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2018年2月9日 第7回 厚生科学審議会 臨床研究部会 議事録

医政局研究開発振興課

○日時

平成29年2月9日(金)
15:00~17:00


○場所

三田共用会議所 講堂(1階)


○議事

○森光研究開発振興課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回厚生科学審議会臨床研究部会を開催いたします。本日は、部会の定数14名に対し11名の委員に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令第7条に定められております定足数に達していることを御報告申し上げます。なお、田島委員、花井委員におかれましては欠席されるとの御連絡を頂いております。また、藤原委員からは少々遅れるという御連絡を頂いております。
 続きまして、本日の会議資料の確認をお願いします。お手元の資料ですが、議事次第、座席表、委員名簿に続いて、資料1「臨床研究法施行規則(案)に対する意見の募集結果について」、資料2「臨床研究法施行規則(案)(概要)」、資料3として諮問書の写しが付いております。また、参考資料1~8をお手元の青いファイルにまとめておりますので、適時御覧ください。参考資料は、会議終了後もそのまま席に置いていただきますようお願いします。資料の過不足等ありましたらお知らせください。よろしいでしょうか。
 それでは、円滑な議事進行のため、撮影はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。以後の進行につきましては、楠岡部会長にお願いいたします。
○楠岡部会長 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
 それでは、議事に入ります。議事1は、「臨床研究法施行規則(案)に関する意見の募集結果について」です。事務局より資料1及び資料2の説明をお願いします。
○吉高研究開発振興課長補佐 事務局より御説明します。資料1ですが、「臨床研究施行規則(案)に関する意見の募集結果について」ということで、昨年12月28日から本年1月26日にかけて実施したパブリックコメントの結果と対応についてまとめたものです。1の2つ目の○にありますとおり、合計273通、1,862件の御意見を頂いております。また、2.ですが、これらの御意見について(1)で内容を伴う修正を行ったものと、3ページ以降の(2)その他御意見で内容の修正は行いませんでしたが、多くの方から寄せられた御意見として共有したいものをピックアップしましたので、順に御説明します。なお、御意見の欄の中で示されている括弧書きの部分の該当箇所については、資料2「臨床研究法施行規則(案)(概要)」と対応しており、御意見の反映状況についても資料2で見え消しにて修正しておりますので、資料1と資料2を合わせて御確認ください。
 資料1の2.(1)内容に係る修正です。まず、1番ですが、資料2の1ページの1.の(1)定義の箇所に原資料の定義を追加すべきではないかといった御意見です。対応としては、資料2の4ページ、(6)「研究計画書」のコの中に「原資料等」という文言を使用しています。「原資料」についてはGCPを参考に、「臨床研究により得られたデータその他の記録」と定義の上、法第32条の規定により締結した契約の内容も含めて「原資料等」と定義しました。原資料については、症例報告書等の基となる診療録やX線写真等々を想定しており、今後、通知において補足したいと考えております。
 資料1の2です。資料2の1ページの(2)「法の適用除外」の1に記載した、いわゆる観察研究に関して、診療情報を利用する研究のみならず、試料を用いた研究も対象として追加すべきではないかといった御意見です。対応としては、観察研究の対象に試料を利用する研究を追加することとして、定義については、資料2にありますとおり「研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究」といった形に修正しました。
 資料1の3番です。資料2の2ページの2の(1)「臨床研究実施基準」の1の(1)「臨床研究の基本理念」について、原案のアに記載していた対象者の生命、健康及び人権の尊重に関する規定については、他の理念の上位概念であり、同列に規定すべきではないといった御意見です。対応としては、御指摘を踏まえ、対象者の生命、健康及び人権を尊重することについては、基本理念の柱書きに位置付けることで他の理念の上位概念であることを明確にしました。
 資料1の4番です。資料2の7ページの(4)「臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等」の項目のイに、「医薬品等の製造や入手に関する記録の作成に関する規定」について、市場に流通している既承認薬に関しては、研究責任医師が各号で求められる記録事項を把握することは困難であるため、未承認薬又は臨床研究のために製造した被験薬に限定すべきではないかといった御意見です。対応としては、本規定の対象について未承認薬を用いる場合や、既承認薬でも粉砕等の加工を施した場合など、研究の内容に応じて必要な場合に限定することで、市場流通品を用いる場合を除外できるよう文言の追記を行っております。また、アに記載されている医薬品等の製造や品質の管理のための必要な措置に関しても、同様に市場流通品を利用する場合における製造に関する措置を除外できるように、「臨床研究の内容に応じ」という文言を追記しました。なお、いずれの規定についても、運用の詳細は、追って通知でお示ししたいと考えております。
 資料1の5番です。資料2の12ページの2「実施計画を厚生労働大臣に提出する場合の手続」の(1)認定臨床研究審査委員会における実施計画の審査に当たり提出する書類について、オに規定されている「監査の手順書」は、この省令案の中では必要に応じて作成することとしているため必須とすべきではないといった御意見です。御指摘のとおりですので、対応としては、監査の手順書は作成した場合に提出するものであることを規定上に明確にしております。
 資料1の6番です。資料2の14ページの5「1CHに関して対象者の同意が不要な場合等」の項目について、この規定に基づき、対象者の同意を得ずに臨床研究を実施した場合であっても、現行の倫理指針と同様に事後同意を取得することについて規定すべきではないかといった御意見です。対応としては、ただし書として、倫理指針と同様に同意を取得せずに臨床研究を実施した場合であっても、事後速やかに、法第9条の規定に基づく同意を得ることを追記しております。
 資料1の7番です。資料2の14ページの5の項目の下のほうに、なお書きとして記載した対象者の同意を得ることが困難な場合におけるインフォームド・アセントの規定について、現行の倫理指針と同様に、当該対象者の理解力に応じた平易な表現で説明を行うのみならず、このような説明を行った上で賛意を得るところまでを規定すべきではないかといった御意見です。対応としては、御指摘のとおり、説明を行った上で賛意を得るよう努めることを追記しております。
 資料1の8番です。資料2の15ページの(5)の1「疾病等報告」について、研究責任医師が実施医療機関の管理者にも報告することを義務付けてほしいといった御意見です。対応としては、研究責任医師から認定臨床研究審査委員会への報告に当たり、実施医療機関の管理者にも報告することを追記しております。
 資料1の9番です。資料2の18ページの(8)「定期報告」の1の(2)認定臨床研究審査委員会への定期報告の時期について、原案では実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して1年ごとに、当該期間満了後2か月以内に行うこととしておりますが、国際共同試験を行う場合において、諸外国において求められる報告の時期と合わなくなってしまうため、「前後」2か月以内にしてほしいといった御意見です。対応としては、報告の期限である2か月以内というルールそのものを変更することは考えておりませんが、この報告の起算日が諸外国と我が国でずれると現場に混乱を来してしまうため、このような特殊な場合において例外的に認定臨床研究審査委員会と相談の上で対応できるようにするため、定期報告の時期に関しては「原則として」という一文を追記しました。
 資料1の10番です。資料2の25ページの2企業が公表する情報に関する項目のうち、(3)の記載について、原案の「原稿執筆及び講演の報酬、その他の業務に要する費用」だと、利益に該当しないような交通費等の実費ペンションに当たる費用も含むように読めるため、「原稿執筆、講演及びその他の業務に対する報酬」に修正してほしいといった御意見です。対応としては、御指摘のとおり修正しております。
 資料1の11番です。資料2の25ページの5.「その他」の項目に、多施設共同研究を実施する場合の手続及び研究代表医師の責務について規定してほしいといった御意見です。こちらについては、実際の省令の案文では、これまでの部会で御了解いただいた資料に基づき、他施設共同研究を行う場合の研究代表医師が行うべき手続や、各研究責任医師の間で情報共有を図るための規定等も整備しておりますので、このような手続の対象が分かるように、26ページの※の部分を追記しました。なお、研究代表医師は研究責任医師を代表して手続を行う者であって、研究に関する全責任を負うものではないことや、他の研究責任医師との連携を確保して、適切に情報共有を図っていただくことなどに関しては、今後、通知においても補足する予定です。
 続きまして、資料1の3ページ、(2)その他御意見に関して、内容の修正は行いませんでしたが、多くの方から寄せられた御意見等について御紹介します。まず、1番ですが、この省令の中で企業が提案する臨床研究についても位置付けてほしいといった御意見です。この御意見に対する回答ですが、臨床研究法において、企業が臨床研究に関与すること自体を決して否定するものではありませんが、この法律は企業が提案する臨床研究であるか、そうでないかにかかわらず対象者に対して実際に医行為を行う医師の責任は変わらず存在するという基本的な考え方に基づき、研究責任医師を責任主体とした法律の構成としておりますので、修正の必要はないと考えております。
 2番です。この省令における臨床研究を実施する者の定義について、医師又は歯科医師以外の者も加えてほしいといった御意見です。この御意見に対する回答も、1番と共通しますが、臨床研究法においては、臨床研究を実施するに当たり対象者に対して医行為が行われることを前提として医師又は歯科医師を責任主体としておりますので、修正の必要はないと考えておりますが、医師又は歯科医師以外の者が臨床研究を企画したり総括することを決して否定するものではないことを申し添えております。
 次に、3番については、資料2の6ページの6「その他臨床研究の実施に関し必要な事項」の項目の(3)情報の公表に関して、7ページのウに記載のある「特定臨床研究を実施する研究責任医師は、主要評価項目報告書の作成を行う場合は、実施計画を変更することにより行うこと」の意味について知りたいといった御意見です。こちらについては、回答欄に記載しましたが、主要評価項目報告書の作成及び提出については、正に実施計画に基づいて臨床研究を実施しているさなかに行うもので、また、認定臨床研究審査委員会の意見を聞いた上で公表するといった手続を想定しておりますので、法に規定される実施計画の変更に関する手続に乗せて行うこととしてはどうかという形で整理しております。この整理の背景としては、研究責任医師が複数の様式を出す手間を少しでも省けないかといった視点もあり、いずれにしても、このような整理に基づく運用に混乱が生じないように実際の省令の中で定めることとしている実施計画の届出様式の中に、この主要評価項目報告書の記載欄を設けることとしており、これと変更の届出様式を提出することで対応できるようにしたいと考えております。
 4番です。12ページの3「実施計画の変更」の(1)実施計画の変更の期限に関して、研究分担医師の変更の厚生労働大臣への届出が、ここで言うイ「進捗に関する事項」以外の事項に該当するため変更前の届出になりますが、治験と同様に、変更後に届け出ることでよいのではないかといった御意見です。こちらについては、回答欄のとおり、そもそも国に届出を行っていただく実施計画では研究分担医師の記載までは求めないことと考えておりますので、当然ではありますが、変更の手続に関しては不要と考えております。
 5番です。先ほどと同じく12ページの3「実施計画の変更」の(2)軽微な変更の範囲について治験と比較して範囲が狭いのではないかといった御意見です。こちらについては、回答欄のとおり、仮に軽微な修正だと研究責任医師が認識していても、認定臨床研究審査委員会が内容に関する変更だと判断する場合もありますので、実施計画の変更については、基本的に認定臨床研究審査委員会の意見を聞いていただいた上で厚生労働大臣に提出していただきたいと考えております。
 6番です。資料2の15ページの(4)「記録の保存」の2に規定されている記録の保存期限に関連して、法における臨床研究の「開始」と「終了」を明確に示すべきではないかといった御意見です。こちらについては、回答欄のとおり、研究の「開始」については厚生労働省が整備するデータベースに臨床研究の情報を公表したときで、研究の「終了」はデータベースに総括報告書の概要を公表したときとする予定であり、通知でお示ししたいと考えております。
 最後に7番です。各種ひな形や利益相反管理基準を早く示してほしいといった御意見です。この法令に基づき国に提出が求められる書類の一部様式については省令で定める予定で、その他の様式についても、できる限り通知でお示ししたいと考えております。また、利益相反管理基準についても、先の第6回部会において御紹介した内容で、省令の公布後、速やかに通知でお示ししたいと考えております。
 パブリックコメントで頂いた御意見の紹介は以上ですが、資料1の3ページの※に記載したとおり、資料2については、他の御意見や省内法令審査の過程で、文言の形式修正や表現の適正化のための技術的修正等を行っておりますことを申し添えます。また、本日御紹介した御意見のほかにも、多数の貴重な御質問、御意見、御要望等を頂いておりますので、事務局としましては、これらについても今後省令の施行に向けた通知やQ&Aの作成に当たっての参考とさせていただきたいと考えております。説明は以上です。
○楠岡部会長 それでは、ただいまの説明について、御意見、御質問等ありましたらお願いします。
○山口委員 非常に細かい所ですが、資料2の25ページ2の(3)で、先ほど「費用」としているということで、「報酬」に変えたというお話がありましたが、これを通して読むと、「原稿執筆及び講演の報酬その他の業務に対する報酬」と、「報酬」が続きますので、「原稿執筆及び講演、その他の業務に対する報酬」と、報酬を1つにまとめていいのではないかと思います。
○阿部経済課長補佐 御指摘を踏まえて修正させていただきます。
○楠岡部会長 ほかに何かありますか。
○掛江委員 これはコメントというか質問なのですが、資料2の26ページの「なお書き」の所です。個人情報保護に関する手続について、独立行政法人等の個人情報保護法に留意することという注意書きを書いていただいていますが、今回、赤で追加をされている2.(1)6(6)のエ、カ及びキと、限定してありますが、これ以外の項目は特に抵触するものはないのかなと。自分で確認してくればよかったのですが、今、拝見していてどうだったかなと思ったので質問させていただきました。既に確認していただいているのであれば、その回答で結構ですし、もしできたら再度確認をしていただければと感じました。
○森光研究開発振興課長 この関係につきましては、法律上の整理ということで確認して、ここに記載しております。
○楠岡部会長 ほかにいかがでしょうか。パブリックコメントに関わる修正部分及び全体的な所に関する回答ということで、今回取り上げていただいた以外の点に関しては整理の上、またQ&A等で示していただくことになっておりますが、よろしいでしょうか。
 それでは、「臨床研究法施行規則(案)に関する意見の募集結果について」は、ただいま御議論いただいた内容を本部会として了解したいと思います。
 続きまして、議事2「臨床研究実施基準に関する諮問について」に進みます。資料3について事務局から説明をお願いします。
○森光研究開発振興課長 資料3を御覧ください。臨床研究法第3条第3項には「厚生労働大臣は、臨床研究実施基準を定め、又は変更するときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聞かなければならない。」と規定されており、臨床研究実施基準について資料3のとおり、厚生労働大臣より厚生科学審議会へ諮問をさせていただき、厚生科学審議会から当部会へ付議されております。なお、別紙の部分については、施行規則全般の概要である資料2から臨床研究実施基準の該当箇所を抜粋した構成となっています。臨床研究実施基準については、先ほどその他の事項とともに御議論いただきましたが、臨床研究法第3条第3項の規定に則り、改めて御意見を伺いますので、御審議をお願いします。
○楠岡部会長 これまでの議論も踏まえて、先ほどの議論で御意見は出尽くしていることと思いますので、この件について採決に移りたいと思います。大臣より諮問があった臨床研究実施基準について、提案のとおり制定するということで御異議ございませんか。
                                   (異議なし)
○楠岡部会長 よろしいですか。それでは、提案のとおり制定することで差し支えない旨、厚生科学審議会令第7条第2項の規定により、臨床研究部会として議決いたします。また、この議決については厚生科学審議会長に報告させていただきます。どうもありがとうございました。
 以上で、予定されていた議事は全て終了となりますが、それ以外に事務局から何かありますか。
○武田医政局長 医政局長でございます。この場をお借りしまして御礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。本日は、御議論、また諮問について議決を頂きまして、誠にありがとうございました。今後、厚生科学審議会からの正式な答申を待ち、臨床研究実施基準を含めた施行規則を公布いたします。また、4月までに臨床研究法の施行に向けて準備を進めてまいりたいと思います。部会長の楠岡先生を初めとして、委員の先生方におかれましては、昨年8月の第1回開催より本日まで、7回にわたり、お忙しいところお時間を割いて御参集、御議論いただいたことに対しまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
○森光研究開発振興課長 臨床研究実施基準について御決議いただきまして、誠にありがとうございました。また、臨床研究実施基準以外の事項につきましても、これまでに、この部会の場で御議論を頂いたものですので、臨床研究部会での御了解事項とさせていただきたいと思っております。
 最後になりますが、次回の開催については、現在予定はありません。開催する際には、日程調整の上、事務局より御連絡をさせていただきます。以上です。
○楠岡部会長 ありがとうございました。本当に短時間の間、頻回にお集まりいただき、いろいろ御議論を重ねていただき、臨床研究法の実施基準、その他のことが、かなり深まり、また、本日議決いただいた形で制定されることになるかと思います。本当にいろいろ御苦労いただきましたことを部会長からも御礼申し上げまして、本日の会議はこれで閉会とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)

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