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2018年6月14日 第72回先進医療技術審査部会

 
(了)


(1)日時:平成30年6月14日(木)16:00~16:35

(2)場所:中央労働委員会講堂

(3)出席者
山口座長、一色座長代理、石川構成員、伊藤構成員、上村構成員、掛江構成員、真田構成員、柴田構成員、関原構成員、大門構成員、田島構成員、田代構成員、藤原構成員、松山構成員、山中構成員

(事務局)
医政局研究開発振興課 課長
医政局研究開発振興課 先進医療専門官
医政局研究開発振興課 先進医療係長
保険局医療課 企画官
保険局医療課 先進・再生医療迅速評価専門官
保険局医療課 課長補佐
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 課長補佐

議題

1.先進医療の継続の可否について
2.試験実施計画の変更について
3.協力医療機関の追加について
4.先進医療の取下げについて
5.臨床研究法の対象となる先進医療B試験について(案)
6.その他
 

議事録

○山口座長 定刻よりやや早いですが、予定の皆様もおそろいになりましたので始めたいと思います。第72回先進医療技術審査部会を始めます。御多忙の折、多数お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、手良向構成員、山本構成員より御欠席の連絡を頂いております。また、石川構成員からは少し遅れるとの御連絡を頂いております。本日は17名の構成員のうち、現時点で既に14名の参加を頂いておりますので、本会議が成立していることを申し添えます。それでは、本日の配布資料と審査案件の確認を事務局からお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 傍聴者の方の撮影はここまでとさせていただきます。御協力のほどよろしくお願いいたします。
配布資料につきまして確認いたします。議事次第から座席表、開催要綱及び運営細則、構成員及び技術専門委員名簿と続きます。
次に、継続の可否に係る審議結果の報告について、資料1、試験実施計画の変更について、資料2、資料3、資料4、協力医療機関の追加について、資料5-1、資料5-2、協力医療機関の取下げについて、資料6、臨床研究法の対象となる先進医療B試験についての案、資料7、会議資料の最終ページは61ページとなります。本資料につきましては、会議終了後、厚生労働省のホームページにて閲覧可能となりますことを申し添えさせていただきます。本日の資料は以上です。乱丁落丁等がございましたら、事務局までお知らせください。
続いて利益相反についてです。今回は新規案件や継続審議案件あるいは総括報告書の御評価がいずれもございませんので、それらについての事前の確認もございません。
続いて、今回もタブレットを使用いたします。届出書類等については、タブレットより閲覧をお願いいたします。なお、会議資料とタブレットの内容は異なっていますので、発言者は「会議資料の何ページ」又は「タブレット資料の何番の何ページ」とあらかじめ御発言を頂けますと、議事の進行上助かりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○山口座長 では、議事に入ります。まず、継続の可否に係る審議結果の報告についてです。説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 15ページの資料1を御覧ください。東京大学医学部附属病院からの申請で、告示番号38、FOLFIRINOX療法です。本技術は、本申請医療機関が臨床使用実績の効率化要件に該当するため、使用実績のない状態で申請され、承認、告示されたものです。適応症は胆道がんで、切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものに限定されています。本試験は、切除不能又は術後再発胆道がん症例を対象として、FOLFIRINOX療法の有効性と安全性を評価することを目的とした単群試験で、登録予定症例数は35例です。本療法は14日を1コースとして投与され、腫瘍進行が確認されるか、有害事象により継続困難となるか、奏効が確認され手術を決定するまで反復します。
続いて、19ページを御覧ください。初期的に継続可否の評価に必要な症例数として設定された4例の試験経過について、用量制限毒性(DLT)の発現の有無等に関して、申請当時に御担当いただいた上村構成員、手良向構成員に御確認いただきました。19ページの一番下にあるように、登録4例のうち3例がDLT評価対象例となりました。残りの1例は薬剤投与が完遂できず評価対象外でした。評価対象例にDLTに該当する有害事象の発現はなく、現在の投与量においてステップ2への移行は可能との判定結果でした。これらの内容をお二人の構成員の先生方に御確認いただいたところ、「適切に審議されており、ステップ2に移行することは問題ない」と判断され、登録が再開されております。以上が御報告事項です。
○山口座長 何か御質問はございますか。御審査いただいた手良向先生と上村先生のコメントは、19ページの下の所にまとめて書いてあります。上村先生、何か御発言はありますか。
○上村構成員 特に問題ないと考えております。
○山口座長 ほかに御質問がないようですので、告示番号38につきましては、ただいま御報告いただいたとおりに試験を継続いただきたいと思います。続きまして、試験実施計画の変更について、事務局より説明をお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 今回、先進医療Bの試験実施計画の変更について3件の申請がありました。21ページにある資料を2を御覧ください。こちらは東京大学医学部附属病院からの申請で、告示番号38のFOLFIRINOX療法です。こちらは先ほど継続の可否に係る審議結果の御報告をした試験です。予定症例数は35例で、今回の申請時点で登録は4例となっております。
御審議いただく主な変更内容については22ページを御覧ください。先進医療に係る費用の変更です。変更理由は、先進医療に係る費用の積算根拠の記載に誤りがあったということです。具体的には、抗がん剤の費用が間違っていたということで、患者負担が2万4,000円から3万7,200円に増額になるということです。継続中の患者については、この旨を御説明し、再同意を得て継続いただくということです。以上です。
○山口座長 本変更内容について、何か御意見はございませんでしょうか。患者の負担が1万3,200円増えるということですかね。
○関原構成員 これは始まって2年以上たつわけですね。それで35例ということですが、胆道がんで手術ができない場合は、ほかの治療法も限られています。それにもかかわらず症例がこれだけしか集まらないというのは、何か理由があるのでしょうか。
○山口座長 事務局のほうで何か分かりますか。
○医政局研究開発振興課専門官 この試験は一時期試験計画の変更などに関連して、医療機関に御対応いただいている間に、試験の組入れが中止されていた期間などもございましたので、そういったことも影響していると思います。今回ステップ2に進んでおりますし、これからはより速やかに症例集積が進むのではないかと期待されるところです。
○山口座長 実施期間が実質的には短いという理解でよろしいですか。
○医政局研究開発振興課専門官 はい。
○関原構成員 残りがあと1年ちょっとということで短いですよね。分かりました。
○山中構成員 1年で35例というのは無理だと思うので、一緒に登録期間も延長してしまったらどうかなと思うのですけれどもね。
○山口座長 問い合わせてみてはどうでしょう。
○医政局研究開発振興課専門官 ご指摘の通りと思います。今後は何らかの変更申請について事前の御相談を頂いた際には、残りの期間を踏まえて一緒に登録期間を延長することを事務局からも御提案させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○山口座長 よろしくお願いします。貴重な御指摘をありがとうございました。ほかにございますか。
○上村構成員 変更の内容に関わる質問ではないのですが、また変更そのものは特に問題ないと思うのですが、この技術に関しては現時点で、いわゆる特定臨床研究に相当するものだと今後変わっていくと。既に変わっているという理解だと思うのですが、この変更承認については、東京大学の医学部倫理委員会介入等研究倫理委員会にて承認ということになっていますが、これは私の理解では、認定臨床研究委員会ではなくて、これまで存在していた倫理委員会ということでよろしいのですか。
○医政局研究開発振興課長 臨床研究法には経過措置があり、今年の4月1日に法が施行された時点で、既に実施中である、特定臨床研究に該当する試験に関しては、1年以内に認定の臨床研究審査委員会に掛け替えてくださいということがあります。ただし、掛け替える前の期間にあっては、その前の承認を得た倫理審査委員会のところで、変更等の手続が必要であれば、手続をしていただいていいですということにしております。当然、なるべく早めにというのはありますが、今は混雑しているとかいろいろあると思いますので、それは私どもとしてはなるべく早くとは言いますけれども、その前に細かな変更届などがいろいろあると思いますので、それはもともと掛かっていた倫理審査委員会のほうで手続をお願いしたいと思っております。
○上村構成員 時期を見て認定臨床研究委員会のほうで審査をもう一回していただくということですか。
○医政局研究開発振興課長 はい、そうです。
○上村構成員 分かりました。
○山口座長 そうしないと、ものすごく遅延してしまう可能性があるということですよね。
○医政局研究開発振興課長 そういうことです。
○山口座長 ほかにございませんか。それでは、御意見はないようですので、本変更内容についてはお認めするということで、告示番号38の変更についてお認めすることといたします。続きまして、次の試験実施計画の変更について事務局から御説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 23ページにある資料3を御覧ください。慶應義塾大学病院からの申請で、告示番号52のトラスツズマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法です。適応症は乳房外パジェット病で、HER2が陽性であって切除が困難な進行性のものであり、かつ術後に再発したもの又は転移性のものに限るとしています。本試験は、切除不能な進行期乳房外パジェット病に対して、トラスツズマブ、ドセタキセル2剤の併用投与の効果と安全性を評価することを目的とした単群オープン試験です。乳がんにおける治療と同様にこれらの薬剤を21日を1クールとして投与し、3クール時に評価を行います。予定症例数は13例です。今回の申請時点で登録は6例となっております。
御審議いただく主な変更内容について、24ページを御覧ください。主な変更内容は被験者に対する試験終了・試験中止後の後治療についての追記です。変更する理由は、本試験に参加いただいている被験者において、試験治療の終了から12週間が観察期間なのですが、その期間中に試験治療終了の8週後に肺水腫のため入院となり、その後死亡に至った症例が1症例ありまして、重篤な有害事象報告が提出されました。プロトコール治療との因果関係が否定できない死に至る有害事象ということでしたので、内容について座長の山口先生に御報告いたしました。
そうしたところ、山口先生から御懸念点についての照会事項を頂き、それについて申請医療機関に照会し、御対応いただきました。
有害事象報告及び照会事項等はタブレット資料としております。詳細については割愛いたしますが、効果安全性評価委員会の審議を経て、経過からは原病の進行によるものが主であって試験薬の影響は少ないと考えられましたが、試験治療の観察期間中に後治療を実施するに当たり、患者の状態を十分に把握することは極めて重要であると考えられ、そして座長より頂いた照会事項や御指摘事項を踏まえ、被験者に対する試験終了・試験中止後の後治療(抗がん剤)の実施について、患者の適切な評価が必須であると判断し、プロトコールにこの旨追記されたということです。以上です。
○山口座長 24ページの所に変更内容と理由が書いてありますが、分担者の追加は問題ないと思うのです。しかし試験中止後に次の治療が行われたときの患者の状態をよく見てみると、状態が悪くて追加治療が適切ではないのではないかという疑いがあるということです。次の治療をやるにしても、こういう状態だったらよろしいということを明記したほうがいいのではないかということを指摘して、そこの部分が変わったということです。プロトコールのところが終わってしまったら、後治療は適当にということは大変危険であると思いますので、安全性を確保してやってほしいということを申し上げたということです。何か御質問はございますか。
それに対応して直してもらいましたので、それでは告示番号52の変更について認めることといたします。続きまして、次の試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 25ページ、資料4を御覧ください。京都府立医科大学附属病院からの申請で、告示番号59の自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療です。適応症はバージャー病で、従来の治療法に抵抗性を有するものであって、フォンタン分類Ⅲ度又はⅣ度のものに限るとしています。本試験は、標準治療に難治性である重症虚血症を呈するバージャー病を対象として自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療の安全性と有効性を評価することを目的とした単群試験です。予定症例数は25例です。今回申請時点で登録は4例となっております。
御審議いただく主な変更内容について、26ページを御覧ください。症例登録期間及び研究期間の延長です。若干分かりにくい記載なのですが、症例登録期間及び研究期間はそれぞれ2年間ずつの延長です。ですので、症例登録期間は2年から4年に延長されます。変更理由は、症例登録の推進のため、関連協力施設での患者紹介のお願いや学会発表等でのアナウンスを継続的に行っていること、またこれまでの4症例は全て申請医療機関1施設だけの登録でしたが、本年度中に予定協力医療機関6施設の承認を全て終了させる予定との見込みで、今後は約1、2か月に1例の登録が予想されるため、2年間の延長で目標症例数の達成を目指したいということです。以上です。
○山口座長 26ページの所に書いてあるように、2年間の延長で必ず達成すると書いてありますので、大丈夫ではないかと思います。何か御意見はございませんか。特に御意見はないようですので、告示番号59の変更については認めることといたします。続きまして、協力医療機関の追加について、事務局から御説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 27ページ、資料5-1を御覧ください。これまでに大臣告示されている7つの技術について、協力医療機関の追加申請がありました。29ページから41ページの資料5-2を御覧ください。事務局において、いずれも先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件を満たしていることを確認いたしました。協力医療機関の追加として御了承いただきたく存じます。特に御意見がなければ、手続を進めさせていただきます。
○山口座長 では、次に協力医療機関の取下げについて、事務局から説明をお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 43ページ、資料6を御覧ください。告示番号1の技術について、協力医療機関の取下申請がありました。取下理由は、本試験における症例組入期間は既に終了しており、当該の協力医療機関で登録していた1症例については、元疾患により死亡されているため、これ以上の追跡調査を要しないためということです。特に御意見がなければ、手続を進めさせていただきます。
○山口座長 それでは、次に臨床研究法の対象となる先進医療B試験についての案を事務局から御説明をお願いします。
○医政局研究開発振興課専門官 45ページ、資料7を御覧ください。背景として、今年の4月より臨床研究法が施行されました。先進医療として実施される試験についても、この臨床研究法に規定する臨床研究に該当するものは臨床研究法の対象となり、そのうち特定臨床研究に該当するものについては、臨床研究実施基準等の遵守が義務付けられております。
一方で、臨床研究法に規定する臨床研究に該当するもののうち、特定臨床研究以外の臨床研究(以下、これを非特定臨床研究と言う)については、臨床研究実施基準等の遵守が努力義務とされております。「臨床研究法に基づいて実施される研究」については、今年の3月26日に改正した先進医療通知によって認定臨床研究審査委員会の意見を聞くこと等を求めているところですが、この非特定臨床研究の取扱いについて、当方に問合せを頂くところです。
46ページを御覧ください。臨床研究法における非特定臨床研究については、実施計画に関して認定臨床研究審査委員会の審査を経ること等が、先ほどご説明したとおり努力義務とされております。また、当該審査を経ることで先進医療に係る研究の質が確保されることも期待されるところです。
そこで対応案として、非特定臨床研究を先進医療Bとして新規に申請する際には、この認定臨床研究審査委員会の審査を受けることが適当であり、当該審査を受けない場合にあっては、その理由の提出を求めることとしてはどうかと提案させていただきます。
また、現在先進医療Bとして、既に実施中の非特定臨床研究についても、上記と同様の取扱いとすることとしてはどうかと提案させていただきます。
なお、臨床研究法に基づき実施する研究については、今年の4月1日からの先進医療通知の改正に伴って、先進医療に係る様々な手続が簡便化されています。事務局への届出が必要な計画変更の内容の縮小や有害事象報告の提出先の一元化等です。以上です。御審議をお願いいたします。
○山口座長 ただいまの御説明に何か御質問、コメント等はございますか。どうぞ。
○上村構成員 非特定臨床研究で先進医療Bというのは、具体的にはどういった案件になるのか確認をしておきたいのですが。
○医政局研究開発振興課専門官 未承認あるいは適応外の医薬品等の研究でないもので、重点的な観察・評価を要すると判断されている研究になりますので、具体的には現在実施中のものですと、粒子線治療などが該当します。
○山口座長 ほかにございませんか。46ページの2つ目の○に、これだと「審査を受けることが適当であり」なのですが、受けない場合は理由を提出したら自動的に認められるということなのでしょうか。
○医政局研究開発振興課長 ここは基本は努力義務であっても、一応義務として掛かっていますので受けていただきたいと思うのですが、何分委員会等で非常に混んでいるとか、どうしても難しいのでという話があるとか、そういうことを示された上であれば、しょうがない部分もあるかと。ただし、できるだけ早く掛け替えなりをしていただきたいとは思っておりますけれども。
○山口座長 その理由が妥当かどうかということは、どこで判断するのでしょうか。
○医政局研究開発振興課長 先生と御相談させていただきたいと思っております。
○山口座長 了解いたしました。ありがとうございました。どうぞ。
○山中構成員 粒子線とかダヴィンチとか以外には、あと体外診断薬の研究なども該当するのでしょうか。
○医政局研究開発振興課長 体外診断薬は、基本的に検体を用いることですので、人に用いて医薬品及び医療機器等の有効性と安全性を見る研究を臨床研究法の対象としますので、対象外になるものがかなりあると思います。
○山中構成員 それで先進Bになるというケースもありますよね。
○医政局研究開発振興課長 それは、例えばこの間のパネル検査のようなものは、先進Bになります。
○山中構成員 先進Bの中で、一方で認定を求めたり求めなかったりするというよりも、統一して基本的には認定委員会のほうで審査するという方針はいいとは思うのです。それで、例外規定については、認定委員会が混んでいるとかではなくて、それもあり得るとは思うのですが、リスクなども踏まえて、改めて認定委員会で審査しなくてもいいのではないか、というような判断をしてほしいと思うのです。体診でリスクが少ないということであれば、認定委員会の審査を飛ばすという判断もあり得るかと思います。先ほど山口座長が言ったことにも関係するのですが、どういう視点で審査を省略できる場合があるかということを、軸を幾つか、リスクとか混んでいるとか、そういったことを定めておいていただけると、方針だけでいいですので、お願いします。
○山口座長 何かコメントはありますか。
○医政局研究開発振興課長 御相談させてください。
○山口座長 ほかにございますか。
○掛江構成員 先ほどご説明がありました「審査を受けない場合の理由を座長に御相談して、理由の妥当性の確認をされる」というのは、1つの手続としては理解できるのですが、その理由の中に恐らく審査が混んでいる等、研究の質の担保に関係ない理由、質の担保ができているということとは全く別の次元の理由が入ってくるのだと思うのです。その場合、ここに出てくる研究の質の担保の点で、きちんと認定臨床研究審査委員会を通しているものと同等に、そうではないものの研究の質の担保を確認するような手続が加わったりする予定なのでしょうか。それとも、ただ単に、ここは認定臨床研究審査委員会の審査は通っていませんというレッテルを貼ったものが上がってくるという形になるのでしょうか。
○医政局研究開発振興課長 質という意味では、そこで何かの担保を求めるということは、今のところは考えていません。というのは、基本的にはもともと特定臨床研究という形でグループ分けしたものは、未承認とか適応外の医薬品等を用いるものということで、ある程度リスクが高いというものについて、必ずこれは認定臨床研究審査委員会に掛けてください、それ以外のところについては努力義務ですという形のグループということです。ですので、ここに上げてくる前に、また何か担保を取れというようにするとちょっと複雑になってきますので、基本は掛けてもらうのですが、どうしようもない場合に、そうでないものも認めますというようなことなので、そこで質の担保というところについては申し訳ないのですが、そこまですると複雑で、どういう場合はどういうようなという話になってきますので、それは今のところは考えておりません。
○山口座長 よろしいでしょうか。先ほど山中先生から御発言があったように、軸を明確にするということで分かるのではないでしょうか。密室のように2人で話し合って決めるというわけではないので、きちんと御報告はすべきだとは思いますが。ほかにございませんか。
○一色座長代理 確認なのですが、非特定臨床研究については認定臨床研究審査委員会の審査の対象外としてはねられてしまうというリスクはないのでしょうか。
○医政局研究開発振興課長 そこは省令の中に、認定臨床研究審査委員会は非特定の臨床研究についても審査をするということで書いておりますので、すかさずそこではねられるということはないと思います。
○山口座長 ほかにございませんか。それでは、議題は以上です。何か全体で御意見、御質問はございませんでしょうか。石川先生から特にありませんか。
○石川構成員 遅れまして、どうも。
○山口座長 それでは、次回の日程を事務局からお願いいたします。
○医政局研究開発振興課専門官 次回の7月の開催については、7月12日(木)の16時から18時を予定しております。場所については別途御連絡させていただきます。また、本日の議事録については、作成次第先生方に御確認をお願いし、その後公開させていただきますので、合わせてよろしくお願いいたします。
○山口座長 皆様のご協力で議事がスムーズに進行いたしました。それでは、第72回先進医療審査部会を終了いたします。ありがとうございました。

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