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医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)の取扱いについて

「アカネ色素」に関するQ&A


Q1 アカネ色素とはどのような食品に使用されていますか。
Q2 アカネ色素の発がん性について教えてください。
Q3 アカネ色素は使用禁止になったのですか。
Q4 アカネ色素が使用された食品をたべても大丈夫ですか。


Q1 アカネ色素とはどのような食品に使用されていますか。
 アカネ科のセイヨウアカネ(Rubia tinctorum LINNE)という植物の根から抽出して得られた着色料であり、黄〜赤紫色を呈するとされています。
 アカネ色素の生産量は、平成14年度に約5トン、平成15年度に約3トンであったと報告されています。また、アカネ色素を使用した食品の国内生産量は把握しておりません。一方、アカネ色素としての輸入の報告はありませんが、アカネ色素を使用した食品の輸入は平成14年に約40トン、平成15年に約23トンです。
 主な使用対象食品は、ハム・ソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャム等に使用されていると報告されていたが、これまでに使用が確認されているのはハム・ソーセージ等の畜肉加工品及び菓子類です。
 韓国においては使用が認められておりますが、米国及びEUにおいては使用が認められていません。その他の国の情報は把握していません。
 なお、アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられております。一般消費者は、これをもとに使用の有無を判断することができます。

Q2 アカネ色素の発がん性について教えてください。
 ねずみ(ラット)を用いて試験したところ、腎臓の尿細管という部分に悪性腫瘍の発生が認められました。また、これまでの安全性試験の結果からみると、遺伝子に直接作用して発がん性を示している可能性が示唆されております。このようなことから、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところ、7月2日、「腎臓以外の臓器の所見等について、今後とも情報収集が必要であるが、提出された書類からは、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素についてADIを設定できない。」旨の回答がなされました。

Q3 アカネ色素は使用禁止になったのですか。
 7月2日の食品安全委員会の回答(Q2参照)を受け、7月5日、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いたところ、「食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することが適当である。なお、その施行については、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するものと考えることから、早急に行うべきである。」旨の答申がなされました。厚生労働省としては、今週中に既存添加物名簿を改正し、アカネ色素の製造、使用等を禁止する(施行日は官報公示の日から3月を経過した日)こととしております。
 なお、国民からの意見聴取は、既存添加物名簿の改正とともに行うこととしております。

Q4 アカネ色素が使用された食品をたべても大丈夫ですか。
 アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられておりますので、そのような食品の摂食は、お控え下さい。
 なお、ねずみ(ラット)を用いた発がん性試験に用いられたアカネ色素の量は多く、実際に食品に含まれている量とは乖離があるものと考えます。現時点でアカネ色素及びこれを含む食品による人の健康被害は報告されておらず、今回の食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の評価結果はねずみ等の試験結果に基づくものであり、ヒトの健康危害を未然に防ごうとするものです。

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