○ | 社会福祉法人が、補助事業を行うために締結した契約の相手等から寄付金等の資金提供を受けることは、いわゆる水増し契約が行われていてリベートなどとして不当に資金が還流しているのではないかとの社会的な疑惑を招く基になる。 このため、既に「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」(平成13年7月19日付4部局課長連名通知)により通知しているとおり、契約の相手方等からの寄付金等の資金提供を受けることを禁止しているところである。 |
○ | しかしながら、本年度においても、本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を不正な手段により過大に受給するなどの事件が散見される。 こうした事件のほとんどは、平成9年度に施設整備業務改善方策を示す以前の整備であるものの、同様の事件の再発は厳に防止すべきであり、このため、管内市区町村及び社会福祉法人等に対し、引き続き各種関連通知の趣旨に沿った指導の徹底を図られたい。 |
○ | さらに、各種の全国会議等でも再三申し上げてきたところであるが、不正受給の事実が発覚した場合には、補助金を返還させることはもとより、不正に関与していた者について告発を行うなど、厳正な対処を行われたい。 併せて、このような不適正な整備事業が採択された要因を分析し、再発防止に万全を期されたい。 |
○ | 平成15年度の会計検査院の実地検査においても、特別養護老人ホーム等の設置者である社会福祉法人に補助の仕組みに対する理解が不足していたことによって、補助対象外経費を補助対象に含め、結果として補助金を過大に受給している事例が指摘されている。 |
○ | ついては、管内市区町村及び社会福祉法人等に対して、適切な補助の取扱いについて更なる周知徹底を行うとともに、国庫補助協議時のみならず、交付申請時、実績報告時の書類審査をより厳格に行われたい。 |