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短時間・有期雇用管理者を選任しましょう

短時間・有期雇用管理者を選任しましょう

令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法第17条では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています(※)。
 ※中小企業は、令和3年4月1日より適用されました。

「短時間・有期雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められます。

「短時間・有期雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものです。

[1] パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム・有期雇用労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。

[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること。

これ踏まえ、厚生労働省では、事業所のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしています。

「短時間・有期雇用管理者」を選任した企業には、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)あてに以下選任届様式を郵送又はファクシミリにより提出いただくようお願いしています。(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく男女雇用機会均等推進者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。)

届出様式提出先:都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 所在地一覧
照会先:厚生労働省 雇用環境・均等局 有期・短時間労働課 有期・短時間労働係(内線7868)

短時間・有期雇用管理者選任・変更届のダウンロード

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