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(3) 要介護認定事務の一部見直しについて

 要介護認定事務については、介護保険制度施行後3年9ヶ月余りが経過し、この間、平成15年4月からの要介護認定の改訂により一次判定ソフトや認定審査会における審査方法の見直しを行ったが、市町村における改訂後の要介護認定は概ね順調に実施されており、保険者の事務として定着しているところである。
 また、介護保険事務費交付金については、これまで市町村における要介護認定に要する費用の2分の1に相当する額を国庫により交付してきたところであるが、今般、政府の「三位一体改革」の一環として、市町村における要介護認定の定着状況や全国市長会等からの要望も踏まえた上で、平成16年度から一般財源化することとなった。
 一方、市町村における要介護認定事務の負担の増加により、当該事務の効率化に係る提案や要望が多数寄せられている状況等を踏まえ、以下の見直しを来年度から行うこととしている。
 各都道府県におかれては、介護保険事務費交付金の一般財源化及び要介護認定事務の一部見直しについて、管下の市町村に対し周知を図るとともに、円滑かつ適正な要介護認定の実施について技術的助言等よろしくお願いしたい。

(1)認定有効期間の拡大
 更新認定に係る有効期間について、これまで原則6ヶ月(認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては3〜12ヶ月の範囲で定めることが可能)であったものを、原則12ヶ月(同様に3〜24ヶ月の範囲で定めることが可能)に拡大する。
 なお、12ヶ月を超える有効期間を定めるにあたっては、認定審査会が意見を行う場合の考え方(重度の要介護状態であって、前回認定と変更のないもの等)について別途通知にて示すこととする。

(2)認定審査会の運営に係る軽減
 認定審査会の合議体において、市町村が定める定数の標準をこれまで5名と定めているが、認定審査会における審査業務の効率化の観点から、自治体がその実情に応じ合議体の定数の弾力的な運用が可能となるよう、更新認定に係る審査判定を行うものについては3名とすることを基本としつつ、現行より少ない合議体定数を設定する考え方を通知により示すこととする。


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