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2017年6月26日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部

○日時

平成29年6月26日(月) 14:30~17:00


○場所

中央合同庁舎5号館(厚生労働省)17階 専用第21会議室


○出席者

食品衛生分科会員(敬称略)

穐山 浩 阿部 圭一 井澤 照介 浦郷 由季
大澤 真木子 大前 和幸 苅田 香苗 川西 徹
倉根 一郎 栗山 真理子 財前 孝亮 二村 睦子
松本 吉郎 村田 勝敬 毛利 資郎 横田 明美
若林 敬二

参考人

中村 重信
古畑 徹

事務局(6月26日時点)

北島 智子 (生活衛生・食品安全部長) 橋本 泰宏 (大臣官房審議官)
長田 浩志 (企画情報課長) 山本 史 (基準審査課長)
道野 英司 (監視安全課長) 森田 剛史 (基準審査課新開発食品保健対策室長、監視安全課食中毒被害情報管理室長)
黒羽 真吾 (基準審査課残留農薬等基準審査室長) 梅田 浩史 (監視安全課輸入食品安全対策室長)
蟹江 誠 (監視安全課HACCP企画推進室長) 一戸 和成 (企画情報課長補佐)

○議題

1 開会

2 議題

(1)審議事項
食品中の農薬等の残留基準の設定について
・スルホキサフロル(新規の国内登録申請+インポートトレランス申請)
農薬等の告示試験法の設定について
・ジエチルスチルベストロール試験法
食品添加物
・食品添加物公定書改正に伴う、「食品、添加物等の規格基準」の改正について

(2)報告事項
食品中の農薬等の残留基準の設定について
・EPN(急性参照用量を考慮した基準値の見直し)
・イソキサチオン(暫定基準の見直し+魚介類の基準値設定)
・オキシテトラサイクリン(適用拡大申請)
・グリホサート(暫定基準の見直し+適用拡大申請+インポートトレランス申請)
・クレトジム(暫定基準の見直し+インポートトレランス申請)
・スピネトラム(適用拡大申請)
・ピリダリル(適用拡大申請)
・フィプロニル(暫定基準の見直し)
・ブプロフェジン(適用拡大申請+インポートトレランス申請)
・フルトラニル(適用拡大申請)

(3)文書による報告事項等
農薬等
・アザジラクチン(対象外物質の削除)
・フルチアセットメチル(適用拡大申請)
・農薬等56品目の残留基準の一括削除
食品添加物
・過酢酸及び過酢酸製剤(規格基準改正)

(4)その他の報告事項
・食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について
・食品衛生規制の見直しについて(案)

3 閉会

○議事

 

○一戸補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」を開催いたします。

 最初に、分科会委員の異動等について御報告いたします。

 本年6月23日付で、岸田委員及び古野委員が退任され、新たに、株式会社明治の井澤照介氏及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の阿部圭一氏、及び国立大学法人千葉大学大学院社会科学研究院の横田明美氏が本分科会委員に着任されました。

 続きまして、分科会委員の出席状況を御報告いたします。

 本日は、安藤委員、五十君委員、寺本委員、西内委員から御欠席との御連絡をいただいております。川西委員から1530分ごろ到着予定との御連絡をいただいております。

 現在の分科会委員総数21名のうち、現時点で16名の御出席をいただいており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 なお、本日は、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課長の中村重信様と農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室長の古畑徹様を参考人としてお呼びしております。

 また、本日公務がありまして、橋本大臣官房審議官は途中退席させていただきます。

 申しおくれましたが、私、企画情報課課長補佐の一戸と申します。よろしくお願いします。

 本日の議題につきましては、お手元の議事次第にございますように、食品中の農薬等の残留基準の設定について、農薬等の告示試験法の設定について、食品添加物について御審議いただき、その後、何点か事務局から御報告を申し上げます。

 審議事項に関する利益相反の確認対象となる案件がありますが、退室が必要または議決に参加できない委員はいないことを確認しております。

 委員の皆様に事前にお伝えしておりますが、審議会等のペーパーレス化の取組といたしまして、本日の資料はタブレットを操作してごらんいただくこととなります。操作等で御不明点などございましたら、適宜事務局がサポートいたしますので、お申しつけください。

 タブレット以外の配布物を確認させていただきます。議事次第、座席表、委員名簿、タブレット操作説明書、食品衛生規制の見直しについて(案)、食品衛生規制の見直しに関する参考資料(黄緑色のファイル)を配布させていただいております。

 抜け等は、大丈夫でしょうか。

 また、前回のペーパーレス化に伴うアンケートに御回答いただきまして、まことにありがとうございました。御意見を踏まえ講じた改善措置の内容をまとめた一枚紙もあわせて配布しておりますので、御参照ください。

 配布物の不足がありましたら、事務局に申しつけください。

 よろしいでしょうか。

 では、以後の進行につきましては、村田分科会長にお願いいたします。

 それでは、頭撮りはここまでとさせていただきますので、カメラ撮影は御遠慮ください。

 では、よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 本日は、委員の先生方には御多忙の中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

 世の中、忖度や説明責任という言葉が盛んに使われておりますが、本分科会は科学と政策を結ぶ役割を担っております。科学的データに基づき、国民の負託に応えられるよう頑張りたく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日も、議題が盛りだくさんですので、会議の円滑な進行について御協力をお願いいたします。

 それではまず、「食品中の農薬等の残留基準の設定について」審議を行います。まず、事務局から御説明をお願いいたします。

○説明者 御説明させていただきます。それでは資料1の3ページ目をごらんください。

 農薬、スルホキサフロルの残留基準の設定についてでございます。本農薬は、農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値設定の要請及びインポートトレランス制度に基づく海外からの基準値設定の要請を受け、残留基準を設定するものでございます。

 構造式は、記載のとおりでございます。

 用途といたしましては、殺虫剤となっております。

 適用作物は、稲、りんご等のカメムシとかアブラムシ類に対してでございます。

 我が国の登録状況は、登録は現在されておらず、新規の登録ということになります。

 諸外国の状況については、JMPRで評価が行なわれており、国際基準も小麦、葉菜類等に設定されているといったところでございます。主要国におきましても、記載のとおり登録がされております。

 また、食品安全委員会における食品健康影響評価につきましても、記載のとおりADIと、4ページ目に参りまして、ARfDが設定されております。

 基準値案につきましては、現在、経緯が複雑ですので後ほど説明をさせていただきますが、別紙1のとおりとしております。

 暴露評価も記載のとおり、安全性に問題はないと考えております。

 意見聴取について、平成27年の1023日及び29年(今年)の2月10日に在京大使館に対する説明を実施しております。また、パブリックコメントを2712月と、29年3月の2回実施しております。後ほど、この概要についても説明させていただきます。

 別紙1の基準値案をもとに、8ページ目別紙2の答申案を考えております。

 先ほど、経緯について説明させていただくと申し上げました。11ページ目をお開きください。今回、スルホキサフロルの申請は、「(経緯)」のところをごらんいただきたいのですが、2013年6月にございました。これを踏まえて、食品安全委員会に健康影響評価を依頼し、その評価をもって、2015年9月に農薬・動物用医薬品等部会の1回目を開催いたしました。そのときは基準値について了承頂きましたが、その年の11月に、インポートトレランス申請で基準値を参照とする米国において登録が取り消されたため、その翌年、3月の部会で一旦審議を保留することといたしました。その間にパブリックコメントの1回目を実施しております。

 その後、201610月4日に、米国で一部使用の制限をかけた上で再登録が行なわれました。その制限は、開花時期にミツバチが寄ってくるということから、ミツバチが寄ってこない時期に限定するといったものでございます。

 それを踏まえて、本年の2月に2回目の農薬・動物用医薬品部会を開催いたしまして、その上で基準値案については了承いただいております。

 その後、3月にパブリックコメントの2回目を実施し、先週の6月22日に農薬・動物用医薬品部会においてパブリックコメントについて報告させていただきました。

 基準値の考え方についてですが、ページは飛びまして、15ページ目をお開き願います。今回の基準値案を検討する上で、米国の再登録の状況と、それに伴う日本の登録内容も踏まえて検討いたしました。

 米国での再登録の内容ですが、このページの下半分の2.目です。EPAにおいてはミツバチへの影響について評価して、再登録したということで、開花時期が長いもの、かんきつとかウリ類とかについては使用基準から削除する。また、ミツバチが訪花する可能性の高い作物には、花が落ちてからに使用を制限するという修正が行われたということでございます。

 また、次のページにまいりまして、日本での農薬登録における取扱いですが、国内登録において申請されている全作物について登録予定であることで、ミツバチに関する影響については、注意事項等を記載して、それを守っていただく予定ということでございます。 それを踏まえ、4.食品中の残留基準の取扱いについては、以下の3つのようにしております。1つ目がコーデックス基準が設定されている食品はこれを参照して基準値の設定を行なうとしたこと。2つ目は、日本での登録が予定されている農作物は、その日本の作物残留試験により基準値を置くということ。3つ目は、使用基準が落花後に制限された作物については、収穫前日数に変更はないといったことから、基準値の設定は変更しないとしております。

 続きまして、パブリックコメントの概要の説明をさせていただきたいと思います。ページは、戻りまして12ページ目をお願いします。今回のパブリックコメント、2回目のパブリックコメントを先に説明させていただきます。コメントは全部で386件いただきました。主な、たくさんいただいた御意見として、1.の残留基準に関する御意見、3.の毒性評価に関する御意見、また、5.目、6.目のミツバチへの毒性や環境影響に関する御意見をたくさんいただいております。

 これらにつきましては、食品の安全性の確保については食品安全基本法に基づき国際的動向や国民の意見を十分に反映しつつ、科学的知見に基づき行なうことといたしまして、厚生労働省では関係省庁と連携をとりながら農薬の残留基準の設定を行なっていきたいと考えております。

 また、農薬の使用やミツバチや環境への影響についても意見をいただいているところでございます。御承知のとおり、残留基準値は、食品を通じた人への安全性を確保するという観点で設定しておりますので、これら意見につきましては、それぞれ所管しております農林水産省や環境省に適切に対応するよう通知を行ないたいと考えておりましたところ、

先日の農薬・動物用医薬品部会におきましても、関係省庁へ通知するようにとの御意見をいただきましたので、先週の23日付で農林水産省及び環境省へ通知をいたしました。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。議論に入る前に、部会での審議の状況について、特段御報告いただくことはございませんでしょうか。穐山先生。

○穐山委員 では、私のほうから若干補足説明をさせていただきます。

 今、事務局から御説明がありましたけれども、本剤、スルホキサフロルについては、米国において登録が1回取り消されまして、その後再登録されたことから、合計2回、農薬・動物医薬品部会で審議いたしました。

 第1回目の部会の審議は平成28年9月10日に行なわれたのですけれども、このときは規制対象物質については代謝物の一つ、代謝物Bというものがラットでも生成する代謝物でありますが、構造的に親化合物より強い活性を持つことは考えにくい。また、毒性試験で毒性が親化合物よりも低い。また、作物残留試験で著しい残留を認められないという理由から、規制対象を含めなくてよいということになりました。

 また、毒性試験の毒性評価等について肝細胞腺腫等の増加が認められておりますけれども、遺伝毒性がいずれも陰性であることから、閾値が設定できると判断されました。このような議論を経て、第1回目の審議で基準値案が了承されております。

 また、米国の再登録後の2017年2月1日に開催された第2回の部会では、審議内容ではありませんが、部会委員から、米国で再登録された使用基準と日本国内での登録が予定されている使用基準との違いについて情報提供すべきとの要望があったことから、農林水産省のほうから、米国の再登録された内容と日本の予定している登録内容の違いなどについて、説明いただきました。

 審議では、3ページ目に書かれていますけれども、本剤の光学異性体でありまして、不斉分子が2つあるのですが、その異性体の記載方法、また分析法の記載などについての議論がありました。改定された残留基準値がここでも了承されております。また、第1回目の審議以降、人に対する毒性の新たなデータはないことを確認しております。

 このように、農薬・動物用医薬品部会では、人への健康影響が起こらないように、残留基準値を設定し、その残留基準値を下回ったリスク管理を行なえば、人への安全性は懸念がないと結論いたしております。

 その後、6月22日、先週開催された部会では、2月の部会以降に行なわれたパブリックコメントでいただいた御意見の中に、リスク評価を再検討する情報がないか確認いたしましたが、再度食品安全委員会のリスク評価をお願いする必要がある毒性等情報はございませんでした。

 また、先ほどもお話がありましたけれども、ミツバチへの影響や生態系の影響は部会の審議する範囲及び立場ではございません。また、それらの影響に関して評価したわけではありませんけれども、このパブリックコメントにおいて強い懸念が多くの皆様から寄せられたことは部会として重く受けとめております。

 このため、部会として、農薬の使用や環境影響に関する所管である農林水産省、あるいは環境省においてパブリックコメントの意見を踏まえた適切な対応を行なうよう、厚生労働省から伝えるようにお願いいたしました。本件については、事務局から説明がありましたように、23日付で農林水産省、環境省に対して通知したと聞いております。

 補足説明は以上です。

○村田分科会長 詳細な経緯を御説明いただきまして、どうもありがとうございます。

 それでは、本件について、何か御意見、御質問ございますでしょうか。

○倉根委員 確認ですけれども、日本の場合は、時期を決めて使う使わないというのはないということの理解でいいですね。

○黒羽室長 事務局から説明いたします。

 日本国内で使われる農薬については、農林水産省が登録の手続をとっております。アメリカでの状況を踏まえて日本でどうするかを確認いたしましたところ、アメリカで規制が一部かかったものについても、日本では、そういう規制をすることはない、そのまま認めるという方針であると農水省から聞いております。

○村田分科会長 どうぞ。

○二村委員 ありがとうございます。

 パブリックコメントの扱いについて、今、事務局からの説明、それから穐山先生からの御発言もありましたように、直接ここの部会では扱えない内容ではありますけれども、環境への影響等について懸念が出ているということで、関係の省に対して御連絡をいただいたということ、これは大変大切なことだと思います。このことは委員会の議事録には残るとは思いますが、パブリックコメントの回答を告示の際にされる際に、こういう意見については関係の省に通知しているということについても明記していただければより一層丁寧かと思います。御検討いただければと思います。

○黒羽室長 事務局から説明いたします。

 パブリックコメントの回答については、本件が告示されるときにあわせて、御意見と回答とともに公示する予定にしております。その中で、御指摘のとおり、関係する省庁に連絡している旨を追記したいと思います。

○村田分科会長 ほかにございませんでしょうか。

 どうぞ。

○浦郷委員 今の説明で、食品への安全という部分では私も確認できたと思っております。ただ、パブリックコメントのところで、これだけミツバチへの影響、環境への影響という意見がたくさん出てきて、これらの意見がどれだけ科学的根拠を持って言っているのか、私はそこまで知識がないからわからないのですけれども、そういうたくさんの意見が出てきているということについて、農水省や環境省のほうに投げかけてはいるけれども、その答えというのですか、それについてのことが戻ってこないうちに、米国ではある程度規制をかけているにもかかわらず、日本では何もそういう規制がなく、そのまま認めるというところは、一消費者としてちょっと不安に感じるところがあるのですけれども、そこら辺についてはいかがでしょうか。

○村田分科会長 では、お願いいたします。

○古畑参考人 農林水産省のほうからお答えいたします。

 私ども、使用方法について定めておりますけれども、アメリカと日本とで対象となっている作物の品種でありますとか栽培方法が異なっているという実情がございます。資料の17ページを参照していただけると少しその説明がしてあるのですけれども、私ども、これは2月1日の部会で御説明した内容ですけれども、殺虫剤ですので、当然、ミツバチがその殺虫剤に暴露すれば影響出てくるのは、今の技術では避けがたいものだと認識しております。

 ですので、ミツバチにかからないように、栽培といいますか、防除の段階で管理してもらうというのが基本だと思っていまして、使用上の注意事項を付すということで対応しております。

 今回、スルホキサフロルに関しまして、アメリカと日本の違いということで、「2.日本におけるミツバチへの対応について」ということで御説明しております。例えばかんきつ、日本国内では温州みかん中心ですけれども、アメリカではレモンとかライムとか、開花期間がすごく長くて、ミツバチが訪れる時期が長いもの、これはアメリカ政府としては開花期が特定しにくい作物として栽培時期のほうを限定して、登録を削除するということにしたようですけれども、我が国の温州みかんは、もともと、自家結実性と書いてありますけれども、要は受粉を必要としない、そういった品種になっておりまして、ミツバチを意図的に近づける時期はございませんので、我々としては、防除時期に注意事項の遵守をしていただくということで、ミツバチに対する被害を減らすことは可能と考えております。

 同様に、順番に作物ごとに説明しているのですけれども、きゅうりなんかも、日本におきます使用品種は、これは単為結果といいまして、ミツバチの受粉を必要とせず実がなる性質を持っているということが異なる点でございます。

 また、次のページですけれども、トマト・ミニトマト。トマトについては、マルハナバチというミツバチと違うものを一部で使いますけれども、そもそも植物成長調整剤なんかによりまして受粉を必要としないような栽培体系も主になっておりますので、こういった状況の違い。また、果樹なんかも、りんごについても、マメコバチという受粉に使うような昆虫の種類が異なっておりますとか、なしにおきましては、人工受粉によって栽培をするといったことで、それぞれアメリカと栽培方法が異なっているということがあって、今回、我々としてはアメリカと同様の農薬の取扱いはしなかったという経緯がございます。

 我々も、もちろん、被害状況について調査もしておりまして、ミツバチの影響というのは見ております。事故がゼロというわけではないのですけれども、そういったもので被害があれば、その原因究明とその対策を講じていくということは引き続きやっていきますので、そういったことで、なるべくミツバチへの影響が出ないようにという取組は今後ともやっていくという方針でございます。

 以上です。

○村田分科会長 よろしいですか。

 それでは、栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 今のようなお話をパブリックコメントで心配していらっしゃる方々にお伝えするというか、そういう方々が見てくださるような方法はとっていただいているのでしょうか。

○古畑参考人 農林水産省のホームページで、ミツバチの我々の対策の中身ですとか、その被害状況調査の結果というのは公表しておりますので、そういったものを御参照いただきたいと考えております。

○栗山委員 そういう統計的な見方だけではなくて、今、御説明いただいたような御説明をしている場所があるのでしょうか。済みません。不勉強でよくわからないので。

○黒羽室長 先ほどの農林水産省の説明については、2月1日の農薬・動物医薬品部会で御説明いただいており、本日、ご覧いただいている資料もホームページに掲載しております。また、パブリックコメントの回答のときに同様の説明をしたいと思います。

○栗山委員 ありがとうございます。

○村田分科会長 そのほかございますでしょうか。

 それでは、毛利委員、どうぞ。

○毛利委員 今、農林水産省の方の御説明ですが、農林水産省の傘下の独立行政法人では新しい品種の開発というのをやっていると思います。品種が新しく出てきたとき、もしくは、農水の傘下でなくても、今は産地で、例えばかんきつ類だったらいろいろな新しい品種を開発して、それに地元の名前をつけて売り出すとか、そういうのが非常に盛んだと思います。その場合には、この農薬のことについて配慮した開発というのはおそらく開発者は考慮しないと思います。そういうときに、ミツバチによる新しい品種の開発の妨げになるかもしれないし、逆に、知らずにそのまま適用してやっていくと被害が出る可能性があると思います。そのような事例は御検討されているか、もしくは対応されるおつもりなのでしょうか。

○古畑参考人 品種改良の目標といいますか、の中に、この農薬に関して、もしくは栽培体系に関してが大きな目標になってこれまで研究してきたかと言われると、ちょっと私も詳細を承知してない部分ございますが、そこまではないのだと思っています。

 ただ、我々としては、最初に申し上げましたけれども、まず、ミツバチに農薬がかからないように工夫といいますか、使用方法を守っていただくとか、あとは養蜂家の方にその農薬散布の時期を事前にお知らせして、その時期は巣箱をあけないとか、移動するとか、そういったことで暴露させないということを基本に、まずは現場での取組というのを我々としては推進していこうと考えております。

○毛利委員 実際に開発している人たちがそこのところまで考えて開発されているかどうか。特に農水の傘下の独立研究法人では目が届きますが、最近、農家自身や地方の地域地域というのですか、産地で開発するということもやられているように聞いています。逆にミツバチを使って長い間受粉させる新しい品種だとかがあるかもしれません。やはりアメリカのように配慮を明文化しておく必要はないのでしょうか。

○古畑参考人 私ども、まずは農薬を使う方と養蜂家の方それぞれの対応というのが基本だと思っています。品種のところまでいくと、どこまでこの問題解決できるかという議論もその前提としてあると思いますので、まず減らす努力というのはできるところから、実際、農薬をまく方と養蜂家の方の間での情報の共有でありますとか、それぞれの対策ということで減らしていく努力をしていくほうが重要ですし、効果があるだろうと考えていますので、そこは御理解いただきたいと思います。

○毛利委員 もちろん、効果の観点から言えばおっしゃるとおりだと思いますが、そうでない部分は、把握できてないことが起こらないような方策というのも必要ではないかと思います。

○古畑参考人 品種のところは、済みません、我々も十分情報を把握してないものですから、そういった動きがあるのであれば、我々も、開発部局とも連携して、こういったことを我々取り組んでいるというのは情報提供することで、品種改良の方針の中で生かしてもらえるのであればその中で取り組んでいただくということで、品種の面でも取り組めることがあればやっていきたいと思います。

○毛利委員 環境に云々ということは最終的には我々に戻ってくる可能性があるので、今現在の品種と現在の使用方法に限定するのではなくて、そのあたりのところもきちんとフォローしてやっていただきたいと思います。

 以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。ほかに御意見はございませんか。

 ほかに御意見ないようですので、分科会としては、人への健康影響の観点による評価結果を踏まえ、この残留基準で了承いたしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

 なお、スルホキサフロルについては、パブリックコメントにおいて、環境への影響、ミツバチへの影響など、農林水産省や環境省の所管事項に関する御意見が多く提出されたことを受け、厚生労働省から農林水産省、環境省に対し通知いただいたとのことですが、分科会としても各省庁でしっかり検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、事務局には答申に向けた手続を進めてもらいます。パブリックコメントの結果については、事務局より分科会員の皆様に送付して御確認いただきますので、そのときはどうぞよろしくお願いいたします。

 その他の経過につきましては、次回以降の本分科会で御報告いたします。

 それでは、続きまして「農薬等の告示試験法の設定について」審議を行います。まず、事務局から御説明お願いいたします。

○説明者 それでは、今開いている2.資料1から4の19ページをごらんください。

 お開きになりましたでしょうか。

 では説明いたします。ジエチルスチルベストロールは動物用医薬品で、用途は成長促進剤です。ポジティブリスト制度導入時に食品中に不検出とする農薬等の成分である物質として、新たに定められました。現在、食品安全委員会で食品健康影響評価中です。従来、不検出基準を含む動物用医薬品については、試験法の検出限界により規制が行なわれることから、規格基準の改正と同時に試験法を告示して、あわせてその検出限界が別途通知されているところで、これは既に不検出なので、370号告示で規定はされているのですけれども、畜水産物の全般にわたってその試験法の性能が評価されたものではありませんでした。

 現行試験法では、ジクロロメタンやベンゼンといった有害性の高い試薬を用いていること、加水分解に長時間を要すること、食品によっては良好な分析結果が得られない場合があることから、試験法の見直しと開発を進めておりました。そして、今般、その開発が終了したため、同試験法について御審議いただくものです。

 なお、この試験法は、農・動薬部会の穐山部会長が座長を務める分析法の検討会で御審議いただいたものでございます。

 「概要」です。分析対象の化合物は、ジエチルスチルベストロールとそのグルクロン酸抱合体で、分析対象食品は畜水産物です。

 試験法の概要はごらんのとおりですが、ではどのように変わったのかといいますと、現行では、抽出と抱合体の加水分解を同時に行なう方法であるため、操作に37℃の放置だけで14時間置くという操作がございます。新たに開発した方法では、ジエチルスチルベストロールと抱合体を試料から効率的に抽出して、加水分解も37℃で1時間で済む方法を採用し、今の方法よりも効率的な試験法に改良することができました。

 その試験法の検出限界が0.0005mg /kgでございます。

 ページ進みまして、2.の「真度及び精度の評価」でございます。牛肉を初めとする記載の8食品を対象として、0.0005ppm添加濃度で添加回収試験を試行数5で実施しました。確認できた真度及び併行精度をとりまとめたのがこちらの表です。

 添加回収試験の実施方法や評価を示すガイドラインというものがございまして、真度というのは添加回収率でございますが、目標値が添加の濃度によらず70120%、併行精度は添加濃度により目標値は異なるのですが、満足する結果が得られているのがごらんいただけると思います。

 この試験法の答申案が22ページからの別紙でございます。

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○村田分科会長 ありがとうございます。審議に入る前に、部会での審議の状況について、特段の御報告はございませんでしょうか。

○穐山委員 私のほうから補足説明いたします。

 農薬・動物用医薬品部会においては、試薬、試液の記載方法、あるいは試験法の専門的な記載方法について議論がありました。

 補足説明は以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。それでは、本件につきまして、何か御意見、御質問ございますでしょうか。

○倉根委員 20ページの「真度及び精度の評価」のところで、牛の筋肉、脂肪、肝臓、牛乳、鶏卵、さけ、しじみ及びはちみつと。このような食べ物を使うというのはどういう理由、つまり、この評価のためにこういう種類のものがここに並ぶというのは何か理由があるのでしょうか。

○説明者 試験法を実施する実施要領というものがございまして、特に告示試験法ですから、畜水産物をなるべく網羅できるように、こういった食品を摂取量等から選んで、あと分析のしづらさで選んでおります。

○村田分科会長 どうぞ。

○大前委員 測定法自身の質問ではないのですが、これは動物の成長促進剤として現在もまだずっと使われているということですか。これはたしか女性の性器がんを起こす非常に有名な物質なので、そんなの、まだ使っているのかなと思ったのですけれども。

○説明者 こちらは現在使われておりません。コーデックス委員会の残留動物用医薬品部会においても、人への健康への懸念から、ADI及びMRLを設定すべきではないので、使用を禁止すると勧告されている動物用医薬品の一つでございます。

○村田分科会長 ほかにございませんでしょうか。

 ほかに御意見がないようですので、分科会としてこれで了承したいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

 それでは、事務局には答申に向けた手続を進めてもらいます。パブリックコメントの結果については、事務局より分科会員の皆さんに送付して御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。その他の経過につきましては、次回以降の本分科会で御報告いたします。

 続きまして、それでは、「食品添加物公定書改正に伴う、『食品、添加物等の規格基準』の改正について」審議を行います。まず事務局から御説明をお願いいたします。

○説明者 基準審査課の添加物係の今井でございます。

 タブレットの2番のタブの資料1の24ページ以降の資料をもとに御説明させていただきます。

24ページをごらんください。本日御審議いただきます対象は、昭和34年厚生省告示第370号の食品添加物等の規格基準の第2、添加物の部に定められております食品添加物の規格基準の改正についてでございます。

 食品衛生法第21条の規定に基づきまして、この食品添加物の規格基準等を収載したものが食品、添加物公定書でございます。今般、食品添加物公定書の改正に当たりまして、食品添加物の規格基準を改正するものでございます。

 「経緯」でございますが、食品添加物公定書は、昭和34年に第1版が作成されて以来、平成19年の第8版の作成まで、逐次改正が行われてきております。第9版食品添加物公定書の作成に当たりましては、平成22年に第9版食品添加物公定書作成検討会が立ち上げられて以降、食品安全委員会における食品健康影響評価、添加物部会における御審議、国民からの意見募集などを経まして、本日、第9版公定書案となります規格基準の改正案について御審議いただくものでございます。

 第9版公定書案は、本日の資料の3番のタグの資料1、別冊でございますが、大部でございますので、先ほどの資料1の24ページの「概要」の部分をもとに御説明申し上げます。

 「概要」の部分でございますが、今回の改正の概要につきまして大きく6つに分類しております。(1)としまして、既存添加物89品目について新たに成分規格を設定するものでございます。この既存添加物とは、平成7年の食品衛生法改正以前より、我が国で製造・流通・使用等されてきた天然添加物として既存添加物名簿に収載されている添加物でございます。具体的に今回新たに成分規格を設定する品目は、この資料の26ページ及び27ページのリストにまとめている品目でございます。

 「概要」のほうに戻っていただきまして、(2)でございます。指定添加物355品目、既存添加物127品目、一般飲食物添加物3品目、合成膨脹剤の成分規格について、重金属の見直し等の改正を行うものでございます。

 これは既にある成分規格を改正するものでございまして、具体的な品目と改正内容はこの資料の39ページ以降にございます。まず、39ページの2-2をごらんください。2-2は、鉛とヒ素につきまして試験法の改正と規格値の改正を行う品目のリストでございます。

 2-2のタイトルの下にございます文章の部分でございますが、(1)の鉛試験法に関する改正につきましては、JECFAでの動きを踏まえ、検出感度の向上のため、重金属試験法から鉛試験法への変更、既存の鉛試験法の変更を行い、また、試験法の変更に伴い、鉛の規格値を変更するものでございます。

 (2)のヒ素に関する改正につきましては、JECFAとの整合性を図るため、ヒ素の規格値をAs2O3 としての規格値からAsとしての規格値に改正するものでございます。

 次に、48ページの2-3をごらんください。2-3は個別の品目ごとに表の右側に記載しました改正を行うものでございます。

 また、ここの表に記載しました改正のほかに、微生物限度試験法の改正がございます。2-3の下の文章の部分でございますが、微生物限度試験法につきましては、JECFAとの整合性を図るため、一般試験法に真菌数試験、大腸菌群試験、サルモネラ試験を追加し、それに伴い規格値を設定する改正がございます。

 次に、53ページの2-4をごらんください。2-4は香料の規格の改正でございます。主にJECFAとの整合性を図るため、表の(1)から(6)の項目につきまして改正または削除を行なうものでございます。資料1の24ページに戻っていただきまして、「概要」の(3)でございます。添加物一般及びタルクについて、安全性を確保する観点から、製造基準を設定するものでございます。具体的には、微生物を用いて酵素を製造する場合は、微生物の菌株として、非病原性の培養株以外のものを用いてはならないといった製造基準を新たに設定するものでございます。

 (4)としまして、指定添加物79品目について、試験の操作性の改善及び精度の向上、IUPAC命名法に基づく名称及び構造式、用語、用例等の記載の統一等を目的として、各成分規格を改正するものでございます。

 (5)としまして、第2、添加物のA、通則、B、一般試験法、C、試薬試験等について、有害試薬の他の試薬への代替などを目的として一般試験法等を改正するものでございます。

 次のページへ行っていただきまして、(6)としまして、第2、添加物のE、製造基準及びF、使用基準につきまして、用語、用例等の記載の統一等を目的として改正するものでございます。

 以上が今回の改正の概要でございます。

 次に、「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」でございますが、「概要」の(1)から(3)の内容につきましては、人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められると答申を受けております。また、(4)から(6)の内容につきましては、規格値の変更を伴うものではないことから、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる旨回答を得ております。

 規格基準案は、3番の資料1の別冊のとおりでございます。

 答申案としまして、食品衛生法第11条第1項の規定に基づく規格基準については、資料1別冊のとおり、改正することが適当であるとさせていただいております。

 説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。議論に入る前に、部会での審議の状況について、特段の御報告、ございますでしょうか、若林委員。

○若林委員 食品添加物部会長を務めております若林です。

 今回の公定書の改正に関しましては、適切に対応されていて、特段大きな問題点がないという部会委員からの意見でした。

○村田分科会長 それでは、本件につきまして、何か御意見、御質問ございますでしょうか。

 大前委員。

○大前委員 非常に細かいことで申しわけありません。39ページのヒ素と鉛のところなのですけれども、単位がugになっております。これは多分、μgのつもりだと思いますが、これは公式な文書なので、μにしていただきたいと思います。

○説明者 承知いたしました。

○村田分科会長 そのほかございませんでしょうか。

 どうぞ。

○二村委員 ありがとうございます。

 部会のときにも申し上げたので、再度の発言になり恐縮なのですけれども発言させていただきます。今回の変更自体については疑義があるものではありませんが、既存添加物について今回89品目の成分規格が作成されました。これはこの間ずっと努力していただいて着実に整備されてきているということで、本当に重要なことだと思います。

 一方で、まだ成分規格が未設定な既存添加物が相当数残っているということ、この制度が始まって20年以上たっているにもかかわらず、そのまま残ってしまっているということについては、やはり今後の見通しをどこかで明らかにする必要があるのではないかと思っています。例えば添加物の品質の確保ですとか、安全性や有効性の確認という面からも、成分規格が設定されていないと、理論上はできないのではないかと思いますし、規制の公平性ということから言いましても、事業者の協力が得られないとか、入手が難しいとかいうことも伺ってはおりますけれども、その状態で未設定のままで置いておくということが許容されるとすれば、それはそれで問題ではないかと思っております。

 ですので、今回の改定そのものについての反対ということではございませんけれども、既存添加物についてはやはりどこかで期限を切って、今後の対応について御検討いただきたいなと思っております。

 以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。それはよろしいですか。

○説明者 御意見ありがとうございます。

 今回、第9版公定書において規格基準がまだ定められる予定のない品目につきましては、引き続き規格基準の設定に向けた検討を進めてまいります。それとともに、流通実態がなく、規格基準の設定に必要な資料が得られないものにつきましては、既存添加物名簿から消除するといった方向で検討していきたいと思っております。

 以上でございます。

○村田分科会長 そのほか御質問、御意見ございませんでしょうか。

○倉根委員 細かいことで申しわけないのですけれども、例えば39ページの文章の下から3行目に、As2O3 として0.2μgAsとして0.2μgと。そうすると、(2)のところには「小数点第1位までとしたため、規格値自体に変更はない」という文言が書いてあるのですけれども、0.2μgということは、0.24までいいとすると、最初のポツの上は、規格値としては緩くなるような気がするのですけれども、ここは解釈としては。つまり、As2O3 として0.2μgでよかったものが、Asとして0.2μgになると、ヒ素としてはふえてもいいようになるのかなあと解釈してしまうのだけれども、ここはどのように考えれば。

○説明者 ここで「規格値自体に変更はない」と書いている意味でございますけれども、現行の規格がAs2O3 としての規格値となっておりまして、それをAs2O3 Asへの分子量の換算を行ないまして、Asとしての規格値に変更したものでございます。分子量の換算を行なったのみということでございまして、実質的に規格について緩和するものではないと、そういう趣旨でございます。

○倉根委員 As2O3 として0.2μgが規格値だとする。そうすると、酸化は考えないで、Asとしての量が高くても、規格値としていいというわけではないのですね。

○穐山委員 済みません。先生の御指摘のとおりなのですが、有効数字1桁なので、0.2の場合は、As2O3 から、Asとして0.2そのままになってしまいます。確かに御指摘のとおりに、今の規制値よりは厳密には緩くなりますが、基本的に原子吸光の測定の精度ではそれほど問題がないというレベルの範囲でありまして、0.2というかなり低いところの規制値なので、そこは問題ない範囲ということで検討会では結論に至りました。

○倉根委員 そういうことであれば、わかりました。

○村田分科会長 それでは、ほかに御意見ないようですので、分科会としてこれで了承したいと思いますけれども、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○村田分科会長 どうもありがとうございます。それでは、事務局には答申に向けた手続を進めていただきます。パブリックコメントの結果については、事務局より分科会員の皆さんに送付して御確認いただきますので、よろしくお願いいたします。その他の経過につきましては、次回以降の本分科会で御報告いたします。

 それでは、議題の(2)報告事項「食品中の農薬等の残留基準の設定について」でございます。

 まず、事務局から報告事項に入ります。食品中の農薬等の残留基準の設定について10品目、御報告いただきます。

○説明者 資料は2.資料1から4、審議事項、報告事項、文書による報告事項等でございます。58ページをお開きください。

 1つ目、農薬EPNでございます。急性参照用量を考慮した基準値の設定の見直しを行なうものでございます。平成26年より急性参照用量が設定され、短期暴露評価も行うことになったことを踏まえて、順次、ARfDが設定されていないものはつけているといったところから、今回EPNについて設定されたことによる基準値見直しでございます。

 構造式、用途、作用機構と適用作物等については記載のとおりでございます。

 今回、ARfDを設定するため、食品安全委員会に健康影響評価をいただき、ARfD0.006mg /kg体重と設定されました。

 これに基づき基準値の見直しを行ないました。暴露評価については記載のとおりとなり、特に問題はないかと考えております。

 基準値案につきましては、60ページでございます。また、これに基づく答申案はその次の61ページでございます。

 続きまして2つ目、イソキサチオンでございます。62ページでございます。イソキサチオンについて、経緯として魚介類の基準値設定の要請を受け、また、ポジティブリスト制度の導入時に設定した暫定基準の見直しを行なうといったものでございます。

 用途としては殺虫剤でございます。

 また、我が国の状況、諸外国の状況、食品安全委員会の健康影響評価等については記載のとおりとなっております。また、基準値案は別紙を見ていただきたいと思いますが、基準値案に基づき暴露評価を行なったところ、特に問題あるといったものではございませんでした。

 基準値案につきましては64ページをごらんください。また、答申案は67ページに記載しております。

 続きまして3つ目、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリンでございます。68ページでございます。

 農薬、動物用医薬品及び飼料添加物となっておりますが、今回、農薬取締法に基づく適用拡大に基づき、農薬の部分について基準値を改正するものでございます。

 構造式等については記載のとおりでございます。

 我が国、諸外国の状況についても記載のとおりでございます。

69ページに行きまして、食品安全委員会におけるADIARfDはこのように設定されており、基準値案につきましては別紙で示すとおりでございます。これに基づき暴露評価を行なったところ、特に健康に影響があるといったものではございませんでした。

 別紙の基準値案につきましては、70ページからでございます。また、答申案は72ページからとなっております。

 続きまして、74ページ、グリホサートでございます。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大、インポートトレランス申請に基づく基準値設定要請に基づく基準値の見直し及び暫定基準値の見直しでございます。

 用途としては、除草剤でございます。

 適用作物、我が国、諸外国の状況、食品安全委員会の健康影響評価については記載のとおりとしております。

 また、次のページに参りまして、暴露評価を行ったところ安全性は確保できているものと考えております。

76ページに行きまして、基準値案でございます。また、80ページから、それを踏まえた答申案でございます。

 続きまして、84ページ、農薬クレトジムでございます。こちらは、インポートトレランス申請に基づく基準値設定要請及び暫定基準の見直しによって基準値の設定を行なうものでございます。

 用途といたしましては除草剤。我が国、諸外国の状況は食品安全委員会の健康影響評価については記載のとおりでございます。

 基準値案は、後ほど説明させていただきます。

 暴露評価につきましては、85ページのとおり、特に安全性に問題あるといったものはございませんでした。

 基準値案につきましては、86ページでございます。また、答申案につきましては、89ページからとなっております。

 続きまして、91ページ、スピネトラムでございます。こちらは、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定要請があったものでございます。

 用途としては、殺虫剤となっております。

 我が国、諸外国の状況については記載のとおり、食品安全委員会における食品健康影響評価についても記載のとおりとなっております。

 次のページに参りまして、暴露評価についても問題ないと確認しております。

93ページがスピネトラムの基準値案となっております。

 これを踏まえた答申案が96ページからとなっております。

 続きまして99ページ、ピリダリルでございます。こちらは、農薬取締法に基づく拡大申請に伴う基準値設定要請に基づき基準値を設定するものでございます。

 用途といたしましては、殺虫剤となっております。

 我が国の状況、諸外国の状況、食品安全委員会における健康影響評価については記載のとおりでございます。

次のページに参りまして、暴露評価の結果は記載のとおり安全性に問題ないことを確認しております。

101ページから基準値案となっております。

102ページからは、ピリダリルの答申案としております。

 続きまして104ページ、農薬フィプロニルでございます。こちらはポジティブリスト制度時に導入した暫定基準の見直しを行なうものでございます。

 用途としては、殺虫剤となっており、また、我が国、諸外国の状況、食品安全委員会の健康影響評価については記載のとおりということでございます。

 次の105ページに行きまして、暴露評価につきましても記載の通りであり、安全性に問題ないと確認しております。

106ページから基準値案としております。これに基づき答申案は110ページからとなっております。

 続きまして111ページ、ブプロフェジンでございます。こちら、農薬取締法に基づく適用拡大とインポートトレランス申請に基づく基準値設定依頼に基づき、基準値を設定するものでございます。

 用途といたしましては、殺虫剤となっております。

 我が国、諸外国食品安全委員会の健康影響評価につきましては記載のとおりでございます。

 暴露評価についても記載のとおりで、健康には問題ないと考えております。

113ページから基準値案でございます。

 また、これに基づき答申案は115ページからとなっております。

 最後、フルトラニルでございます。117ページでございます。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大申請を受けて基準値を設定するものでございます。

 用途といたしましては、殺菌剤となっております。

 我が国の登録状況、諸外国の状況、食品安全委員会における健康影響評価については記載のとおりでございます。

 また、暴露評価につきましては、記載のとおりであり、健康に影響ないことを確認しております。

 基準値案につきましては、119ページからとなっております。

 これを踏まえた答申案につきましては121ページからとなっております。

 駆け足で説明させていただきましたが、農薬の残留基準の設定についての報告事項につましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。10品目について説明いただいたのですが、何か御意見、御質問ございますでしょうか。

 大前委員、どうぞ。

○大前委員 68ページのテトラサイクリンのところなのですが、一番下にテトラサイクリンの構造式が書いてありまして、上のほうがオキシテトラサイクリンですけれども、この差が、3つ目の六角形のところにOHがついているので、これはオキシテトラサイクリンではないのではないかと思うのですが、この構造式は後ほど確認していただきたいと思います。

○説明者 承知いたしました。確認させていただきます。ありがとうございます。

○村田分科会長 そのほかございませんでしょうか。

 よろしいですか。

 どうもありがとうございました。それでは、次に進めさせていただきます。

 「文書配布による報告事項等」でございますが、この資料に関しましては、事前に委員の皆様のところに郵送で配布されていると思います。この場で特段の御意見がなければ次に移らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

 次に、「食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について」、事務局より御説明お願いいたします。

○黒羽室長 前回、平成29年3月30日に開催されました食品衛生分科会において審議もしくは報告をいたしました処理状況について御説明いたします。

 今ごらんの資料の一番最後のページ、216ページをごらんください。こちら、農薬・動物用医薬品等が全部で25品目、添加物が2品目でございます。このうち審議品目につきましては、上から、イソフェタミドからマラカイトグリーン試験法までが審議品目でございます。

 パブリックコメント、WTO通報につきましては、農薬・動物用医薬品部会で審議された日が異なる関係から、実施中の品目もございます。またパブリックコメントで御意見をいただいたものがございますが、それによって基準値の変更が必要になったものはございません。

WHO通報につきましては、基準値が厳しくなっている場合に実施することになっておりまして、御意見をいただいたもののうち、データが提出されました、真ん中から下のほうにございます「アバメクチン」につきましては、今後、農薬・動物用医薬品部会で御審議いただく予定になっています。

 それ以外の品目については基準値の変更はございません。

 また、現在、実施中の品目については、その御意見を踏まえまして、今後対応が必要かどうかというのを検討したいと思います。

 この項目の説明は以上でございます。

○村田分科会長 どうもありがとうございました。何か御意見、御質問ございますでしょうか。

 どうもありがとうございます。それでは、「食品衛生規制の見直しについて(案)」を事務局から御説明お願いいたします。

○道野課長 それでは、お配りしました「食品衛生規制の見直しについて(案)」というグリーンの色のついた紙のほうの資料をごらんください。

 食品衛生法につきましては平成15年に改正しまして、それ以来、実質的な改正というのは行っておりません。そういったことで、欧米の食品衛生規制と比べてもかなりおくれている部分も出てきているというような状況がございます。そういったことを踏まえて、食品衛生規制の見直しについて、厚生労働省のほうで検討してまいりました。その検討の内容につきまして御説明させていただきたいと思います。

 まず、第1の「趣旨」というところですけれども、今申し上げたような国際化という問題、それから、食品流通については年々多様化している。そういった観点から、食品の安全のさらなる向上を図るため、フードチェーンを通じた事業者における自主管理の推進を図る1つは、次に出てきますHACCPによる衛生管理というまさに自主管理の推進というような趣旨でございます。

 また、食品用の器具・容器包装の規制のあり方の見直し、食品の自主回収に対する対応等により、食品の安全の確保のための施策の充実を図る。そういった趣旨で、今から4点について、御説明したいと思います。

 「主な検討内容」でございますけれども、1つ目が「HACCPによる衛生管理の制度化」ということであります。本件につきましては、食品衛生管理の国際標準化に関する検討会の昨年末の最終とりまとめを本年の最初の本分科会においても御説明したところで、基本的には内容は変わっておりません。

 (基本的な考え方)といたしましては、現在でも義務がある、実行しなければいけない一般衛生管理をより実行性のある仕組みとするということ。さらにHACCPによる衛生管理の手法を取り入れて、フードチェーンを通じた事業者における自主管理の推進を図るという内容でございます。

 (検討内容)といたしましては、1つは、一般衛生管理とHACCPによる衛生管理、これらを実施するための衛生管理計画というものを事業者の方に策定を求めるということが検討事項の1点目であります。

 それから2点目といたしましては、衛生管理計画の内容でありますけれども、基本的にはHACCPによる衛生管理の基準としてコーデックスのガイドラインのHACCPの7原則を要件とするという考え方であります。ただし、小規模事業者であるとか、飲食店、販売店等、HACCPによる衛生管理がなかなか対応が難しいだとか、業種の状況から言ってストレートに適用がしにくい、そういった技術的な問題のある業種等につきましては、現行の一般衛生管理の着実な実施を基本に、可能であればHACCPの考え方に基づく手引書等を参考にしながら取組を求めるといったような内容でございます。

 これにつきましては、参考資料、緑のファイルの2ページをごらんください。「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会最終とりまとめの概要」と基本的には今申し上げたことは変わっておりません。

 左下の【具体的な枠組み】の中にございますように、衛生管理計画を策定する。内容としては一般衛生管理とHACCPによる衛生管理ということで、ただ、基準Aにつきましては、そのコーデックスの7原則を適用する。基準Bにつきましては、一般衛生管理の実行性を確保するための衛生管理計画の内容にしてもらうというようなものであります。

 現在、各業種ごとにかなり対応について事情が違うので、関係の業界団体にこの導入の手引書というものについて策定をお願いし、検討会を設けて、その内容について確認するというような作業を進めているところでございます。

 続きまして、1枚めくっていただきまして、2番目、「営業届出の創設及び許可制度の見直し」という内容でございます。

 (基本的な考え方)といたしましては、今申し上げたように、HACCPによる衛生管理の制度化については、全ての食品等の事業者を対象とするということで、そうすると、食品等事業者がどのような営業をどこでやっていらっしゃるのか、どのような法人、個人がされているのか、そういったことの情報を把握する必要がございます。届出制度を構築して自治体がそういった情報を把握する仕組みを構築するというようなことが1点目でございます。

 また、全国のどこの地域でも一定の衛生管理基準を確保し、事業者の申請手続等の効率化の観点も含め、許可制度についての見直しを行なうということで、あわせて許可制度を見直したいということでございます。

 これにつきましては、前提になる現行制度について御説明したいと思います。現行制度につきましては、また先ほどのグリーンの紙ファイルの資料の32ページと33ページをごらんいただきたいと思います。「食品衛生法の営業許可について」という資料であります。現行の制度につきましては、ここにありますように、食品衛生法の第51条で、都道府県が政令で定める営業の種類について、施設について条例で必要な基準を定めなければなりません。これは、営業施設の施設基準を都道府県が条例で定めているというような状況になります。

 公衆衛生の見地から、影響が著しい営業の種類というのが34業種ございます。これが次の下側にある営業許可業種というものでありまして、飲食店営業から始まって、最後の右下の添加物製造業まで34種ございます。食品衛生法の第52条では、こうした34の種類の営業を営もうとする方は、そういう事業者は知事の許可を受けなければならない。その許可の基準がこの施設の基準という建てつけになっております。

 こうしたことを踏まえまして、また2枚紙のほうに戻らせていただければと思います。(検討内容)としては、先ほど申し上げたとおり、現在の営業許可以外の業種についても、実態を把握することが可能となるように、事業者に対して届け出を求める仕組みを創設するということが1点目でございます。

 2点目は、許可の対象となる業種について、あわせて、整理、見直しを行なうということ。現在、その条例で定めている施設基準についても省令で基準を示すことを検討するということでございます。

 また、申請手続の効率化の観点から、電子申請等のシステムの整備を図るということでございます。これについてはもう少し詳しく申し上げますと、営業許可、現行の34業種、先ほど御紹介しましたけれども、昭和44年までに現行の個別の34種が順次指定され、現行の仕組み自体がかなり古くなっています。

 そういった意味では、例えばコンビニエンスストアでは、4種類、5種類とかなり多数の営業許可の種類をとらなければいけない。それから、食品の製造業においてもそういった複数の営業許可をとる必要が出てくるなど、現状の営業実態から若干乖離が見られる部分がございます。

 また、平成11年に、地方分権の一括法によって、都道府県が、先ほど申し上げたように、許可基準、施設基準を条例で定めるということになったわけでございますけれども、近年の規制改革においても、事業者の方から都道府県ごとに基準が異なっていたり、基準の差に合理性がない等の指摘もございます。そういったことで、今般、全ての事業者を対象に衛生管理計画の作成を求めるということで、届け出制度を創設するとともに、現在の細分された営業許可業種について整理したいと考えております。

 この際、こういった営業の許可の業種を整理するに伴って、改めて施設基準についても検討が必要になりますので、それを省令で定めまして、全国の基準の統一化を推進しようというような考え方でございます。

 また、あわせて電子化についても検討するということにしておりますが、これは政府の規制改革計画として閣議決定された行政手続コストの20%以上の削減方針というものにもあわせて対応しようというものであります。

○山本課長 続きまして、3の「食品用器具・容器包装の規制の見直し(ポジティブリスト制度の導入)」という項目を御説明させていただきます。

 食品用の器具・容器包装につきましては、食品を経由しての、それで消費者の皆様の口に入って、健康に悪影響を発生させるということを防止するという観点から、食品衛生法の中で規制を行ってまいりました。現在の規制の体系は、危ないとわかったものについて、これを使わない、ないしは上限値を決めるといったような、いわゆるネガティブリストの方式をとっております。

 ただ、そもそもいろいろな材質の器具・容器包装が使われ、特に合成樹脂などが、現在の世の中では相当流通量、使用量が多いというようなこと。それから、諸外国に目を転じてみますと、欧米、あるいは中国、その他の国でも、一部の材質についてはポジティブリストの仕組みを導入しているということもございまして、我が国においても、食品用の器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能としていく、いわゆるポジティブリスト制度を導入していくとともに、それだけではなくて、制度がうまく回るように、製造管理などの関連するメニューもパッケージにして制度設計をしていきたいと考えております。

 お手元の参考資料、黄緑色のファイルでございますが、63ページを見ていただきますと、諸外国と我が国の状況を比較した表がございます。器具・容器包装といっても、合成樹脂の中でもいろいろな種類がございますし、そのほかに古くからの金属、ガラス、あるいは紙、ゴムなど、そしてそれらの組み合わせといったものまで、現在使われている食品の器具・容器包装というのは非常に多様化しておりますが、例えば合成樹脂などを見ますと、アメリカもEUも、このポジティブリスト制度によって安全を確認したもののみを使うといった仕組みを導入しております。

 日本につきましては、古くから、業界で自主的にこのリストを作成して管理をしていただいているという取組は行なわれております一方、ただ、業界の外の皆さん、あるいは輸入品といったものについては業界の自主的な取組の外ではございます。そういった意味でも、より器具・容器包装の安全性を高めるという意味で、我が国においても、後手にならないように、危ないとわかってからいろいろな手続を踏んで、使われなくなるまで時間がかかるというよりも、やはり安全だというもののみを使っていただく仕組みを導入すべきと考えております。

 (検討内容)といたしましては、今申し上げましたように、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入するということで、まずはその材質としては、さまざまな物質が使用されており、また使用量、流通量も多いという合成樹脂を対象とすることを想定しております。先ほどごらんいただいた図でもお示ししているとおり、欧米、中国など広い国で既に合成樹脂についてポジティブリストが採用されております。

 また、一言でポジティブリストといいましても、例えば、溶出量で管理するか、添加量で管理するか、あるいは食品接触面はさておき、内側の多層構造になっている部分について規制の対象としていくかどうかといったいろいろ多面的に今後検討していく必要があると考えております。

 一方で、現在、既に使用されている物質については、いきなりあしたから使用禁止というのも非常に難しいわけでございますし、現在使われていて大きな影響がない、健康影響が報告されてないということもございますので、ある一定の要件を満たした場合には使用可能となるような、そういった施行に当たっての配慮をすることを考えております。

 また、合成樹脂だけで言っても、各国、リストで1,500以上の物質が掲載されておりますし、またどんどん新規の物質が登録されている状況と聞いております。また、日本の業界の自主的なリストにおいても千数百が登録されていると聞いておりまして、新しいものについてどんどん手続をしていく必要が出てくると想定されますが、企業の皆様のビジネスの上でも、余りに時間をかけないと処理がされないということもやはり問題となると思います。そういう意味でも、一定溶出量未満であるなど、低リスクで、一定のデータパッケージ、小さなデータパッケージで評価が可能と国際的にされているようなもの、またこれは日本のリスク評価の手法が今後確立するという前提でございますが、そういった、ある一定の低リスクのグループについては、国が定めた評価基準にしっかりと従っていただく。また、要件を満たしたところで行なうといった前提のもとで、民間の第三者機関による安全性の確認があれば、これもまた国のポジティブリストと同様に使用を可能とすることができないかということを、仕組みづくり、検討したいと考えております。

 ただ、器具・容器包装の製造事業者の皆様に対しては、現在量を使用する、現在量の管理ということが重要になってまいります。また、それぞれのところでの記録、トレーサビリティの確保なども必要になってまいりますので、そういった製造管理の基準を設けて、これに沿って管理していただくことを考えたいと思っております。

 さらに、最後の○でございますが、先ほどの事業者、2ポツでも食品関連事業者について自治体が把握する仕組みということで届け出制などの仕組み検討を御説明させていただきましたが、食品用の器具・容器包装につきましても、届け出などを想定して、ポジティブリストの対象となる事業者さんに対して届け出などを検討して、自治体がその事業体を把握できる仕組みを考えたいと思っております。

 最後の※印でございますが、この合成樹脂などを念頭に置きますと、ポジティブリスト制度と一言で言っても、モノマー、ポリマー、そしてそれを加工していく原材料の事業者さんと幾重にもサプライチェーンがつながった上での製造事業者の方々の容器包装の製造となります。また、そこから先に食品の事業者さんがユーザーとして容器包装を自社の食品に組み込むといったサプライチェーンで流れていくわけですが、現在量の情報が上流から下流まできちんと届くということが何より、このつくられたポジティブリストを守っていただくというのにどうしても不可欠でございます。こういった仕組みづくりもあわせて検討したいと考えております。

○道野課長 それでは、続きまして4ページ、「4.食品リコール情報を把握する仕組みの構築」というところに進ませていただきます。

 現行、社告等で、新聞とかネット上で食品企業が安全性の問題があってリコールをする、回収をするというような情報が流れていることがございますけれども、実はこういった仕組みについて、全国的な状況を把握して、消費者の方や、それから流通業者等に対して情報提供するという仕組みは現在ございません。

 そこで、この自主回収について情報を把握して、着実に回収を確保することによって安全性の向上を図るという観点での検討でございます。

 具体的な検討内容につきましては、自主回収を行なう事業者の方が都道府県に届け出を行なうというような基本的な仕組みをつくる。それからもう一つは、そういった情報が事業者の方からシステム的に届け出られて、例えばネット上で全国的な自主回収状況が誰でも確認できるようにする、そのようなシステムの構築というものの検討、この2点がございます。

 恐縮ですけれども、また参考資料のファイルのほうをごらんいただければと思います。ファイルの65ページに、現行のこういった回収に関しての制度についての記載がございます。

 食品衛生法に基づく回収、廃棄命令、これは自主回収ではなくて、行政命令によって行なうというものにつきましては、例えば食中毒の原因食品であったり、有毒・有害物質を含有するようなもの、それから規格基準に合わない食品等に関しては、廃棄や回収等の措置を命ずることができるとされております。

 しかし、こういった命令を行なった場合、もしくは自主回収の指導を行政側が行なった場合は、広報等もされるわけでありますけれども、下にありますように、上記命令によらずに、事業者が自主的に食品の自主回収等を行なう場合については、関連した規定というものが食品衛生法にございません。

 一方で、おおむね3分の2ぐらいの自治体においては、条例でこの自主回収についての届け出というものを求めております。ここにありますように、食品衛生法や食品表示法の違反、健康に悪影響を及ぼすおそれがある場合として、製品を自主回収する場合に、その内容を自治体に報告するというようなことを条例で規定しているわけです。

 ただ、その場合でも、条例ですので、例えば事業者と本社が当該都道府県内にあるとか、それから、工場が当該都道府県内にあるとか、そういった場合に、その都道府県庁に報告すれば足りるということで、全国的な情報の把握ということは仕組みとしてはないというのが現状でございます。

 資料に戻って4ページでございますけれども、こういったことを踏まえて、繰り返しになりますが、都道府県知事等への自主回収の報告と、それから全国的な情報が把握可能になるようにということでのシステムの構築、この2点についてが検討事項となります。

 以上でございます。

○村田分科会長 どうも御説明ありがとうございます。本件、まず「1.HACCPによる衛生管理の制度化」から、「4.食品リコール情報を把握する仕組みの構築」について説明をいただいたわけですが、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。

○横田委員 本日から委員として参りました千葉大学の横田でございます。行政法学が専門でございます。よろしくお願いします。

 今回の趣旨の確認ということと、資料について一応確認したいので最初に申し上げたいと思います。

 まず、今、ウェブ上で出ている当分科会の資料で、きょう御説明いただいた参考資料の2.と4.に関する資料がまだ未掲載のようなので、これは審議終了後にぜひ、今お配りいただいている資料をアップしていただきたいという件が1点です。

 もう一つが、1.はHACCP対応だと思うのですけれども、2.から4.に関しては、全体として、今まで、地方自治分権の立場から条例に委ねていた事項をある程度国の法律として統一することによって情報の流通の促進を図るという側面があると理解しておりますが、そのような理解でよろしいのでしょうかという点です。よろしくお願いします。

○一戸補佐 資料については適宜収載させていただきます。

○道野課長 2から4につきましては、全体として、現状、法定受託事務になってはいない、自治事務になっているものが大部分ということでございます。その事務の区分の変更というところまでは考えていませんけれども、これまでの規制改革等、それから現状、業界等から私どものほうに寄せられているような声等々も踏まえて、一定のそういう全国ルールの統一化というものが図れないか検討を進めたいということでございます。

○村田分科会長 よろしいですか。

○山本課長 あと追加いたしまして、失礼いたします。

 3につきましては、器具・容器包装にフォーカスして、メニューがパッケージになっております。その中で、恐らく規格基準というところにつきましては、自治事務云々というよりは、国の基準をどうやって設けていくかということになろうと思いますし、一方で、今、事業体は何も把握していないけれども、自治体さんによっては条例で届け出の仕組みを設けていらっしゃるところもあるといった、そこについて国としてどうやっていくかということなど幾つかは先生が御指摘に該当するものです。先生のご指摘のとおりのところもあるし、国の基準についてのところもあると、そういった様子でございます。

○村田分科会長 どうぞ。

○栗山委員 ちょっと身近なところに引きつけて具体的にイメージをつくりたいのですけれども、4.の「食品リコール情報を把握する仕組みの構築」。例えば、今、アレルギーなどの表示でも、幾つかのところが自分たちのところで自主的に情報をとりに行って、朝から晩までネットを見ながら、自主回収しているところの情報をとりに行くというのが現状なのですね。それを一律にというか、その手間を一つ一つの小さな団体がやらなくても、やっていただけるという、具体的にはそんなイメージでよろしいのでしょうか。

○道野課長 基本的にはそのような考え方であります。もちろん、報告の対象についてはこれから詰めていく必要があると思います。基本的に、食品衛生法の、例えば11条基準だとか、それから、6条の腐敗・変敗食品の販売禁止とか、そういったもので明らかに違反するものは対象になると想定していますけれども、そういった少し疑いのあるようなものというのはどうするのだとか、そういったことについては今後さらに議論を深めていきたいと考えております。

○栗山委員 ありがとうございます。

○村田分科会長 どうぞ。

○浦郷委員 HACCPについてです。HACCPは国際基準でもありますし、HACCPによる衛生管理の手法を取り入れることは大いに賛成で、速やかに進めてほしいと思います。今回はフードチェーンを通じた全ての食品事業者に取り組んでもらうということで、小規模事業者とか小規模飲食店などについては、HACCPの考えをもとにではありますが、現場の状況に応じたものになるようにお願いしたいと思います。

 消費者にとって、HACCPを取り入れている業者とか飲食店は安心とか、信頼できるというように、消費者が関心を持って見るようになれば、このHACCPの遵守度は上がると思います。消費者は、HACCPという言葉を見たり聞いたりはしていると思いますけれども、内容まではまだ詳しくわからないという方が多いと思います。説明すればその内容については理解が進むと思いますので、私どものほうでも周知を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。ぜひ皆でこれを、言葉だけでなくて、意味も、とにかく社会全体がHACCPという概念を知って、それに基づいたほうがよさそうだとなるようにしていただければと思います。そのほか。

○若林委員 ポジティブリスト制度の導入のことについて質問したいのですけれども、食品用器具・容器包装の安全性の評価については、たくさんの物質が出てくるということをおっしゃっていましたけれども、その安全性の評価については既存の方法で評価をする、それとももう少し簡略化したような方法でされることを考えていらっしゃいますか。

○山本課長 ありがとうございます。

 ハザードの評価、リスク評価というのは、基本は化学物質については一定のものが、どの分野もセクターワイドにあると思いますが、容器包装について、例えば欧米などがどうやっているかといいますと、溶出量をまず軸にして、この量以下であれば、例えば変異原性のデータパッケージで、これより上であれば、さらにそこに亜急性のデータを加える等々、そういった手法を採用しているようでございます。そういう意味ではある程度リスク評価の組み立ては諸外国似たようなものかなと考えております。

 リスク評価の手法につきましては、我が国でいけば食品安全委員会が御担当でございますので、そことよく連携して、合理的で、しかも国際的にハーモナイズしているということも大事でございますので、そういったことをできるだけ早く立てていかなければいけないかなと思いますし、また、先日まとめていただいた検討会でも、その点を御指摘いただいております。

○若林委員 よくわかりました。ありがとうございました。

○村田分科会長 そのほかいかがですか。

 大前委員、どうぞ。

○大前委員 このポジティブリスト化につきましては、私が座長になりまして、昨年の8月から8回の検討会で、6月にとりまとめを発表しております。今ありました国際的な整合性とか、そういうこともあるのですけれども、これが制度化されますと非常に幅広い企業に対する規制になります。中小・零細から大きいところまで全部ですけれども、そういうことがありますので、見直しに当たりましては十分な時間と丁寧な議論をしないと、規制してもなかなかうまくいかないのではないかと思っております。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。そのほかございませんでしょうか。

 まず、本日から新たに入られました阿部委員と井澤委員、御紹介かたがた、何か御発言あればぜひお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

○井澤委員 井澤でございます。よろしくお願いいたします。

 私ども、乳業ではHACCPを導入して実際に運用しておるわけでございますけれども、やはり相当の手間と、それから、それを実際に効果を上げていくという運用の問題、その辺のところをしっかりフォローしていかないと、規則だけつくってもなかなか運用がうまくいかないということだと思いますので、その辺のところは御一緒に御協力をしながら、御意見も述べさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○阿部委員 阿部でございます。

 国民健康栄養調査というところもやっておりますので、広く消費者の現状も踏まえてモニタリングという観点からも提言していきたいと思っております。よろしくお願いします。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。まだまだ、捉え方はいろいろありまして、ポジティブ制度もあればHACCPもあるし、認可制度等々いろんな項目ございますので、来ていらっしゃる委員の先生、どうぞ御意見をいただければと思います。

 では、横田委員、どうぞ。

○横田委員 済みません。中身に関するお話を少し確認したいのですけれども、参考資料で、33ページからが2.に関する御説明と承知しております。営業許可の業種と、その後に「許可業種まとめ」という形で、恐らくこれは、下に調査対象とありますので、都道府県及び政令市において、条例上の許可等を有しているかどうかのまとめだと思いますので、そのことについて確認をしたいと思います。

 恐らくは、この2.の御趣旨としましては、制定時ないし昭和の時代につくられた許可業種では、一部、細か過ぎると。他方で、従来事故が起きた業種等において、これらの施設基準等が営業許可業種になっていないがために、なかった事例があると。それらについて、一部については条例で条例許可業種という形で対応はされているけれども、これを全面的に見直すというのが2.の趣旨かと存じます。

 その観点で質問というか、今後の方針なのですけれども、これを統合していく方向に行くというのが先ほどの説明から透けて見えるところですが、場合によっては、この条例許可業種になっているものを許可業種に格上げする、制定法上のものとするということもあり得るでしょうし、またその逆もあるのではないかと思うのですが、その点について、見通し等ありましたら教えてください。

○道野課長 まず、資料に関しての説明ですけれども、34ページ、35ページですね。34ページは、前のページと同じく、政令で定められた許可の業種になります。下側が条例許可業種、届出業種となっておりまして、これは条例に基づいて許可を求めるもの、それから届け出を求めるもの、2種類ございます。

 これにつきましては、本年、自治体の条例の制定状況について調査をした内容であります。調査の対象は、右下にありますように、都道府県47と政令市20というのが対象になっています。分母が、したがって67ということで、各営業の種類の後ろに括弧書きでついているのが、分子のほうが制定している自治体の数となっています。

 もちろん、自治体の条例につきましても、かなり以前に定められたものもあるわけですので、その現行のリスクに基づいたこういった許可業種、届け出業種の整理ということが今後検討していかなければならないということでございます。それと、先ほど申し上げたとおり、一方で、現在の営業の状況に合わなくなってきているものについては見直しをしていくと。そういったことも含めて整理を進めてまいりたいと考えております。

○村田分科会長 よろしいですか。

○横田委員 はい。

○村田分科会長 そのほか御意見ございませんでしょうか。

 どうぞ。

○長田課長 許可業種の見直しの関連で少し補足させていただきます。緑ファイルの37ページ以降のところをごらんいただければと思います。全体的な論点の中で、「条例で定めている施設基準について、省令で基準を示すことを検討」と記載させていただいておりますが、一つの文脈としては、許可業種のあり方全体を整理していく中で、それに対応した施設基準を国としてどう考えていくのかということを一定示さないといけないのではないかという問題意識が1つございます。

 それともう一つ、規制改革の要請への対応という問題意識を持っておりまして、それが37ページ以下の部分になります。

 おめくりいただきまして、本年の6月9日に閣議決定されました規制改革実施計画の内容が38ページに記載されておりまして、行政手続簡素化の3原則を踏まえて行政手続コストを削減するといったようなことが書かれておりますが、その中に、その簡素化の具体的な内容の一つといたしまして、「書式、様式の統一」ということが書かれておりまして、この閣議決定のもととなりました規制改革推進会議における答申内容というのが39ページ以下に記載されております。

 内容的には、繰り返しになるのですが、41ページになりますけれども、(1)3に「書式・様式の統一」ということで、「同じ目的又は同じ内容の申請・届出等について、可能な限り同じ様式で提出できるようにする」。(注)といたしまして、「地方自治体の行政手続については、地方自治体の理解と協力を得つつ、取組を進める」とされております。

 ここでは書式・様式の統一というような書きぶりになっているわけでございますが、例えば全国展開をしているような食品業者におかれては、それぞれの自治体の条例の基準が異なると、当然、書式・様式も統一ではないというようなことにもなりますので、そのあたりのことを、こういった要請も踏まえる中でできる限り統一的なアプローチができないかと考えております。

 ただし、先ほど道野課長からもお答えしましたけれども、自治事務であるという前提の中で、自治体の皆様とどういった形でこのことを進めていけるかということにつきまして考えていきたいと思っている次第でございます。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。いかがでしょうか。

 どうぞ、横田委員。

○横田委員 ちょっとそのことに関して確認なのですけれども、今お示しいただいた資料にもありますし、あと、昨今成立した官民データ活用推進基本法との関係で手続の電子化の話も当然視野に入ってくると思うのですが、その点については今回検討対象外でしょうか。それとも、一応視野に入れつつ議論していくということになるでしょうか。

○村田分科会長 どうぞ、課長。

○道野課長 資料の2ページにもございますように、(検討内容)の○の一番下ですけれども、「電子申請・届出の共通基盤システムの整備」ということで、制度というよりは予算措置の関係になりますけれども、そういったことも含めて検討してまいりたいと考えております。

○横田委員 今、確認申し上げたのは、この食品衛生に関する情報というのがオープンデータの観点でも非常に注目されている情報でございまして、今回、様式等が統一され、かつ、電子申請等が推進されることにより、このオープンデータ化の観点からも非常に望ましい方針ではないかと思料して質問した次第です。

 以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

 大澤委員、どうぞ。

○大澤委員 少し前のことになってしまいますけれども、グリーンのファイルの35ページ、「許可業種まとめ」の中で、「届出業種」として、おもちゃ製造業、あるいは販売業としておもちゃ販売業というのが挙げられております。恐らく細かい規定はあると思うのですけれども、乳幼児は何でも口の中に入れて確認する時期があるのですが、子供が口の中に入れてなめる玩具に使われる塗料の問題ですとか、あるいは大きさによって、3センチ×3センチよりも小さいものは子供が口の中に入れて窒息する可能性があります。以前にペットボトルに、おもちゃというか、何か小さいものがくっついていて、それが小さ過ぎて、業者さんに電話をしてクレームしたことがあるのですけれども、そういうものの大きさとか、そういうことの規制ということも当然検討の中に入っておりますでしょうか。済みません。何か変な、細かいことを質問してしまって申しわけありませんが。

○山本課長 まず、いろいろ使われている塗料なり安全性、今、おもちゃは、食品衛生法の中にも規制の体系が組み込まれておりまして、まさに普通に遊ぶというよりは、赤ちゃんが口にしてしゃぶるとか、そういったものを想定した規制の仕組みがございます。規格基準も設定できるようになっておりますので、おしゃぶりなどに対し、ネガティブリストでございますが、そういった規制が現行設定されております。

 ただ、委員の御指摘の大きさとかそういった観点で、例えばのどに詰まるとかそういうところは、そういう意味では食品衛生の中で扱ってこなかったところでございます。消費者庁のほうで、のどに詰まらせる事故とか、そういったものについて対応を消費者事故ということで取り組んでいただいているとは承知しております。

○大澤委員 場合によっては、そういうことを小児科学会とか耳鼻咽喉科学会のほうから厚労省のほうに申し上げたほうがよろしいのでしょうか。

○山本課長 食品衛生法の中で処理するのは法目的が食品衛生でございますので、なかなか難しいかなと、私、個人的には今感じているのですが、ただ、消費者対策ということで政府の中のしかるべきところは対応するべきかなと思います。

○大澤委員 ありがとうございます。

○村田分科会長 どうですか。苅田委員、何かありますか。

○苅田委員 いいえ。

○村田分科会長 今の営業届け出の創設及び許可制度の見直し等々につきましては、国として把握することが可能となるようにということであったのですけれども、そうなると自治体の負担がふえるのではないかと考えられます。本日は中村参考人が東京都から御出席なので、そちらのほうから見たときに、今の議論しているところにつきまして思うところがございましたら御意見をお願いいたします。

○中村参考人 ありがとうございます。東京都の中村と申します。

 全体的にこれは全て衛生管理のいわゆる向上といいますか、そこにつながってくるものだと思いますので、我々、自治体としてもHACCPの導入というのは長年の悲願でございましたので、それが進むということは非常にいいことだと思っています。

 ただ、先ほどから例えば施設基準の全国統一化というお話がございましたけれども、実は自治事務でやっている中で、それぞれ地方独自色というものがございます。有名なところですと、福岡の屋台とか、東京でも例えばおでんの屋台とか、そういうものもございますので、いかに全国統一的なHACCPの導入を図りながら、そういう地方での特色というものも否定しないような制度をつくっていけるのかというところは一つの課題かなと思っています。

 さらに、許可業種の今後のあり方ですけれども、やはりリスクという観点から整理していっていただかないといけないかなと思っています。例えば漬け物製造業というものを東京都では条例で許可制にしてございますが、実際に漬け物での事故、腸管出血性大腸菌の事故があって、死亡事例なんかもございましたので、そういうものはやはり許可として全国的に把握していくべきなのだろうと思いますし、逆に、いわゆるパッケージされた肉ですとか魚のようなものというのは、当然人の手を介さずに、そのままパッケージのまま売られるわけですから、そういうリスクがないものについては届け出というような考え方もあるでしょう。そのリスクに基づいてどうするのかということでぜひとも御議論いただければと思っております。

 以上でございます。

○村田分科会長 どうも貴重な意見、ありがとうございました。今、自治体のほうから御意見いただいたのですけれども、それにつきまして何かございませんか。

○横田委員 恐らく、フグ等に関してはかなり独自色が強いと存じておりますので、その点、一番議論になるのかなあと、私、個人的な感想で考えております。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

 それから、先ほども少し発言をいただいたのですけれども、農林水産省のほうから古畑参考人が来ていらっしゃるので、例えば都会ではまずないかもしれませんけれども、田舎に行きますと、農作物をつくって、路端に100円商品という格好でよく売っています。そういうのがいっぱいあるのですけれども、その人たちがどういう農薬使っているかというのは何もわからないという現状が実際にはあります。その辺について今後HACCPを適用するのかどうかとか、そういうこともちょっと考えていかないとだめなのですが、いかがでしょうか。

○古畑参考人 農薬の関係も、農薬取締法に基づきまして我々も規制をしておりますし、使用時の安全の確保というのは図っておりまして、農薬に関しても、特に食品として口に入るような農産物に使うような場合には当然気をつけなくてはいけなくて、農薬では、どんなもの使うかというのは記帳するように、努力義務といいますか、推奨しているということもあります。また、我々、HACCPというカテゴリーではないのかもしれませんけれども、生産工程管理ということで、食品の安全性にも配慮するような観点も含めて生産段階でできることに取り組んでおりますので、そういった意味で、食品安全なり食品衛生の向上につながるようなことが生産段階でもできればいいなと個人的にも考えております。

○村田分科会長 その辺のところもまた、厚労省のほうからできること、それから農水省のほうからできること、あるいは環境省のほうからやってもらえることがいろいろあると思います。ですから、それらをあわせて、この制度をきちっと実行可能になるようにしたいと思うわけですが、どうでしょうか、ほかに御意見ございませんでしょうか。

 いろいろ御意見いただきまして、どうもありがとうございます。今回はこのあたりにしようと思います。次回も引き続き議論したいと思います。

 今回は事務局のほうから4つの論点を提示いただきました。次回以降、この4つの論点を中心に議論を深めたいと思いますが、今回提示のあった論点以外にも食品衛生規制を取り巻く現場、実務上の課題はほかにもいろいろあろうかと思いますので、次回の分科会では、そうしたものを含め、事務局で整理したものを準備いただけるようお願いいたします。

○道野課長 それでは、輸出、輸入というような場面もございますし、国内での自治体、そういった現場の実務で実際に存在している課題等も整理した上で、次回、資料を準備させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 今回はこのあたりとしたいと思います。次回も引き続き議論したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上で、審議事項と報告事項の議事は終わりましたが、最後に事務局から、何か御連絡ありますでしょうか。

○一戸補佐 次回の分科会につきましては、日程調整を今後させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それから、今回配布されている資料の黄緑のファイルに残っている参考資料、これから毎回使わせていただきますので、お持ち帰りにならないように、机上に置いてお帰りいただければと思っております。

 以上でございます。

○村田分科会長 それでは、予定は5時までということでございましたけれども、15分程早くなります。長い時間御審議、まことにありがとうございました。これをもちまして閉会いたします。


(了)

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