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確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について

(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号
厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長及び
運用指導課長から地方厚生(支)局長宛通知)


改正平成15年3月18日年企発第0318001号
〃平成15年5月30日年企発第0530002号
〃平成15年12月4日年企発第1204001号
〃平成16年3月16日年企発第0316002号
〃平成17年3月31日年企発第0331003号
〃平成17年9月30日年企発第0930003号
〃平成17年10月1日年企発第1001001号
〃平成18年3月13日年企発第0313001号
〃平成19年3月13日年企発第0313001号
〃平成19年9月28日年総発第0928002号・年企発第0928002号
〃平成20年3月28日年総発第0328001号・年企発第0328005号
〃平成20年9月11日年企発第0911001号
〃平成20年12月1日年企発第1201002号
〃平成20年12月3日年総発第1203001号・年企発第1203003号
〃平成21年 3月 3日年企発第0303002号
〃平成21年7月10日年総発0710第2号・年企発0710第2号
〃平成22年 9月 14日年企発0914第1号
〃平成23年 3月 31日年企発0331第1号
〃平成24年 1月 31日年企発0131第2号
〃平成24年 7月 5日年企発0705第1号
〃平成24年 9月26日年企発0926第2号

 確定給付企業年金の指導に当たっては、以下の事項に留意して、適切に取り扱われたい。


1.確定給付企業年金の実施事業所及び企業年金基金への指導等

 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準を別紙1のとおり定めたので、これに基づいて規約の承認及び認可の事務が速やかに行われるよう、確定給付企業年金を実施する事業主(以下「実施事業主」という。)及び企業年金基金(以下「基金」という。)の関係者に対しても、十分な説明及び適正な指導等を期せられたい。
 なお、確定給付企業年金は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにすることを目的とする制度であることを踏まえ、その規約の承認又は基金の設立認可の申請を受理する際には、当基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を確認することなどにより、規約の内容が労使間で十分に協議したものであることを的確に確認した上で、承認又は認可に係る事務を行うよう十分に留意されたい。

2.確定給付企業年金の事業運営基準について

 確定給付企業年金の事業運営基準を別紙2のとおり定めたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金(以下「事業主等」という。)が、同基準に基づき事業を適正に行うよう、適切に指導されたい。
 なお、基金の福祉施設の用に供する建物の所有権の取得登記及び土地の権利の取得登記に係る登録免許税の免除の手続については、別に定める。

3.規約の承認又は基金の設立認可等の申請に関する事項

(1) 申請書類等

 事業主等が規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合にあっては、以下により申請するよう指導すること。なお、複数の事業主により規約型企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合における規約の承認の申請等については、代表事業主を定め、その代表事業主が行うものであることに留意すること。

[1] 規約の承認又は基金の設立認可の申請等は、別紙3「申請書類一覧」に掲げる書類によること。

[2] 前記[1]において、次の書類については、様式C1に掲げる書類「年金数理に関する確認」が添付されていること。

(ア) 給付の設計の基礎を示した書類(様式C2参照)

(イ) 掛金の計算の基礎を示した書類(様式C3参照)

(ウ) 財政再計算報告書(様式C4参照)

(エ) 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示した書類(終了の承認又は解散の認可の申請時の書類に限る。)(様式C5参照)ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、様式E2により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。

(2) 標準処理期間

 前記(1)の承認又は認可の申請等についての標準処理期間は2ヶ月とすることから、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ヶ月前までに行うものであること。

(3) 厚生年金基金が確定給付企業年金又は適格退職年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合の取扱い

 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第107条第2項及び第108条第2項の規定に基づき厚生年金基金が確定給付企業年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第109条第1項の規定に基づき基金が厚生年金基金となる場合並びに法附則第26条第1項の規定に基づき厚生年金基金が適格退職年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、厚生年金基金又は厚生年金基金の設立事業所になろうとする事業所の事業主は、「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続きについて(平成8年6月27日企国発第33号・年数発第6号)」に基づいて認可の申請に必要な手続きを経ること。

(4) 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金(以下「当該障害給付の支給」という。)を行う場合の取扱い

[1] 事業主等が規約を変更して当該障害給付の支給を行おうとする場合(確定給付企業年金の実施と同時に当該障害給付の支給を行おうとする場合を含む。)にあっては、変更後の給付の設計が令第23条第2項の基準(以下、(4)において「新基準(障害)」という。)を満たすこと。また、当該変更の申請を行う時に(1)に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類(C13)」(以下、(4)及び(5)において「様式C13」という。)を添付すること。なお、規約を変更せずに当該障害給付の支給を行おうとする場合にあっては、当該障害給付の支給を行うこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13を添付すること。

[2] 当該障害給付の支給を行っている事業主等が財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たしていない場合は、当該財政再計算の計算基準日の後一年以内(計算基準日が事業年度末の場合は一年六ヶ月以内)又は当該事業年度末の後一年六ヶ月以内に、当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たすように給付の設計の変更に係る規約変更等を行うこと。また、当該規約変更の前に規約の変更、財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告を行う場合は、様式C13に変更予定である旨を記載して添付すること。なお、財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たしている場合は、当該財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13を添付すること。

[3] 当該障害給付の支給を行っている事業主等が規約を変更して当該障害給付の支給を行わないこととする場合には、当該規約の変更の申請を行う時に、(1)に様式C13にその旨を記載して添付すること。なお、規約の変更を行わずに当該障害給付の支給を行わないこととする場合にあっては、当該障害給付の支給を行わないこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13にその旨を記載して添付すること。

[4] 様式C13の提出に当たっては、当該障害給付の発生確率等を見込む際に用いた数値についての資料を添付すること。

(5) 令第23条第3項の規定に基づく額の遺族給付金(以下「当該遺族給付の支給」という。)を行う場合の取扱い

[1] 事業主等が規約を変更して当該遺族給付の支給を行おうとする場合(確定給付企業年金の実施と同時に当該遺族給付の支給を行おうとする場合を含む。)にあっては、変更後の給付の設計が令第23条第3項の基準(以下、(5)において「新基準(遺族)」という。)を満たすこと。また、当該変更の申請を行う時に(1)に様式C13を添付すること。なお、規約を変更せずに当該遺族給付の支給を行おうとする場合にあっては、当該遺族給付の支給を行うこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13を添付すること。

[2] 当該遺族給付の支給を行っている事業主等が財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たしていない場合は、当該財政再計算の計算基準日の後一年以内(計算基準日が事業年度末の場合は一年六ヶ月以内)又は当該事業年度末の後一年六ヶ月以内に、当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たすように給付の設計の変更に係る規約変更等を行うこと。また、当該規約変更の前に規約の変更、財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告を行う場合は、様式C13に変更予定である旨を記載して添付すること。なお、財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たしている場合は、当該財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13を添付すること。

[3] 当該遺族給付の支給を行っている事業主等が規約を変更して当該遺族給付の支給を行わないこととする場合には、当該規約の変更の申請を行う時に、(1)に様式C13にその旨を記載して添付すること。なお、規約の変更を行わずに当該遺族給付の支給を行わないこととする場合にあっては、当該遺族給付の支給を行わないこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13にその旨を記載して添付すること。

[4] 様式C13の提出に当たっては、当該遺族給付の発生確率等を見込む際に用いた数値についての資料を添付すること。

4.報告書の提出について

 事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に事業及び決算に関する報告書を提出することとなっているが、当該報告書の受理にあっては、次に掲げる事項について留意すること。

(1) 報告書の内容は、「事業報告書」(様式C6参照)及び「決算に関する報告書」(様式C7参照)であること。

(2) 決算に関する報告書は、別紙4の「勘定科目説明」に基づいて作成された貸借対照表及び損益計算書(大分類及び中分類ごとに作成すること。また、責任準備金の額を補足するために、貸借対照表の負債勘定2.負債の欄外に数理債務の額及び未償却過去勤務債務残高等の額を記載することも差し支えないこと。)並びに「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類」に、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。なお、「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20年9月11日年発第0911001号)」第四の一に該当する確定給付企業年金においては、年金経理について、給付区分ごとの貸借対照表及び損益計算書(各表の右上に給付区分を明記すること。)を全体の貸借対照表及び損益計算書に添付すること。

(3) 基金型企業年金の場合にあっては、監事意見書及び代議員会会議録の謄本又は抄本が添付されているものであること。なお、監事意見書は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として設けられた監査規定に基づき監事が行った監査の結果を示したものとすること。

(4) 事業年度終了後、報告書の提出までの間に、次の[1]から[8]に該当した場合には、それぞれ[1]から[8]に定める取扱いに従い、それぞれ[1]から[8]に該当する前の状態で当該報告書が作成されていること。また、次の[1]から[6]及び[8]中の「明記」とは、表題に、「確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書について(決算日 平成○年○月○日)(旧○○○○(規約(基金)番号○○号)分)」(規約(基金)番号は提出者と異なる場合に記載)と記載することであること。

[1] 法第74条の規定に基づき規約型企業年金の統合が行われた場合
 統合後の事業主が、統合前の規約型企業年金分の報告書を、統合前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。

[2] 法第75条の規定に基づき規約型企業年金の分割が行われた場合
 分割後の規約型企業年金のうち、「分割前の規約型企業年金の加入者が最も多く加入している確定給付企業年金」の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、分割前の規約型企業年金分の報告書を、分割前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。

[3] 法第76条の規定に基づき基金の合併が行われた場合
 合併後の基金が、合併前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(合併前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、合併前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。

[4] 法第77条の規定に基づき基金の分割が行われた場合
 分割後も存続する基金があれば存続基金が、分割により基金が消滅した場合は「分割により設立され、承継した権利義務(分割時の給付現価)が最も大きい基金」が、分割前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(分割前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、分割前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。

[5] 法第80条の規定に基づき規約型企業年金から企業年金基金への移行及び同法第108条に規定する規約型企業年金から厚生年金基金への移行により、終了の承認があったとみなされる場合
 移行前の規約型企業年金の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の規約型企業年金分の報告書を、移行前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。

[6] 法第81条の規定に基づき基金から規約型企業年金への移行により基金が解散の認可があったとみなされる場合
 事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の基金分の報告書を、移行前の基金分であることを表題に明記した上で提出すること。なお、移行前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D参照)を添付すること。

[7] 法第83条第2項の規定に基づき基金の解散又は同法第83条第1項に規定する規約型企業年金の終了が行われた場合
 清算人が、当該解散基金又は終了規約型企業年金の報告書を提出すること。なお、基金の解散時に解散前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D参照)を添付すること。

[8] 法第109条の規定に基づき基金から厚生年金基金への移行により基金が消滅した場合
 移行先の厚生年金基金が、移行前の基金分の報告書を、代議員会の議決を得た上で(移行前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、移行前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。

(5) (1)及び(2)にかかわらず、受託保証型確定給付企業年金の事業主等が提出する事業及び決算に関する報告書の内容については、様式E2によるものとし、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。

5.確定給付企業年金の終了に伴う清算業務について

 清算の業務は、供託法等の関連法規によるほか次により取り扱うものであること。

(1) 財産目録等の承認申請

 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第100条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する財産目録等の承認の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、[1]から[3]に代えて、終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し、様式E2により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。

[1] 財産目録
 終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類及び中分類ごとに作成すること。

[2] 貸借対照表
 終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類及び中分類ごとに作成すること。

[3] 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示した書類(様式C5参照)
 終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し作成すること。

(2) 決算報告書の承認

 規則第103条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する決算報告書の承認の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、[1]及び[2]の作成を要しないこと。

[1] 貸借対照表
 清算の結了日(基金にあっては、基金の債務の弁済が完了していること。以下同じ。)において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類、中分類及び小分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大分類及び中分類ごと)に作成すること。

[2] 損益計算書
 終了日の属する年度の初日から清算の結了日までの期日について、経理単位ごとの勘定科目ごとの別紙4の「勘定科目説明」の大分類、中分類及び小分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大分類及び中分類ごと)に作成すること。

[3] 残余財産処分計算書(様式C8参照)
 規約に定める方法により分配し、分配が完了した日において作成すること。

(3) 基金から規約型企業年金へ移行した場合の取扱い

[1] 法第81条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた基金は、同条第2項の承認後、速やかに、財産目録等の承認及び決算報告書等の承認等の基金の解散に必要な手続を経ること。

[2] 基金の清算が結了した時点において、なお基金の残余財産がある場合にあっては、当該残余財産を移行した確定給付企業年金の年金経理に移換すること。

6.確定給付企業年金の業務委託法人の指定及びその運営について

 確定給付企業年金の業務委託法人の指定要領を別紙6のとおり定めたので通知する。
なお、平成14年4月1日における厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第130条第5項の規定に基づき厚生年金基金がその業務の一部を委託することができるその他の法人及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第5項に規定する政令で定める法人であって、厚生労働大臣の指定を受けて法第93条の規定に基づき事業主等が業務の一部を委託することができるその他の法人(以下「指定法人」という。)になろうとする法人は、平成14年9月30日までに、指定法人となることを記した申請書を厚生労働大臣に申請することにより、令第67条第1項の指定を受けることができるものとする。

7.満期保有目的の債権を金融商品会計基準等に準拠して評価する場合の読替えについて

 「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)」の別紙3「確定給付企業年金の年金積立金の評価方法について」に基づき、有価証券等の保有区分を適用する場合の技術的な読替えは別紙7のとおりとする。

8.支払終了企業年金の報告について

 規約型企業年金において、全ての受給権者等に対して年金又は一時金の支給が完了し、また、加入者が存在せず、かつ新規に加入者が生じない確定給付企業年金(以下、この8において「支払終了企業年金」という。)であって、法第83条第1項第3号により当該支払終了企業年金を終了しようとする場合には、支払終了企業年金になることが確認されたこと及び清算人の候補について様式F1により報告するよう指導すること。また、支払終了企業年金の清算が終了し、清算人が退任する場合は、規則第102条に基づき、様式F2により、清算人の死亡等による場合は、同条に基づき、様式F3により、遅滞なく、届け出るよう指導すること。

  • 別紙2〜7(略)
  • 様式A1〜F3(略)

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