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(6)介護関連施設の運営について

   軽費老人ホーム事務費補助金の一般財源化について

 軽費老人ホームの利用者は、生活費や事務費(職員人件費)などを自己負担することが原則であるが、ケアハウスとA型の場合には、利用者のうち一定の基準に該当する者については事務費の一部を軽減し、この軽減分を施設に補助する取扱いとしてきたところである。
 この補助は、都道府県が、軽費老人ホームを経営している法人に対して行い、国は、その一部に相当する額を都道府県に対して補助する仕組みを採ってきたが、この国の補助金については、平成16年度から一般財源化することとしている。
 ついては、軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)がその役割を引き続き適切に果たすことができ、利用者の保護に欠けるような事態が生じることのないよう所要のご配慮をお願いする。
 なお、当該経費については、地方財政措置が行われる予定である。

   介護関連施設における感染症対策の適正な実施について

 介護関連施設内における感染症対策については、従来から管内の施設に対し指導いただいているところであるが、特に次のことに留意の上、引き続き衛生主管部局との連携の下、各施設に対する十分な指導をお願いしたい。

 (ア)  インフルエンザについては、近年、高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっている。
 ついては、「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(平成15年10月20日健感発第1020001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を踏まえて、衛生主管部局とも連携の上、適切な予防対策の徹底を図ること。

 (イ)  レジオネラ症の発生防止については、先般、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年7月25日厚生労働省告示第264号。以下「技術指針」という。)が公布され、レジオネラ症の感染源となる入浴設備、空気調和設備の冷却塔及び給湯設備等において講ずべき衛生上の措置が示されたところである。
 ついては、技術指針に基づき適切な措置が講じられるよう、衛生主管部局とも連携の上、 レジオネラ症発生防止対策の徹底を図ること。

 (ウ)  昨年末の関係省令及び関係通知の改正により、多数の高齢者が利用する施設等について、衛生管理と感染症対策に係る規定を整備したところであり、管内市町村、関係団体及び関係機関等に周知を図ること。

   老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行について

 老人福祉施設の適正な運営については、監査等を通じて指導いただいているところであるが、依然として不祥事が見受けられる現状にある。
 ついては、これまでの指導通知等を踏まえ、管内の施設に対し、適正な運営が確保されるよう強力に指導願いたい。
 また、老人保護費に関しては、会計検査院の実地検査において費用徴収認定の誤り等が再三指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、適正な事務処理の確保について市町村への指導を徹底願いたい。


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