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厚生労働省特定事業主行動計画『職場の子育て応援プログラム』〜 家庭も仕事も楽しめる職場を目指して 〜

1.はじめに

 平成15年7月に次世代育成対策推進法が成立し、国、地方公共団体及び事業主などの様々な事業主体が、社会を挙げて次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育てられる環境整備に取り組むこととされました。
 厚生労働省など国の機関や地方公共団体は、子どもたちの健やかな出生や育成に関する施策に取り組むことは当然ですが、それぞれが一つの事業主体として、職員の子どもたちの育成環境の整備に自ら努めることも大切です。特に、厚生労働省は、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進する立場にあることから、他の事業主等の模範となるよう、率先して取り組むことが求められます。
 同法では、国の機関や地方公共団体を「特定事業主」と定め、それぞれに職員が仕事と子育てを両立できるための支援を盛り込んだ「特定事業主行動計画」の策定を義務付けました。
 厚生労働省では、平成17年度から平成21年度までの特定事業主行動計画として「育児に親しむ職員プログラム〜職員みんなで支え合う育児へ〜」を策定し、それに続く平成22年度から平成26年度までの「職場の子育て応援プログラム〜家庭も仕事も楽しめる職場を目指して〜」が策定されました。
 同プログラムでは、男性職員の育児休業取得率10%を数値目標として掲げており、平成23年度の実績は11.4%となりました。平成25年度以降においても、更なる向上を目指すこととし、男性職員の育児休業取得率にかかる数値目標を改定することとします。
 このプログラムの推進は、性別や子どもの有無に関わらず、職員一人ひとりの行動と密接に関わり、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の積極的な推進に繋がっていくものです。
 仕事を通じた社会貢献とともに、次世代の社会を担う子どもたちを社会全体で育むための身近で大切な社会貢献として、このプログラムの実践に努めましょう。

平成25年3月19日

厚生労働大臣 田村 憲久

2.プログラムの実施期間等

 次世代育成支援対策推進法は、平成17年度から平成26年度までの10年間の取組による時限法です。
 このプログラムは、その後半の5年間(平成22年度から平成26年度まで)の取組について定めています。
 また、数値目標を設定している事項に関しては、取組の進捗状況に応じて、適宜見直しを行います。

3.プログラムの実施に当たって

 このプログラムが確実に実施されるためには、「誰が」、「いつ」、「何」を行動するのかについて、明確にしておく必要があります。
 このため、「誰が」、すなわち行動主体を次の5つの区分で示しています。

  • (1) 人事担当課(人事管理を担当する課)
  • (2) 管理者(本省課室長、施設等機関及び地方支分部局の長)
  • (3) 庶務担当者(庶務担当補佐(班長)及び係長)
  • (4) 本人(子育て中及び親となる職員)
    • ※ 育児休業中の職員も含みます。
  • (5) 職員(本人の周囲又は職員全体)
    • ※ 複数の区分を兼ねている場合は、それぞれの役割を実行して下さい。
    • ※ 施設等機関や地方支分部局においても、それぞれの組織や業務の態様に合わせた取組を行って下さい。
    • ※ 厚生労働省特定事業主行動計画策定・推進委員会を毎年度開催し、実施状況の報告とともにプログラムの見直しを検討します。また、その内容は職員にも報告します。
       このため、事務局(大臣官房人事課)において、内部部局、施設等機関及び地方支分部局における毎年度の取組状況を把握します。それぞれの部局や機関等においても管理者の会議などで検証し、効果的な取組に向けての提案等も併せて報告して下さい。
    • ※ 「4 プログラムの具体的な取組内容」において、人事担当課、管理者及び庶務担当者に対しては、特定事業主の立場で取り組むべき事項として、基本的に「○○すること」といった記述としています。

4.プログラムの内容

(1)制度や子育て関連情報を知るために

  • (1) 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、子育てや母性保護の各種制度等に関する「仕事と育児・子育ての両立のためのハンドブック」及び管理者・庶務担当者向けの「「職場の子育て応援プログラム」手引書」を容易に閲覧できるよう「子育てメールマガジン」に掲載し、毎月19日(「厚生労働省『育児の日』」)に職員に一斉メールで送信すること。
  • (2) 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、「子育てメールマガジン」を送信し、当該プログラムの周知を図るとともに、子育て関連情報を提供しながら関係者の理解促進に努めること。
  • (3) 人事担当課は、管理者や庶務担当者の人事異動時期に、当該プログラムの周知を図り取組を促すこと。
     また、初任者や管理監督者などの各種研修においても、当該プログラムや「「職場の子育て応援プログラム」手引書」の理解を促すこと。
  • (4) 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、子育て経験のある職員がアドバイスを行う「子育てアドバイザー」を募集し、その周知と活用を促すこと。
     ※ 育児休業中の本人も気軽に活用しましょう。
  • (5) 管理者及び庶務担当者は、予め子育てに関する各種制度を、自身に問いかけながら常に理解しておくとともに、利用しやすい職場の雰囲気づくりを行うこと。
  • (6) 職員は、「仕事と育児・子育ての両立のためのハンドブック」や各種情報等により、子育てに関する各種制度を理解し、利用しやすい職場の雰囲気づくりに努めましょう(例えば、「子どもの病気よりも仕事を優先すべき」といった雰囲気や「子どもの面倒をみるのは母親の仕事」といったような固定的な性別役割分担意識の防止等)。

(2)母親とお腹の赤ちゃんを守るために

  • (1) 管理者及び庶務担当者は、職場における喫煙対策を徹底し、一層の受動喫煙防止対策の推進に努めること。
  • (2) 管理者及び庶務担当者は、人事院規則10-7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)による妊産婦の深夜・時間外勤務の制限や、業務軽減、通勤緩和、産前・産後の就業制限及び保育時間など、制限や配慮義務に関する規定を厳守すること。

(3)父親・母親になることがわかったら

  • (1) 父親・母親となる本人は、速やかに出生予定日を管理者及び庶務担当者に報告して下さい。
    • ※ 規則による制限や業務上の配慮に対応するために必要です。可能であれば出産予定日の5か月前までには報告して下さい。
  • (2) 管理者は、父親・母親となる本人からの報告等を踏まえ、状況を十分見極めながら本人に対する業務上の配慮を行うこと。
     また、課室内の職員にも、本人に対する配慮を指示すること。
  • (3) 職員は、積極的に本人に対する配慮を実践して下さい。
  • (4) 庶務担当者は、父親・母親となる本人に対して、「仕事と育児・子育ての両立のためのハンドブック」の周知を図るとともに、各種制度の活用を検討するよう助言すること。
     また、上記(2)による管理者からの指示が、各職員において実行されているかを確認し、必要に応じて各職員に本人に対する配慮を促すこと。

(4)育児休業を取得しやすい環境づくりのために

  • (1) 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、「育児の日」の一斉メールによる「子育てメールマガジン」に添付している「仕事と育児・子育ての両立のためのハンドブック」(育児休業体験談や取得した場合の具体的処遇などに関するQ&Aも掲載)について情報提供すること。
  • (2) 管理者及び庶務担当者は、父親・母親となる本人や3歳未満の子を養育している本人に対し、「子育てメールマガジン」や同メールマガジンに添付してある「仕事と育児・子育ての両立のためのハンドブック」などを活用し、育児休業制度の積極的な取得を促進すること。
  • (3) 本人は、積極的に育児休業制度を活用して下さい。
  • (4) 管理者及び庶務担当者は、本人から育児休業取得希望の申出を受けた時は、早急に育児休業をサポートするための職場体制(代替要員の確保等)を整えるとともに、取得した場合の具体的な処遇に関しても情報提供すること。
    • ※ 育児休業期間中、給与は支給されませんが、共済組合の育児休業手当金支給(一部制約はありますが標準報酬日額の40%相当(当面の間は50%相当)、原則として子どもが1歳に達するまで)や共済掛金免除措置があります。
       また、期末・勤勉手当も減額されますが、1ヶ月以下の育児休業期間であれば、期末手当は減額されません。

(5)育児休業から円滑な復帰のためのサポートについて

  • (1) 周囲の職員は、育児休業を取得する本人が職場からの疎外感を感じないよう、本人の希望に合わせて定期的にメールなどで業務概況を知らせるようにしましよう。また、本人から職場にも連絡しやすい雰囲気にするためのメッセージを送るなど、育児休業中の本人との積極的な意思疎通を心掛けて下さい。
  • (2) 人事担当課及び管理者は、短時間勤務制度の併用等により、テレワーク(ITを利用したパソコンの貸出しによる自宅勤務)の活用を検討・実施すること。
  • (3) 管理者及び庶務担当者は、育児休業から復帰する本人の勤務体制について、予め本人に短時間勤務、保育時間及び育児時間等の取得、昼の休憩時間の短縮による定時の切り上げ、早出遅出勤務制度等の活用について案内やアドバイスを行い、希望を把握した上で必要な手続を行うこと。
    • ※ 給与はそれぞれ取得状況に応じて減額になります。
  • (4) 管理者及び庶務担当者は、育児休業から復帰した本人が、子どもの急な発熱などで対応が必要な場合を考慮し、予め周囲の職員とよく相談し、サポート体制を整えておくこと。

(6)父親の育児参加及び育児休暇・休業等の取得の促進について

 父親が積極的に育児に関わることは、家族はもちろんのこと、社会としても頼もしく、また望ましい姿でもあります。
 厚生労働省の職員としては、育児に積極的な男性(『イクメン』)を自ら率先実行していくことが必要です。

  • (1) 子どもの出生前後における父親の休暇の取得促進
    • イ 管理者は、父親となる本人に、取得予定日(7日以上)に○印を付けた「育児休暇・育児休業取得計画表」の写しを、予め庶務担当者あてに提出するよう求めるとともに、男性職員向け育児支援制度概要を示したリーフレットを渡し、確実な取得を促すこと。
       また、父親となる本人が、安心して育児休暇を取得ができるよう職場の応援体制をつくること。
    • ロ 父親となる本人は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から産後8週間までに、7日以上の休暇(特別休暇を含む。)を、必要時に必ず取得し、育児を行うようにして下さい。
       そのため、取得予定日(7日以上)に○印を付けた「育児休暇・育児休業取得計画表」の写しを予め庶務担当者に提出するとともに、周囲の職員とも取得予定日を共有しておきましょう。また、取得予定日に変更が生じた場合は、速やかにその旨を庶務担当者や周囲の職員に伝えて下さい。
    • ハ 庶務担当者は、父親となる本人から提出された「育児休暇・育児休業取得計画表」の写しを個別に管理し、管理者とともに、父親となる本人に対して、育児休暇を確実に取得するよう促すこと。
    • 二 周囲の職員は、父親となる本人が、安心して育児休暇を取得できるよう協力体制の構築に努めましょう。
      • ※ 男性職員の特別休暇(有給)として、「配偶者出産休暇(2日)」、「育児参加休暇(5日)」があります(それぞれ取得可能期間あり)。
      • ※ 「配偶者出産休暇」は、妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等のために、1日又は1時間単位で取得できます。ただし、残日数のすべてを使用する場合には1時間未満の端数を使用することもできます(妻の出産に係る入院等の日から、出産の日後2週間を経過する日までの期間で取得可能)。
         「育児参加休暇」は、例えば、生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎など、生まれる赤ちゃんや小学校就学の始期に達するまでの上の子の生活上の世話をするために、1日又は1時間単位で取得できます。ただし、残日数のすべてを使用する場合には1時間未満の端数を使用することもできます(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、産後8週間を経過する日までの期間で取得可能)。
  • (2) 父親の育児休業の取得促進
    • イ 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、「厚生労働省における男性職員の育児休業取得事例集」を取りまとめ、子育てメールマガジンに添付して、周知すること。
    • ロ 人事担当課は、父親である本人に、「妻が専業主婦であっても、育児休業をすることができる」ことの周知を図るとともに、「厚生労働省における男性職員の育児休業取得事例集」を積極的に紹介するなど、父親のさらなる育児休業の取得促進を図ること。
    • ハ 本人は、厚生労働省の職員として、育児に積極的な男性(『イクメン』)を自ら体験するため、自己の取得可能な範囲で育児休業の取得を率先実行して下さい。
    • ニ 管理者は、本人が、安心して育児休業を取得できるよう、職場の応援体制をつくること。
       また、「厚生労働省における男性職員の育児休業取得事例集」などを参考にしながら、本人の事情(共働き、妻が専業主婦等)などを勘案し、「これくらいの期間は取得してみてはどうか。」といった「おすすめ」や「イクメン」の率先実行を勧めてみること。
       なお、本人が取得できない(しない)場合は、差し障りのない範囲で、その理由の把握に努めること。
    • ホ 庶務担当者は、本人から育児休業の取得予定を早期に把握し、管理者と相談しながら職場の応援体制づくりの調整を行うこと。また、本人から取得の手続きや取得した場合の処遇等について問い合わせがあった場合は、必要に応じて担当部署に確認の上、懇切丁寧に案内すること。
    • へ 周囲の職員は、本人が安心して育児休業を取得できるよう、職場の応援体制づくりに協力して下さい。
      • ※ 育児休業期間中、給与は支給されませんが、共済組合の育児休業手当金支給(一部制約はありますが標準報酬日額の40%相当(当面の間は50%相当)、原則として子が1歳に達するまで)や共済掛金免除措置があります。また、期末・勤勉手当も減額されますが、1ヶ月以下の育児休業期間であれば、期末手当は減額されません。(再掲)。
      • ※ 育児休業を取得した男性職員からは、「日々成長する子どもを目の当たりにしながら、人生でかけがえのない時間を過ごした。」との感想が寄せられています。
      • ※ 父親となる本人は、長期の育児休業のみではなく、例えば2週間、2か月など、可能な限り家族で一緒に過ごせるように計画することも取得方法の1つです。
         また、子どもの出生日から8週間以内に最初の育児休業を行った場合、8週間以降において再度の育児休業を取得できます。
  • (3) 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、毎月、各内部部局等における男性職員の育児休業、配偶者出産休暇、育児参加休暇等の取得状況報告を取りまとめ、取得促進に向けた指導を行うこと。

数値目標1

 (4)〜(6)の取組により、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から産後8週間までに、父親となる本人の7日以上の休暇取得率(特別休暇を含む。)を90%以上とする。

数値目標2

 (4)〜(6)の取組により、父親である本人の育児休業取得率を13%以上とする。(平成25年度より)
 また、平成31年度までに30%を目指す。

(7)超過勤務の縮減について

  • (1) 育児のための超過勤務の免除
    • イ 管理者は、3歳未満の子どもを養育する本人から、育児のための超過勤務の免除について請求があった場合は、業務処理上著しく困難な場合を除き、超過勤務をさせないこと。
    • ロ 庶務担当者が、本人から超過勤務免除の請求を受けた場合には、遺漏無く速やかに管理者へ伝えること。
    • ハ 超過勤務の免除を請求する本人は、遅くとも免除開始日の前日までに、管理者に対して直接又は庶務担当者を通じて、超過勤務の免除を請求して下さい。また、協力を得る周囲の職員にも予めその旨を伝えて下さい。
    • ニ 周囲の職員は、本人が安心して育児のための超過勤務免除を受けられるように協力して下さい。
  • (2) 「育児(19時)に帰ろうマイホーム」キャンペーンの実施
    • イ 人事担当課は、職員が速やかに定時退庁し、家族で育児や食卓を囲むなどで過ごすよう、定時退庁日などに「育児(19時)に帰ろうマイホーム」を合い言葉として、館内放送や電子メールで呼びかけること。
      • ※ 「19時までに退庁する」という意味ではなく、速やかに定時退庁し、育児など個人の時間を過ごす」との趣旨です。
    • ロ 管理者は、定時退庁日や課室内消灯日などにおいて、職員に定時退庁を促し、自らも率先垂範して定時退庁すること。
    • ハ 庶務担当者も、定時退庁日や課室内消灯日などにおいて、課室内職員の速やかな退庁を促すとともに、各職員の退庁状況を確認すること。
      • ※ 管理者は、やむを得ず超過勤務せざるを得ない場合には、関係業務以外の職員を定時退庁させるとともに、当日の関係業務の職員には、翌日などを代替の定時退庁日として下さい。
    • ニ 職員も、周りの職員と声を掛け合って定時退庁しましょう。
  • (3) 業務の削減、合理化の推進
    • イ 管理者は、新規行事等の検討に当たり、目的、効果、必要性及び既存行事との関係を十分検証し、ムダづかい防止の観点も合わせて、業務の簡素・合理化や廃止に心掛けること。
       また、国会関係業務や予算関係業務などにおいても、可能な限り軽減を図るための合理化に心掛ること。
       さらに、会議や打合わせは、電子メールや電子掲示板等を活用し、資料の事前配布等により短時間で効率よく行えるように心掛けること。
    • ロ 職員も、一人ひとりが上記イの趣旨を心掛け、効率的な業務を遂行して下さい。
  • (4) 超過勤務縮減の意識を高める
    • イ 人事担当課は、自己診断チェックリストを配布し、管理者の超過勤務縮減に対する意識の認識の徹底を促進すること。
    • ロ 管理者は、自己診断チェックリストの記入を通じて、超過勤務縮減意識を自己診断し、意識の向上を図ること。
       また 職員の超過勤務状況を漏れなく把握し、常に健康管理に気を付けること。
    • ハ 職員も、日頃の業務において超過勤務縮減を常に意識し、自らの健康管理を怠らないよう心掛けましょう。

(8)年次休暇の取得促進について

このプログラムは子育て支援の観点から策定していますが、子育てに限らず、すべての職員の休暇取得のために実行しましょう。

  • (1) 休暇計画表のとりまとめと配付
    • イ 管理者は、庶務担当者に課内職員の計画的な休暇取得を促進するための休暇計画表のとりまとめ及び配付などを指示すること。
       また、業務ごとの主任者や代わりの副主任者を明確にしておくなど、それぞれの職員が確実に休暇を取得できるための体制を整えること。
    • ロ 庶務担当者は、課内職員の計画的な休暇取得を促進するための休暇取得計画表をとりまとめ、管理者や職員に配付すること。
    • ハ 職員は、周囲の職員と相互に休暇取得できるための協力体制を築き、計画的な休暇取得を心掛けましょう。
  • (2) 指定休暇、節目休暇の取得
     管理者は、指定休暇(職員が、1年間のうち希望する年次休暇の取得予定日を事前に6日指定するもの。)、節目休暇(職員が、採用から5年ごとに年次休暇及び休日等を組み合わせて連続する1週間以上の休暇等を指定するもの。)の取得を徹底すること。
  • (3) 時間休暇のすすめ
    • イ 管理者は、業務繁忙により超過勤務や休日出勤が続く職員に対して、時間単位での取得も含めた年次休暇の取得を促すこと。
      • ※ 状況によっては強めに勧めて下さい。
    • ロ 庶務担当者も、課室内職員の状況を把握しながら、管理者からの働きかけとともに、職員に年次休暇の取得を促すこと。
    • ハ 職員は、自己の体力を過信せず、時間休暇も含めて、年次休暇の積極的な取得を心掛けましょう。
  • (4) 管理者及び庶務担当者は、「育児の日」又はその前後を含め、各職員が少なくとも月1日程度は年次休暇を取得するよう声掛けするとともに、下記の機会などの休暇取得も促すこと。
    • ※ 積極的な休暇取得の機会として、ゴールデンウイークなどの連休、子どもの春・夏休み(2期制採用学校の9月・10月の休み)、年末年始、月曜日や金曜日など土曜日や日曜日と組み合わせたハッピーマンデー又はハッピーフライデーなども活用しましょう。
    • ※ 特に、仕事の都合などで、やむを得ず子どもや他の家族と十分な時間を取れない人にとって、子ども(小・中学校、高校、大学等)の入学式、卒業式、授業参観、学芸会、文化祭、運動会、PTA活動などの学校行事、家族の誕生日、結婚記念日などでの休暇取得は、子育てや家族との繋がりにおいて、大切な機会となります。ぜひ取得して下さい。

数値目標3

 (8)の取組を通じて、年間20日の年次休暇のうち、職員1人当たりの年次休暇取得日数16日(80%)を目指す。

(9)子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得促進について

  • (1) 管理者及び庶務担当者は、「小学校就学前の子どもの看護休暇(年5日)」(2人以上の場合には年10日)について、職員が子どもの突発的な病気やけがで、看護が必要となった時に、確実に取得させるようにすること。
  • (2) 子育て中の本人は、日頃から周囲の職員と、急な看護休暇の取得ができるための協力体制の構築を心掛けましょう。
  • (3) 職員も、子どもの急な看護で休暇を余儀なくされる本人が、安心して休暇取得できるよう協力体制の構築に努めましょう。
    • ※ 小学校入学前までの子どもを同居して養う職員が、子どもの負傷や病気による看護、子どもの予防接種及び健康診断のために、1日又は1時間単位で取得できます。
       ただし、残日数のすべてを使用する場合には1時間未満の端数を使用することもできます。

(10)庁舎内託児施設について

 人事担当課(ここでは大臣官房人事課)は、託児施設のニーズや他府省等の動向を見ながら、引き続き、共同設置も視野に入れ検討していくこと。

(11)転居を伴う人事異動について

  • (1) 人事担当課は、人事調書や本人へのヒアリング等をもとに、子育ての事情に応じた人事上の配慮を可能な範囲で行うこと。
  • (2) 子育て中の本人は、人事上の配慮を求める場合、早期に子育ての状況等について、人事担当課や管理者に相談して下さい。

(12)公務員宿舎の貸与について

 人事担当課は、宿舎担当部門との連携により、業務や家族事情等を考慮した貸与の調整に可能な範囲で努めること。

(13)子育てバリアフリー(子ども連れでも利用しやすい庁舎環境の整備)の促進について

  • (1) 庁舎担当部門の管理者は、改築等の機会に併せて、授乳室やベビーベッドの設置など、来所者が子ども連れでも利用しやすい庁舎環境の整備に努めること。
  • (2) 管理者及び職員は、来所者が子連れでも気兼ねなく安心して来所・利用できるよう、懇切丁寧な応対に心掛け、ソフト面でのバリアフリーを充実させること。特に管理者は、自らの実践と職員に対する指導を徹底すること。

(14)子ども・子育てに関する地域活動の貢献について

  • (1) 職員は、スポーツや文化活動など、子育てに関する地域での活動に、機会を捉えて積極的に参画しましょう。
     特に、子育てに役立つ知識や特技を持っている人は、地域の子どもたちにとって貴重な存在になるでしょう。
  • (2) 管理者及び庶務担当者は、職員が地域活動に参画できるよう職場の雰囲気づくりに心掛けること。

(15)子どもと触れ合う機会の充実について

  • (1) 厚生労働省子ども参観週間等の実施
    • イ 人事担当課は、学校の夏休みなどにおいて、職員の子ども等を対象とした「厚生労働省子ども参観週間(又は日)」を実施すること。
    • ロ 管理者及び庶務担当者は、「厚生労働省子ども参観週間(又は日)」に、職員の子ども達が積極的に参加するよう職員に働きかけるとともに、参加した子どもたちにとっても職員にとってもよい思い出となるよう、懇切丁寧な受入れに万全を期すこと。
      • ※ 育児休業中の本人にも情報提供して下さい。
    • ハ 職員も、自ら子どもたちの参加を促しましょう。
      • ※ 実際に職場で働く姿を子どもに見てもらうことは、親の仕事への理解を深めるとともに、厚生労働省の仕事に対する関心を得ることにも繋がります。
  • (2) 「子ども霞ヶ関見学デー」の実施
     全職員は、夏休みの時期に各府省が協力して実施する「子ども霞ヶ関見学デー」において、厚生労働行政の役割を懇切丁寧に説明するなど、子どもたちの受入れに万全を期すること。

以上

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