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2017年3月31日 第181回労働政策審議会雇用均等分科会

雇用環境・均等局職業生活両立課

○日時

平成29年3月31日(金)


○場所

中央労働委員会 講堂


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、奥宮委員、武石委員、中窪委員、山川委員

労働者代表委員

井上委員、山中恵子委員、山中しのぶ委員、松岡委員、山崎委員

使用者代表委員

布山委員、川崎委員、加藤委員、中西委員

厚生労働省

吉田雇用均等・児童家庭局長、吉本大臣官房審議官、阿部雇用均等政策課長、源河職業家庭両立課長、河野短時間・在宅労働課長、六本総務課調査官、佐々木均衡待遇推進室長、高橋均等業務指導室長、白髭育児・介護休業推進室長

○議題

(1) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)2016年度の年度目標に係る中間評価について
(3)雇用均等分科会運営規程の改正について
(4)その他

○配布資料

資料1 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
資料2 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要(両立支援等助成金の見直し関係)
資料3 平成29年度両立支援等助成金(案)
資料4 省令(案)に関する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた御意見について
資料5 2016年度中間評価シート
資料6 同一労働同一賃金部会(仮称)の設置について
資料7 労働政策審議会雇用均等分科会運営規程(改正案)
資料8 くるみんマークについて(報告)
参考資料1 労働関係助成金における生産性の判定について(概要図)【第121回職業安定分科会提出資料】

○議事

〇田島分科会長 それでは定刻前ではございますが、委員の皆様お集まりでいらっしゃいますので、ただいまから第 181 回労働政策審議会雇用均等分科会を開催します。

本日は権丈委員、渡辺委員が御欠席でございます。議事に入る前に事務局より一点御報告がございます。

 

〇源河職業家庭両立課長 職業家庭両立課長の源河です。よろしくお願いいたします。座って失礼させていただきます。

本日参議院の本会議で改正育児・介護休業法が成立しました。皆様には9月以降お忙しい中御議論いただきまして、どうもありがとうございました。また4月以降、省令・指針等を議論して頂く必要がありますのでお時間をいただくことになるのですが、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

〇田島分科会長 それでは議事に入ります。

本日の1つ目の議題は「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)」についてです。これにつきましては3月 28 日厚生労働大臣から労働政策審議会会長に諮問が行われました。これを受けて当分科会において審議を行いたいと思います。

まず、資料について事務局から御説明をお願いします。

 

〇源河職業家庭両立課長 資料1から4に沿って御説明をさせていただきます。資料1は先程分科会長の方から御説明ありましたように諮問された省令案ですが、概要の方で御説明させていただければと思います。

最初に、資料4を御覧いただければと思います。

この省令案についてはパブリックコメントを行っておりまして、意見は4件ございましたが、その内雇用均等・児童家庭局に係るものは1件だけでございました。御意見といたしましては、後程御説明を申し上げますが、今回新たに再雇用者評価処遇コースを新設しております。再雇用制度の導入にあたって、辞めた理由を妊娠、出産、育児や介護によるものと判断するのは難しいのではないかという御意見でございました。これにつきましては、子供もいないのに育児で辞めるとかそういった事態であれば別ですが、判断はできるのではないかなと思っておりますので、留意して運用していきたいと思っております。

助成金の中身につきましては資料2、3を両方御覧いただきながらお聞きいただければと思います。まず資料2でございますが、1点目といたしまして今回助成金の整理、統合を行っております。まず全体といたしまして両立支援等助成金の中でコースとして整理しておりまして、今回はコースを全部で6コースにしております。これが1点目です。

2点目として厚労省の助成金全体として生産性要件を設定しております。生産性要件の資料につきましては、1枚参考資料というのをお付けしておりますが、職業安定局のものでございまして、職業安定分科会の方に提出された資料をこちらでも参考資料として出させていただいております。今回私共の両立支援等助成金につきましては、生産性要件を設定させていただく予定でございます。

続きまして3番の各コースの改正概要を御説明させていただきたいと思います。まず出生時両立支援コース助成金でございますが、こちらについては、要件を若干緩和しております。と申しますのは、今まで有期契約労働者の要件を、法律上要件とされている引き続き雇用された期間が1年以上の人としておりましたが、これは法律を上回るものも良しとします。引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者に対してもお支払いすることとしております。

それから全ての助成金に共通でございますが、この資料2の3の表を御覧いただければと思います。生産性要件を満たしている場合には助成金の額が加算されることになっております。太字の括弧になっているのが加算された場合の額でございます。従いまして、例えばこの出生時両立支援コースの助成金の場合には、育児休業1人目で中小企業事業主の場合には 72 万円お支払いすることになります。

資料2をお捲りいただきまして2ページ目を御覧いただければと思います。2つ目は育児休業等支援コース助成金でございます。この助成金について新しくしたのは、表の右の方を御覧いただきますと新設というのがございますが、職場支援加算というのを行うことにしております。今まで代替要員確保時というのがございまして、育休を取得した場合に代替要員を確保してその育休を取得した人を支援した場合には補助金をお支払いしていたのですが、企業によっては代替要員を確保せずに今いる人の中で少しずつマネージメントして仕事を分担して全体の残業等が増えないようにしながら育休取得者を支援しているというものがあるというふうに聞いております。そういう場合に関しても職場支援加算をしたいと考えておりまして、加算の額をお支払いするというのを新設するものでございます。

続きまして3ページを御覧いただければと思います。次が先程パブコメの意見にもございました再雇用者評価処遇コースです。これは全く新たに新設するもので、概要としては妊娠、出産、育児や介護により退職した人が就業可能になった時、元いた企業に戻ってきた場合にお支払いするものです。要件としては期間の定めのない雇用契約により再雇用することとしておりますが、最初のうちは有期でトライアル的に雇用される場合もあると考えておりますので、雇い入れの時点で無期であることを要件とするのではなく、最初はトライアル的に有期であったとしても途中から無期に転換した時点から日数をカウントしてお支払いしたいと考えております。具体的に支給額のところを見ていただきますと、中小企業事業主の場合、再雇用者 1 人目で生産性要件を満たしている場合には 24 万円。そうでない場合には 19 万円という形で考えております。これは6カ月以上継続した雇用をした場合に1回目をお支払いし、その方が1年以上継続した場合にまた同じ額を支払うことを予定しているものです。

お捲りいただきまして、4つ目が介護離職防止支援コース助成金でございます。これが今年度の補正予算で新設したもので中身としては現行制度とほぼ同じ内容となっております。

5つ目といたしまして女性活躍加速化コース助成金でございます。これにつきましても表を御覧いただきますと、右側に新設というものがございます。これは中小企業事業主については管理職に占める女性労働者の割合が雇用均等・児童家庭局長の定める条件に該当する場合に増額するというものでございます。中小企業以外の事業主につきましては、またこれも雇用均等・児童家庭局が定める条件に該当する場合にのみ支給するというものでございます。ここを新設しております。

ここでは御説明しておりませんが資料3の方を御覧いただきますと、もう1つ左側の真ん中に事業所内保育施設コースというのがございます。これにつきましては、今年度及び来年度は企業主導型保育事業というのが内閣府で行われておりまして、内容的に重なる点も多いものですから新規受付を中止しているというものです。以上です。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

それではただいまの事務局の御説明につきまして、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。松岡委員。

 

〇松岡委員 はい、ありがとうございます。

資料2の2ページの2番の育休等支援コース助成金の改正についてというところで発言をしたいと思います。先程御説明のありました、代替要員の確保という手段でなくても職場支援、環境整備をすることによって加算をすることがあると、まあそういったことを通じてその育休の円滑な取得だとか両立支援を促そうという趣旨については非常に理解をするところではあります。一方で少々穿った見方かもしれませんけれども、欄外の所に米印の4番でいくつかの条件が列記されています。多分細かくはこれから整理がされるところだとは思いますけれども、例えばこの3番のところの所定労働時間が増加しないということが書いてあります。勿論そうなんですけれども、実労働時間にも着目するよう点検が必要ではないかというふうに思いますし、そもそもここに書かれているような内容自体は実際にその支援、職場全体で環境整備をしてそういう環境を整えようということにつながっているかどうかという点検は非常に難しいなというふうにも感じます。もともとの趣旨が理解された上でこういったものをちゃんと進めていく。これは言い過ぎかもしれませんが、助成金を申請するために環境整備ができていないんだけれども、こういったことで上手くやっていますよということで手続き申請が行われるということがないように趣旨についてはしっかりと御周知されるような働きかけを是非進めていただきたいと思います。以上です。

 

〇田島分科会長 ありがとうございます。

中西委員。

 

〇中西委員 ありがとうございます。

本日は両立支援等助成金の見直し案につきまして御説明ありがとうございました。本件について2点要望を申し上げたいと思います。

まず1点目ですが、それは周知に関するお願いでございます。今回の見直しでは生産性要件の追加や新規助成金の追加など大きな変更がございますうえに、適用までの期間が大変短くなっております。そのため厚生労働省ホームページへの掲載のみならず、各地労働局の相談窓口や経営支援機関等を通じ申請を検討する企業に充分な説明がなされるように御対応をお願いいたしたいと思います。

 それから2点目でございますが、それは生産性要件についてです。「日本再興戦略 2016 」に記載された製造業の目標値に基づき「3年間の生産性伸び率6%の達成」が要件となっていますが、この基準の達成が現実的に難しい業種もあると思いますので、業種業態を考慮した基準値の調整等、実態を踏まえた御検討をお願いいたしたいと思います。また生産性伸び率が6%未満の場合につきましても、金融機関による補足意見等を以って生産性要件を満たすものとみなす運用が検討されているとお聞きしております。この補足意見の提出を行う者については、金融機関だけではなく国の認定を受けた経営革新等支援機関も対象とする方がより多くの企業による制度の利用が進むのではないかと思います。経営革新等支援機関による働きかけにより企業の生産性向上を後押しする効果も期待できると思いますので是非御検討をお願いいたしたいと思います。以上でございます。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

山崎委員。

 

〇山崎委員 はい。私の方からも1点御要望をさせていただきます。

資料3についてでございまして、今ほど中西委員が御発言されましたが、概ねそれに近い周知の関係でございます。大変に色んなニーズに対応していただき良い助成金の制度だというふうに思っておりますが、連合傘下にも多くの中小の組合が存在するわけでございます。この春闘オルグ等々している時にまだまだこれまで出てきている制度が周知をされていない、或いは全くわからないというようなところも見受けられたということでございます。これを見ただけではやはり説明など難解でございますし、複雑さも目につきますので改めまして周知のお願いをさせていただきます。折角作った制度でございます。これらが形骸化しないように、そしてこの両立支援や男女平等を進めて行こうと思っている企業や組合が情報を速やかに入手できるように。そんなことを行政はこれまで以上に進めていただきたいというふうに思いますし、助成金申請をよくわからないから断念してしまうというようなことがないように、再度御努力をよろしくお願いいたします。以上です。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

他に御発言はございませんか。特に御発言ないようでございますので、当分科会としましては雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)要綱について概ね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長宛てに御報告することにしたいと思いますがよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。

皆様の御異議がないようですのでこの旨報告を取りまとめることとしたいと思います。

これについて事務局から案文が用意されていますので、配付をお願いします。

報告文について、ただいまお手元にお配りしました案文の通りでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは異議なしということで私から労働政策審議会長に報告いたします。

 次に議題2「 2016 年度の年度目標に係る中間評価」についてです。事務局から資料について御説明をお願いいたします。

 

〇六本調査官 ありがとうございます。

資料5を御覧ください。労働政策審議会の各分科会では労働分野の各施策の目標設定と評価を毎年度実施していただいております。本日は雇用均等分科会の 2016 年度の中間評価について御説明いたします。昨年9月の分科会で了承いただいた目標が3項目ありましたが、その内中間評価ができるものが2項目あります。

1つ目は女性活躍推進法に関して 300 人以下事業主の行動計画の届け出件数という目標です。今年度新たに設定した目標ですけれども、目標数値の考え方として4月から目標設定時までの届け出件数等を踏まえて 2,000 社という目標となっております。

2つ目の目標は、くるみんマークの取得企業数で、少子化社会対策会合での 2020 年までに 3,000 社という目標から逆算して 2,700 社としております。

少し飛ばして2ページ目裏面の 2016 年度施策実施状況に係る分析を御覧いただきますと、1つ目の女活法につきましては 12 月末の時点で 2,155 社となり目標の 2,000 社を既に達成しております。

くるみんにつきましては 12 月末時点で 2,634 社となり目標の 2,700 社に向けて好調に増加しております。また、行動計画の計画期間が終了した企業数に対する認定企業数の割合ですけれども、 301 人以上企業は 12.1 %、 101 人以上 300 人以下では 2.4 %となっております。

次にこれらを踏まえた今度の評価と今後の方針ですけれども、1つ目につきましては引き続き中小企業向けのセミナーや相談会、助成金の周知等を図っていくということでございます。

2つ目の目標については引き続き認定制度や税制の優遇措置等について周知を図ることと、また3ページ目に参りまして特に 101 人から 300 人の企業で認定の割合が低いことを踏まえまして都道府県ごとに状況把握を行って割合が低い都道府県で認定取得の促進に向けた取り組みを実施して参ります。

こちらにつきまして本日御意見をいただきました場合は、資料の最後のところに分科会委員の意見という欄がありますのでそこに記載いたしたいと思います。また、これまでの取扱いにならいまして本日だけではなくて1週間後位までに御意見を頂戴できればそれも反映したいと思いますので、事務局にお寄せいただければと存じます。よろしくお願いいたします。以上です。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局の御説明につきまして、御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。

山中恵子委員。

 

〇山中恵子委員 ありがとうございます。

今報告いただきました中間評価シートについて数点意見を述べさせていただきたいと思います。

まずこれまでの私共の指摘を踏まえまして、くるみん認定の取得企業について今回2ページ目にありますように、規模ごとに割合を出していただきましたことを非常に評価したいというふうに思います。ただやはり 300 人以下企業の認定取得率の低さというのがここで目につくかというふうに思います。 301 人以上企業に比べまして 300 人以下の企業の方が数としても各段に多く、また日本の企業数につきましては 99 %が中小であるということを踏まえますと、勿論全ての企業が認定を取ればいいというものではないんですけれども、引き続き中小企業の取り組みが進むように行政には働きかけをお願いしたいというふうに考えております。

また、順調に今回目標に向け増加はしているのですが、新たに認定された事業者数とか継続で認定を受けた企業について、その特徴点等を把握することによって、ハードルを越える事ができない中小への良いアドバイス等が出るのではないかというふうに思っております。そういった認定できない理由等を分析してきめ細やかな御指導等をお願いしていきたいと思います。

今回くるみんの認定の基準が厳しくなるということでございます。取得率の伸び悩み等が非常に心配される、または足踏みが心配されるという、これまでの分科会での色んな御意見や論議もございました事から、企業の実態を把握してなぜ認定できないのかということ、それによって数値目標がこの先適当な数字なのかということのヒントにもなるかと思います。これまでの趣旨、背景を踏まえ、丁寧な働きかけを是非重ねてお願い申し上げたいと思います。以上でございます。

 

〇田島分科会長 ありがとうございます。

武石委員。

 

〇武石委員 はい、この評価シートに関してはこれでいいと思うんですけれども、今山中委員も仰っていたことと関連するんですが、1つは認定基準が見直しになったことです。今日は3月 31 日なので、今日までに認定を出すと旧基準ですが、明日から新基準になるということで。特に労働時間に関しては、旧基準で計画に取り組みそろそろ認定を受けようかなと考えている企業さんが4月から基準が変わっちゃったというような状況になるので、そこの点混乱がないように丁寧に御説明をいただきたいということのお願いが1点です。

それからこれはまた山中委員と同様なんですが、これまで認定を受けた企業の特徴の把握ということで、今回の認定基準の議論をした時にも例えば男性の育児休業に関してその育児休業の基準、要件とそれから育児休業に準ずる制度の取得という2つあって、そのどちらの方が認定を受ける際にクリアしやすいんだろうかというような議論があった時にも、その実態がわからなかったというようなことがありました。またその認定基準の議論等がある可能性がありますのでこの認定基準のどういうところで企業の皆さんがこれをクリアして認定されているのかというような実態を、御多忙の中大変恐縮ですけれどもそういう現状も把握していただくということをお願いしたいというふうに思います。以上2点です。

 

〇田島分科会長 ありがとうございます。

川崎委員。

 

〇川崎委員 どうもありがとうございます。

この中間評価に関していうと、今回2点挙がっていてこれはこれで良いと思いますが、1つ検討をお願いしたい点があります。今回育児・介護休業法を改正しようというきっかけに待機児童の多さというのが背景にあったかというように思います。保育のことはここで直接議論するものではないというのは重々認識していますけれども、待機児童の数の推移をこの場で共有できるようなことができないでしょうか。参考数値的な扱いになるかもしれませんけれども、待機児童の数の定義づけを統一しようというような動きも出ていると聞いておりますので、こういう数値的なものを共有していただく時に併せて共有できる方向で少し御検討いただければ有難いかなというふうに思いますので宜しくお願いいたします。

 

〇田島分科会長 中西委員。

 

〇中西委員 ありがとうございます。

2016 年度の中間評価シートの2ページ目に記載されております、常時雇用労働者 300 人以下の事業主による一般事業主行動計画の届け出に関して1点意見を申し上げたいと思います。

女性の活躍推進に積極的な中小企業の多くがすでに届け出を行っていると思われますので、今後は女性の活躍推進に関心のあまり高くない企業に対する働きかけが特に必要になると思われます。例えば、今年度の実績を参考に今後の相談会等の運営や広報活動をより工夫していただくと共に、企業の女性活躍推進の活動が出資や融資の面で評価される社会的な価値観の醸成を図るということも大変重要なのではないかと考えます。多方面からの働きかけの御検討を是非是非お願いいたしたいと思います。以上でございます。

 

〇田島分科会長 ありがとうございます。

井上委員。

 

〇井上委員 ありがとうございます。

今の女性活躍のところなんですけれども、届け出状況については確かに 301 人以上が 100 %というところでございますし、これから中小企業もということなんですが、情報公表につきましてはまだなかなかできていないところがあると思います。これは私共連合としてもそれぞれ労働組合で自分の企業の情報公開をしっかりと確認するようにということで取り組みをしておりますけれども、まだまだそこが弱いところがあります。是非この情報公表についてしっかりと厚生労働省から企業に対して、特に中小企業に対しては取り組めるような周知をお願いしたいというふうに思います。

 

〇田島分科会長 ありがとうございます。

他に御発言はございませんか。

それでは御発言がないようでございますので、次に議題3「雇用均等分科会運営規程の改正」についてに移ります。

事務局から御説明をお願いいたします。

 

〇佐々木均衡待遇推進室長 大変失礼しました。資料6に基づきまして分科会の運営規程の改正について御説明をさせていただきます。

資料6を御覧いただければと思います。同一労働同一賃金部会(仮称)の設置ということでタイトルつけておりますが、同一労働同一賃金の実現に関しましては昨年の6月に「ニッポン一億総活躍プラン」の中でガイドラインを策定することですとか、関係法令、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法、こういったものの一括改正等を検討するということと裁定をおったところでございます。こちらにつきまして2つ目の〇のところでございますけれど、ガイドラインの方につきましては、昨年末にガイドライン案という形で公表させていただいたところです。こちらについて今後はその法改正の立案作業を進めガイドラインの案について関係者の意見や改正法案についての国会審議等を踏まえ最終的に確定をするということにしているところでございます。

またその関係法令の一括改正等につきましては、先般まとまりました「働き方改革実行計画」を踏まえましてこの制度の具体的な在り方を議論する必要があるところでございます。

今回お諮りしたい同一労働同一賃金部会につきましては、これらのその同一労働同一賃金の実現に向けた具体的な方策について検討するため設置させていただきたいというふうに考えております。

非正規雇用に関しましては、御承知のようにその派遣労働、パートタイム労働、有期契約労働と3つの雇用形態が存在しますことから、実効性のある形で一体的に検討していきたいというふうに考えておりまして、本部会をそれぞれ非正規雇用を所管している雇用均等分科会の他に安定分科会、労働条件分科会にもそれぞれ設置させていただいて、一体的な形で部会を開催させていただければというふうに考えております。

続きまして資料7を御覧いただければと思います。こちらが具体的な運営規程の改正案でございます。赤字は改正部分でございますが第5条を御覧いただければと思います。これまで均等分科会には、家内労働部会が設置されておりましたけれど、この他に同一労働同一賃金部会を置くということにさせていただければと思います。基本的には部会と同じ規程が適応されていくことに家内労働部会と同じ考え方で整理させていただいておりますけれど、同一労働同一賃金部会としての特有なこととしましては第5条第3項のところでございますけれど、所掌事務として「雇用形態間の同一労働同一賃金の実現に関する重要事項を調査審議する」というふうに書かせていただいております。

あとは委員でございますけれど、第6条のところの第2項でございます。部会に属すべき委員、臨時委員につきましては労働者を代表するもの、使用者を代表するもの、公益を代表するものを各6名というふうに規定させていただいております。

また本日御議論いただいた上で御了承いただければ、こちらについては本日から施行させていただければというふうに考えております。以上でございます。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

ただいまの事務局の御説明につきまして、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。特に御発言がないようでございますので、当分科会に同一労働同一賃金部会を設置し、資料の改正部分を溶け込ませた形で分科会の運営規程を改正したいと思いますがよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長 ありがとうございます。それでは私の方で部会設置の手続きをとらせていただきます。

 次に議題4に移ります。事務局から御説明をお願いいたします。

 

〇源河職業家庭両立課長 資料8を御覧いただければと思います。最後に1点御報告ですが、前回皆様方に御議論いただきました次世代法のくるみんの認定基準等を改正する関係で、くるみんの新しいマークについて御報告です。

新しい基準についてはこのマークを付与することになります。ただし、今使っているマークも使われないというわけではなくて、それも今のくるみんの認定基準を満たしたものですので、今後もくるみんマークも子育てサポート企業の証として使うことが可能です。以上御報告でした。

 

〇田島分科会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。それでは本日の分科会はこれで終了いたします。

 最後に本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表は松岡委員、使用者代表は川崎委員にお願いいたします。

 皆様、本日は年度末の最終日の大変お忙しい時にお集まりいただきまして、ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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