の作業に従事する者は含まれない。 |
型枠工 | 木製又は金属製の型枠を用い、コンクリート型枠の組立て、取付け及び除去をする作業に従事する者。 型(板)枠大工、金属枠取付工 |
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建具工 | 木製建具の製作・取付けの作業及び金属建具の取付けの作業に従事する者。 木製建具工、金属建具工、釣込工、指物工 |
次の者は含まれない。[1]金属製の家具、建具の作業に従事する者。[2]販売のための家具、建具の製作に従事する者。[3]もっぱら直轄の建具工場における建具の製作の作業に従事する者。 家具製造工、金属製建具製造工 |
屋根ふき工 | 瓦ふき、スレートふき、樋ふきなどの屋根ふきの作業又はふきかえの作業に従事する者。
瓦ふき工、スレートふき工、樋ふき工 |
もっぱら足場の組立て、材料の運搬又は薄い金属板による屋根の補修、塗装の作業のみに従事する者は含まれない。 |
潜函土工 | 加圧された現場内において、土砂の掘削、運搬、根切り等の作業に従事する者。 | |
ボーリング工 | 地質調査、漏水止め(ボーリングマシンによるさく孔後、高圧のコンクリートミルクを注入する作業)などのために、ボーリングマシンを用いて、地表、岩盤などのさく孔(穴あけ)をする作業に従事する者。 削岩工(発破作業)、コンクリート工、さく井工 |
ボーリングマシンを用いない井戸掘り工は含まれない。 |
職長 | 各作業において相当程度の技能を有し、指導的な業務を行い自らも作業に従事する者。 世話役、棒頭 |
工事内容を検討し、作業を企画し、又は直接現場を巡回して、工事の進捗状況を把握する等総括的指揮監督に当たる者は含まれない。 現場監督、現場主任、現場技術者 |
各種見習 | 各職種の見習中の者又は技能の修得を目的として、その補助的作業に従事する者。 大工見習、左官見習など各職種の見習い |
(2)港湾運送関係事業
職種名 | 説明及び該当職種 | 除外の説明及び職種 |
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船内荷役作業員 | 本船からはしけ若しくはふ頭へ、又ははしけ若しくはふ頭から本船へ貨物を積み卸す作業に従事する者。 船内作業員、ステベ、ダンブル |
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沿岸荷役作業員 | はしけからふ頭へ、ふ頭からはしけへ、又ははしけからはしけへ貨物を運搬し、又は積み卸す作業に従事する者。 水切り、軽子、小揚 |
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陸上荷役作業員 | ふ頭、倉庫、トラック、貨車などの間で貨物を運搬し、又は積み卸す作業に従事する者。 | もっぱら貨物の保管の作業に従事する者は含まれない。 |
ウインチマン | 船内及び沿岸において、貨物の積卸しに当たり、動力又は手動の起重機(クレーン)などを操作する作業に従事する者。 起重機運転工 |
フォークリフトの運転者は含まれない。 |
デッキマン | ウインチマンに合図を送り、その操作を指示する作業に従事する者。 | もっぱら現場における指揮監督に従事する者は含まれない。 |
はしけ長 | はしけに乗り組み、はしけの航行、積荷の保全などをする作業に従事する者。 船頭 |
船舶、引船及び通船の乗組員は含まれない。 いかだ作業員 |
検数員 | 貨物の積卸しの際に立ち会い、検数、記録などをする作業に従事する者。 チェッカー、検数人 |
もっぱら鑑定に従事する鑑定人、検量に従事する検量人は含まれない。 |
雑役 | 雑役作業に従事する者。 掃除員 |
荷造工、荷直し工、針屋は含まれない。 |
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