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2017年12月25日 理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会(第5回)議事録

医政局医事課

○日時

平成29年12月25日(月)14:00~16:00


○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館


○出席者

池田 由美 (首都大学東京健康福祉学部 准教授)
澤潟 昌樹 (在宅総合ケアセンター元浅草 副センター長)
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事)
才藤 栄一 (藤田保健衛生大学 統括副学長)
高木 邦格 (一般社団法人全国リハビリテーション学校協会 理事長)
高畑 進一 (大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類 教授)
中村 春基 (一般社団法人日本作業療法士協会 会長)
半田 一登 (公益社団法人日本理学療法士協会 会長)
福島 統 (東京慈恵会医科大学 教育センター長)
水間 正澄 (医療法人社団輝生会 常務理事)
山田 千鶴子 (社会医学技術学院 学院長)
横田 一彦 (東京大学医学部附属病院リハビリテーション部 技師長)

○議題

1.報告書(案)について
2.その他

○議事

○佐生医事専門官 ただ今より「第5回理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」を開催させていただきます。

 構成員の皆様におかれましては、御多忙のところ本検討会に御出席を賜り、まことにありがとうございます。

 恐縮でございますが、本日、武田医政局長につきましては公務により欠席させていただいております。また、椎葉審議官につきましては、遅れて出席させていただく予定でございます。

 本日の資料でございますが、次第にございますように、資料1として報告書(案)の概要、資料2として報告書(案)、また、報告書(案)の参考として参考1、参考2、それから、参考資料を2つ御用意させていただいております。また、青いファイルにつきましては、前回までの資料でございます。資料の不足等ございましたらお申し出いただければと思います。

 それでは、福島座長に議事の進行をお願いしたいと存じます。福島座長、よろしくお願いいたします。

○福島座長 どうも皆様、御出席いただきましてありがとうございます。

 きょうは報告書(案)の検討ということなので、報告書は極めて重要ですので、後で一字一句読み込みながらやりたいと思います。

 資料1に報告書の概要をまとめてございますので、まず資料1を事務局から説明していただいた後に、資料2を読み上げるという形で進めさせていただきたいと思います。

 それでは、資料1の説明をお願いします。

○佐生医事専門官 資料1について説明させていただきます。

 資料1につきましては報告書(案)の概要ということで、今回の改正の内容を概要として記載しております。

 まず1ページ目「1.総単位数の見直しについて」の「(1)総単位数の見直し」でございますが、高齢化の進展に伴い医療需要の増大や地域包括ケアシステムなど、理学療法士、作業療法士を取り巻く環境の変化への対応、臨床実習の充実などによる質の高い理学療法士、作業療法士を育成するために総単位数を以下のとおり見直すということで、理学療法士、作業療法士とも現行の93単位以上から101単位以上へ引き上げる。カリキュラムの主な見直しの内容としましては、臨床実習の拡充ということで理学療法士は18単位から20単位、作業療法士は18単位から22単位、それから、幾つか主な内容を記載しております。

 「(2)最低履修時間数の設定」でございますが、現在、最低履修時間数の設定はなく、各養成施設において履修時間数に差があるということから、新たに履修時間数を設定するということで、理学療法士は3,120時間以上、作業療法士は3,150時間以上とする。

 「(3)臨床実習の1単位の時間数の見直し」でございますが、臨床実習時間外での学習を考慮しまして、臨床実習の1単位の時間数を「1単位を40時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め45時間以内」と見直す。

 次のページ「2.臨床実習の在り方について」の

 「(1)臨床実習施設の要件」でございますが、臨床実習施設の要件を以下のとおり見直す。それから、養成施設は一定の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましいといった努力規定を追加する。臨床実習施設の要件ですが、実習時間の3分の2以上は医療提供施設において行うこと。ただし、医療提供施設における実習の2分の1以上は病院、診療所で行う。それから、訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上行う。

 「(2)臨床実習指導者の要件」でございますが、下線の部分ですが、免許を受けた後5年以上の業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会等を修了した者とする。ここは講習会が誤字になっていますので、後で修正させていただきます。

 「(3)実習生に対する臨床実習指導者数」でございますが、現在、実習生2人に対して指導者数1人が望ましいとなっておりますが、これを見学実習及び主たる実習施設の実習については、実習施設における実習人員と実習指導者数の対比が2対1程度でなくても可能とする。

 「(4)臨床実習の構成、方法等」でございますが、臨床実習の構成は原則として見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構成。評価実習、総合実習については、実習生が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者の指導・監督のもとで行う診療参加型臨床実習が望ましいという努力規定を追加する。

 次のページでございますが、臨床実習において学生が実施できる行為としまして、臨床実習において実習生が行うことのできる行為については、あらかじめ患者に同意を得た上で、臨床実習指導者の指導・監督のもと、事前に養成施設と臨床実習施設において侵襲性がそれほど高くないと判断した行為については行うことができる。なお、上記行為を行う場合には、臨床実習前に実習生の技術等に関して、実技試験等による評価を行い、直接患者に接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えていることを確認する必要がある。

 これにつきましては、規定に載せるのではなくて報告書に載せることにより学校等に周知していきたいと考えております。

 「3.専任教員の見直しについて」の「(1)専任教員の要件」でございます。太字のところですが、5年以上業務に従事した者で、厚生労働省が指定した専任教員養成講習会を修了した者としております。ただ、大学または大学院において4単位以上の教育に関する科目を履修して卒業した者は、理学療法士、作業療法士として大学ですと5年、大学院ですと3年以上業務に従事していれば専任教員になることができる。また、専任教員の定義を明確化し、専任教員も臨床能力の向上に努めるといった規定を追加する。

 「(2)実習調整者の配置」でございますが、臨床実習の質の向上を図るため、養成施設は実習調整者を1名配置するよう見直す。

 「4.その他について」でございますが、「(1)第三者による外部評価」として養成施設の質の確保を図るため、第三者による評価を受け、その結果を公表することを義務づける。

 「(2)養成施設において備える必要がある備品等」として、現状に合わせて、養成施設において備える必要がある備品等を見直す。

 「(3)適用時期、経過措置」でございますが、平成32年4月の入学生から適用。専任教員の経過措置は2年間としております。

 以上です。

○福島座長 ありがとうございます。

 この概要は報告書の中に入っていますので、報告書の中身を読みながら確認をとりたいと思います。

 既にこの報告書(案)に関して、例えば設備のところで日常生活活動訓練室というような名称のことを検討してほしいという御意見とか、専任教員の件に関してはまだ必ずしも十分でないところがあって、ただ、専任教員の場合には経過措置が2年プラスされますので、34年4月1日からだということで、それも含めた上で専任教員のところで少し御議論をいただく必要があると思います。また、主たる実習施設に関しても、それがない場合は新設することを認めるべきかどうかという議論もいただいておりますので、ここも報告書のその部分のところで御議論をしていただきたいと思います。

 また、診療参加型臨床実習については説明文が必要との御意見もあるので、これも報告書のその場所のところで御議論をいただいて、報告書のできるだけ概要を確定していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 それでは、一々音読します。資料2の報告書(案)の「第1 はじめに」からで括弧の中は読みませんけれども、音読します。

 理学療法士及び作業療法士の学校養成施設(以下「学校養成施設」という。)ついては、「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」(昭和41年文部省・厚生省令第3号。以下「指定規則」という。)において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されている。

 指定規則については、平成11年に教育科目から教育内容による規定への変更や単位制の導入など、カリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行われていない。

 その後、学校養成施設は大幅に増加しており、平成29年度(4月現在)において、理学療法士の学校養成施設は、全国256施設の定員数は約1万4千2百人であり、平成11年度(4月現在:施設数107施設、定員数約3千6百人)と比べ、約3.9倍の増加、作業療法士の学校養成施設は、全国192施設の定員数は約7千7百人であり、平成11年度(4月現在:施設数97施設、定員数約3千百人)と比べ、約2.5倍の増加となっている。

 また、高齢化の進展に伴う医療需要の増大や、地域包括ケアシステムの構築などにより、理学療法士及び作業療法士に求められる役割や知識等が変化している。

 これら理学療法士及び作業療法士を取り巻く環境の変化に対応するため、学校養成施設の教育内容の見直しや、臨床実習の充実等による理学療法士及び作業療法士の質の向上が求められている。

 さらに、臨床実習については、その実施方法や評定方法などが、学校養成施設や臨床実習施設によって様々であることや、臨床実習時間外に恒常的な課題を行うなど学生にとっても大きな負担となっていることから、理学療法士及び作業療法士の質の向上のため、臨床実習の在り方を見直すことや、学校養成施設や臨床実習施設における教育の質の向上についても求められている。

 このため、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い理学療法士及び作業療法士を養成することを目的として、学校養成施設、学生、卒業生及び臨床実習指導者に対するアンケートにより実態の把握を行い、カリキュラムの改善、臨床実習の在り方、専任教員の要件などの指定規則の改正も含めた見直しについて幅広く検討するため、これまで5回に渡り議論を重ね、今般、その結果を報告書としてとりまとめた。

 それでは、「第2 総単位数の見直しについて」に行きます。

1.基本的考え方

 理学療法士及び作業療法士を取り巻く環境の変化に伴い、理学療法士及び作業療法士の養成に必要な教育内容や単位数、最低限の履修時間数等について検討を行った。

(1)総単位数の見直しについて

 総単位数の見直しに当たっては、現行の93単位に、新たに必要な教育内容(単位数)を加えた。

(2)最低履修時間数について

 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例によるとされているが、最低履修時間は現在設定されていない。1単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としており、授業時間数は、例えば講義及び演習については15時間から30時間の範囲で授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して定めるとされている。

 単位制になる平成11年以前の履修時間数については、理学療法士は2,990時間以上、作業療法士は3,020時間以上であった。しかし、今回行った学校養成施設に対するアンケートでは、平均は理学療法士が3,220時間、作業療法士が3,307時間であるが、3,000時間未満の学校養成施設が、理学療法士は33.0%、作業療法士は26.6%あり、学校養成施設によって履修時間数に差が生じている。

 これにより養成される理学療法士及び作業療法士の資質にも差が生じる恐れがあることから、養成施設に新たに最低履修時間数を設定することとし、最低履修時間数は今回行ったアンケートに基づく各学校養成施設の実態等を参考に検討を行った。

(3)臨床実習の1単位の時間数について

 養成施設における臨床実習の1単位の時間数については、45時間の実習をもって構成することとされているが、今回行ったアンケートにおいて、臨床実習期間中は多くの学生が臨床実習外に学修を行っていることから、臨床実習外における学修を考慮して時間数の検討を行った。

2.改正の内容

(1)総単位数の見直しについて

 総単位数は、現行の93単位に必要な教育内容を追加し、101単位以上とする。また、見直しに併せて、各学校養成施設で必ず教育するべき内容を追加する。

 見直しの内容は以下のとおりであり、教育内容及び単位数は別添1[指定規則]、教育の目標は別添2[ガイドライン]のとおりとする。

(理学療法士、作業療法士共通)

基礎分野 現行:14単位 → 見直し:14単位

1 教育内容に「社会の理解」を追加

 理学療法士、作業療法士は患者・利用者等と密接に関わることから、患者・利用者等との良好な人間関係を構築するために必要な、人間関係論、コミュニケーション論等を含む「社会の理解」を教育内容に追加する。

専門基礎分野 現行:26単位 → 見直し:30単位

1 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

現行:12単位 → 見直し:14単位

 高度化する医療ニーズに対応し、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に則した理学療法、作業療法を実践するためには、栄養学、臨床薬学、画像診断学、救急救命医学、予防等の基礎知識が必要なことから、「栄養、薬理、画像、救急救命、予防等の基礎」を必修化し、2単位追加する。

2 保健医療福祉とリハビリテーションの理念

現行:2単位 → 見直し:4単位

 地域包括ケアシステムの強化(医療・介護連携の推進及び地域共生社会の実現に向けた取組の推進等)には、自立支援や就労支援等を含むリハビリテーションの理念や、地域包括ケアシステムを理解し、多職種と連携することが必要なことから、「リハビリテーションの理念(自立支援、就労支援等を含む)」、「地域包括ケアシステム」、「多職種連携の理解」を必修化し、2単位追加する。

(理学療法士)

専門分野 現行:53単位 → 見直し:57単位

1 理学療法管理学 現行:-単位 → 見直し:2単位

 より質の高い理学療法を提供するため、保健、医療、福祉に関する制度(医療保険・介護保険制度を含む。)の理解、組織運営に関するマネジメント能力を養うとともに、理学療法倫理、理学療法教育についての理解を深める必要があることから、教育内容に「理学療法管理学」を新設し、「職場管理(教育を含む。)」、「職業倫理」を必修化する。

2 理学療法評価学 現行:5単位 → 見直し:6単位

 理学療法対象疾患は多様化していることから、より安全かつ効果的な理学療法を提供できるように、「画像評価」を必修化し、1単位追加する。

3 「喀痰等の吸引」の必修化(理学療法治療学)

 「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日付け医政発0430第1号厚生労働省医政局長通知)による業務内容の明確化に対応するため、「喀痰等の吸引」を必修化する。

4 地域理学療法学 現行:4単位 → 見直し:3単位

 現在、「地域理学療法学」で教育されている、地域理学療法に関する演習・実習を「臨床実習」へ移行し、1単位減とする。

5 臨床実習 現行:18単位 → 見直し:20単位

 高度・専門化、多様化する保健・医療・福祉・介護等のニーズに対応するため、臨床現場における実践を通じて、基本的理学療法技術の修得を図り、地域包括ケアシステムの強化に資する高度医療人材を養成することを目的に2単位追加する。

 また、臨床実習の質向上を図るために、「臨床実習前の評価」、「臨床実習後の評価」を必修化する。

(作業療法士)

専門分野 現行:53単位 → 見直し:57単位

1 基礎作業療法学 現行:6単位 → 見直し:5単位

 現在、「基礎作業療法学」で教育されている、人権擁護や作業療法倫理、職場管理を「作業療法管理学」に移行し、1単位減とする。

2 作業療法管理学 現行:-単位 → 見直し:2単位

 より質の高い作業療法を提供するため、保健、医療、福祉に関する制度(医療保険・介護保険制度を含む。)の理解、組織運営に関するマネジメント能力を養うとともに、作業療法倫理、作業療法教育についての理解を深める必要があることから、教育内容に「作業療法管理学」を新設し、「職場管理(教育を含む。)」、「職業倫理」を必修化する。

3 「画像評価」の必修化(作業療法評価学)

 作業療法対象疾患は多様化していることから、より安全かつ効果的な作業療法を提供できるように、「画像評価」を必修化する。

4 作業療法治療学 現行:20単位 → 見直し:19単位

 「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日付け医政発0430第1号厚生労働省医政局長通知)による業務内容の明確化に対応するため、「喀痰等の吸引」を必修化する。

 また、現在、「作業療法治療学」で教育されている、地域包括ケアシステム等を「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」に移行し、1単位減とする。

5 臨床実習 現行:18単位 → 見直し:22単位

 作業療法士教育の国際基準である「世界作業療法士連盟教育の最低基準」の要件を満たす必要があること、また、高度・専門化、多様化する保健・医療・福祉・介護・職業等のニーズに対応するため、臨床現場における実践を通じて、基本的作業療法技術の修得を図り、地域包括ケアシステムの強化に資する高度医療人材を養成することを目的に4単位追加する。

 また、臨床実習の質向上を図るために、「臨床実習前の評価」、「臨床実習後の評価」を必修化する。

(2)最低履修時間数について

 最低履修時間数として、理学療法士は3,120時間、作業療法士は3,150を設定する[ガイドライン]。

(3)臨床実習の1単位の時間数について

 臨床実習の1単位の時間数については、1単位を40時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め45時間以内とする[ガイドライン]。

 ということで、第2のところはいかがでしょうか。作業療法と理学療法で実は画像評価の書きぶりが変わっているのは、理学療法のところは理学療法評価学が5から6に変更になっているのですけれども、作業療法の作業療法評価学は単位数に変更がないので、書き方が少し違っているということだけでございます。ここの第2の部分はよろしゅうございますでしょうか。それでは、第2の部分はよろしいということで第3に行きます。

第3 臨床実習の在り方について

1.基本的考え方

 臨床実習については、臨床実習の質の向上を図るため、臨床実習施設及び臨床実習指導者の要件等について検討を行った。

 また、冒頭で述べたアンケートについては、特に臨床実習の実態を把握するため、公益社団法人日本理学療法士協会、一般社団法人日本作業療法士協会にも協力をいただき、学校養成施設、学生、卒業生、臨床実習指導者と幅広くアンケートを行ったものであり、その結果を踏まえ、臨床実習の構成や方法、臨床実習において実習生が実施可能な行為など、臨床実習の在り方について検討した。

2.改正の内容

(1)臨床実習施設の要件について

臨床実習施設の要件は、以下のとおりとする。[指定規則]

(臨床実習施設の要件)

 実習時間の3分の2以上は医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(薬局、助産所を除く。)をいう。)において行うこと。

 ただし、医療提供施設における実習の2分の1以上は病院又は診療所で行うこと。

 また、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上行うこと。

 また、養成施設は以下の要件を満たす主たる実習施設を置くことが望ましい。[ガイドライン]

(主たる実習施設の要件)

・ 養成施設の附属実習施設であること、又は契約により附属実習施設と同等の連携が図られていること。

・ 実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高めるため討議室が設けられていること。

・ 実習生が閲覧可能な専門図書を有していること。

・ 原則として養成施設が所在する都道府県内にあること。

・ 理学療法士、作業療法士の継続的な教育が計画的に実施されていること。

・ 複数の症例が経験でき、診療参加型による臨床実習が行われていること。

・ 臨床実習指導者のうち1人は、厚生労働省が指定した専任教員養成講習会(仮称)を修了した者、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者であること。

 さらに、養成施設は、実習施設として、医療提供施設の他、介護保険施設、老人福祉施設、身体障害者福祉施設、児童福祉施設、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等を適宜含めるよう努めなければならない。[ガイドライン]

(2)臨床実習指導者の要件について

 臨床実習指導者の要件は以下のとおりとし、見学実習については、養成施設の教員を、臨床実習指導者とすることができる。[ガイドライン]

(臨床実習指導者の要件)

 実習指導者は、理学療法士養成施設においては、理学療法に関し相当の経験を有する理学療法士、作業療法士養成施設においては、作業療法に関し相当の経験を有する作業療法士とし、免許を受けた後5年以上業務に従事した者であり、かつ、次のいずれかの講習会を修了した者とする。

・ 厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会

・ 厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会

・ 一般社団法人日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修

 なお、臨床実習指導者講習会について厚生労働省の定める基準は、別添3に定める内容とすることが望ましい。

(3)実習生に対する臨床実習指導者数について

 現在、実習施設における実習人員と当該施設の実習指導者数の対比は2対1程度とすることが望ましいとされているが、見学実習及び主たる実習施設においては、この限りではない[ガイドライン]。

(4)臨床実習の構成、方法等について

 臨床実習の構成については、原則として、見学実習、評価実習、総合臨床実習をもって構成する[ガイドライン]。

 見学実習は、患者への対応等についての見学を実施する実習、評価実習は、患者の状態等に関する評価を実施する実習、総合臨床実習は、患者の障害像の把握、治療目標及び治療計画の立案、治療実践並びに治療効果判定についての実習とする[ガイドライン]。

 臨床実習の方法について、評価実習と総合臨床実習については、実習生が診療チームの一員として加わり、臨床実習指導者の指導・監督の下で行う診療参加型臨床実習が望ましい[ガイドライン]。

 臨床実習の実施にあたっては、臨床実習前の学修と臨床実習が十分連携できるように学修の進捗状況にあわせて適切な時期に行うとともに、多様な疾患を経験できるように計画することが望ましい[ガイドライン]。

 臨床実習施設の設備として、実習施設は、臨床実習を行うのに必要な設備(休憩室、更衣室、ロッカー、机等)を備えていることが望ましい[ガイドライン]。

(5)臨床実習において学生が実施できる行為について

 臨床実習において実習生が行うことのできる行為については、あらかじめ患者に同意を得た上で、臨床実習指導者の指導・監督の下、事前に養成施設と臨床実習施設において侵襲性がそれほど高くないと判断した行為については行うことができる。

 なお、上記行為を行う場合には、臨床実習前に実習生の技術等に関して、実技試験等による評価を行い、直接患者に接するに当たり、総合的知識及び基本的技能・態度を備えていることを確認する必要がある。

 というわけで、臨床実習のことについてですが、ここではよろしいですか。才藤構成員、どうぞ。

○才藤構成員 前回、欠席して申しわけないのですけれども、議論があったかもしれませんが、実習時間の3分の2以上は医療提供施設というときに、例えば22単位がぎりぎりですが、30単位ぐらい行っている施設があった場合は、30 × 3分の2以上となるのですか。

○佐生医事専門官 基本的には22単位の3分の2以上。

○才藤構成員 そうすると指定規則の22単位ということを書かなければいけないのではないですか。実習時間が多い場合に、その3分の2になると枠が変わると思うのです。

○福島座長 言っている意味わかりますか。要するに指定規則で決めた最低臨床実習時間数の3分の2というふうに書いてほしいと。

○才藤構成員 もう一つ、主たる実習施設なのですが、これは大学ですと大学病院が幾つかあって、複数あるのですけれども、複数を主たるものとして認めていいのか、その中で1個しか主たるではないのか、どのように解釈するのですか。

○福島座長 これは医事課から、要するに附属病院が複数ある場合がありますから。

○佐生医事専門官 複数あった場合に、複数とも主たる実習施設としてしっかり連携されていれば2つでもいいと思います。

○才藤構成員 そういう解釈でいいのですね。主というのは必ずしも1個とは限らないということでいいですか。

 もう一つは同じ質問ですけれども、同じ都道府県内である必要は原則としてという場合には、今みたいな場合には原則ではなくてオーケーだと考えていいわけですか。

○佐生医事専門官 基本的には原則として都道府県内とさせていただいたのは、通えるところという意味です。

○才藤構成員 わかりました。同じ施設内では必ず通えるように寮とか用意してあるのですけれども、そういうものはオーケーと考えていいのですね。前回の「1カ所は近隣」というものの変形がこれと考えていいですね。ありがとうございます。

○福島座長 ほかにいかがでしょうか。お願いします。

○高木構成員 1つは、この主たる実習施設の要件で、実習生が閲覧可能な専門図書を有していることというのは当たり前だと思うのですけれども、今はどちらかというとコンピューター環境だとか、学生さんたちが来たところにそういう検索ができるようなものがあるといいのではないでしょうか。せっかくの新しい指定規則ですので、実習生が勉強できるような図書やコンピューター環境などを整備するという方がいいのではないかというのが1つです。

 もう一つは、臨床実習指導者のうち、厚生労働省が指定した専任教員の養成講習会を修了した者という要件。これはこの間も申し上げたのですけれども、例えば私どもみたいに附属病院だとか関連の病院が多いところは、どちらでもこの規定はいいのだと思うのですけれども、恐らく病院を持っておられない学校の場合は主たる実習施設のお願いに行くときに、むしろ自分のところから教員を実習期間中は常駐させるので、ぜひ一緒にやってくれませんかというようなことが多々あるかと思います。ですから、病院側でこういうレベルの講習会を受けた者がいればいいし、もしそういう者がいないときには、実習期間中について講習会を受けた教員を学校側から常駐させる。この両方を認めていただかないと結構大変なことになるのではないかと思います。

○福島座長 では2点ありますので、まず簡単な1点目で、電子図書も含めてコンピューター施設というものを加えたらどうかということですが、どうぞ。

○佐生医事専門官 そこの書きぶりは工夫したいと思います。

 2点目の学校側が派遣する場合というのは、できましたら指定規則を改正したときにはQ&Aを出しますので、そこでこういう場合も認められるという形でお示しさせていただければと考えています。

○福島座長 才藤構成員、どうぞ。

○才藤構成員 (5)の話で、ここで「侵襲性」と「確認する」という2つの用語がありますが、両者とも何か定義をするのでしょうか。なぜかというと、侵襲性という事象には、例えば針を刺すなど、身体的なもの以外に、心を傷つける心理的なものが結構あります。例えば無謀な心理検査は患者さんをものすごく傷つけます。このようなことを侵襲性として定義するのか、あるいはあくまでも身体的に骨折させるとか傷つける、針を刺すとかそのような話なのか、これは多少定義しておいたほうがいいのではないでしょうか。確認についても確認しましたということで終わってしまうとまずいので、どこかで確認とはこんな意味であるというものが必要だと思います。

○福島座長 これはどうでしょう。侵襲性のところでそれこそ心身の侵襲性の話を入れたほうがいいのではないかという御意見ですが。

○中村構成員 作業療法は精神科ですと認知症とか、精神的に非常に不安定な方をよく扱うので、今、才藤先生が言われたようにぜひそういう文言を加えていただきたいと思います。

○福島座長 医事課のほうは御意見ございますか。

○佐生医事専門官 御議論を踏まえて文言は検討させていただきたいと思います。

○福島座長 実際に昔、聞かれたことがありますけれども、医療面接は要するに患者さんに対する侵襲行為になるのかと聞かれたことがあるのですが、これはあるので実際には医療面接と言えども患者さんに対するそれこそ心の侵襲性はあるので、この文言に関しては医事課と座長のほうで検討させていただくことにします。

 ほかにいかがでしょうか。

○才藤構成員 確認という言葉は、例を出すのか出さないのか。

○福島座長 これはどうでしょう。

○才藤構成員 医者のほうだとOSCEか何かで確実に確認しますね。それがこの言葉だけでいいか。

○福島座長 一応、臨床前に実技の能力をはかりましょう。それは臨床実習という科目の中のものだということが書いてございます。

 半田構成員、どうぞ。

○半田構成員 全国をうろうろしていたら質問されたことで答え切れなかったことがありました。主たる臨床実習施設というのは2つの学校から受けていいのか。2つの学校の主たる実習施設として受けていいのかという質問をされて、私は1つにしたいと言ったのですけれども、そういう質問が1つあります。

 もう一つ、先ほど才藤構成員からもあった都道府県内ということについて、県の中でも例えば県境にある学校等があるので、都道府県内という表現よりも隣接したとか何か別の表現のほうがよくないかという指摘も得ております。この2点について御質問です。

○福島座長 お願いします。

○佐生医事専門官 1カ所の病院が複数の養成施設の主たる実習施設と認めていいかというのは、よろしければ御議論いただければと思います。

 都道府県内であることについては、文言は検討させていただきたいと思います。

○福島座長 原則としてと書いてあるので、変な話ですけれども、私ども柏病院というのを持っているので、千葉県なので、そういう意味では原則として隣接でいいのかなと私は思うのです。それこそ変な話ですが、県境だとこちらのほうがいいとかいう話がよくありますけれども、どちらに属するんだという話がございますから、それはむしろ原則というところで読むということでQ&Aか何かで指摘していただければいいのかなと思います。

 もう一つの大きな問題は、主たる施設は1つの学校か複数の学校か10個の学校か、こうなってしまいますので、その主たる実習施設というものをどのように定義するか御意見をいただきたいと思います。

○才藤構成員 やはり規模で何らかの計算をしたほうがいいと思うのです。先生おっしゃるように10個が主たるだったら全く無意味になるし、かといってものすごく大きな病院でスタッフもいるときに小さい養成校が2つぐらい来るのは悪くないと思うので、何か数字で割り算などをして決めるといいのではないですか。

○福島座長 いかがでしょうか。昔々、GHQの話ですけれども、サムス大佐の下にモートン少佐というのがいて、インターンというか学生ですが、1人の医学生に対して10ベッドというのが数字的には有名な話なのです。

○才藤構成員 確かに、それはいい概念ですね。リハビリの場合、療法士と患者の数などでいくのがいいかもしれません。

○福島座長 半田構成員、いかがでしょうか。

○半田構成員 先ほど御指摘があったように、病院の規模等にもよると思うのですけれども、ただ、どこかでたがをはめておかないと、我々の業界はずるずるといく傾向があるものですから、何らかの規制というかたがははめておいたほうがいいと思っております。

○中村構成員 よろしいでしょうか。主たる施設に1人は責任をとるというのがいいということなので、もし2施設から主たるものがあったら、そこに2人いると考えていいのですか。

○佐生医事専門官 2カ所の養成施設から認めるということになれば。

○中村構成員 併任は認めないですか。そういうものを含めという意味。

○佐生医事専門官 はい。

○福島座長 今までの議論だと併任は認めないのですよね。学校と実習施設が密接に連携をとるということが一番、臨床実習でよくないことが起こらない最大のやり方だという議論をしてきたと思うので、これは1つの学校がある病院に頼むのだったらば、それは1人の専任の人が実習の責任を持つという形にするべきですよね。たとえ規模が小さくても、学校によってお願いする内容が変わってくる可能性があります。

 もう一つは、実際にはこの場合、ベッド数ではないので、インターン制度とは違うので、そうすると実際に理学療法士及び作業療法士がどれだけ勤めていらっしゃるかということでたがをはめるというのが一番納得性があることだと思うのですけれども、それはどうでしょう。医事課としてはそういうたがをガイドラインに入れますか。

○佐生医事専門官 ガイドラインに入れるのは厳しいかと考えていまして、できればQ&Aとかでこのぐらいですよとかいうのは示していきたい。

○福島座長 よくわかります。ガイドラインに書いてしまうと、それがぴしっと決まったことになってしまうので、今回はQ&Aで逃げさせていただいて、むしろこれは5年後の課題になると思うのですけれども、人数に関しては御相談させていただいて、Q&Aの書き方は御相談させていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。

○高畑構成員 今の御議論はもっともだと思うのですけれども、いわゆる「主たる」というのは学校施設から見て主たるということですよね。ところが、病院側からしてもこのような基準を満たしているところがあって、それは別に附属病院でもないところもあろうと思います。ですから、この「主たる」という言い方をもう少し違う言い方にしてもいいのではないかと感じましたけれども、いかがでしょうか。

○福島座長 大変急に困っております。いかがですか。

○高畑構成員 以前、病院側がそういう実習も改訂でいろいろな基準も厳しくなる。そうなると病院側にとってのメリットは何だということがございましたね。そうすると、こういう基準をそろえていて幾つかのところからも人数の制限はあろうけれども、実習をとることができる。主たるものに複数なることができるということであれば、それは病院側にとってもメリットではないのかしらと思ったものですから、病院側にとっての名称のほうがよろしいかなと感じた次第です。ここまで積み上げて困らせてしまって申しわけないのですけれども、そういう印象を受けました。

○高木構成員 ただ、逆に言いますと前も申しましたけれども、看護教育とリハビリテーション教育の差というのは、病院側が本当に責任を持って学校とともに教育するのだという気持ちがリハビリテーション教育では非常に薄かったということでございますので、できれば本当は主たる実習施設については、せいぜい1カ所で、よほどきちんとした数のいるところについては2カ所までとか、私は余りここは広げないほうが、そういう面で言うとよいのではないか。

 それから実態的に病院でカンファレンスルームや図書室みたいなものが用意してあって、学生の実習が10人か20人来て、この部屋を使ってくださいといったときに、少なくともその学校が来ている間はほかの学校が実習で入ってくることは実態的には難しい。必ず1校だけということでなくていいと思いますけれども、2校も3校も同時期、主たる実習施設だというので教育をしていくことは実態的には非常に難しいのではないかと私は思っていますので、そういう面で先ほど才藤構成員がおっしゃられたように教員の数だとか、場合によってはカンファレンスルームと図書室が別々に2カ所ぐらいあって、2校ぐらい同時に受けられるとか、施設面と教員の中で十分な教育環境があるということや時期をずらせば可能だとか、いろいろなことはあると思いますけれども、そこは恐らくそんなに広げる必要もないのではないかと私は思っております。

○福島座長 いかがですか。多分、主たる実習施設というのは学校にとって、これは学校の教育を規定するので病院の実習を規制するものではないので、養成施設がちゃんと臨床実習の場所とコミュニケーションをとって教育の質を上げましょうという意味だと思いますので、そういう意味では学校からしてみたらちゃんと主な教育環境を整えなさいという意味だと理解をしていたので、それでいいのではないかと思います。

 そうすると、本当に大きな、それこそリハビリテーション病院みたいなところは、いろいろなところから学生を受け入れていいわけですよね。それに例えば重症心身障害児の療育センターみたいなところは幾つもの学校から受け取ってもいいわけですよね。ただし、それが容量オーバーになるといけないので、実習施設側としてはやはりこれぐらいの療法士がいるのだから、これぐらいの学生というようなものをQ&Aで書かせていただいて、多くとり過ぎないようにしていただくということでよろしいのではないかと思いますが、よろしゅうございますか。

 水間構成員、どうぞ。

○水間構成員 今の8ページにあります実習の構成のところには、チームの一員として加わって実習指導者の指導監督のもとに行うと書いてあるのですけれども、これは常にチームの一員として動いて、しかも指導者の監督のもととなるとチームに監督、指導者がいるという解釈でいいですか。

○福島座長 今までの議論では、サブスーパーバイザーでしたっけ。

○水間構成員 スーパーバイザーを置くのもいい。そうすると今の座長のお話は、そのスーパーバイザーも含めた数でということでよろしいですか。

○福島座長 病院が受け入れる学生数ですよね。それはやはり。

○水間構成員 そういう解釈でしょうか。

○福島座長 そのように考えたのですけれども、医事課のほうで何か御意見ございますか。

○佐生医事専門官 受け入れる学生の数については、指導者に対する人数ですので、指導者が1人でしたら学生は2人になるかと思います。

○福島座長 だそうです。指導者数。

○水間構成員 医師でやっている指導協力医とかそういうものはなくて、完全に指導者の講習を受けた人の数に対応してということの説明だとすれば結構です。

○福島座長 主たる場合にはその限りではないです。だから水間構成員の言ったような話になるのだと思います。たくさん療法士がいれば、主たる指導者は例えば1人でも5人ぐらい受け入れることができる。

○水間構成員 それは主たるところだけですね。

○福島座長 そうですね。よろしいでしょうか。

 それでは、3のところは一部Q&Aに回るところがありますし、電子図書と書くかコンピューター施設をどうするかというのは、一任をいただければと思います。

 それでは、問題の第4にいきます。

第4 専任教員の要件について

1.基本的考え方

 教員の質の向上を図るため、専任教員の要件や、専任教員の定義を明確化することについて検討を行った。

 また、臨床実習の質の向上を図るための実習調整者の配置、総単位数の見直しに伴う専任教員の人数、専任教員の担当授業時間数について検討を行った。

2.改正の内容

(1)専任教員の要件の見直し、専任教員の定義の明確化等について

専任教員の要件は、以下のとおりとする[指定規則]。

(専任教員の要件)

 理学療法士・作業療法士である専任教員は、次のいずれにも該当する者であること。

 ただし、理学療法士又は作業療法士として5年以上業務に従事した者で、大学において教育の本質・目的、心身の発達と学修の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから、合計4単位以上(以下「教育に関する科目」という。)を履修して卒業した者又は理学療法士・作業療法士として3年以上業務に従事した者で、大学院において教育に関する科目を履修した者は、これにかかわらず専任教員となることができる。

・ 理学療法士・作業療法士として5年以上業務に従事した者。

・ 厚生労働省が指定した専任教員養成講習会を修了した者、又は理学療法士又は作業療法士の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者。

 なお、専任教員養成講習会について厚生労働省の定める基準は、別添4に定める内容とすることが望ましい。

 また、専任教員の定義を以下のとおり明確化するとともに、カリキュラム等の見直し及び臨床実習の拡充に伴い、専任教員についても臨床能力の向上が求められることから、専任教員も、臨床に携わるなどにより、臨床能力の向上に努めるものとする[ガイドライン]。

(専任教員の定義)

・ 教員は、一つの養成施設の一つの課程に限り専任教員となるものとする。

・ 専任教員は、専ら養成施設における養成に従事するものとする。

(2)実習調整者の配置について

 臨床実習の質の向上を図るため、養成施設は、臨床実習全体の計画の作成、実習施設との調整、臨床実習の進捗管理等を行う者(実習調整者)として、専任教員から1名以上配置することとする[ガイドライン]。

 以上が専任教員の欄でありますが、御意見をお願いいたします。

○才藤構成員 ちょっと文章がわかりにくいのですが、専任教員の要件で、これは一番最初にずらずらと書いてあるのと、中ポツが2つあるのと、この3つを満たせという意味なのか、一番最初にずらずらと書いてある部分は何か別で、あと下の2つは満たさなければいけない。これはどのようにつながっているのですか。日本語がよくわからないのですが。

○福島座長 最初に上を持ってきたほうがいいのですよね。要するに5年以上の業務をして、厚生労働省の指定した教員養成講習会を修了した、もしくはそれに同等というのが上に来て、大学と大学院の人はこうですというふうに。

○才藤構成員 そういうことですか。それならわかりますけれども、そうすると「ただし」の前に中ポツがあるべきなのではないですか。

○福島座長 ですから一番最初にポツポツが上に来て、ただし、大学、大学院ではこうですというふうに。

○才藤構成員 「ただし」から例外だということですね。

○福島座長 それでいいですよね。上下を入れかえて日本語を直させていただきます。ありがとうございます。

○才藤構成員 もう一点だけ。次のページの(2)の専任教員から1名以上配置することというのは、これは専任ですか、併任できるのですか。つまり専任教員というのは1つの科目で1課程限りになっていて、それプラスこれをやるのは同じ人がやっていいのか。

○福島座長 1課程というのは理学療法、作業療法という意味ですよね。

○才藤構成員 この専任教員というのは授業もしていいのですか。実習調整者というのは。ただ、お前やれよと言われるとそうなるということですね。

○佐生医事専門官 そうです。

○福島座長 プラスアルファです。

○才藤構成員 わかりました。では役割は余りふえないですね。今までみんなやっていますからね。

○佐生医事専門官 学校によってばらばらにやられているものを、しっかり決めてくださいねと。

○才藤構成員 でも例えば病院の医師だと、回復期では、そこにいなければいけないとか、外来をやってはいけないという縛りがあるのですけれども、そういう縛りはないのですね。

○高木構成員 教員の中であなたが実習教育に責任を持っている人ですよというのをきちんと指定して明確にしなさいということですね。

○才藤構成員 了解です。

○福島座長 この専任教員は経過措置があるので、平成34年4月1日からこれになるという形になります。それと同時に平成34年4月1日現在教員だった人は、そのまま教員として認めるという形になっていることを、この前の会議のときもそういう話でした。

 例えば変な話ですけれども、来年もきっとPMETOTPTST講習会はあるのです。日程調整が来ましたからありますが、それはそこで例えば来年度、そういう教員講習会を受けた人は30年4月の段階では教員として認められていくことになりますね。ただし、はっきりしませんが、平成33年からもっと長期の厚生労働省が指定する教員研修が始まると思います。そのときにはですからPMETのほうがどうなるかというのはわからないということですね。これははっきりしておかないと後で困るので、例えば33年にPMETが講習会をやったとしたら、34年4月1日現在では教員になれてしまいますね。それはそれで。33年からは厚生労働省が指定する教員養成講習会というものに確実に変わっていくという理解でいいですか。

○佐生医事専門官 少なくとも34年4月1日に新しく教員になる方は3カ月の新しい教員講習会を受けていただかないと教員になれないという規定を考えていますので、実際に33年度からこういう講習会がやられるのではないかと考えています。

○福島座長 特にPMETの講習会は専任教育の資格ではないですからね。受ける受けないは自由だということですね。

○池田構成員 例えば34年4月1日に採用するとなると、前年度に採用が内定するという形になった場合、講習会自体が33年度から始まると、現実的には34年4月1日からの新規採用がかなりタイトな状況になってくるのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

○高木構成員 私は、34年から実施されるのであれば、当然相当時間が必要なわけでございますので、極論すると来年4月以降からでも3カ月講習は始まるものだと思います。私はできるだけ早く、少なくともその翌年とかからやっていただきたいと思っています。ですから我々学校協会なりPT協会、OT協会などがそういう3カ月講習を開催するだとか、厚生労働省だけでできなければ県ごとでも開催したり、受講形式についても通信制などいろいろな形でやっていこうと思っているわけでございまして、前年から急に始めるというのでは間に合わないのではないかと思うのです。

○福島座長 座長が混乱していて済みません。今の教員は別に実務経験があればいいのですよね。特にそれ以外のあれがないので。

○高木構成員 整理しておかなければいけないのは、医学部でも、いい外科医が必ずしもいい教育者であるとは限らないということで、今、医学生の実習をするためにはきちんと講習を全部受けなければならないという制度になっているわけです。私も意外だったのは、福岡県は1カ月講習を受けていない教員は絶対に受け付けないという考え方なので、ほとんどの教員が1カ月講習を受けているのですが、県によってはできれば受けてくださいという考え方のところもあり1カ月講習ですら受けていない先生方が結構おられるのです。

 ですから先生といっても、少なくとも1カ月講習すら受けていない先生は受けてもらわなければならないだろうというのが1つ当然あるわけでございます。それと私が言うのもおかしいのですけれども、PT協会やOT協会の意見を聞いてほしいのですが、既存の先生だから全ての講習を免除するというのも、34年までにするかどうかは別にして、例えば少なくとも3435年の間には教育関係の講習を既存の先生方もできるだけ充実したものを受けていただかなければ困るというようなこともあるのではないかと思うのです。学校協会のトップとして私がこういうことを言うのはおかしいのですが、学校としては非常に大変ですけれども、しかし、教育関係の知識がゼロの先生をずっと教員として抱えているリスクというか、質というものを考えてみると、何らかの形で既存の教員も教育関係の科目については受けていただくことも含めて、御議論をいただければと思います。

○福島座長 整理させていただいて、現行は教員になるには特に講習会を受ける必要はないのです。それでこれを発布してしまうと32年4月になってしまうので、それだと専任教員の講習会が間に合わないので経過措置として2年とるということで、専任教員のことに関してだけは34年4月1日からという形で経過措置ということでございます。

 論点が幾つかあって、現行ははっきり言うと誰でも教員になれるという制度が今、生きてしまっているので、それをこれで変えようというわけですね。それも現実的に変えるために2年間の経過措置をとるというのがこの趣旨です。それと先回、医事課長にも御出席いただいて、医事課長からもお話をいただいたのですけれども、現行、教員だという資格を持っている人に対して、その資格をその後につくった規則で規制することはできないというのは一般的な常識だと思います。ただ、例えばもっと教育的研鑽を積むことが望ましいということは書くことができますが、それを義務化することは極めて困難であるということで、先回の委員会で一応、議論がされたところでございます。そういう意味では望ましい規定はできますが、医事課長、どうぞ。

○武井医事課長 ありがとうございます。非常にこれは重要な点でございまして、特に移行期間が4年という長い年月にわたりますので、その期間の取り扱いも含めて明確化しておく必要があろうかなと思います。

 最初の今、資格を持っている人はどうなんだという、現状の資格については前回の会議で申し上げたとおりで、それは当然ありますということなのですけれども、その中にも前回議論になりましたのは、病院等でしばらく外に出ていて、何年ぶりかに戻ってきた人はそのままでいいんですかという課題は多分、議論として問題提起されたかと思います。この件に関しては最終的に学校側に御判断いただくことになろうかと思います。例えば1年ぐらい出ていて戻ってきた人は、それほど前に教えていただくことと余り乖離はないかと思いますので、それは引き続きやってもらうということですとか、5年ぐらい間があいてしまうと最新の教員システムはどうなっているんだ、教育環境はどうなっているんだということで、少し学校側の判断として研修会とか講習を受けてほしいという御判断はあり得るかと思いますので、そこは学校側にある程度御判断いただくことになると思います。

 それから、今回の指定規則の改正なのですけれども、大抵のものは32年4月から導入されていきます。ということで、いろいろなものが32年4月に向けてこれから準備いただくことになりますので、中には32年4月から新たな講習会を設置するところもあろうかと思いますし、それから、先行して独自の取り組みも当然あるかと思いますので、31年の段階で講習を提供している、そういう講習会もあろうかと思いますので、32年からある程度講習、新たな講習をスタートしていって、33年のものもあるかと思いますけれども、幅広にとってこの4年間の中でそこはお考えいただくのがよろしいかと思います。

 きょう議論をいろいろいだきましたので、これは私どものほうで通知を出して、少し明確にしていきたいと思います。多分、学校側の判断になると言ってもオープンでするというのはなかなか難しいかと思いますので、今回の目標でありますそれぞれの方の質の向上を図っていくので、こういうことが望ましい。実際にはいろいろなパターンがあるかと思うのですけれども、努力義務みたいな形でできるだけ受けてもらうということもあろうかと思いますので、移行期間の取り扱い、今ある方の取り扱い、34年以降ですとか34年より前、こういったことについても少し当方で通知を準備させていただいて、各施設、それから、すぐに見られるということでQ&Aみたいなものも便利かと思いますので、そういったお知らせできるようなものをしっかり示していきながら、実際の運用面での改善を図れればなと思っている次第です。

○福島座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。混乱がないように通知を出していただけるということで、それと4年間の準備期間があるということで望ましい形に4年後は確実にと。

 どうぞ。

○高木構成員 医事課長にお聞きしたいのですけれども、私も法律的なことはよくわからないのですが、我々医者でも専門医のいろいろな度がどんどん変わってくるわけですけれども、1ヶ月講習も受けていない既存の教員の方について、少なくともこれから5年ぐらいの範囲の中で、今度新たになる先生方に義務づける教育に関する講習を受けてくださいというのは、これは後出しじゃんけんだから行政上、不可能なのでしょうか。

○福島座長 医事課長、お願いします。

○武井医事課長 通常ですと十分に周知をしておいて、その範囲の中で進めるというのが原則になってくるかと思います。今後5年後をめどに見直していくというPDCAサイクルのようなものを入れた報告書になっていると思います。

 かなり大幅な改正になりますので、質の向上という観点から言うと高木構成員のおっしゃるとおりで、それは望ましい規定で皆さん受けていただいたほうがいいのですけれども、多分、次の改訂に向けてある程度実績というものを積み上げていって、実績の判断で5年間運用してみたけれども、これはもう少し強い形で考えていく必要があるという判断がある時点で必要になると思います。それにはデータが必要ですし、5年間運用してみたけれども、なかなか進まないですとか、学生さんから見ても講習を受けたような新しい専任教員の方をよく教えてくれるけれども、それ以外の人はみたいなエビデンスを蓄積していく中で、もう少し強い形の取り組みが出てくるということになりますので、ぜひそこは実績を踏まえて今後の取り組みの強度については扱っていくのがいいかなと思っています。

○福島座長 よろしいですか。ありがとうございます。

 それでは、第5に進ませていただきます。

第5 その他について

1.基本的考え方

(1)第三者による外部評価について

 養成施設の質の確保を図るため、第三者による外部評価を義務付けることについて検討を行った。

(2)養成施設に備えるべき備品等の見直しについて

 今回のカリキュラム等の見直しや現状の教育内容を踏まえ、養成施設において備えるべき備品等について検討を行った。

2.改正の内容

(1)第三者による外部評価について

 養成施設は、教員資格及び教育内容等に関して、5年以内ごとに第三者による評価を受け、その結果を公表する[ガイドライン]。

(2)養成施設に備えるべき備品等の見直しについて

 今回のカリキュラム等の見直しや現状の教育内容を踏まえ、実習室は以下のとおり見直し、機械器具等は別添5のとおり見直す[ガイドライン]。

(理学療法士、作業療法士共通)

・ 実習室のうち、装具加工室を補装具室とする。

(作業療法士)

・ 実習室として、木工室、金工室、陶工室、織物室、手工芸室、絵画室を設置することとなっているが、これを各種作業活動が実施可能な基礎作業実習室を3室以上、評価実習室、治療実習室を設置とする。

 というわけで、ここはまず中村構成員からありますか。備品の名前が。

○中村構成員 ここに書いてあるとおりに、少しカテゴリーを書いて、今の実情に合った内容に変えようかという観点で書いております。

○福島座長 ということで、後ろのほうにざっと載っていますけれども、25ページ以降あって、実はこれも報告書の中の内容なので、もしかしたら日常作業訓練室というものを日常生活活動訓練室にということで、これは直していくということでよろしいですね。

○中村構成員 はい。

○福島座長 今のは言葉のあれなのでよろしゅうございますね。日常動作訓練室を日常生活活動訓練室にさせていただくということで。

 では、第5のところについていかがでしょうか。第三者評価に関しては、それこそ文部科学省的には専門職大学の話が出てきているので、そういった兼ね合いもあってちょうどこの養成施設でも5年に1回の第三者評価を行って、それを公表することとするということは非常に大きな前進だと思っておりますので、これでよろしいと思います。よろしゅうございますか。

 それでは、第6に行きます。

第6 適用時期について

 今回の見直しについては、理学療法士及び作業療法士を取り巻く環境の変化等に伴い、早急に対応する必要性を踏まえつつ、学校養成施設における体制整備及び学生募集などを考慮し、平成32年4月の入学生から適用することが適当と考える。

 また、専任教員養成講習会の受講など専任教員の要件の見直しについては、新たな講習会の体制整備等を考慮し、カリキュラム適用から2年程度の経過措置を設けることが適当である。

 これは議論しましたので、よろしゅうございますね。

 それでは、第7に行きます。

第7 今後の課題

 今回の見直しについては、質の高い理学療法士、作業療法士を養成するため大幅な見直しを行うものであり、新カリキュラムの適用がされた以降、当該見直しによる理学療法士、作業療法士の質の向上等について検証することが必要と考える。

 冒頭でも述べたが平成11年の前回改正から約18年経過しており、その間に理学療法士、作業療法士を取り巻く環境も大きく変化している。今後も高齢化の進展等に伴い理学療法士、作業療法士に求められる役割も変化していくことが考えられることから、上記の検証も踏まえ、新カリキュラムの適用から5年を目処として、新たな見直しの必要性についての検討を行うことが望まれる。

 専任教員の人数及び専任教員の1人1週間当たりの担当授業時間数についても、今回の見直しによる影響等を踏まえた検討が必要であることから、上記の検証も踏まえて検討を行うことが望まれる。

 臨床実習前の評価、臨床実習後の評価及び臨床実習において学生が実施できる範囲については、その評価の実施方法や実施可能な行為が全国で統一されることが望ましいことから、将来的には全国統一の評価方法等についての検討が必要である。

 今回、段階的な見直しが必要なものとして、多くの努力規定を追加したところであるが、養成施設が主たる臨床実習施設を確保すること、臨床実習施設に更衣室等の必要な設備が備えられていること、実習生が診療チームの一員として加わる診療参加型の臨床実習を行うこと、学生が臨床実習において様々な職場を体験することや多様な疾患を経験することについては、将来的には、全ての学校養成施設において実施されるべきものであることから、積極的に学校養成施設が実施することが望まれる。

 専任教員の要件の見直しにおいて、もっと長期間の専任教員講習会の受講を義務化するべきとの意見もあったが、段階的に見直しを行うこととしたものであり、将来的には専任教員に必要な教育内容を充実していく必要がある。

 また、専任教員講習会を実施する者は、通信教育の活用など受講しやすい仕組みを検討して頂きたい。

 また、理学療法士及び作業療法士の養成期間について、現在の3年以上から4年以上に見直すべきとの意見もあったが、今回の見直しによる影響や、医療職全体のバランス等も踏まえた検討が必要と考えられる。

 今回の検討のために行ったアンケートにおいては、臨床実習において実習時間外での課題が恒常的に与えられるなどにより、実習生の負担となっている実態が明らかになった。今回の見直しが適切に実行されるためにも、都道府県等における適切な指導をお願いしたい。

第8 おわりに

 本報告の内容は、理学療法士及び作業療法士の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが、いずれも早急に実施されることが必要である。行政は本報告の趣旨を踏まえ、その内容が適切に実施されるよう指定規則等の改正に着手される事を期待する。

 最後に、理学療法士又は作業療法士になるためには、学校養成施設において理学療法又は作業療法に関する知識及び技能を習得し、国家試験に合格する必要がある。

 しかしながら、学校養成施設においては、国家試験に合格することのみに重点を置くのではなく、全ての学校養成施設が将来の理学療法士又は作業療法士として活躍できる人材の養成に重点を置き、それぞれ特色のある教育を行うことを期待する。

 というわけで、7、8に関していかがでしょうか。

○才藤構成員 前回議論がもしかするとあったと思うのですけれども、最後のページの8の2つ前のパラグラフで、3年制、4年制の話で1つは「見直すべきとの意見もあったが」と次はマイナスのような話ではなくて、「あり」にしていただきたい。

 ここでもう一つ入っていないものが、日本の医療を考える上で物すごく重要なのは国際的な標準化に乗らなければいけないということだと思うのです。今、アジアの国々はほとんど日本を見ていないでヨーロッパかアメリカを見ているのは、彼らの基準がもう少し我々よりしっかりしているからで、我々も国際認証等を取るときのものは常に動かなければいけないわけです。そうすると4年制という問題はローカルな問題ではなくて、我々がアジアにどれだけ影響を与えるかというときに物すごく重要になってくるので、そういう意味で「国際的な標準化を目指し」とか、そういう文章を入れていただいて、次回は変えるよという勢いが欲しいし、例えばほかの看護等がやらないから理学療法、作業療法は待ってくれという議論は逆で、やりやすいほうからやって看護が変わればいいのだと思うので、そういう議論の仕方にしていただきたい。これは私の強い要望です。

○福島座長 強い御意見が出ましたが、いかがでしょうか。

○中村構成員 私も才藤構成員と同意見でございます。WFOTは動いているわけですけれども、アメリカは2020年から博士課程に変更となります。今、修士で動いていますが、まさにどんどん格差が開いておりまして、最低4年というのはぜひ強いメッセージを出していただきたいと思います。

○福島座長 ほかにいかがでしょうか。

○高木構成員 まさに今、理学療法とかそういう分野でもほとんどが国際的に見ますと博士、修士は当たり前という時代で、この4年の問題についてはもう少しポジティブな文章で早急に検討すべきだと私は思っています。これはもちろん学校経営にはいろいろな影響が出てきますけれども、世界中の理学療法士、作業療法士の方とお会いしますが、日本人でアメリカの理学療法の教育を受けた人たちを見ると、余りにも日本とアメリカのレベルの差があり過ぎて、国際的に見ると早期にこれは検討すべきだと私も思っております。ですから、この言葉だと要するに何もやらないというふうに読めるような感じですので、積極的に少しこの4年制については検討課題であるということで書いていただければと思います。

○才藤構成員 「意見もあった」ではなくて「意見があり、」がよいと思います。できれば国際的な標準化というような表現は入れていただけるとありがたいです。

○高木構成員 国際水準のリハビリテーション教育などといった言葉でしょうか。

○福島座長 ここで決めることなので、ほかの先生方どうぞお願いします。

○高畑構成員 全く同意見です。特に国際化というのがこれからのリハビリテーションで本当に必要だと思いますので、ぜひ強い意見を書いていただきたいと思います。お願いします。

○福島座長 もし入れるとすると「があり」で、「国際的流れから考えても」みたいな書き方ですね。

○高木構成員 国際水準以上のリハビリテーション教育をすべきだと。

○福島座長 半田先生、どうぞ。

○半田構成員 理学療法士以外の方からありがたい御意見をいただいたと思っておりまして、国際化というところでは今年アジア14カ国を日本にお招きしたのですけれども、日本と韓国だけが3年なのです。いろいろな国が来られたのですが、全部大学教育を行っているのです。ですから日本の教育年限は非常に大きな問題となっていて、海外進出が難しいのです。こういうことを含めてぜひ4年間教育で我々も努力していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○福島座長 どうもこのことに関しては御反対の意見はないみたいで。

 それでは、才藤構成員のおっしゃるように文言を座長のほうで加えさせていただきたいと思います。

○半田構成員 余りにも小さいことで言いにくいのですけれども、11ページ、特に学校養成施設と養成施設という言葉がかなり入り乱れています。例えばこのページの一番上は学校養成施設、一番下の行も学校養成施設で、5行ぐらい上は養成施設となっている。

○福島座長 これは学校養成施設、養成施設、どちらかに統一しましょうか。

○佐生医事専門官 ガイドラインだけに適用しているのは養成施設としていまして、文科省と厚労省に適用するところは学校養成施設という文言を使わせていただいております。

○才藤構成員 なかなか気づかないので、どこかに書いておいていただければいいのではないですか。

○福島座長 だそうなのですけれども、いいですか。読み取れませんでした。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○中村構成員 先ほど高木構成員が、教員に既になっていらっしゃる方の質を向上するということは大切な視点だと思うのです。そのように考えると今、教員になっていらっしゃる方が例えば5年間で研修を受けるようにするとか、そういうことを検討するというような文言を入れていただけたらありがたいかなと思います。ですから5年間、1回研修を受けたら終わりではなくて、ある一定期間、研修を継続していかなければいけないというような書きぶりにできたらと思うのです。

○福島座長 私はネガティブな人間なので、12ページに専任教員のところでまず「長期の専任教員講習会の受講を義務化すべきとの意見もあったが」になっているのですけれども、将来的に専任教員に必要な教育内容の充実ということをここに書かれておりますので、さらに書き込みますかということになります。

○中村構成員 私はさらに書き込んでいただいたほうがいいと思ったのです。

○福島座長 否定的なことばかり言って申しわけないのですけれども、例えば医師で言うと専門医という資格は新しい資格で、そこで例えば更新制度が入れられるという話になるわけで、一方では医師資格は更新制度がないので、ですからいまだに免許を持っているわけですけれども、そういう意味では日本の免許とか資格という制度というのはまだ古いタイプだと思うのです。

 報告書には、専任教員の質の向上は何らかの形で図らなければいけないということが書いてあります。心配しているのは、ここに例えば今、従前教員資格を持っている人も、そういうことを考えることを検討すべきだと書くと、次の段階ではそうするぞという形になって、それが多分5年というスパンなので、その5年というスパンでできるかなとか、5年というスパンが早過ぎるかなというのを考えたものですから、少しネガティブになっているというのが私個人の意見です。

○高木構成員 本来、私は先生の立場に、そうだと言わなければいけない立場なのですが、私も学校協会として、我々学校が教育の質を上げていかなければ本当に国民に見捨てられるというような危機感を持ってこの会議に臨んでいるわけでございまして、そういう面からしたときに、例えば今まで看護師はとにかく全員最低でも6カ月講習や1年講習など教育に関するカリキュラムを相当受けなければ教員になれなかったわけです。PTOTだけはとにかく数年間、現場でやっていれば全員教員になれたという形で、非常におかしな形だと思っています。

 もう一つは、どの程度の負荷かというと、例えば教育に関する4単位ということは基本的に4週間ですよね。ですから例えば3カ月分を全部丸々やり直せということではなくて、少なくとも教育に関する4単位を例えばどこかの教育学部の科目履修生でもいいですし、1年に1科目とかでも取っていけば、そんなに負荷になるような話ではないので、私はできれば教育関係のことを1回も受けていない既存の先生方については、5年間で3カ月分全部と言うと負荷が大きいかもしれませんが、最低限4単位は研修をすべきだというのは、私はそんなに教員にとって負荷であることでもないと思いますので、少し強化をしていただいて結構ではないかと思っています。

○才藤構成員 今の高木先生の単位数はかなり大きなものと思いますが、少なくとも「やるように」という程度のレコメンドは必要と思います。また、5年後にはそのぐらいまでやるのが好ましいのではないですか。

○高木構成員 4単位って大きいですか。

○才藤構成員 大きいのではないですか。専門医の更新もそんなにないです。

○高木構成員 ただ、私が申し上げたいのは、1カ月講習を受けている方はいいのではないかと思うのですけれども、特に1カ月講習すら受けていない先生方についてやはりなんらかの講習が必要ではないかと思っています。

○釜萢構成員 今の高木構成員のお話の1カ月講習というのが今後どういう意味を持ってくるのかというところは、検討が必要かなと思いまして、今後は3カ月の研修ということになるのだろうと思います。

 これまで全然教育に関する研修を受けたことがない方が学生の指導を行うということは確かに難しいので、そのことを改善していこうという先生方の、特に学校をやっておられる方々からそういう御意見が出ることは大変すばらしいと思いますが、医療全体の体制を維持することに大変責任のある医師会の立場としては、しっかり要請が確保されて、必要な理学療法士、作業療法士の方がちゃんと出てこないと困るわけでありまして、教員が足りなくなるという事態になっては何もならないので、そこは現実がどうなのかということをしっかり見ながら、さらにレベルを上げていくことが私は安全ではないかと思っています。

 さらに研修をしていただくということについては大賛成でありますが、そこをどこまで厳しく書くかということは今後の現実をよく見ながら、養成数が減らないようにしないといけないというところもあるかなと思います。

○福島座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。

 1つの方法としては、教員の質の向上を継続的に図っていく取り組みが必要である。そのためには現行の教員も研修する体制を検討することが議題となったということであれば書けると思うのです。何単位がどうのとか書かなければ。それと同時に、例えば5年後にそれこそ放送大学の利用はどうするかとか、そういったことを具体的に次の機会に検討できるような形で、教員の継続的な研修というものの体制をどうつくるかということを今後の課題としたみたいな書き方だったら書けると思うのですけれども、それでいかがでしょうか。よろしければ、そのように書かせていただきたいと思います。

 ほかに御意見ございませんでしょうか。お願いします。

○水間構成員 大丈夫かと思うのですけれども、臨床参加型の臨床実習を打ち出したわけです。実際にそれがイメージしてうまく実施がされるのかどうかということに関してなのですが、前回、この参考資料に入れている。

○福島座長 それは前回資料2の34ページです。

○水間構成員 このような趣旨をある程度、明確にどこかで資料として出されていたほうが、よりわかりやすいのかなと思うのですが。今回の改定では今までの実習とは随分違うように思いますので、他職種を相手にするとか、他の医療職と一緒にやる部分が強調されており、実際にこれをもとにやっていらっしゃるところがあるわけですね。そのように聞きましたので、実習施設にとって少しでもイメージできるようなものを添えるということも必要なのではないかと感じましたので、発言いたしました。

○福島座長 前回資料2の34ページなのですけれども、診療参加型臨床実習の主旨というものの説明があって、要は教科書の知識で学ぶのではなくて、現場で臨床推論とか実技とか態度とか療法士としての総合力というものを磨きますよと。それから、実際の患者さんやほかの医療職を相手に業務を実体験しながら実践的に学ぶとか、療法士としての知識、思考法、技能、態度の基本的な部分を学ぶ学生を、広い意味では患者さん並びに医師、看護師などの診療スタッフ全員である。例として具体的にある患者さんの診療を通じて学生の指導に当たる臨床実習指導者及び患者さんの診療に直接的な責任のある療法士等は、その患者さんの診療業務のうち、学生の能力に応じた役割を担わせる。そして、学生の能力向上に応じてより高度の業務を任せることにより学生はさらに伸びますという、これは誰も文句を言わない考え方だと思うので、水間構成員がおっしゃっているのは、これをガイドラインに添付するということでいいですか。

○水間構成員 このような内容を載せたほうが実際の実習の狙いを実習施設側に意識してもらうほうがいいのではないかということです。

○才藤構成員 私はもう少し慎重な意見です。というのは実際に学生ができるレベルとしては、指導者とマンツーマンで、患者さんを診るという意味で臨床参加型になりますが、突然いろいろなチームワークの話を聞いて理解できるとは思えないし、それは程度の問題だと思います。最終的な目標はこれですという話はよいと思いますが、最初からこれが臨床参加型ですと言い切るのは問題だと思います。

○福島座長 実は揺れておりまして。

才藤構成員 これは課題の難易度を考えなければいけないでしょう。現実のチームは種々の課題を抱えているものです。ですから、ものすごく成熟したチームでの実習であれば問題ないかもしれませんが、そうでないチームに学生がポンと置かれたら混乱するでしょう。

○福島座長 どうぞ。

○水間構成員 いきなりということよりは、目標として多分、カリキュラムの中でもチーム教育とかそういうところは低学年のうちにやり始めるわけですから、こういうことを意識した教育をスタートさせて、その学年がある程度上の学年になったときには、このようなことを目標を掲げるということはしてもいいのではないかと思います。

○才藤構成員 実習の一部でこういう場面を体験することは必要なことです。だけれども、これが臨床参加型だと言ってしまい、多くの実習がこの形になったとしたら多分学生には理解しにくいものになるので、ステップ・バイ・ステップのプロセスが必要だと思います。

○福島座長 もうワンステップ待ちましょうか。

○水間構成員 この参考資料の文章のままということではもちろんないので、そのようなものでもあったほうがいいだろうということです。

○福島座長 実は揺れているというのは、こういう文章を載せたほうがいいなと思う気持ちと、実際に診療参加型臨床実習というのが例えば医学部でどこまでできているんだという話もあって、医学部の臨床実習でも十分できていないし、それと同時に診療参加型というのは言葉で定義するとみんな考えなくなってしまうので、そういう意味ではネガティブな部分と、載せたほうがいいというのが私は揺れているところです。

○高木構成員 今回こういう形で初めてこういう言葉というか、ガイドラインにきちんと出たわけなので、各学校、各病院で試行錯誤されるのだと思うのです。ですから少しずつということだと思いますので、ゆっくりそれこそこれからいろいろなケースを検討して、5年後に相当きちんとした形の定義をするということ。ここはそれでいいのではないかと思っています。こういう形での実習をやってくださいと言って、本当に医学部もできているかどうかというとなかなかできていない部分もあるわけですから、相当いろいろなことを教育手法というのは考えていかないといけないと思いますので、次の段階でいいのではないかと思います。

○福島座長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。お願いします。

○半田構成員 ちょっとさかのぼってよろしいですか。10ページの第三者による外部評価についてのところなのですけれども、養成施設は評価を受けて、養成施設はその結果を公表するということなのです。これまで才藤構成員を中心として外部評価をやってきたのですが、第三者評価側が発表する体制をとらないと養成施設から公表されない可能性がこれまでもかなりあったのです。養成側が受審して、自分で公表しろという文章よりも、学校側は受けなさい、公表するのは第三者の機構が公表します、という体制のほうが、今度はかなり厳しくしたので、非常に大切な要素になってくると思うのですが、その点いかがでしょうか。

○才藤構成員 学校側は公表するという文章は残したほうがいいと思うのですけれども、第三者機関も公表するということも必要だと感じます。今、我々がやっているものは、会員は受審しなければならないという会則によって義務でもあるので、外部機関が公表するというのは非常に自然なものになっています。

○福島座長 職業分野別の質保証は、今まさに動いているところで、それこそ文部科学省の生涯学習政策局で専門学校の第三者評価が随分動いているところですよね。そういう意味では自分のやったことを自分が公表するという世界は確実に進んでいるように感じていますし、もう一つは、専門職大学が来年ぐらいからできていますけれども、そこが分野別がデューティーになってしまうので、そういう形で専門職大学は自分のところのはちゃんと出していて、専門学校は出ていませんというのは非常に差が明確になってくる時代になっていると思います。そういう意味ではこの書きぶりでいいのではないかと思いますし、もう一つは才藤先生の前で言えませんけれども、もし別の評価機関がやったときにはどうするんだという話もあるので、それを避けるためにも今はこの書き方でいいんだということで、それこそ本来、この学校がいいか悪いかを判断するのは国民ですので、むしろ国民に見えるように出している学校と出していない学校というのを国民が見てくださるようになっていくものだ、なっていくようにお願いするのが我々の仕事かなと思っております。

 どうぞ。

○山田構成員 私どもの学校でも第三者評価を受けてホームページ上で公表しておりますが、公表というのが専門学校評価機構と才藤先生のところの評価機構と両方受けて、その結果を公表しておりますが、公表するときに本当に公表になるのかどうかというのは、媒体を何を使うかということかなと思っておりまして、とりあえず私どもの学校では自分のところのホームページ上で公表しておりますが、それでいいのかどうかということをむしろお聞きしたいなと思います。

○福島座長 私が意見を言う立場ではないのですけれども、何に向かって公表するか。はっきり言うと一番は同業者に向かって公表しているのです。なぜかというとピアレビューだから同業者同士が切磋琢磨するための文章として評価書というのは本来、役に立つべきだと思います。でも本当は学校は国民に対しても文書をつくるべきです。だってあの評価書をふわっとホームページに出して、誰が読みますかという話になってしまうので、そういう意味では今後は大学というか学校の責任だと思いますけれども、自分たちがPDCAを回して自己評価して外部評価を受けたのだから、そのことに関して社会的存在としての学校というのは、国民に対してわかるように説明するというふうになっていくのは学校の責任ではないかと思うのですけれども、これは個人的な意見です。

○高木構成員 我々学校協会として質を担保するために、才藤先生にお願いして評価をずっと各学校やっていただいているわけです。ただ、私はまさに学校側の視点は座長のおっしゃるとおりだと思うのですが、少なくとも学校としてふさわしくないとか、問題があるというのは高等教育評価機構が全部発表するわけでございます。私もこの評価機構を才藤先生と一緒に始めて分かったのですが、日本のリハビリテーションの学校経営者にいろいろな方々がおられて、評価に行くと堂々と教員の数はこんなに要らないなどと言われる方がいたりして、私も驚きました。ですから結局、そういうところは自分で発表しないのです。詳細にわたって全て受審結果を発表しますよという評価機関や、不可になった場合とか問題があるところだけについては発表するという評価機関など、いろいろな評価機関があってもいいと思いますが、結局、私はこの評価機構の最大の役割は座長がおっしゃられたように、国民と学生に対してあなた方がこの学校を選んで大丈夫だというようなことをきちんとした形で事前にお知らせしておくことかと思っていますので、それは我々の評価機関はここまで発表しますということを評価機関の側が決めればいい話なので、別に書き方についてはお任せしたいと思います。

○福島座長 恐れ入ります。よろしいでしょうか。

 ほかにはいかがですか。それでは、幾つか文言の修正をいただいております。文言の修正に関しては座長でどうにかなりそうですので、座長に御一任をいただければと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○福島座長 では、御一任いただきましたので、私のほうで修正させていただいて、報告書にしたいと考えております。

 最後に、審議官より御挨拶を賜れればと思います。よろしくお願いいたします。

○椎葉審議官 大臣官房審議官の椎葉でございます。

 最後に一言、お礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。

 構成員の皆様方におかれましては、6月26日の第1回以降、5回にわたりまして本検討会での議論にまさしく本当に精力的に御参加いただきましたことに関しまして、改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。

 この検討会でございますけれども、理学療法士、作業療法士の質の向上、特に医療の質、そして臨床能力の向上という観点から養成に資するような教育内容、また、臨床実習のあり方、さらに専任教員の要件など、皆様方の御見識に基づきまして幅広く詳細な御議論をいただきました。この検討会の中で御議論いただきましたことが、国民の皆様の信頼と期待に応える理学療法士、作業療法士の養成につながると強く思ったところでございます。

 今後の段取りでございますけれども、厚労省といたしましては報告書が取りまとめられましたら、医道審議会理学療法士作業療法士分科会に御報告を行った上で、文部科学省と連携しながら指定規則の改正等を進めていきたいと考えているところでございます。

PTOTを含む医療従事者の役割は、ますます重要になってきているところでございますが、先ほどの議論の中でもリカレント教育とかも大事だというお話がありましたが、いろいろなことを考えながら今後検討していかなければならないということでございます。

 皆様方におかれましては、今後とも医療行政の推進、特に理学療法士、作業療法士の養成等にさらなる力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 これまでどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

○福島座長 どうもありがとうございました。

 それでは、報告書のほうは座長に御一任いただきましたので、それをつくって厚生労働省に提出をさせていただいて、審議官がおっしゃるように今度は医道審議会という形になっていきます。

 半年にわたり大変熱心に精力的な御議論をいただき、時々悩まされてしまいましたが、これで報告書ができ上がりました。全て構成員の先生方のお力添えであります。本当にどうも長いことありがとうございました。これをもって終わりにさせていただきます。ありがとうございました。


(了)

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