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2017年9月22日 平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会 第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 【第一部】 議事要旨

○日時

平成29年9月22日(金)13:00~14:20


○場所

経済産業省 本館地下2階 講堂


○議題

1. 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について
2. ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について
3. その他

○議事

 

 会議は公開で行われた。

議題1

・デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンについては、他の物による代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について、使用を禁止する措置を導入することが適当であるとの結論が得られた。

・今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある製品(デカブロモジフェニルエーテルについては4種類、短鎖塩素化パラフィンについては6種類の製品)について、輸入を禁止することが適当であるとの結論が得られた。

・デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンが使用されている製品について、現時点で得られている情報からは、環境汚染の進行を防止するために製品の回収等の追加措置を講ずる必要性は認められないと考えられるとの結論が得られた。

 

議題2

・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩(以下、「PFOS等」という。)の使用が認められている3つの用途での使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、法第25条の要件「他の物による代替が困難であること」を満たさなくなったことを受け、PFOS等を使用することができる用途としての対象除外することが適当であるとの結論が得られた。

PFOS等が使用されている3つの製品について、使用実態がなく、既に在庫が無いことが確認されていることから、技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品から除外するとともに、 PFOS 等が使用されている場合に輸入することができない製品として指定することが適当であるとの結論が得られた。



 


<照会先>
医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
連絡先: 電話:03-5253-1111(内線:2427)
        FAX:03-3593-8913

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