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4 児童自立支援対策について


(1)児童自立支援施設入所児童の就学について

 児童自立支援施設入所児童の就学については、民生主管部局と教育委員会が密接に連携を取りながら、早期に就学できるようご尽力いただいているところである。厚生労働省においても、学校教育実施促進事業を継続して実施するとともに、文部科学省と連携しつつ、入所児童が早期に円滑に就学できるよう努めているところであり、各都道府県におかれても、引き続き一層のご尽力をお願いする。

(2)入所児童の処遇について

 入所児童の適切な処遇の確保等については、平成10年度、児童福祉施設最低基準を改正し、施設長の懲戒に係る権限の濫用を禁止する規程を明確にし、その徹底を図ってきたところである。また、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」により、社会福祉法において、施設長に対して「情報の提供」「自主評価や第三者評価等による福祉サービスの質の向上のための措置等」「苦情の解決」の努力義務が課せられ(同部分については平成12年6月施行)、児童福祉施設最低基準においても全ての児童福祉施設に対して苦情解決のしくみの導入・実施等について義務化(平成12年9月施行)されたところである。
 更に、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年11月20日施行)により、保護者による児童虐待の禁止が徹底されているところであるが、児童が入所している児童福祉施設の長は、児童を現に監護している者であり保護者に該当するものである。
 これらを踏まえて、入所児童の更なる健全育成と権利擁護が図られるよう、管下施設の運営指導、児童相談所による技術的支援、職員研修の充実等に引き続き努力されると共に、児童福祉施設入所児童支援事業にも積極的に取り組まれるようお願いする。
【児童福祉施設入所児童支援事業】
(1) 児童の処遇評価事業
 委員会を設置し、委員は、児童福祉施設に赴き、入所児童やその家族、職員等から事情を聴取し、各施設についての「第三者評価基準」を参考 に児童の処遇を評価し、施設関係者に処遇水準の向上に向けた必要な助 言・指導を行う。
(2) 子ども苦情相談事業
 入所児童からの相談に応じるため、委託された社会福祉協議会等に相 談窓口を設置し、委員会は、相談内容の報告を受けるとともに、必要に 応じて施設への助言・指導を実施する。


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