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2017年9月6日 第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

雇用環境・均等局職業生活両立課

○日時

平成29年9月6日(水)


○場所

中央労働委員会 講堂


○出席者

公益代表委員

奥宮委員、小畑委員、川田委員、権丈委員、武石委員、中窪委員

労働者代表委員

井上委員、齋藤委員、山崎委員、山中委員

使用者代表委員

飯島委員、中澤委員、中西委員、布山委員

厚生労働省

宮川雇用環境・均等局長、成田大臣官房審議官、岸本総務課長、堀井雇用機会均等課長、元木在宅労働課長、源河職業生活両立課長、藤枝労働条件政策課長、岡企画官、宇野多様な働き方推進室長

○議題

1 雇用環境・均等局の組織再編について
2 労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
3 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)
4 平成30年度予算概算要求について
5 その他

○配布資料

資料1 労働政策審議会雇用環境・均等分科会委員名簿(平成29年9月5日現在)
資料2-1 組織再編に伴う労働政策審議会の所掌の見直し
資料2-2 労働政策審議会雇用環境・均等分科会運営規程
資料3 労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱
資料4 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
資料5 厚生労働省平成30年度予算概算要求の主要事項(雇用環境・均等局抜粋)
参考資料1 雇用環境・均等局の組織再編等に関する参考資料
参考資料2 「労働時間等設定改善指針」及び「育児・介護休業指針」参考資料
参考資料3 労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示(案)に関する御意見募集について(パブリックコメント)(平成29年9月5日現在)
参考資料4 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(案)に関する御意見募集について(パブリックコメント)(平成29年9月5日現在)
参考資料5 参照条文集

○議事

○奥宮分科会長 それでは、ただ今から、第1回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催します。

はじめに、委員の交代がありましたので、報告いたします。お手元に配布されました資料1「労働政策審議会雇用環境・均等分科会委員名簿」をご覧ください。

7月11日及び9月5日付で委員の交代があり、労働者代表で1名、使用者代表で1名、新たに雇用環境・均等分科会委員となられた方がおられますので、ご紹介いたします。

まず、情報産業労働組合連合会中央執行委員の齋藤久子委員です。

 

○齋藤委員 ただいまご紹介いただきました情報産業労働組合連合会中央執行委員を仰せつかっております、齋藤と申します。本日から委員として参加をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○奥宮分科会長 全国中小企業団体中央会常務理事・事務局長の中澤善美委員です。

 

○中澤委員 ご紹介いただきました全国中小企業団体中央会の中澤です。よろしくお願いいたします。

 

○奥宮分科会長 また、事務局に人事異動がありましたので、ご報告をお願いいたします。

 

○宮川雇用環境・均等局長 7月11日付で新たに出来ました雇用環境・均等局長を拝命いたしました、宮川でございます。よろしくお願いいたします。

 

○成田審議官 成田でございます。よろしくお願いいたします。

 

○堀井雇用機会均等課長 雇用機会均等課長の堀井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○元木在宅労働課長 在宅労働課長の元木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○岡企画官 総務課企画官の岡と申します。よろしくお願いいたします。

 

○宇野多様な働き方推進室長 多様な働き方推進室長の宇野でございます。よろしくお願いします。

 

○奥宮分科会長 ありがとうございます。本日は、松岡委員、塩島委員からご欠席のご連絡を頂いております。なお、本日は議題の関係で藤枝労働条件政策課長にもお越しいただいております。

それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は、1.雇用環境・均等局の組織再編について、2.労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱について、3.子の養育又は家族の介護を行い又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱について、4.平成30年度予算概算要求について、5.その他です。

それでは、まず議題1について、事務局から説明をお願いします。

 

○岡企画官 それでは、お手元の資料2-1をご覧いただきたいと思います。

組織改編に伴う労働政策審議会の所掌の見直しでございます。この7月に厚生労働省も、働き方改革を推進するためということで、従来の雇用均等・児童家庭局から雇用環境・均等局の方に組織再編がございました。それに伴いまして、労働政策審議会の各分科会の所掌事項についても変更がございます。資料2-1の左の方をご覧いただきたいと思いますけれども、従来、労働条件分科会の方にありました事項のうち、大きく4点が新しい雇用環境・均等分科会の方に移ってまいりました。

具体的には、1つ目は個別労働関係紛争解決促進法に関する事項。いわゆる労働局の労働相談コーナーにおける相談の関係でございます。それから2つ目が、労働契約法第20条。有期契約の方の均衡処遇に関する事項でございます。今、同一労働同一賃金部会の方でそれに関する議論を頂いておりますけれども、それについて労働条件分科会から雇用環境・均等分科会の方へ移ってまいりました。それから3点目が、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法ということで、労働時間の短縮ですとか休暇の取得促進、そういった労使の自主的取り組みを進める法律でございますけれども、これも移ってまいりました。それから4点目でございますが、雇用型のテレワークの推進、それからパワーハラスメントの防止に関する事項でございます。雇用均等分科会では従来から雇用型ではない自営型のテレワークの推進、それからいわゆるマタハラやパワハラの防止対策について扱ってまいりましたけれども、このたび雇用型のテレワークと、それからハラスメントの関係ということでパワハラについても雇用環境・均等分科会の方に移ってまいったということでございます。

それから資料の2-2をご覧いただきたいと思います。

こちらは当分科会の運営規定でございます。このたび分科会の名称が変更になりましたので、形式改正ということでございますけれども、運営規定の方の名称についても改正したいという考えでございます。

参考資料1の方に、組織再編に関する参考資料をお付けしてございます。個別労働紛争解決の関係ですとか、あるいは労働時間設定改善法の概要などをお付けしております。本日お時間が1時間しかございませんので、また機を見てご説明したいと思います。以上でございます。

 

○奥宮分科会長 ただ今の事務局の説明についてご質問、ご意見等ありましたらお願いします。

井上委員。

 

○井上委員 ありがとうございます。意見を1点だけ申し述べさせていただきたいと思います。

ただ今、事務局よりこの組織改編について説明がありまして、この審議会にも新たに所掌が加わったということで非正規労働者の均等均衡待遇ですとか、あるいは労働時間の設定改善に関する事項、それからハラスメントも一体的に取り扱うということで所掌が新たに加わったかと思いますが、その一方で、これまでも審議会の所掌ではありませんでしたけれども、雇用均等・児童家庭局の所管でありました子ども・子育て支援が、新設された子ども家庭局の所管となり、仕事と育児の両立に向けた環境整備としては、局をまたいだ対応となるということになったかと思います。今後のこの審議会の運営にあたりましては、雇用環境の改善、それから均等均衡待遇の実現、そして両立支援の拡充など今後も引き続き大局観を持った施策の議論が行えるように他の審議会でありますとか、また部会等の情報提供も含め、他局との連携をより一層強化をし、政府として具体的な取り組みをお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

○奥宮分科会長 他にご発言はありませんでしょうか。

特にないようでしたら、資料2-2の改正部分を溶け込ませた形で分科会の運営規定を改正したいと思いますがよろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○奥宮分科会長 では、次に議題2について事務局から説明をお願いします。

 

○藤枝労働条件政策課長 それでは、資料3をご覧ください。

労働基準局の労働条件政策課長でございますけれども、先ほどご説明させていただいたように、組織の再編がありまして、この問題について7月までは労働基準局の方で担当しておった関係から、今日は私の方からご説明をさせていただきます。

資料3でございますけれども、労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱についての諮問でございます。先に参考資料の方をご覧いただければと思います。参考資料1でございますけれども、めくっていただいて3枚目のスライド、労働時間等設定改善指針とは何かということでございます。そこに法律の概要を用意してございます。労働時間設定改善法ということで、正式名称、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法でございますけれども、これは労働基準法とは別の法律でございまして、労使の自主的な取り組みを促していくという法律でございます。

具体的には資料にございますように、労働時間等の設定の改善、すなわち労働時間でありますとか、始業・終業時刻、あるいは休日数、年次有給休暇そういったものを労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善していくと。こういった労使の取り組みを促進していくものでございまして、具体的な取り組みの指針、ガイドラインとなるものを労働時間等設定改善指針という形で定めております。

右の箱にございますように、指針の内容としましては、その下の方でございますが、労使間の話し合いの機会の整備でありますとか、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備、所定外労働削減、あるいは労働者の健康と生活への配慮といった観点から様々な特別休暇の創設といったことを内容として取組みを促しているところでございます。今回、この指針の改正をお諮りするものでございます。

続きまして、内容のご説明に入りますが、参考資料2をご覧ください。

今回3点ほど指針の改正をお願いしたいと思っております。まず1点目でございますが、めくっていただきまして2ページでございます。規制改革推進会議についてということで、規制改革推進会議の方で昨年来議論が行われてきた経緯がございまして、3ページ、今年の5月に規制改革推進に関する第1次答申が出てございます。この中で人材分野という中にマル2としまして転職して不利にならない仕組みづくりということでございます。

労働関係の法制度が転職するに際して不利にならないような仕組みが必要ではないかという観点での議論がされたところでございます。その1つとしまして、法定休暇付与の早期化、これは年次有給休暇のことでございますけれども、その早期の付与を図っていくべきではないかというご議論がございました。そこにございますように、休暇取得というのはワーク・ライフ・バランスの実現や健康維持に必要、その上で現行の仕組みでは、入社後半年間は付与されないなど休暇利用に関する多様なニーズを満たしているとは言えず、また結果として転職を不利なものにしているという観点で見直すべきではないかというご提言でございます。年次有給休暇につきましては、今、労働基準法の仕組み上、半年間継続をして勤務されていることが条件になってございます。つまり6か月経った時に初めて与えられると、6か月継続勤務で8割以上の出勤をされていた場合に、まず10日が与えられます。その後さらに1年ごとに付与日数が増えていきまして、最高は6年半後、6年6か月後に20日が付与されるという仕組みになってございます。まず最初の6か月経った後の10日につきましても、6か月待たず入社直後から一定日数付与できる仕組みが出来ないのかという点が1番目。

それから2番目としましては、最高付与日数である20日に達するまで6年半かかる状況も出来るだけ短く、入社後短い期間で20日に達するような仕組みを考えていくべきではないかというご提言が出たところでございます。

次のページでございますけれども、その内容、この方針を受けまして、政府として、規制改革実施計画という閣議決定をいたしました。それが次の4ページでございます。真ん中のところでございますけれども、この答申「法定休暇付与の早期化に関する意見」の内容の実現に向け、「労働時間等設定改善指針」を改正すると。内容としては、入社初年に年次有給休暇が付与されるまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること。さらには付与日数が20日に達するまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること。こういったことについて事業場の実情も踏まえ対応することが望ましいといった旨を、記載を追加するということが閣議決定されました。また、その指針改正後、その普及啓発に積極的に取り組み、早期付与の状況に関する実態調査を行う。その結果を踏まえて関係法令の改正を含む必要方策について速やかに検討を行うということが決定されたところでございます。この決定を受けまして、後程ご説明しますけれども、労働時間等設定改善指針の中に、年次有給休暇を出来るだけ早く、早期に付与するという趣旨を盛り込みたいというものでございます。

それから、2点目でございます。少し話題がまた変わるので恐縮ですけれども、5ページを見ていただきますと、経済財政運営と改革の基本方針2017でございますけれども、この中にいわゆるキッズウィークの記載がございます。その上の方でございますけれども、成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題という章の中で、下の3行になりますけれども、大人と子供が向き合う時間を確保するため、地域の実情に応じ、教育現場に混乱が生じないよう対応を検討の上、2018年度から地域ごとに「キッズウィーク」を設定し、学校休業日の分散化、有給休暇の取得の促進、休日における多様な活動機会の確保の取組を官民一体として推進する。同様の事が未来投資戦略2017にも書かれているところでございます。

キッズウィークと申しますのは、例えば夏休みの一部、3日とか10日間を、別の春とか秋に移動して、春とか秋にも学校が休む期間を設けて親と触れ合う機会を増やす。それがまたひいては観光需要の喚起にも繋がってくるだろうという観点でのものでございまして、官民挙げての取組みを開始したところでございます。次の6ページに総理の発言がございます。これは平成29年5月の教育再生実行会議で総理が発言しておりまして、教育力を高めていくため地域や家庭での教育力も向上させていくという観点で、中略の下でございますけれども、「特に、大人が子供に向き合う時間を確保することが必要であり、政府としては、地域ごとの学校休業日の分散化を図る「キッズウィーク」などの取組みを進めたいと考えています。」こういった発言もございまして、今申し上げたような取り組みを始めたところでございます。そのページの最後のところでございますけれども、「これを定着させるため、企業においても有給休暇の取得を促進するなど官民を挙げて働き方改革を更に進めていくことが大切です」と。当然、学校がお休みの場合、親も休まないと触れ合う機会が出来ませんので、これまで以上に有給休暇の取得促進を、これをきっかけとして普及させていくべきであるという点でのお話もございます。これを受けまして、先ほど申し上げた労働時間等設定改善指針の中にこういった趣旨も盛り込みたいというのが2点目でございます。

それから3点目でございますけれども、またこれも話題が変わって恐縮ですけれども、7ページ、最後のページでございますけれども、裁判員法の関係でございまして、裁判員法が平成27年の5月に改正されておりますが、その際、国会での附帯決議が付いております。それがそのページに載せたものでございますけれども、国民が裁判員として裁判に参加しやすい環境を作っていく。これが重要だという観点で、事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改善の促進も図っていくべきだということが決議されております。衆参同様の事が盛り込まれているところでございまして、裁判員に指名された方が気兼ねなく裁判員として参加できるように企業でも休暇制度を整備するべきだというような指摘でございます。

駆け足で恐縮ですが、以上のような点を踏まえ、また資料3に戻っていただきますと、めくっていただきまして別紙でございます。労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示案要綱ということで、指針の中に次の点を定めたいと思っております。

第一としまして、事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置ということでございまして、一として、事業主が講ずべき一般的な措置としまして、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備として、年次有給休暇付与の早期化を検討すること及び労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮することを加えること。二、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置としまして、公民権を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること及び労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことに留意することを加えることとしております。

適用の期日につきましては、10月が年次有給休暇取得の促進を促す月間として毎年周知キャンペーンを行っています。私どもとしてはそれに合わせてこの内容も周知していきたいと考えておりまして、その適用期日については、平成2910月1日から適用したいということでお諮りするものでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

 

○奥宮分科会長 ただ今の事務局の説明についてご質問、ご意見等ありましたらお願いします。

山中委員。

 

○山中委員 ありがとうございます。私からは何点か意見を申し述べさせていただきたいと思います。

まず年次有給休暇付与の早期化についてでございますけれども、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間及び年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮するという改正の方向性は、転職して不利にならない仕組み作りに一定程度寄与できるものであり、評価できるものと考えております。しかしながら、年次有給休暇の更なる取得促進に向けましては、もう一歩踏み込んだ取り組みが必要ではないかと思っています。連合の方では、主張している内容が何点かございまして、例えばですね、労働基準法の定める雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの6か月の継続勤務要件の廃止であるとか、法定年次有給休暇の最高付与日数を25日に引き上げる。またですね、最低付与日数は20日に引き上げるといった内容も連合の方では主張させていただいておりますので、更なるもう一歩進めた取り組みについても検討いただければと思います。

また、今回の措置につきまして、少し条文の見せ方について少し意見を申し述べさせていただきたいのですが、参考資料5、参照条文集ということで付けていただいているんですが、10ページにございますハの年次有給休暇を取得しやすい環境の整備というところの項目ですけれども、少しですね、内容が制度的な色合いが強く、すでに多くの措置が規定されている中ですので、こちらの内容をですね、小分類化するなど見せ方も工夫をお願い出来ればと思います。例えば、一段落目から四段落目を環境制度の整備の趣旨にするとか、五段落目を計画的な年次有給休暇の取得促進と記載するとか、見せ方の工夫も是非お願い出来ればと思います。

加えまして、労働時間等設定改善指針におきます、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置に公民権を行使する労働者等を新設するというこの事項については賛成でありまして、特に労働者が裁判員の職務を行う場合に、休暇取得したこと等を理由として解雇やその他の不利益な取り扱いを禁止している点は、裁判員に選ばれた国民が裁判に参加しやすい環境の整備に寄与するものだと思いますので、こちらの点は評価をさせていただきたいと思います。私からは以上になります。

 

○奥宮分科会長 他にご発言ございませんか。布山委員。

 

○布山委員 ありがとうございます。私は資料3の別紙、第一の一事業主が講ずべき一般的な措置のところについて、意見と言うよりも少し確認をさせていただきたいので発言をさせていただきます。

年次有給休暇の取得促進につきましては、今、労側委員の方から事例紹介をいただきましたけれども、経団連といたしましても昨年度に引き続いて今年度も働き方改革の推進に向けた活動の1つに年休取得促進キャンペーンの実施ということで、トップが主導して従業員の方に年休を取っていただこうという呼びかけを各企業に取り組んでいただくよう呼びかけをしております。また、子供の学校休業日に関する休暇につきましては、2016年3月の未来投資に向けた官民対話を受けまして、子供の学校休業日に合わせた年休取得の呼びかけもしてきたところでございます。他方、業種業態、あるいは企業の規模によってその取り組みは様々であって良いのではないかと思っておりまして、一律的に行うものでもないだろうと考えております。今回お示しいただいた告示案の要綱につきましては、そうした企業の実態を踏まえた配慮と私どもは理解しておりますけれども、その理解でよろしいかどうか確認をさせていただければと思います。

 

○源河職業生活両立課長 ご質問いただきましてありがとうございました。組織再編で設定改善指針自体は私ども職業生活両立課の所管でございますので、私からお答えいたします。

今、布山委員からご質問頂いた点ですがその通りでございまして、業種や企業規模に応じて年休取得促進に取り組んでいただければと思っております。それから、先ほど山中委員からご指摘を頂いた見せ方の関係でございますが、議題3の育児・介護休業指針にも共通するところがあるかと思いますが、指針には本当に色々な事項が盛り込まれておりまして、設定改善指針も育児・介護休業指針も色々な項目を羅列したような形になっておりますので、周知に当たっては工夫をさせて頂きたいと思います。

 

○奥宮分科会長 よろしいでしょうか。川田委員。

 

○川田委員 ありがとうございます。要綱の中身につきましては、私としては関連する法令の趣旨であるとかあるいは関連する分科会における審議の状況に照らすと妥当なものであろうというふうに考えておりますが、1点確認したいことがありまして、資料3の別紙の第一の二のところで、公民権行使のための休暇を取得したことによる不利益取り扱いの禁止について、不利益な取り扱いをしてはならないという断定的な書き方になっているわけですが、その点の法的な根拠についてどういう整理がされているのかということです。例えば裁判員制度に関して明確に不利益取り扱いを禁止するような規定がどこかにあるとか、あるいは労働基準法の7条に基づいて、あるいは例えば解雇であれば労働契約法16条を適用する結果そうなるとか、色々な考え方があり得ると思いますし、結論としてはこの書き方でいいと思うんですが、その根拠がどうなっているのかということです。

 

○藤枝労働条件政策課長 ありがとうございます。すいません、説明が不十分で恐縮でございます。参考資料の最後の参考資料5に参照条文集がございまして、4ページをおめくり下さい。4ページの下のところに裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法の条文を載せてございますが、この百条のところに不利益取り扱いの禁止というものがございまして、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由にとして、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないということで、裁判員法に既にこの規定がございます。今回の指針の要綱にあたりましては、この規定を入念的にと申しますか、なお書きのような形で入れることによって併せて周知をしたいというふうに思っておりまして、そういう内容にさせていただいております。

 

○奥宮分科会長 他にご意見、ご質問等ございませんか。井上委員。

 

○井上委員 はい、ありがとうございます。告示案要項第一の事業主が講ずべき一般的な措置につきましては、大人と子供が向き合う時間を確保することも期待できるかと思いますので、導入に向けては前向きに進めて頂きたいというふうに考えておりますが、その上で懸念点をいくつか申し上げさせて頂きたいと思います。

この改正案は念頭においているであろう、推測されるキッズウィークがあるんだと思います。これにつきましては、例えば小売業や観光業などの様に休日に忙しくなる労働者であるとか、あるいは単身赴任などで子供の学校と保護者の勤務地が離れている家庭では、保護者と子供が共に過ごす時間を増やすという事には繋がらないのではないかというふうに思っています。また、一人親家庭などの経済的な理由で親が、休暇を取れず、その事によって学校の中で子供の孤独感をより強くさせるという事も考えられるのではないかというふうに思います。また、学校教育の現場におきましては、教員の休暇の取得の方法、あるいは子供のいる教職員が休暇を取りづらいなど様々な懸念点があるかというふうに思いますので、その辺りのご配慮も是非頂きながら進めて頂ければというふうに思います。

 

○奥宮分科会長 他にご発言等ありませんか。武石委員。

 

○武石委員 すごくシンプルな質問なのですけれども、資料3の別紙、要綱の第一の二なのですが、前段、休暇制度を設ける事については公民権を行使し又は公の職を執行することとなっていて、後段の不利益の取り扱いの禁止は裁判員の職務と限定しているのですけれども、この前段と後段って言うのは範囲が異なるものなのでしょうか。どういうふうに理解したら良いのか教えて頂ければと思います。

 

○藤枝労働条件政策課長 申し訳ございません。要綱の書き方が分かりにくくて恐縮です。先ほど川田委員からもご指摘があった様に、後半の不利益取り扱いをしてはならない事と言うのは、裁判員法の規定について入念的に周知を兼ねて留意する事ということで書かせて頂こうと思っています。前半の休暇制度、これはまさに裁判員に限らず公の職務を執行するにあたっての特別な休暇制度の創設を設けることについて、ガイドラインの中で検討することを書かせていただく。ちょっとその性格が違うものを2つ並べてしまいまして分かりにくくなっておりますが、前段が休暇制度を設けることについての検討をお願いする規定で、その範囲は裁判員に限らず公の職務を執行するものすべてについて。後半は裁判員法の規定を入念的に書かせて頂いて、併せて周知を図りたいという事です。恐縮でございます。

 

○奥宮分科会長 いいでしょうか。他にご意見等ございませんか。

特にない様でしたら当分科会として労働時間等の設定改善指針の一部を改正する告示要綱案についておおむね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛にご報告することにいたしたいと思いますがよろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○奥宮分科会長 皆様ご異議がない様ですので、この旨報告を取りまとめることにしたいと思います。

これについて事務局から案文が用意されておりますので配布をお願いいたします。

 

(報告文(案)配布)

 

○奥宮分科会長 報告文について、ただ今お手元にお配りした案文の通りでよろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○奥宮分科会長 それでは、ご異議がないということでこの案文を以て私から労働政策審議会長へ報告いたします。

それでは次に、議題3について事務局から説明をお願いいたします。

 

○源河職業生活両立課長 職業生活両立課長の源河です。座って失礼させて頂きます。資料4をご覧いただければと思います。

育児・介護休業指針の一部を改正する告示案要綱について諮問がなされておりまして、おめくりいただきまして別紙をご覧いただければと思います。資料といたしましては、参考資料2の、先ほどと同じく3、4ページをご参照いただければと思います。育児・介護休業指針の関係は先ほどの年休と重なっておりまして、規制改革実施計画で転職して不利にならない仕組み作りということで閣議決定がなされております。

まず3ページ一番下の3でございますが、規制改革推進に関する第1次答申で、労使協定により、入社後半年間は子の看護休暇・介護休暇、原則それぞれ年5日を、取得をできなくすることが可能な現行の仕組みを改め、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇・介護休暇を取得できる仕組みとすべきである。例えば、仮に労使協定が締結されたとしても勤務開始日に1日、3か月目で1日、5か月目に1日、7か月目に2日、計5日取得できる仕組みとすることを考えられると記載されています。

それから、おめくり頂きまして4ページ、先ほどa、bをご紹介しましたが、真ん中から少し下のほうにcというのがございまして、ここが育児・介護休業にかかる部分でございます。これを読み上げさせていただきますと、仮に労使協定が締結されたとしても、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにすることについて、事業場の実情も踏まえ対応することが望ましい旨の記載を追加する、というような閣議決定がされております。これを踏まえまして、戻って頂きまして資料4の別紙をご覧いただければと思いますが、育児・介護休業法に基づく指針の別紙の方の真ん中、法第16条の3から始まる部分でございますが、この部分を付け加えさせていただきたいと考えております。

まず、法第16条の3第2項及び第16条の6第2項の規定によりと申しますのは、看護休暇、介護休暇は、入社直後から年5日となっておりますが、労使協定を締結した場合に雇用されてから6か月に満たない労働者は除外することができることになっております。この様な規定により労使協定の締結をする場合にあっても、事業場の雇用管理に伴う負担等の調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮することというのを加えさせていただきたいと思っております。

適用期日でございますが、昨年度雇用均等分科会でご審議いただきました育児・介護休業法の施行日が10月1日でございますので、それに併せてこの関係も10月1日とさせていただければと思います。

この関係のパブコメをご紹介させていただきたいと思いますが、参考資料をご覧いただければと思います。参考資料4が育児・介護休業指針の関係のパブコメでございます。なお、参考資料3で設定改善指針のパブコメの方も出させていただいておりますが、これについてはご意見1件でございまして、関係するものはございませんでしたのでその旨ご報告します。参考資料4が育児・介護休業指針の方のパブコメでございますが、昨日までの時点で3件ございまして、その内関係するものが1件。意見としては看護休暇など専門用語が多く理解の周知の妨げになっていると思う。分かりやすい要望を心がけて欲しいというご意見でございましたので、周知にあたって心がけたいと思います。なお、パブコメは9月8日まででございまして、5日までで集計しておりますので、8日までに何か来た場合はまた後ほどご紹介させていただければと思います。説明は以上です、よろしくお願いします。

 

○奥宮分科会長 ただ今の事務局の説明についてご質問、ご意見等ありましたらお願いします。

 

○山中委員 ありがとうございます。ただ今ご説明いただきましたけれども、仕事と育児介護の両立につきましては、当社にとっては勤続期間に関わらず、大きな課題であるとこちらの方も捉えております。現在育児や介護に関する労使協定の適応除外としましては、育児休業、介護休業及び短時間勤務制度等の勤続1年未満。子の看護介護休暇の勤続6か月未満の勤続期間要件がありますけども、今回指針に介護規定を加えるということは年次有給休暇付与の早期化と同様に一歩前進と考えてはいるものの、すべての労働者が安心して育児や介護をしながら働き続けられる環境の整備に向けた施策につきまして、引き続きの検討をお願いしたいと思います。以上です。

 

○奥宮分科会長 他にご発言、ご意見等ございますか。

特にないようでしたら、当分科会としては、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示要網案」について「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会長宛にご報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○奥宮分科会長 皆様のご異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることにしたいと思います。

これについて事務局から案文が用意されていますので配布をお願いします。

 

(報告文(案)配布)

 

○奥宮分科会長 報告文について、ただいまお手元にお配りした案文の通りでよろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○奥宮分科会長 ご異議なしということで、この案文を以て私から労働政策審議会長に報告します。

それでは次に、議題4について事務局から説明をお願いします。

 

○布山委員 ひとつお願い事がありまして、発言させていただきます。先ほどの労働時間等設定改善指針および今の育介法の指針に関して、ともに適用日が今年の10月1日になっております。

それぞれ10月1日にした理由については伺いましたのでそれでよろしいかと思いますが、それに円滑に事業主が取り組むにあたっては、内容の周知が必須だと思っております。すみやかに且つ十分な周知を是非ともお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 

○奥宮分科会長 それでは、議題4に移らせていただきたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

 

○岡企画官 それでは、お手元の資料5をご覧いただきたいと思います。平成30年度概算要求の雇用環境・均等局の主な事項についてご報告したいと思います。

表紙をめくっていただきまして、まず第1の1、同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善でございます。(1)は同一労働同一賃金の取り組みの周知・相談支援ということで大きく2点ございます。1点目は1つ目のポツでございますが、業界別の特性を踏まえた「同一労働同一賃金導入マニュアル」を作成し、周知・啓発を図るとともに、都道府県労働局において相談支援を行うというのが1点目でございます。

それから、2点目は非正規雇用労働者の処遇改善、あるいは労働時間制度等の労務管理に関する相談支援を行うものとして、47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置して相談支援を行うということを考えてございます。

次に、(2)非正規雇用労働者のキャリアアップの推進等でマル1非正規雇用労働者の処遇改善に向けた企業支援でございます。これは参考資料1の最後のページに関連する資料としてキャリアアップ助成金の概要をつけております。ちょっと字が小さくて恐縮でございます。現在、このキャリアアップ助成金には8つのコースがございますが、来年度予算ではこのうち下から4番目と3番目にございます賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コースの拡充を考えてございます。いずれも非正規雇用の方と正社員の方と共通の賃金規定、あるいは諸手当制度の規定を新たに設けていただき、そして適用した場合に、現在、例えば賃金規定等共通化コースですと一事業所あたり57万円といった助成を行っておりますけども、更にインセンティブを高めるという意味で、適用された労働者一人あたり2万円を加算していくというような拡充を考えてございます。これを通じまして、同一労働同一賃金など非正規雇用の方の処遇改善を進める企業に対する支援を行っていこうというふうに考えてございます。

また、資料5に戻っていただきまして、マル2は無期転換ルールの円滑な運用や多様な正社員の普及でございます。次の4月にいよいよ労働契約法の無期転換ルールが本格的に稼働いたしますけれども、今年度に引き続きまして多様な正社員制度などの周知を図っていくということを考えてございます。以上が第1の1でございます。

次のページをご覧いただきまして長時間労働の是正でございます。(1)のマル1は、生産性を高めながら働く時間の縮減等に取り組む事業者等の支援ということで、これは労働基準局と協力いたしまして事業者支援というのを行っていこうと考えてございます。内容的には助成金の話ですとかコンサルタントの話もございますけれども、雇用環境・均等局といたしましては、先ほど労働時間等設定改善指針、ガイドラインの改正の話がございましたが、その指針の周知を図ることでキッズウィークなどの取り組みを推進していこうと考えてございます。また、2点目の働き方推進支援センターの設置による相談支援というのは、先ほど申し上げたとおりでございます。同じくマル3勤務間インターバルの導入促進でございます。これにつきましても、労働基準局と協力して進めていこうと思います。わが局につきましては、先ほどのガイドラインの周知を図っていくことを考えてございます。

次にマル6年休取得促進による休み方改革の推進ということで、GWやお盆などの休暇の取得が進みやすい時期の前に集中的に広報活動など行って休暇取得の促進を図っていく、また、意欲的に取り組む地域についてはこちらから委託をしていろんな取組みをしていただくと、そういったことを通じて休暇取得の促進を進めていこうと考えてございます。

次に(2)マル3パワーハラスメント防止対策でございます。現在もポータルサイトの運用、あるいはセミナーなどを通じてパワハラ防止対策というのを進めてございますけれども、引き続き周知・広報を図ると共に、パワハラ防止対策を指導できる人材の養成のための研修などをやっていくつもりでございます。次のマル4は早期の紛争解決に向けた体制整備等ということで、これは都道府県労働局の総合労働相談コーナーの関係の予算でございます。

早足で恐縮ですが、次のページ、3柔軟な働き方がしやすい環境整備ということで、具体的にはテレワークの関係でございます。(1)が雇用型のテレワークの導入支援ということで、ガイドラインの周知を図るとともにテレワーク相談支援センターにおける企業への相談支援、また国家戦略特区の関係で、先日飯田橋の方に東京都の提案でセンターをまた別途設けましたけれども、引き続きそういったことをやって行くということを考えてございます。

また、(2)の自営型テレワークについてもガイドラインの周知、それから働き手の方への支援ということでeラーニングのプログラムの提供などを行っていこうというふうに考えてございます。次に4の(2)でございます。賃金引き上げに向けた支援ということで、わが局においては先ほどありましたキャリアアップ助成金を通じて中小企業を中心に助成を行うということを考えてございます。

次に大きな第2の1女性の活躍推進でございます。具体的な中身は次のページでございます。(2)マル1が女性活躍推進法の実効性確保ということで、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や、えるぼし認定の取得に向けて発信を行っていくということを考えてございます。また、3ポツ目にあります女性活躍推進企業データベースについては、機能強化を図りより見える化を進めていこうと考えてございます。次にマル2ハラスメント対策の総合的推進ということで、こちらについても全国で説明会を行ったり研修会を行ってハラスメント対策を総合的に推進することとしてございます。最後マル3仕事と家庭の両立支援の推進ということで、両立支援等助成金を活用いたしまして、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等を支援していくということを考えてございます。簡単でございますが以上でございます。

 

○奥宮分科会長 ただ今の事務局の説明についてご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。山崎委員。

 

○山崎委員 ありがとうございます。最後のページの(2)多様な女性活躍の推進等のマル1女性活躍推進法の実効性確保について3点ご要望を申し上げます。

1点目は中小企業に対する支援の関係でございます。具体的に申し上げますと、女性活躍推進法で努力義務である中小企業の取組み加速化について積極的な中小企業は、すでに取り組んでいると考えられる中、そこまで積極的でない消極的な中小企業にいかに取り組んでもらうということがこれからのカギになるというふうに考えます。相談支援や助成金の活用などを含めた支援を引き続き取り組むとともに、施行後も効果検証も踏まえた取り組みをお願いしたいと、これが1点目でございます。

2点目は女性活躍推進データベースの更なる改善でございます。具体的に申し上げますと、女性活躍推進企業データベースにつきまして、今後統合を含め利便性の向上が図られることですが、現在のサイトは閲覧者のみならず、登録する企業からも使いづらいという声をお聞きしております。多くの求職者や企業が利用したいと思えますよう利用者の視点に立った改善をお願いしたい。これが2点目でございます。

最後3点目になります。これが女性活躍推進の取組みの周知徹底でございます。具体的に申し上げますと、えるぼしを含めた女性活躍推進の取組みが企業選択の際に求職者から重視されることが中小企業も含めた企業の取組みの加速化にも繋がっているのではないか。こういった観点から若者を含めた求職者に対する周知活動にも十分重点的に行っていただきたい。以上3点ご要望を申し上げます。よろしくお願いいたします。

 

○奥宮分科会長 他にご発言ございますか。

 

○堀井雇用機会均等課長 雇用機会均等課長の堀井でございます。今、山崎委員からご質問頂きましてありがとうございました。ご要望ということでございますが、今私どもで取り組もうと思っていることの紹介も含めて若干お話をさせていただきます。

まず、1つ目は努力義務とされている中小企業支援ということでございました。確かに今、義務化されている企業につきましては、ほぼ100%の届出ということですが、今後の課題としては中小企業にいかに取り組んでいただくかということがあるかと思います。今ご指摘を頂きましたような助成金の活用も含めてPRをするとともに、今年度におきましては助成金の業種別の活用事例を周知用のパンフレットに掲載するなどちょっと工夫をしまして、更にはこれまで経済団体の方々に配布の協力などもお願いしていたのですが、さらに業種別団体を加えて約200団体ということで拡大をした形での周知というのもやっています。色々なお知恵を頂きながら中小企業に対してはさらに取り組みが進むようにお願いをし、やはりノウハウの部分で分からないというようなお話もありますので、それは引き続き委託事業などでやって行くということで考えています。

そして、2点目3点目、データベースについてのお尋ねかと思います。確かに色々なご指摘を頂いておりまして、色々な方々のご意見を伺って利用者の立場に立った上での使いやすさというのは取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、情報公表の意義というのが、取り組んで一生懸命やっている企業を選んでもらうとそういったところに力があるわけで、特にご指摘のあった様な学生などで企業選択をする際にというところもありますので、今年度中はその就職活動をする学生さんが、いつでもどこでも見られるようにと言うことで、スマートフォンで閲覧ができるような改修というのも予定しています。そのようなことも含めて今後さらに取り組みをしていきたいと、新たなステージに女活法も入った形でいかに実効性を上げていただくか、力を入れてやりたいと思っています。引き続き関係団体の皆様含めて、ご理解、ご協力を頂いてやって行きたいと思います。私からは以上です。

 

○奥宮分科会長 他にご発言等ありますでしょうか。

 

○中澤委員 キャリアアップ助成金の説明では、インセンティブを与えるということで1人当たりの増額ということが書かれておりますが、今現在で結構でございますので、上限的なものというのは何か規定があるのでしょうか。

 

○宇野多様な働き方推進室長 多様な働き方推進室の宇野でございます。今ご質問のありました通り、このキャリアアップ助成金、これは今同一労働同一賃金で検討が進んでいますけれども、非正規対策の処遇改善ということで進めさせていただいております。予算上は、一応こういうふうに設定はしておりますけれども、特に何かしら限定というものであるとか、要件に合った申請を受けまして、認定をして、支給をさせていただいております。実際、今年度に入りましても昨年同期に比べまして6月現在ですが、申請自体26%増という形で増えております。ということでそういったご要望にニーズに対応した形で予算を確保していきたいと思いまして、今回こういった概算要求になってございます。

 

○中澤委員 労働者何人までという限定がないということですね。

 

○宇野多様な働き方推進室長 はい、特にございません。

 

○奥宮分科会長 他にご発言等ありますでしょうか。それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。

最後に本日の議事録の署名委員は、労働者代表は井上委員と使用者代表は飯島委員にお願いします。

皆様お忙しい中ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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