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(5) 施設整備関係の執行事務の地方厚生局移管について

 社会福祉施設及び保健衛生施設に係る施設整備費及び設備整備費の執行事務は、平成16年度から地方厚生局に移管することとしている。
 なお、社会福祉施設のうち、小規模生活単位型特別養護老人ホームについては、制度化されて間もないものであることから、当分の間、従来どおり本省において、整備費補助の協議及び実施計画を行うこととしているので留意願いたい。


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