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深夜・早朝におけるテレビ電話等を用いた医薬品販売の要件について


 「深夜・早朝における医薬品の供給確保のあり方等に関する有識者会議」の報告書等を踏まえ、一般販売業者が、深夜・早朝の時間帯に、その店舗以外の複数の店舗と共同して、センターに薬剤師を置いて、テレビ電話等を用いた医薬品販売を行う場合の要件を定めるもの
 4月1日に関係省令等を公布・施行。(概要は参考1、詳細は参考2、関係通知は参考3

(要件)
 (1) 深夜・早朝の時間帯
 午後10時から翌日午前6時まで
 (2) 情報通信設備の使用
 購入者に対し医薬品を販売するに当たって、必ずその都度、センターの薬剤師が、テレビ電話等の情報通信設備を使用し、必要な情報提供・収集を行うこと。ただし、購入者がテレビ電話等を利用しないときは、センターの薬剤師が医薬品についての確認を行うことで代替可能。
 (3) 共同事業の区域
 当該店舗は、センターが所在する都道府県と同一の都道府県又はこれに隣接する都道府県の区域内に所在すること。
 (4) センターの薬剤師の店舗勤務
 センターに置かれる薬剤師は、毎週1回以上通常の営業時間に当該店舗において、薬事に関する実務に従事すること。
 (5) 対象となる医薬品
 深夜・早朝の時間帯は、一般用医薬品のうち、指定医薬品を除くもののみを販売すること。
 (6) 通常の営業時間の薬剤師の配置
  情報通信技術を用いた医薬品販売を行う店舗は、通常の営業時間を通じて、薬剤師が管理を行うこと。
 等
 ※1 下線部は、パブリックコメントに寄せられた意見を受けて再検討した結果、見直しを行った部分。
 ※2 テレビ電話等を用いた医薬品販売の要件については、施行から半年を目途に改めて検討。
 ※3 テレビ電話等を用いた医薬品販売を行わない店舗については、従来どおりの取扱いとする。


お問い合わせ先: 医薬食品局総務課企画法令係
 樋口(内線2725) / 綾(内線2713)


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