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2017年6月15日 薬事・食品衛生審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会 議事録

○日時

平成29年6月15日(金)15:00~


○場所

厚生労働省共用第6会議室


○出席者

出席委員(17名)五十音順

  荒 川 義 弘、 大 隅 典 子、 小野寺 雅 史、◎川 西   徹、
○神 田 忠 仁、 楠 岡 英 雄、 斎 藤    泉、 坂 本 研 一、
  佐 藤 陽 治、 杉 山    肇、  鈴 木 邦 彦、 中 岡 竜 介、
  野 口 貴公美、 俣 野 哲 朗、 森 尾 友 宏、  森 川 裕 子、
  横 田 恭 子
  (注)◎部会長 ○部会長代理
  欠席委員(0名)五十音順

行政機関出席者

森   和  彦 (大臣官房審議官)
磯 部 総一郎 (医療機器審査管理課長)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
宇 津    忍 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
猿 田 克 年 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役)

○議事

○医療機器審査管理課長 「薬事・食品衛生審議会再生医療等製品・生物由来技術部会」を開催します。大変久しぶりの開催で、先生方にお集まりいただきまして、大変御多忙の中ありがとうございます。

 本日はこの部会委員17名のうち、17名全員に御出席いただいています。本当に感謝いたします。薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしていることを、まずは御報告させていただきます。

 それから、本年1月25日付けで薬事・食品衛生審議会全体の委員の改選が行われまして、それ以後、最初の会です。本部会の委員についても、新しく委員の任命がされています。つきましては、お手元にある部会の名簿を御覧いただきまして、新任の委員の御紹介をさせていただきます。最初に大隅典子委員です。

○大隅委員 大隅です、どうぞよろしくお願いします。

○医療機器審査管理課長 ありがとうございます。続いて野口貴公美委員です。

○野口委員 一橋大学の野口と申します。法律を専攻しています。専攻は行政法になります。どうぞよろしくお願いします。

○医療機器審査管理課長 ありがとうございます。小幡純子委員、中島美砂子委員については、御退任されていることを報告申し上げます。

 続いて部会長の選出です。委員の改選に伴いまして、1月27日に開催されました薬事分科会において、各部会の部会長の選出が行われています。この再生医療等製品・生物由来技術部会については、川西徹委員が改めて部会長として選出されておりますので、御報告申し上げたいと思います。川西部会長、引き続きよろしくお願いします。

 続きまして、薬事・食品衛生審議会令第7条5項の規定に基づきまして、「部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」とされています。部会長代理については、部会長から御指名いただくことになっています。川西部会長、よろしくお願いします。

○川西部会長 それでは、昨年度までに引き続いて神田委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。神田委員、よろしくお願いします。

○医療機器審査管理課長 よろしくお願いします。続きまして事務局より、運営方法について、薬事・食品衛生審議会委員改選後の最初の部会ですので、留意事項などを説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局 まず第1に守秘義務の関係です。国家公務員法第100条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されています。委員、臨時委員、専門委員は、非常勤の国家公務員であり、この規定の適用を受けますので、職務上知り得た秘密について漏らすことのないようお願いします。

 第2に、薬事に関する企業等との関係です。お手元の当日配布資料1「薬事分科会規程」というものがありますので、その6ページを御覧ください。第11条におきまして、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。」と規定されています。審議の中立性・公平性を確保する観点から規定されておりますので、これらに該当する場合、また、任期中に該当することとなる場合には、速やかに事務局まで御連絡いただきますようお願いします。

 最後に、再生医療等製品・生物由来技術部会の審議事項についてですが、当日配布資料2「薬事分科会における確認事項」の10ページを御覧ください。再生医療等製品の表になっていますが、表の中に「部会審議」があります。部会審議の内容については、薬事・食品衛生審議会に諮問が必要な議題であり、本部会において御審議いただきます。また、その下に「部会報告」という項目があります。部会報告の内容については、諮問は不要な議題であり、本部会において報告をさせていただきます。更にその下に「事務局のみで処理」という項目があります。そちらについては、部会での審議・報告はせずに、事務局にて処理することとさせていただきます。

 また、横の列のほうに「部会」「分科会」と書かれている欄に、区分ごとに印が付いています。○は審議の項目、△は報告、▲は当部会にはありませんが、文書配布による報告、×は審議・報告なしとなっていまして、基本的にはこれに基づいて本部会で審議した内容を、分科会において審議・報告、若しくは文書報告をすることとなります。

 続いて当日配布資料1「薬事分科会規程」の5ページを御覧ください。真ん中辺りに「部会の議決」という項目があります。「部会の議決」の第7条におきまして、「部会における決定事項のうち、比較的容易なものとして分科会があらかじめ定める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。」と定められています。先ほど御覧いただいた表に記載されている事項以外にも、このただし書きにありますように、部会において特に慎重な審議を必要とする事項であると決定された場合については、分科会において審議をすることとなります。運営方法について、特に御留意いただきたい事項は以上です。

 続きまして、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて御説明します。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づきまして、今回の議題一覧がありますが、議題1と議題2については会議を公開で行いまして、議題3以降については再生医療等製品の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容も含まれるため、非公開とします。

 これより議事に入ります。以後の進行については、川西部会長からよろしくお願いします。

○川西部会長 それでは、まず事務局から公開案件の配布資料の確認を行っていただければと思います。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日、席上に、議事次第、座席表、当部会委員の名簿、そして当日配布資料、会議の当日に使われる資料を全て配布しています。また、公開案件の配付資料としては、議事次第に記載されている資料1-1、資料1-2、資料2をあらかじめ委員の方々にお送りしています。このほか当日配布資料として、先ほど説明に使わせていただいた当日配布資料1と当日配布資料2を配布しています。資料に不足等がありましたら、事務局までお申し付けください。

○川西部会長 ざっと説明していただきましたが、フォローできなかったという部分はありますか。よろしいですか。資料については、また審議の途中で何か見当たらないというのがあれば、挙手等をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、議題に入ります。まず公開案件の議題1「次世代再生医療等製品評価指標について」です。これについて、まず事務局から説明をお願いします。

○事務局 議題1について、事務局から説明させていただきます。「次世代医療機器・再生医療等製品評価指標について」と標題が付いている資料1-1を御覧ください。

 当該評価指標については、1ページ目に背景を書かせていただいておりますように、平成17年度より、医療ニーズが高く実用可能性のある次世代の医療機器又は再生医療等製品について、審査に用いる技術評価指標をあらかじめ作成・公表することによって、製品開発の効率化、及び承認審査の迅速化を図るという目的で進めてきたことです。

 今般、ヒト(自己)表皮(皮膚)再生に関する評価指標の検討を終了しましたので、御報告をさせていただきたく、この後ろに付いている当該評価指標の案というものを説明させていただこうと思っています。本日、委員の先生方に御了解いただきましたら、この後、パブコメをさせていただいて、通知として評価指標を発出させていただく予定にしています。

 その下に行きまして、「2.評価指標の内容・位置付け」です。これは、いわゆる次世代の医療機器や再生医療等製品は個別に試験が行われて審査をするところですが、なかなか評価に用いる指標というのが、どういうデータを集めればいいか、審査の基準はどうすればいいのかなどについては、明確にしていく必要があろうと考えています。なので、当該評価指標は、法的な基準というものではなくて、技術開発の著しいこれら製品について、評価に当たっての道しるべということで、製品ごとに指標を定めているというものになります。

 資料を1枚おめくりいただいて、裏を御覧ください。今まで公表した次世代の評価指標というのが、ここに書かせていただいたように全部で28品目ありまして、従前、再生医療等製品として10品目を示させていただいているところです。今般、11個目ということで当該評価指標()を作らせていただいているというものになります。

 その後ろから資料1-2と左上に書いてありますが、評価指標()について簡単に説明させていただきます。まず3ページ目を御確認ください。「5.評価に当たって留意すべき事項」ということで、当該指標の適用範囲がページの一番上、5.の下の所に書かせていただいておりますが、本評価指標は、ヒト皮膚組織を原料として製造所に受け入れ、これを製造所において加工して製造されたヒト培養表皮細胞シートを、適応として、広範囲熱傷、巨大色素性母斑、表皮水疱症の治療を目的として、皮膚に適用することを想定しているというものとして、作成させていただきました。

 広範囲熱傷及び巨大色素性母斑については、従前、既に1品目ずつ製品がありますが、これら製品について、ほかの企業様が申請を考えているときにどうするべきか、更には、まだ適用について承認がない表皮水疱症に関する承認をするときに、どうすればいいかというようなことを、目安となるべき指標を定めさせていただいているものです。

 評価指標の中身・詳細は割愛させていただきますが、3ページにあります原料等を規定させていただいたりして、4ページの所で、製造工程において特に注意が必要な事項ですとか、5ページの()製品の品質管理の項目、更には6ページ目で()製品の安定性試験、()非臨床試験、()臨床試験というものについて、定めをさせていただいております。

 特にこういう次世代の再生医療等製品という新しいものですので、6ページ下の()臨床試験(治験)に書いてある、ヒトに用いたときの有効性・安全性の評価をどうすべきかというところが、一番重要な項目であろうと、私どもは考えています。

 これにつきまして、7ページの1.のほうで、評価技術に関する基本的な考え方を示させていただくとともに、7ページ下の2.対象疾患の所で、先ほどの3つの適用それぞれに応じて、それぞれ適切な評価をこのように行う必要性があるのではないかということを定めさせていただき、更に一番重要な、何をもって有効だと言うのかという点について、9ページのほうで、ここについても適用範囲ごとに定めさせていただいて、評価の指標としていただきたいとしたものです。

 中身については以上でして、冒頭に説明したとおり、先生方の御了解を頂きましたら、今後、パブコメ等を発出させていただきたいと考えています。事務局からの説明は以上です。

○川西部会長 ありがとうございます。それでは委員の先生方から、ただいまの説明、この資料等について、何か御質問、御意見をお願いします。特にありませんか。これは今日、再審査結果が議題5の「ジェイス」ですか、そういうものの経験を踏まえて作ったということと捉えてよろしいですか。

○事務局 御指摘のとおりでして、先ほど御説明させていただいた広範囲熱傷と巨大色素性母斑については、後で出てくる再生医療等製品の「ジェイス」というものの審査が一品目あります。

 この際に、評価の中身で、技術的に議論をさせていただいたことを踏まえ、更にはまだそちらで適用されていない表皮水疱症を含めて、評価指標をまとめさせていただいたという整理になっています。

○川西部会長 ありがとうございます。特によろしいですか。再生医療関係では11個目の評価指標ということで、お認めいただいたことにさせていただきます。これで、まず議題1を終了させていただきます。

 次に公開案件の2つ目、議題2「先駆け審査指定制度の指定結果について」、これもまず事務局から説明をお願いします。

○事務局 引き続きまして事務局から、議題2の説明をさせていただきます。左上に資料2と書かれている、パワーポイントをツーアップで印刷いただいた、「再生医療等製品先駆け審査指定品目」と1ページに書いてある資料を御確認ください。

 議題2の再生医療等製品先駆け審査指定品目についてですが、1ページ目の右下に1と書いてあるページを御覧ください。先駆け審査指定制度については、世界に先駆けて革新的な医薬品・医療機器・再生医療等製品を日本で早期に実用化すべく、世界に先駆けて開発され、早期の治験段階で著明な有効性が見込まれる医薬品等を指定し、各種支援による早期の実用化を目指す制度として、平成27年4月に創設されたものです。

 今般、今年の2月28日付けで、この制度に従って再生医療等製品を指定させていただきましたので、その指定品目の結果について、指定後初めての部会ですので、部会の先生方にも御報告させていただきたいということで、議題に上げさせていただいております。

 1ページの指定基準の所を見ていただきますと、どういうものを指定していただいているのかということですが、要件は四つありまして、画期性、対象疾患の重篤性、極めて高い有効性、さらに、世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思ということを要件に定めさせていただきまして、これに指定させていただきますと、下にあるように優先の相談ができるとか、機構のほうでコンシェルジュということで担当する者を付けさせていただいて、進捗管理を含めて、丁寧な対応をさせていただく等々の対応をさせていただいているところです。

 次のページで具体的な指定品目について、御説明させていただきます。ページの上のほうですが、これが今回と前回、今までに2回指定していますが、全2回において指定された再生医療等製品の品目のリストです。全部で6個ありまして、先般、2月には下の三つを指定させていただきましたので、下の三つについて簡単に御説明させていただきます。

 2ページの下、再生1.と書いてあるものです。「ヒト(自己)口腔粘膜由来食道細胞シート」ということで、開発メーカーが()セルシード様から上がってきたものです。東京女子医科大学の岡野教授のシーズを基に開発された製品でして、口腔粘膜の組織を採取し、それを培養してシート状にすることで、食道癌切除後にこの細胞シートを移植することで、治療の予後を良くしようという製品として開発されています。

 次のページ、再生2.と書いてある上のほうを御覧ください。「非自己iPS由来ドパミン神経前駆細胞」ということで、大日本住友製薬()様が開発ということです。京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の高橋淳教授のシーズでして、iPS細胞からドパミン神経の前駆細胞を作りまして、それを脳の中に直接移植することによって、ドパミン供給を可能にして、パーキンソン病を治療することを目的とした製品です。

 最後に再生3.の「ヒト(同種)成人骨髄由来多能性前駆細胞」ということで、開発メーカーは()ヘリオス、これは国内開発ではなく米国で開発されたものを、日本で一番最初に実用化しようということで持ち込まれたものでして、骨髄の幹細胞由来の細胞製品として開発して、脳梗塞の急性期、脳梗塞発症後8~36時間後を対象にした治療をして、患者様の予後を良くしようということで開発された製品です。

 以上、再生医療等製品を先駆け3品目として、2月に指定をして、分科会でも既に報告済みの内容ではありますが、改めて再生部会で報告をさせていただきました。事務局からは以上です。

○川西部会長 ありがとうございます。報告ということですが、先生方から御質問、あるいは御意見がありましたら、いかがでしょうか。よろしいですか。これは去年に続いて、今回また三つ、これの適用ということにしたのですか。どんな手順で、この三つを決めたわけですか。決めたというか、候補を選択したというか。

○事務局 先駆け審査指定制度については、今現在、毎年、今般のケースでは平成2810月頃に募集の通知を打ちまして、こういう制度の第2回目の募集をさせていただきますので手を挙げていただきたいということを、各企業様から募集をさせていただきまして、その内容について要件を満たしていると考える理由を、ヒアリングを個別企業ごとにさせていただき、その中身について機構と厚生労働省で評価をさせていただいて、最終的に決定をさせていただくというプロセスで考えています。

 なので、募集から大体4か月ぐらいのスキームで、中身を十分に精査した上で、要件に合っているかどうかということを判断基準に、決定をさせていただいたということになっています。

○川西部会長 ありがとうございます。

○小野寺委員 感想でいいのですが、これは平成28年度に指定を受けた前の三つの製品の進捗状況というのは、かなり進んでいると考えてよろしいでしょうか。まだ半年しかたっていないので、何とも言えないと思うのですが、制度的に非常に促進的であるとお考えですか。

○事務局 そうですね。まだ具体的にどこまでという話はなかなか難しいのですが、特に申請前に機構のほうと個別に担当を決めさせていただいて、優先的な相談を月1回程度で頻繁にさせていただいているということでして、今まで敷居が高くてなかなか機構に御相談を、という声が聞こえていたところではありますが、これに付いてから非常に丁寧に対応していただけるし、機構や行政側と頻繁にやれるという声が聞こえておりますので、企業の方からは非常に有難いということで声が聞こえている状況です。

○川西部会長 ほかに何かありますか。ないようでしたら、これも御確認いただいたということで、議題2も終了させていただきます。それでは、以降の議題は非公開案件ということになりますので、傍聴の皆様には御退席いただきますようにお願いします。

 それでは、非公開案件の審議を再開したいと思います。まず事務局から、非公開案件の配布資料の確認と、審議事項に関与された委員と利益相反に関する申出状況について、報告をお願いします。

○事務局 資料の確認をさせていただきます。非公開案件の配布資料としまして、議事次第に記載されている資料3から資料5までを、あらかじめ委員の方々に送付させていただいております。このほか当日配布資料として、当日配布資料3「競合品目・競合企業リスト」、そして、参考資料1「薬事分科会審議参加規程」、参考資料2「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の概要」など、参考資料1~5を配布しております。資料に不足等ありましたら、事務局までお申し付けください。

 続いて、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告いたします。先ほど紹介いたしました当日配布資料3を御覧ください。1枚紙の「競合品目・競合企業リスト」です。今回の審議事項、議題3の「G47Δ」という品目がありますが、本申請品目については、腫瘍溶解性ウイルスということで、国内企業治験が実施されている腫瘍溶解性ウイルスの品目としての競合品目は、競合品目1「HF-10(タカラバイオ株式会社)としております。

 続いて、委員の先生方から寄附金・契約金等の受取状況を伺いましたところ、薬事分科会の審議参加規程に基づき、審議・議決に参加いただけない委員はいらっしゃいません。なお、本日の審議事項の申請品目については、あらかじめ寄附金等の状況を申請者に確認いたしましたことを申し添えます。以上です。

○川西部会長 よろしいでしょうか。では、議題に入ります。G47Δを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否ということで、まず、機構のほうからこれについて説明をお願いします。

○医薬品医療機器総合機構 議題3について機構より御説明します。資料3-1「希少疾病用再生医療等製品該当性事前評価報告書」を御覧ください。1ページの中ほどです。本品の名称は「G47Δ」、予定されている効能、効果又は性能は「悪性神経膠腫」、申請者は第一三共株式会社となります。本品目は、単純ヘルペスウイルス1型に遺伝子改変を施したものとなり、ウイルス療法に用いられるものです。

 まずはウイルス療法について簡単に御説明します。「添付資料」というタブの付いているものを開いていただいて、その資料の5ページの図3-1「ウイルス療法の模式図」を御覧ください。代表的なウイルス療法においては、通常、がん細胞においてウイルスの複製能を保ちつつ、正常組織での増殖能、病原性を低減させるよう、ウイルスのゲノムに対し、人為的に遺伝子改変を施した遺伝子組換えウイルスを用います。この遺伝子組換えウイルスががん組織に投与されると、がん細胞に感染し、細胞内において複製、増殖、あるいは、遺伝子組換えにより導入された遺伝子の発現などが起こります。その結果、がん細胞が傷害され細胞死が生じます。さらに複製・増殖したウイルスが周辺のがん細胞にも感染することで、がん組織を広範に破壊し、抗腫瘍効果が得られるというものです。

 次に、本品目の概要について御説明します。今回選択された単純ヘルペスウイルス1型というのは、神経組織への親和性が高いウイルスである点、また、病原性に関わる遺伝子解明が進んでいる、遺伝子改変が比較的容易であるという点から選択されております。

 次に、本品に施されたウイルスの遺伝子改変の内容について御説明します。同じく添付資料の8ページ、図3-2を御覧ください。遺伝子組換え操作により1.~3.の三つの遺伝子が欠失しております。まず図中1.γ34.5遺伝子、2か所になりますが、これは単純ヘルペスウイルス1型が正常細胞での複製、また、ウイルスの病原性の発現に必要な遺伝子となります。この遺伝子はいずれも改変により欠失しています。

 次に、図中2.のICP6遺伝子ですが、これはウイルスの遺伝子の合成に必要な遺伝子です。これを欠失すると、細胞分裂が盛んでない正常組織内ではウイルスの遺伝子合成が起こらず、複製ができなくなります。

 最後に、図中3.のα47遺伝子ですが、これは感染した宿主が免疫により排除されるメカニズムに関わっており、α47遺伝子の欠失により、感染した組織でのMHC Class I 分子を介した抗原提示が亢進されて、より高い抗腫瘍効果がもたらされることが期待されます。また、α47遺伝子の欠損により、がん細胞でのウイルス複製能は増強されることが確認されています。

 それでは、資料3-1「希少疾病用再生医療等製品該当性事前評価報告書」にお戻りください。希少疾病用再生医療等製品の指定に当たっては、患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三つの指定基準への該当性の観点から指定の可否を判断することとなっています。

 まず、対象患者数について御説明します。1ページ下段の「1.対象患者数について」です。国立がんセンターがん情報サービス罹患データ(2012)及び厚生労働省による患者調査(2014)の結果によれば、本邦における脳・中枢神経系悪性腫瘍の推計総患者数は4,8006,000人と報告されています。悪性神経膠腫に限定した集計はされていないものの、悪性神経膠腫の年間発症率が3,000人程度とする推計も考慮して、患者数が5万人未満という基準は満たしているものと考えております。

 次に、医療上の必要性について御説明します。2ページ上段の「2.医療上の必要性について」の項です。悪性神経膠腫に対しては、外科的治療、放射線療法、化学療法等が実施されていますが、多くは再発します。再発した悪性神経膠腫に対しては、ベバシズマブ等が使用されますが、標準的な治療は確立しておらず、新たな治療法の開発が望まれています。また、本品目は、がん細胞に感染してがん細胞を傷害・破壊するという既存治療にない新たな作用機序を有するものであり、再増大又は進行する膠芽腫の患者を対象とした本品の臨床試験では、□□□□□□□□□□□□□□□□□が確認されていることから、再発後の治療が確立していない当該疾患において新たな治療法となる可能性が示唆されています。以上より、本品の医療上の必要性は高いと考えております。

 最後に、開発の可能性について御説明します。2ページ下段の「3.開発の可能性について」の項です。本品は、現在、再発又は難治性のGrade IVの悪性神経膠腫の患者を対象に、国内第II相試験が実施中です。また、悪性神経膠腫に対する先駆け指定制度の対象品目にも指定されています。以上より、本品の開発の可能性は高いと考えております。

 したがって、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると判断しております。本品の希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○川西部会長 御説明ありがとうございます。資料3-1、資料3-2、また、ただいまの説明について、御質問、御意見がありますか。いかがでしょうか。

○坂本委員 このウイルス自体に、正常細胞に対する病原性は残っているのでしょうか。

○医薬品医療機器総合機構 本品に関しては、毒性試験が実施されており、その中で、病原性はないということが確認されています。

○坂本委員 もう1点は、本来、ヘルペスウイルスを持っている場合に、組換えが起こったりする可能性はあるのでしょうか。

○医療機器審査管理課長 体内に持っているヘルペスウイルスが影響して、組換え体が生じてしまうような変化はないのかということです。

○医薬品医療機器総合機構 組換えについては、もちろん理論上そのようなことは想定されます。ですが、実際の場面においては、そのような可能性は非常に低いと考えられます。というのも、本品の使用は基本的に腫瘍内投与ですし、一般的にヘルペスウイルスが存在するとすれば末梢の神経節の細胞と考えておりますので、実際にそういうことが出現する確率は非常に低いと考えております。

○坂本委員 分かりました。ありがとうございました。

○川西部会長 ほかに何か質問、コメントはありますか。

○横田委員 タカラバイオのHF-10というものもヘルペスウイルスのベクターを使った治療でしたか。

○医薬品医療機器総合機構 これは自然変異株としてのヘルペスウイルス1型のウイルスを用いております。

○横田委員 このヘルペスの自然に感染する正常細胞には、このベクターだと感染しないと考えていいのですか。感染は、やはり正常細胞にも起き得るが、腫瘍細胞で効果が強いと。

○医薬品医療機器総合機構 はい。もちろん、感染はしますがそういう仕掛けのあるベクターということになります。

○川西部会長 ほかに御質問はよろしいですか。今の質問などは、先駆け審査の指定のときの内容、むしろそういう話だったかもしれません。今回は、それに加えて希少疾病用再生医療等製品としての指定ということですが、その点はよろしいですかね。今の説明を聞いている限りだと、患者数は10分の1ぐらい、医療上の必要性も、これが開発されればそうだろうと、可能性についても、先駆けの指定にもなっているし、期待はされるということのようですので。よろしいでしょうか。

 では、特に御異論がないようですので、議決としてはお認めいただいたということにさせていただきます。この審議結果については、次の薬事分科会において報告することとします。これで議題3も終了ということです。

 それでは、非公開案件の二つ目、議題4に移ります。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する関係のことです。この関係を、まず事務局から説明をお願いします。

○事務局 資料4に入っていただく前に、お手元の参考資料4「薬事分科会におけるカルタヘナ法の確認事項の改正について」という紙がありますので、そちらを御覧ください。

○医療機器審査管理課長 資料の束の最後のほうにあります。2枚ほどの紙です。

○事務局 カルタヘナ法の審議については、昨年までこの部会でお願いしてきたところですが、昨年3月の当部会、そして、昨年6月の薬事分科会において、運用の改正について御了承を頂きました。その背景と改正された点について、簡単に御説明させていただきます。

 まず、参考資料4の「1 背景」です。遺伝子組換えウイルス等を用いた治験を行う場合には、カルタヘナ法に基づき、大臣の承認・確認を受ける必要があり、その事前の手続として機構による事前審査と、厚労省の薬事・食品衛生審議会の当部会での審議と、2段階で審議を行ってまいりました。これに対して、これらの手続が煩雑で、遺伝子治療の開発の隘路になっているとの指摘も従前から受けておりまして、治験計画の調査とカルタヘナ法の第一種使用規程の審査を一括化してほしいという要望を受けておりました。

 実際の改正内容についてですが、図で説明したものがあります。その次の参考資料5「カルタヘナ法の確認・承認手続の運用改善」という横の1枚紙です。こちらの上段に、「改正前の手続の流れ」と書かれている所がありますが、まず、これまでの手続について簡単に説明いたします。改正前の手続は、まず申請がありましたら、機構において事前審査を行います。これは、外部専門家への意見聴取、そして専門協議を実施した上で事前審査を行っております。この審議が終わりましたら、厚労省にこの結果を通知していただき、厚労省から薬事・食品衛生審議会、当部会での御審議を頂いております。こちらは第一種の全て、そして、リスクの高い第二種の品目についてはこちらで御審議を頂くという過程になっております。この審議の結果に基づきまして、大臣の承認又は確認を行った上で、実際の治験を行っていただく、こういった手続になっております。

 次に、改正した後の、つまり現行の手続が下段のほうです。これまで、事前審査と薬食審の二つ審議を行っていた点について、機構の審査の実績等、審査体制を踏まえまして、薬食審の審議を省略して、機構の専門協議を活用することといたしました。実際の手続としては、まず、機構から事前の審査をこれまでどおり行っていただき、その結果をもって大臣の承認・確認をした上で治験の調査を行うという手続としております。

 また、この下段の表の右下に書かれていますように、承認と確認の結果については、事後的に薬食審の当部会において報告をさせていただくこととしました。また、この図の左下に書かれていますように、当面の間は事前審査、機構における専門協議の体制を強化するという意味も含めて、この部会でのカルタヘナ法に関する一部の専門家の先生に専門協議の委員をお願いいたしまして、事前審査に加わっていただき、御意見を頂いております。以上が運用改正の説明になります。

 今回、運用を改正してから初めての報告事項となっております。昨年6月以降に、第一種の2品目について、機構における専門協議が行われまして、厚生労働大臣の承認を受けましたので、この後、2品目の審議結果について、続いて機構のほうから御報告をしていただきます。事務局からは以上です。

○川西部会長 今の変更は前期から委員をしていただいていた先生方は既に了解して、薬事分科会でも認められているという内容だったかと思います。そういうことで、実例が出てきたということで、報告事項ですが、まず機構から説明をお願いします。

○医薬品医療機器総合機構 議題4について機構より御説明します。今回、承認を行いました第一種使用等の品目と、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目という、2つがあります。まず、第一種使用等の承認を行った品目について御報告いたします。資料4-2です。

 前回の部会での審議以降となる平成28年6月から平成29年5月までに第一種使用等の承認を行った品目というのは、表にあります2品目です。いずれの遺伝子組換え生物等も、がん患者に対する遺伝子治療の用途での使用が予定されています。各遺伝子組換え生物等の概要並びに生物多様性影響評価、第一種使用規程承認申請書に対する機構での評価、専門協議での論点について簡単に御説明します。資料4-3を御覧ください。

 こちらは、「ヒトテロメラーゼ遺伝子プロモーター制御下にE1AおよびE1B遺伝子を同時に発現するようにE1領域が改変されたヒトアデノウイルス5型(OBP-301)」の概要を示したものです。1ページの上段、「本遺伝子組換え生物等の概要」の項を御覧ください。本遺伝子組換え生物等はヒトアデノウイルス5型を宿主として、内在性のE1Aプロモーターの代わりにヒトテロメラーゼ遺伝子プロモーターが、また内在性E1Bプロモーターの代わりにIRES配列が挿入された遺伝子組換えヒトアデノウイルス5型となります。これらの遺伝子改変により、本遺伝子組換え生物等は正常細胞に対しては増殖が制限されており、野生型のアデノウイルス5型より細胞傷害性が低い傾向にある一方、腫瘍細胞に対しては野生型アデノウイルス5型と同等の細胞傷害活性を示すことが確認されています。

 次に、「生物多様性影響評価の概要」について御説明します。同じく資料4-3の1ページの下段から4ページの中段までに、その概要をまとめております。機構は、「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領」に基づき、本遺伝子組換え生物における、他の生物を減少させる性質、病原性、有害物質の産生性、核酸を水平伝達する性質のそれぞれの考察に加え、環境への影響評価を踏まえ、本遺伝子組換え生物等は、遺伝子改変によっても感染する動植物等の種類、感染の経路、伝播様式等の特徴は野生型ヒトアデノウイルス5型と変わっておらず、ヒト及び他のほ乳動物、植物並びに微生物に影響を与えるものではないと判断いたしました。

 次に、「専門協議の概要」について御説明します。資料4-5「事前評価結果通知書」を御覧ください。本品の専門協議においては4、5ページにお示しする5名の専門委員の御意見を伺っております。

 資料4-3にお戻りいただいて、4ページ下段「専門協議の概要」の項を御覧ください。専門協議における主な論点としては三つありました。一つは、本遺伝子組換え生物等投与後の患者の個室管理期間について、二つ目は、本遺伝子組換え生物等に直接接触した器具類及び患者血液の付着した器材等の廃棄について、三つ目は、適用対象の癌腫を限定しないことを想定した第一種使用規程承認申請書の記載についてとなります。専門協議では、本遺伝子組換え生物等はヒト又は他の動物への伝播リスクは極めて低いものと考えられることから、環境中に拡散したとしても生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断され、いずれの論点についても特段問題はないとされました。以上より機構は、本申請における第一種使用規程に従って本遺伝子組換え生物等の使用を行う限り、生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断いたしました。

 次に資料4-4を御覧ください。こちらは、「ヒトREIC/Dkk-3タンパク質を発現する非増殖性遺伝子組換え5型ヒトアデノウイルス(Ad5-SGE-REIC/Dkk-)」の概要を示したものです。

 1ページ上段、「本遺伝子組換え生物等の概要」の項です。本遺伝子組換え生物等は、ヒトアデノウイルス5型を宿主として、ウイルスDNAの複製に必要なE1及びE3遺伝子を欠失させ、CMVプロモーター、ヒトREIC/Dkk-3タンパク質をコードする遺伝子、bGHポリA付加シグナル、hTERTエンハンサー、SV40エンハンサー及びCMVエンハンサーから構成される供与核酸が導入された遺伝子組換えアデノウイルス5型となります。これらの遺伝子改変により、本遺伝子組換え生物等は、ヒトREIC/Dkk-3タンパク質を発現する非増殖性ウイルスとなります。

 なお、本遺伝子組換え生物等は、悪性胸膜中皮腫患者を対象とする胸腔内投与による使用に際し、既に別の申請者による第一種使用等に係る承認申請がなされ、当部会での審議を経て、平成27年3月30日付けで第一種承認をしているものと同一のものとなります。今回は岡山大学病院により、肝臓の腫瘍内投与での使用について、第一種使用に係る申請がなされたものとなります。

 次に、「生物多様性影響評価の概要」について御説明します。同じく資料4-4の2ページ上段から4ページ上段までにその詳細をまとめております。機構は「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領」に基づいて、先ほどと同様に、本遺伝子組換え生物における他の生物を減少させる性質、病原性、有害物質の産生性、核酸を水平伝達する性質のそれぞれの考察に加え、環境への影響評価を踏まえ、本遺伝子組換え生物等は遺伝子改変によっても、感染する動植物の種類、感染の経路、伝播様式等の特徴は野生型ヒトアデノウイルス5型と変わっておらず、ヒト及び他のほ乳動物、植物並びに微生物に影響を与えるものではないと判断いたしました。

 次に、「専門協議の概要」について御説明します。資料4-6「事前評価結果通知書」を御覧ください。本品の専門協議では、5ページにお示しする5名の専門委員の御意見を伺いました。

 資料4-4にお戻りいただき、4ページ上段を御覧ください。専門協議における主な議論は二つありました。一つ目は、本遺伝子組換え生物等投与後の患者の個室管理について、二つ目は、本遺伝子組換え生物等に直接接触した器具類及び患者血液の付着した器材等の廃棄方法についてです。専門協議では、本遺伝子組換え生物等はヒト又は他の動物等への伝播のリスクは極めて低いと考えられることから、環境中に拡散したとしても、生物多様性への影響が生じるおそれはないと判断され、いずれの論点も特段問題ないとされました。

 以上を踏まえまして、機構は、本申請における第一種使用規程に従って本遺伝子組換え生物等の使用を行う限り、生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断いたしました。また、これらの経緯を踏まえまして、それぞれの第一種使用規程承認申請書及び生物多様性影響評価に問題ないとされ、平成29年3月13日付けでいずれも承認がされております。

 続いて、第二種使用の御説明をいたします。まず、表に戻っていただき、資料4-2の2ページを御覧ください。前回の部会での御報告以降、平成28年6月から平成29年5月までに第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は全部で19品目となります。使用区分は、カテゴリー1としては3品目、その他16品目はGILSP又はGILSP相当であり、機構において専門委員との協議を踏まえ、いずれの組換え生物等についても、執られる拡散防止措置は適切であると判断したものです。議題4については以上です。

○川西部会長 ありがとうございます。今回から報告という形ではありますが、何か御質問、御意見はありますか。

○小野寺委員 質問です。基本的にこれでよろしいと思うのですが、例えば、一種使用等について、1番も2番も既に行われた臨床研究であり、4ページの3.もそうで、基本的に臨床研究で得られたデータのもととしているイメージが強いと思うのです。何を質問しているかと言えば、モニタリングをどのように行っていくかということです。例えば、臨床研究でまだ行われていなくて、最初から治験が始まるようなものに関しては、モニタリングはどのように考えたらいいかという質問です。

○医薬品医療機器総合機構 排出のリスクというところだと思いますので、やはりヒトでのデータがない場合については、動物等のデータに基づいてアセスメントしながら考えていくものと思っております。

○小野寺委員 先ほど出たように、かなり動物のものが外挿できない可能性が高いということで、一般的にはヒトを使った臨床検体でモニタリングすることが重要と私は思うのです。今回の場合は二つとも、どちらも臨床研究が行われ、そこでモニタリングされていると思うのです。しかし、ファースト・イン・ヒューマンで、治験の前ですから患者さんには投与されていない場合をどう考えるか。その場合、マウスを使うのかとか、サルを使うのかとか、その排出に関してどのように考えるか。

○医薬品医療機器総合機構 先生もよく御存じのとおり、これはケースバイケースだと思います。ウイルスベクターの性質、それから投与経路、対象疾患、対象患者。一般的な考え方についてはICH Considerationということで、事務連絡が出ていますので、そちらのほうの考え方を参考にしていただきながら、機構に御相談を頂きたいと考えております。

○小野寺委員 確認ですが、基本的には機構との相談によってモニタリングを含め今後のフォローをどうするかを決めていくという考え方。すなわち、ケースバイケースという考え方でよろしいのですか。最近はヘルペスウイルスにしてもアデノウイルスにしても、かなり緩和されていると思うのです。それは非常に良いことだと思うのですが、ただ、それはあくまでも一般論ではなくて、ケースバイケースで各々が判断していくという考え方でよろしいですか。

○医薬品医療機器総合機構 はい。現時点ではそう考えております。

○川西部会長 今の点は結構重要な話だなと思って聞かせていただいていますが、それに類してでも、ほかの点でも結構ですので、何か質問、コメントはありますか。

 では、今回の報告については、一応、委員の先生方に確認いただいたものとしたいと思います。議題4はこれで終了ということです。

 本日の議題の最後、五つ目、「再生医療等製品の再審査結果について」です。まず、機構から報告をお願いします。

○医薬品医療機器総合機構 それでは議題5、資料5、ジェイスの再審査結果について、機構より御説明申し上げます。まず、品目の概要について説明いたします。資料5を1枚めくっていただき、再審査報告書の1ページ、表の下、「1.製造販売後調査全般について」を御覧ください。

 ジェイス(以下、「本品」)は、患者自身の皮膚組織から分離した表皮細胞をマウス胎児由来の3T3-J2細胞をフィーダーとして培養することによりシート状としたGreen型自家培養表皮です。本品は、平成191029日に自家植皮のための恵皮面積が確保できない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷面積として深達性II度熱傷創及びIII度熱傷創の合計面積が体表面積の30%以上の熱傷を適応対象として製造販売承認され、再審査報告書2ページ目の枠内のとおり、承認条件が付されました。承認条件()に基づき、有効性及び安全性に関する情報の収集を目的とした使用成績調査が、再審査期間7年中の全例を対象に実施されました。また、承認条件()に基づき、有効性及び安全性の確認を目的とした製造販売後臨床試験も併せて実施されました。

 まず、安全性について説明いたします。再審査報告書2ページ、下から7行目を御覧ください。使用成績調査において、安全性は、症例登録日から本品移植時まで(以下、「観察期」)と本品初回移植から最終移植後52週目まで(以下、「治療期」)の期間に分けて評価されました。各解析対象集団の内訳については3ページ上段の図1のとおりとなっております。

 3ページ下段の2.1.1.項を御覧ください。観察期において、有害事象は513例中245例に認められました。そのうち組織採取との因果関係が否定できない有害事象は、513例中8例に認められ、各事象の詳細は4ページ上段の表1に示しております。

 続きまして、4ページ中段の2.1.2.項を御覧ください。治療期において本品との因果関係が否定できない有害事象(以下、「不具合」)は、359例中25例に認められ、各事象の詳細は再審査報告書4ページの下段、表2に示しております。なお、安全性の重点調査項目である本品の移植部位の腫瘍性病変、アレルギー症状及び原因不明の未知の感染症は認められませんでした。

 5ページ、上から2行目となります。観察期に認められた組織採取との因果関係が否定できない有害事象、及び治療期に認められた不具合について、組織採取及び本品との強い関連性が確認された事象はなく、重篤、非重篤のいずれにおいても発現割合は低く、事象に特定の傾向は認められませんでした。

 続きまして、再審査報告書9ページ、中段の3.1.項を御覧ください。製造販売後臨床試験においても、使用成績調査と同様に、安全性は観察期と治療期に分けて評価されました。各解析対象集団の内訳につきましては8ページ中ほどの図2のとおりとなっております。

 9ページ中段の3.1.1.項を御覧ください。観察期において有害事象は、36例中34例に認められました。そのうち重篤な有害事象は5例に認められましたが、組織採取との因果関係が否定できない重篤な有害事象はありませんでした。

 また、10ページ中ほどの3.1.2.項ですが、治療期において有害事象は、29例中28例に認められました。そのうち重篤な有害事象は15例に認められ、本品との因果関係が否定できない重篤な不具合として敗血症性ショックが2例に認められましたが、いずれの不具合についても、本品との強い関連性が示唆されるものはありませんでした。

11ページ、上から5行目です。観察期及び治療期において、安全性の主要評価項目である本品との因果関係が否定できない本品移植部位の腫瘍性病変、アレルギー症状及び原因不明の未知の感染症の発現、並びに本品製造のための組織採取部位の異常は認められませんでした。

 なお、再審査報告書17ページ、5項の下から2行目ですが、再審査申請時に未知であった重篤な不具合として、皮膚有棘細胞癌が報告されております。当該事象は、使用成績調査における観察期間が終了した患者に発現し、具体的には、18ページの上から3行目にありますように、本品移植部位を含む瘢痕性皮膚に対して施行された自家植皮の辺縁部において、熱傷受傷の約1年9か月後に腫瘍性病変が確認されました。医療機関からは、手術せずに治癒した熱傷瘢痕部位から発生した可能性もあるとの見解が得られており、申請者は、原疾患及びその治療のための外科的侵襲に起因する可能性が高いと考察しています。しかしながら、本品は自己由来製品であることから、癌化した細胞が本品由来か判別することが不可能であると考え、当該事象について、本品との関連性について完全に否定することはできず、因果関係は不明と判断されました。当該事象の発現については、添付文書の「使用上の注意」の「不具合・副作用」の項に追加記載されております。

 以上より機構は、本品の安全性について、現時点において追加で新たな対応が必要な特段の問題はないと判断いたしました。

 次に、有効性について、製造販売後臨床試験の結果と使用成績調査の結果を併せて説明いたします。再審査報告書15ページ、上から5行目を御覧ください。本品移植後の表皮形成率、すなわち、本品移植面積に対する上皮化面積の割合は、製造販売後臨床試験においては、移植後4週目では45.3±32.62%、本品移植後8週目までの最終評価時点では52.3±31.08%、使用成績調査においては、移植後4週目では51.0±37.00%、本品移植後8週目までの最終評価時点では67.3±32.06%でした。熱傷診療ガイドライン改訂第2版によると、海外の報告では自家培養表皮の平均生着率は1569%とされており、本品による一定の表皮形成は得られたと考えます。本品が自家植皮のみで創閉鎖を行うことが困難な広範囲熱傷患者に対して適用されることを踏まえると、本品の移植により平均約50%の表皮形成率が得られることには臨床的意義はあると考えます。

 なお、本品移植後の表皮形成率は、年齢、移植床の状態等の患者背景による影響を強く受けていると考えられることから、年齢別並びに真皮再構築の種類及び移植当日の自家植皮の有無別の本品移植後の表皮形成率について、添付文書において情報提供することが適切と判断いたしました。

 製造販売後臨床試験で得られた本品移植後52週目の生存率(41.4)については、重症熱傷患者の生死は受傷後の全身状態に強く依存すること、また、本品を移植しない場合の生存率を予測できる情報がないことから、本品の生存への寄与を明確に結論付けることは困難ですが、自家培養表皮を用いた海外の前向き比較臨床試験において自家培養表皮の移植が重症熱傷患者の予後を改善したとの報告もあり、本品による創閉鎖が生存に寄与した可能性はあると考えます。本品は、少ない組織採取(6.8cm2)により広範囲の熱傷面積(100倍に当たる約720cm2)を被覆することが可能であることが製造販売後臨床試験において示されており、広範囲重症熱傷治療において本品の有用性はあると考えます。

 以上より総合機構は、安全性及び有効性の評価に基づき、カテゴリー1、薬事法第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当しないと判断いたしました。以上、総合機構よりジェイスの再審査結果について報告いたします。

○川西部会長 ありがとうございます。それでは、今、御報告いただいた内容あるいは資料について、何か御質問、御意見はございますでしょうか。

○鈴木委員 内容はそれでいいと思うのですが、これは結構注目されていたので、どのぐらい使用されたのかということと、1回の治療に費用は大体どのぐらい掛かるものなのかを、教えていただけますでしょうか。

○川西部会長 いかがでしょうか。

○医薬品医療機器総合機構 どのくらい使用されたのかという点に関しましては、実際に使用成績調査は全例が対象とされ、また、再審査期間終了後も、症例に関して一部、評価されておりまして、合計513例に対して使われたとされております。

○医療機器審査管理課長 あと、1人当たり何枚ぐらい使ったか分かりますか。それは大体分かりますか。

○医薬品医療機器総合機構 正確に申しますと、513例が対象となり、本品が移植された症例は359例となります。総移植回数は543回です。再審査報告書の3ページ目の中ほどに記載させていただいているのですが、移植1回当たりの使用枚数は平均17.2枚で、最大使用枚数は40枚でした。複数回移植を含めますと、患者当たりの総使用枚数は平均26枚で、最大使用枚数は110枚とされました。

○川西部会長 相当重症な患者さんだけが適応になっているということもあって、例数もそうたくさんあるわけではないということになる。

○医療機器審査管理課長 もちろんそう思います。1枚30万円ですか。

○事務局 当初から価格も変わってしまいまして。現時点だと、最初のキットと1枚当たりでばらばらに値段が分かれてしまって、今現在だと、1枚当たり15万円です。

○医療機器審査管理課長 当初は幾らか分かる、30万円。

○事務局 当初はやはり308,000円ということで、大体、それぐらいの枚数当たりの金額になっています。

○川西部会長 ほかに何かございますか。

○俣野委員 直接、関連事項ではないのですが、最後にフィーダーに関して「新たな取扱いの基準が定まるまでの間」と記載がありますが、これに関しては、新たな取扱いの基準を検討するとか、そういう状況についてどのようにお考えになっているのでしょうか。

○医薬品医療機器総合機構 現状、こちらについては、新たな取扱いの基準を現時点で設けるということはありません。やはり、最終製品のサンプル及び使用に関する記録を30年保存するなど、適切な取扱いが行われるよう必要な措置を講じるということに関しては、引き続き承認条件として付すということが適切と判断しておりますので、現行としては、その基準に関して設けるということはございません。

○川西部会長 ほかに何かございますか、今の御質問の関連でも結構ですが、いかがでしょうか。

○佐藤委員 直接、有効性・安全性の結論には余り関係ないのですが、15ページの4.の品質・製造に関する事項に「いずれの品質特性においても明確な相関は認められず」というような形で書いてあるのですが、この「明確な相関」という判断基準がよく分からないです。

 なぜそういうことが気になるのかというと、多分、nが20例とか30例ぐらいあると、相関係数の求める式の特性から、有意性のある相関係数であってもかなり値が低いはずで、例えば有意確率が5%ぐらいだとすると、20例、30例だと、多分、□□ぐらいでも、恐らく有意な相関であるというように統計学的に出てしまう可能性があります。なので、「明確な」と言ったときに、もしこれが、0.9とか、パッと見、0.99とか0.8とか、その辺でという、すごく昔の、コンピューターで計算ができなかった時代の相関係数の求め方で「明確な」という判断をされているのだとすると、ちょっと違うかもしれないので、その辺、もう一回確認されたほうがいいような気がするのです。結論としては有効性・安全性の結論には落ちないのですが、相関の考え方がちょっと気になりました。

○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。実際の相関係数に関しては、審査報告書の16ページの上段の表11になります。おっしゃるように、実際にn数の制限と「明確な」というところをどう結論付けるものなのかというような御指摘も含めて。

○佐藤委員 昔は0.9でバッと切るとかというのがあったのですが、最近の統計学のやり方は、有意水準を何パーセントというように切って、例えば5%とか1%とか切って、その例数と有意水準に対応した相関係数であるかどうかという見方をするのです。だから、そのアプローチをとったのかなというのが。2030例だと、私の感覚からすると、多分、相関係数が□□ぐらいでも有意になってしまう可能性はあるのです。

○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。その点については確認させていただきます。ただ、表皮形成率との相関を見ております。御確認いただいていますとおり、やはり、患者背景のばらつきから、多様性により表皮形成率もばらついており、一つのファクター、品質特性に対して表皮形成率との相関がなかなか認められにくいという疾患上の背景もあると考えられます。今、先生に御指摘いただいたように、どのような形で相関係数を評価したのかというところは、引き続き確認させていただきたいと思います。

○佐藤委員 この製造販売業者に、何か助言してあげるといいかもしれないと思います。

○医薬品医療機器総合機構 分かりました。

○医薬品医療機器総合機構 機構より御説明申し上げます。いずれにしても今の品質のお話というのは、もともと、初回承認時2例というところがあったので、何か品質特性と有効性に関するようなパラメーターとか、安全性に絡むようなパラメーターはないかというところで調査いただいたという背景です。製造販売業者に評価方法の確認をして、新たに規格に反映するような話があれば、製造販売業者と一緒に考えたいと思います。

○川西部会長 ほかに何かございますか。これは、私は最初の頃から全く関わっていないのですが、有効性評価のほうで、最初、小児1症例で93%と表皮形成率が非常に高かったということです。結局、ここで積み重ねてみると、今の段階では、そこは特別に小児のほうで非常に期待できるということでもないというように、それとも、まだプロミシングな部分があるという判断なのでしょうか。

○医薬品医療機器総合機構 製造販売後臨床試験では、小児に関しては1例で93%の高い表皮形成率が得られております。この表皮形成率に関しましては、まず傾向として、年齢が低い、あるいは熱傷指数が低いほうが表皮形成率が高い傾向にあります。ですので、小児に関しては、基本的には高いと思いますし、高齢者に関しては低い傾向にあるということは言われており、例えば創感染がないとか、創の浸出液の量が少ないとか、そういったところが、やはり表皮形成率が高い傾向にあります。ということで、小児に関しては高いことが想定されるのですが、現状としてはこういった数字が出ているということになります。

○川西部会長 それから、これは再審査結果で、これで認める、有効性・安全性で確認が取れたということで、全例調査というか、そういうことは規制的にはもうなくなるということですか。何か、やはり、私が何となく見ていると、もうちょっといろいろ、メーカー側の問題かもしれませんが、継続的に注意して見ている必要はないか。例えば治療技術との関係とか、患者背景との関係とか、もう少し何か。そのためには研究費的なものの補助が必要になってくるかもしれませんが、何かそういうことも継続的にしていくようなことも考えたほうがいいのかなという気もしないでもないのですが、その辺りはどうですか。

○安全対策課長 市販後の担当課ということで安全対策課長からお答えいたします。先生御指摘のように、承認条件は、先ほど機構から御報告申し上げましたように、19ページ、20ページの所で、調査に係る部分の条件は今回の再審査結果をもって終了ということになりますので、全例調査を継続するということではありません。承認をする上での法律上の条件として行わなければならないことと、これからの医療技術とか科学の進歩という意味で、この製品がより良くお使いいただける、また、新しい今後の有効性・安全性に関する展開を考えていくという観点からすれば、行政上、義務的な調査という形で引き続き行うものというよりは、先生御指摘のように、やはり研究的な要素でいろいろな形で展開していただくのがいいようなものではないかと思っておりますので、そういう点については、また引き続き業者にも検討いただくように適切に指導させていただきたいとは思っております。

○川西部会長 このような製品に関しては、もともと適応疾患が非常に重篤であり、これで一気に解決というようなことはないような気がします。その辺で旗印になっているようなこういう製品に関しては、何とか育て上げるというか、何かそういう姿勢も必要なのではないかと。全然、箸にも棒にもかからないというような結果なら、それはやめたほうがいいですが、その辺、製品を使用した治療技術も含めてもう少し進化させるという、その基礎にするということも必要なのではないかと、私は個人的に思うところです。

○医療機器審査管理課長 今、佐藤課長からお話していただきましたが、そこは後ほど再生医療学会とも、再生医療製品全般をどのように見ていくのかということで、レジストリの議論とか、いろいろやっておりますので、この製品について、またお金の問題などが絡むこともありまして論理はちょっと別なのですが、再生医療製品全般に対しましてどういうフォローアップ体制を作るのか、またやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○川西部会長 ありがとうございます。ほかに何か、先生方からございますか。

○野口委員 中身に関わる話ではなくて心苦しいのですが、今日初めてですし、後学のために教えていただきたいと思います。書類を見ておりますと、平成29年6月7日付けの通知書となっているようですが、法律の名前が薬事法と改正前の名称となっているのは、これはこういう取扱いをされるのでしょうか。

○事務局 事務局からお答をさせていただきます。法律自体は平成26年に改正させていただいて、薬事法から「医薬品・医療機器等の」というように名前が変わりました。ですが、この品目について、その法改正前、旧薬事法時代に医療機器として承認されたものが改正に伴って再生医療等製品に見直されたものでして、そのものについては、法改正時の附則で「再審査の申請については、なお従前の例による」ということで、旧薬事法の取扱いに従って再審査をやることになっておりますので、申請書類の法律上の話としては、一応、医療機器の薬事法に基づいたということで書かせいただいています。

○野口委員 再審査の申請が改正法の施行後であってもその取扱いにすると。

○事務局 施行後であっても、なお、従前のとおり改正前で取り扱うという話にさせていただいています。

○野口委員 分かりました。ありがとうございます。

○川西部会長 ありがとうございます。ほかに何かございますか。ないようでしたら、一応、本日報告いただいた事項については御確認いただいたものとしたいと思います。本日の議題は以上ですが、委員の先生方あるいは事務局からその他で何かございますか。事務局から何かございますか。

○事務局 次回の部会につきましては、また日程調整の上、御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○川西部会長 では特にないようでしたら、これをもちまして本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会したいと思います。本日はありがとうございます。

                                   


(了)

備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医療機器審査管理課 再生医療等製品審査管理室 再生医療等製品審査管理室長 柳沼(内線4226)

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