標記については、「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年厚生労働省令第89号)、「薬事法施行規則第29条の2の2の規定に基づき深夜及び早朝の時間帯として厚生労働大臣が定める時間帯」(平成16年厚生労働省告示第192号。以下「厚生労働大臣が定める時間帯」という。)及び「他の一般販売業の店舗と共同して行う医薬品の販売又は授与に関する厚生労働大臣が定める基準」(平成16年厚生労働省告示第193号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)が、平成16年4月1日に公布され、同日施行されることとなった。
これらの実施に当たっては、上記の法令のほか、下記の内容を十分ご了知のうえ、貴管内関係業者等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、実施に遺漏なきを期されたい。
1. | 薬事法施行規則の一部を改正する省令について(第29条の2の2の追加) 一般販売業者が厚生労働大臣が定める時間帯に、当該店舗以外の一般販売業の店舗と共同して当該店舗ではなく、他の事務所に薬剤師を置いて、当該店舗に係る薬事に関する実務に従事させる場合には、厚生労働大臣が定める基準に従わなければならないこととすること。なお、第29条の2の2にいう「事務所」とは、事業活動の場をいうものであるため、通常、薬剤師の自宅は想定されないこと。 また、この省令の施行後6月を目途に、第29条の2の2の実施状況を勘案し、同条の厚生労働大臣が定める事項について検討した上で必要な措置を講ずるものとしている。 | ||||||||||||||
2. | 「厚生労働大臣が定める時間帯」について 深夜及び早朝の時間帯は、午後10時から翌日午前6時とすること。 | ||||||||||||||
3. | 「厚生労働大臣が定める基準」について
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