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事業所等の数え方について
整備すべき業務管理体制は、介護サービス事業者が運営する事業所等の数により異なりますが、事業所等を数える際には以下の点についてご注意願います。
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事業所等の数については、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
(同一事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は異なる事業所等として数えます。) |
◇ |
例えば、『厚労園ヘルパーステーション』という事業所が、「訪問介護」と「介護予防訪問介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。 |
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その場合、届出様式の「3 事業所名称等及び所在地」欄への記載については、名称等が同一の事業所等であっても省略せずに記載してください。
その際には、お手数ですが名称の最後に( )書きにてサービス種別がわかるようにしていただくようご協力願います。<下記参照>
事業所名称 |
指定年月日 |
介護保険事業所番号 |
所在地 |
厚労園(福祉施設) |
平成19年5月1日 |
1234567890 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園(短期入所) |
平成19年5月1日 |
1234567890 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園(予防短期入所) |
平成19年5月1日 |
1234567890 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園(通所介護) |
平成19年5月1日 |
1234567890 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園(予防通所介護) |
平成19年5月1日 |
1234567890 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園ヘルパーステーション(訪問介護) |
平成21年3月1日 |
1222222222 |
東京都○○区○○1-1-1 |
厚労園ヘルパーステーション(予防訪問介護) |
平成21年3月1日 |
1222222222 |
東京都○○区○○1-1-1 |
計 7 カ所 |
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その他、事業所等の数え方に関連して問い合わせの多かった内容について掲載いたしますので参考にしてください。
質 問 |
回 答 |
休止中の事業所等については含まれるか。 |
休止中の事業所等も数に含める。 |
訪問介護における出張所等(いわゆる「サテライト事業所」)も1事業所として数えるのか。 |
サテライト事業所については、本体事業所に含まれるものであり、1事業所とは数えない。 |
事業所等の数に含めない「みなし事業所」とは何をさすのか。 |
「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)について、健康保険法による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をさすものである。(介護保険法第71条第1項、第115条の11を参照) |
法人Aが運営する地域包括支援センターでは介護予防支援業務の一部について、法人Bが運営する居宅介護支援事業所に委託している。
この場合、法人Aの事業所等として委託先である法人Bが運営する居宅介護支援事業所もカウントする必要があるか。
また、法人Bは当該居宅介護支援事業所について、介護予防支援業務の委託を受けていることをもって介護予防支援事業所としてもカウントする必要があるか。 |
いずれの場合もカウントする必要はない。 |
届出書に記載する事業所の指定年月日は、更新の有無にかかわらず当初の指定年月日を記載するのか。それとも更新していれば更新年月日を記載するのか。 |
当初の指定年月日を記載する。 |
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