短時間雇用管理者を選任しましょう
パートタイム労働法第15条では、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
「短時間雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められます。
「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものです。
[1] パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。
これ踏まえ、厚生労働省では、事業所のパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしています。
「短時間雇用管理者」を選任した企業には、都道府県労働局雇用均等室あてに下記選任届様式を郵送又はファクシミリにより提出いただくようお願いしています。(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく機会均等推進責任者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。また、e-Govから電子申請でも提出いただけます。)
都道府県労働局雇用均等室では、ご選任いただいた「短時間雇用管理者」の方に、各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。
照会先
:厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課均衡待遇係(内線7880)

この度、当社(事業所)では下記のとおり機会均等推進責任者・職業家庭両立推進者・短時間雇用管理者として( 選任 ・ 変更 )いたしますので、報告します。
記
●機会均等推進責任者 (□選任 □変更)

● 職業家庭両立推進者 (□選任 □変更)
企業単位ですので、1企業につき1人選任してください。

●短時間雇用管理者 (□選任 □変更)

※「選任・変更届」は、都道府県労働局雇用均等室へ届け出ることもできます。
