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食中毒事件票の改正(食中毒病因物質の追加等)平成9年5月30日公布

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成九年五月三〇日付け衛食第一五五号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

 食品衛生法施行規則(昭和二三年七月一三日厚生省令第二三号)の一部が、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成九年五月三〇日厚生省令第四九号)により、別添のとおり改正されたので、左記の事項に十分留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をはじめ、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の趣旨
 近年の検査技術の向上、検査方法の知見の集積等に伴い、食品に起因する健康被害の中で、病原細菌は検出されないものの、電子顕微鏡等によって、小型球形ウイルス(SRSV:small round structured virus)等のウイルスが検出される事例が報告されてきた。特に、昨年末には、小型球形ウイルスが原因と疑われる食中毒事件が相次いで報告されたところである。
このため厚生省において実態調査を実施するとともに、食品衛生調査会食中毒部会において必要な対応を検討してきたが、平成九年三月一八日に食品衛生調査会から厚生大臣に対して、小型球形ウイルスを食中毒事件票による報告の対象とすることによりその発生状況を把握すること等が適当である旨の意見具申がなされたことを受け、今般、食中毒事件票を改正し、病因物質の種別の欄中に小型球形ウイルスを加えたものである。
また、昨年八月に腸管出血性大腸菌感染症が伝染病予防法(明治三〇年法律第三六号)に基づく指定伝染病に指定されたことに伴い、腸管出血性大腸菌を、病因物質の種別の欄中において、その他の病原大腸菌と分けて分類することとしたほか、近年の食中毒発生状況を踏まえ、原因施設の欄の項目の見直しを行う等の所要の改正を行った。

第二 改正の要旨

 1 原因施設関係
 (1)  小学校や保育所などの給食施設が原因施設となる食中毒が多く報告されていることから、事業場、学校及び病院について、給食施設を「その他」から分離するとともに、事業場の場合は保育所、老人ホーム等に、学校の場合は幼稚園、小学校、中学校等に細分類したこと。
 (2)  行商を原因とする食中毒は、平成二年を最後に報告されていないことから、原因施設として行商を削除したこと。
 2 摂取場所関係
 (1)  摂取場所を具体的に記載する欄を設定したこと。
 (2)  摂取場所が、学校の教室、会社の社員食堂、保育所の保育室、老人ホームの居室等であることが多いことから、これらの施設を「その他」から分類したこと。
 3 病因物質関係
 (1)  病因物質を具体的に記載する欄を設定したこと。
 (2)  病因物質の種別の欄について、次の改正を行ったこと。
 小型球形ウイルス及びその他のウイルスを追加したこと。
 病原大腸菌から腸管出血性大腸菌を分離したこと。
 「その他」を追加したこと。
第三 施行期日等
 1 公布の日から施行することとしたこと。
 2 平成九年五月三一日までに保険所長が届出を受けた食中毒事件については、従前の食中毒事件票の様式を使用することができることとしたこと。

第四 関係通知の改正
 食中毒の病因物質として小型球形ウイルス等のウイルスを追加したことに伴い、以下の通知中「細菌」の用語を、ウイルスを含む概念である「微生物」に改めることとした。
 1 「食中毒処理要領の改正について」(昭和三九年七月一三日環発第二一四号厚生省環境衛生局長通知)の一部を次のように改正する。
  (略)
 2 「大規模食中毒対策等について」(平成九年三月二四日衛食第八五号厚生省生活衛生局長通知)の(別添)食中毒調査マニュアルの一部を次のように改正する。
  (略)

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