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(2) 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置事業について

 本事業は、介護保険法の施行時に低所得者であって既に訪問介護を利用していた高齢者に対して激変緩和の観点から講じている経過措置であり、その導入時において、平成17年度からは本来の1割負担とすることとしていたものである。
 したがって、この経過措置は平成16年度限りで終了するものであり、この点について対象者や管内市町村への周知について留意願いたい。


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