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サッカリンカルシウム及びL−グルタミン酸アンモニウムの新規指定について

平成18年5月22日
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
伏見 基準審査課長
担当:古賀、内山、浦
(内線2453、2444)


食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1.  本日、「サッカリンカルシウム」及び「L−グルタミン酸アンモニウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2.  厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。
 この方針に従い、これまでにポリソルベート等31品目及び香料15品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところですが、今般、「サッカリンカルシウム」及び「L−グルタミン酸アンモニウム」について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3.  今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「サッカリンカルシウム」及び「L−グルタミン酸アンモニウム」の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。



〔参考〕
 (1) サッカリンカルシウム
 サッカリンカルシウムは、サッカリンのカルシウム塩である。
 米国においては、サッカリンカルシウムを含む、サッカリン及びその塩類がグループ物質として甘味料用途に使用が認められるとともに、使用量の上限が定められている。また、EUにおいても食品添加物として使用が認められるとともに、使用対象食品ごとに使用量の上限が定められている。
 我が国においては、サッカリン及びその塩類について、昭和23年にサッカリンナトリウムが、昭和36年にはサッカリンが食品添加物として指定され、甘味料として使用されている。

 (2) L-グルタミン酸アンモニウム
 L-グルタミン酸アンモニウムは、酸性α-アミノ酸の一つであるL-グルタミン酸のアンモニウム塩である。
 米国においては、「一般に安全と見なされる物質」(GRAS物質)として適正製造規範(GMP)のもと、使用が認められている。また、EUにおいても調味料等として必要量の使用が認められているほか、一般食品に対し1%の濃度範囲における使用が認められている。
 我が国においては、L-グルタミン酸塩類の食品添加物として、昭和23年に「L-グルタミン酸ナトリウム」、平成3年に「L-グルタミン酸カリウム」、「L-グルタミン酸カルシウム」及び「L-グルタミン酸マグネシウム」が指定されたほか、昭和39年に「L-グルタミン酸」が指定されており、調味料として広く食品に使用されている。


食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
 (以下略)



 使用最高濃度は設定しない。ただし、適正製造規範に従い、使用目的を達成するのに必要な濃度以上に高くなく、また消費者を欺瞞するおそれがない量。

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