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2017年3月17日 第18回目安制度の在り方に関する全員協議会 議事録

労働基準局

○日時

平成29年3月17日(金)
10:00~10:45


○場所

厚生労働省省議室(9階)


○出席者

【公益委員】

仁田会長、戎野委員、鹿住委員、武石委員、土田委員

【労働者委員】

木住野委員、須田委員、冨田委員、萩原委員、松井委員

【使用者委員】

小林委員、高橋委員、中西委員、吉岡委員

【事務局】

藤澤大臣官房審議官、増田賃金課長、川田代主任中央賃金指導官
伊勢中央賃金指導官、由井賃金課長補佐、大野賃金課長補佐

○議題

目安制度の在り方について

○議事

○仁田会長
 定刻となりましたので、ただいまから第18回目安制度の在り方に関する全員協議会を開催いたします。本日は、年度末のお忙しいところを御出席いただきましてありがとうございます。本日は中窪委員、新沼委員、横山委員、渡辺委員は御欠席です。土田委員は少し遅れていらっしゃると伺っております。本日は、これまでの17回にわたる御議論を踏まえ、報告案について御議論を頂きます。事務局で報告案を用意していただきましたので、事務局から資料の説明をお願いします。


○大野賃金課長補佐
 本日配付させていただきました、中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会報告(案)の資料について御説明いたします。
 まず、前文についてです。前文の記載は、これまでの報告と同様に、全員協議会の議論を開始した経緯と時期、主にどのような課題について御議論いただいたかを記載しています。課題については、今回特に御議論いただきました、1 目安制度の意義、2 ランク区分の在り方、3 目安審議の在り方、4 参考資料の在り方としています。本文は、この4つの課題に沿った項目立てとしております。また、目安制度の原点に立ち返って鋭意検討を重ねた旨の記載を加えております。
 1「目安制度の意義について」です。(1)目安制度の原点に立ち返った検討です。この部分は、目安制度の見直しの検討に当たり、今回の全員協議会で、制度の原点に立ち返って御議論を頂いた経緯をまとめたものです。目安制度の見直しの検討に当たっては、平成23年の全員協議会報告において、引き続き検討することとされた事項、今回の全員協議会で新たに提起された問題・指摘を踏まえ、地方最低賃金審議会会長や有識者からの意見も聴取しながら検討を行い、平成27年5月に中間整理を取りまとめていただいております。その旨を記載するとともに、別紙1として中間整理を添付しております。その後のランク区分の在り方の検討の過程で、ランク区分が目安制度の運用の基本に関わる部分であり、もう一度原点に立ち返って議論すべきである等の意見があったことを踏まえ、目安制度の必要性について、地方最低賃金審議会委員の意見を聴取しつつ、御検討いただいた点を記載しております。
 (2)目安制度の必要性についてです。ここでは目安制度の必要性について、今回の全員協議会での御議論の結果、御確認いただいた内容を記載しております。目安制度については、地方最低賃金審議会委員の意見も踏まえて検討した結果、その運用に当たっての課題が指摘されるものの、最低賃金額の改定について、できるだけ全国的に整合性ある決定が行われるようにすべきであること、また、制度として定着し、地方最低賃金審議会の円滑な審議に重要な役割を果たしていることから、47都道府県をいくつかのランクに区分した上で目安を提示することの必要性について改めて確認したとしています。
 2「ランク区分の在り方について」です。(1)指標の見直しです。ここではランク区分に係る指標についてのこれまでの見直しの状況と、今回見直すこととした内容をまとめて記載しております。1つ目と2つ目の段落は、平成7年の全員協議会において総合指数に基づくランク振分けを行った際の考え方と、その後の平成23年までの見直しの概略をまとめたものです。第3段落からが、今回のランク区分の見直しについて御議論いただいた内容です。今回のランク区分の見直しに当たっては、ランク区分の基礎となる諸指標について、近年の統計調査の新設・改廃の状況も踏まえ、所得・消費に関する指標について都道府県全体の状況を捉えるものとなるようにするとともに、地域の労働者の賃金や企業の賃金支払能力をより的確に反映するよう、指標の安定性にも配慮しつつ、見直しを行ったとしています。
 同じページの中段以降のイ、ロ、ハでは、所得・消費に関する指標、給与に関する指標、企業経営に関する指標の3つの項目ごとに、それぞれ指標を記載しております。それぞれの指標の詳細については、別紙2にお付けしておりますので、適宜御参照いただければと思います。
 2ページの一番下の段落の「上記の指標について」という所から3ページにかけてですが、こちらは総合指数の算出方法を記載したものです。算出方法については、平成23年の全員協議会報告を踏襲していて、原則として直近の5年間で得られた数値の平均値を取った上で、当該平均値について最大値となる都道府県を100とした指数を算出し単純平均し、東京を100とした総合指数を算出しています。それぞれの指標の原数値と指数は別紙3にまとめております。今回の見直しによる各都道府県の総合指数は別紙4に付けております。
 (2)新しい総合指数に基づく各都道府県の各ランクへの振り分けです。ここでは、前回第17回の全員協議会での御議論の結果、御了解いただいた内容をまとめています。イの所で、ランク数については、新しい指標に基づく47都道府県の総合指数の差、分布状況を踏まえ、4つとする。また、各都道府県の各ランクへの振り分けに当たっては、総合指数を順番に並べ、指数の差が比較的大きいところに着目する。各ランクにおける総合指数の分散度合いをできる限り小さくすることにも留意すると記載しております。変更後のランク区分については、別紙5に付けております。
 なお、今回の見直しの結果、ランクが変更となる都道府県は3つとなり、埼玉県がBランクからAランクに、山梨県がCランクからBランクに、徳島県がDランクからCランクに変更となっています。その次のなお書き以降の部分は、この総合指数が、あくまでランク区分の見直しのための資料であることを明確化するために記載したものです。これまでにランク区分の見直しを行った際にも同様の記載としております。
 3「目安審議の在り方について」です。(1)近年の目安審議の評価ですが、第1段落では、平成23年全員協議会報告での合意を受けて、近年の目安審議が、1 法の原則、2 目安制度を基にするとともに、それらの趣旨や経緯を踏まえ、3 時々の事情を総合的に勘案して行われている状況を記載しています。
 第2段落は、生活保護と最低賃金の乖離解消に関する記載をまとめたものです。「生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」規定が新たに加えられた最低賃金法改正法の施行を受けて、計画的に最低賃金の引上げが行われてきた結果、現行の乖離解消方法において、平成26年度までに全ての都道府県で生活保護と最低賃金の乖離解消が図られたことを記載しています。第3段落では、平成28年度の目安審議の状況を記載しています。
 4ページの第1段落の「これらに対する意見として」以降の記載は、委員の皆様から頂いた御意見をまとめたものです。最初に、目安審議に当たっては、最低賃金の水準が最低賃金法第1条に規定する法の目的を満たしているかどうかという観点から議論することが必要であり、賃金改定状況調査結果の賃金上昇率に基づく最低賃金の引上げ幅の議論のみではなく、最低賃金のあるべき水準を重視した議論が必要であるとの意見や、地域間格差の縮小に向けて目安を示すことを考えるべきではないかとの意見があったことを記載しています。
 次の段落では、近年、目安に占める時々の事情の比重が大きく、数値的な根拠が明確ではなくなっているという点から、目安に対する地方最低賃金審議会の信頼感が失われつつあるのではないかとの意見や、最低賃金の引上げに伴い影響率が上昇している中、中小企業の経営状況に与える影響を懸念する意見、最低賃金引上げの影響について配慮すべきとの意見があったとしております。最後に、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率が低下してきたことについて配慮すべきとの意見があった旨を記載しています。
 (2)今後の目安審議の在り方についてです。ここでは、上記の意見等を踏まえて案を作成しておりますので、読み上げます。
 今後の目安審議については、公労使三者が、その真摯な話合いを通じて、法の原則及び目安制度を基にするとともに、それらの趣旨及び経緯を踏まえ、時々の事情を総合的に勘案して行うという在り方の重要性について再確認するとともに、地方最低賃金審議会に対して目安の合理的な根拠を示すための努力など目安への信頼感を確保するための取組を一層進めていくことが必要である。
 また、近年の最低賃金の引上げ状況を踏まえ、最低賃金引上げの影響について、参考資料の見直し等によりこれまで以上に確認していくことが求められる。
 さらに、引き続き、利用可能な直近のデータに基づいて生活保護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認するなど、生活保護に係る施策との整合性に配慮することが適当である。
 なお、目安審議に当たっては、真摯な議論により十分審議を尽くすとともに、効率的な審議にも留意すべきであるとしております。
 4「参考資料の在り方について」です。(1)賃金改定状況調査についてですが、最初に賃金改定状況調査について、これまでの全員協議会で頂いた意見を記載しております。4ページの一番下の段落から5ページにかけてですが、今般の検討の結果を記載しています。短期間に調査結果の集計が求められるという賃金改定状況調査の性格も考慮すると、調査対象事業所の選定については、当面は現行の方法を維持することが適当である。としています。
 また、次回の目安制度の在り方に関する見直しの際には、今般の検討で議論が尽くされなかった点も踏まえ、調査対象事業所の選定について引き続き検討することが必要である旨を記載しています。
 (2)その他参考資料の在り方についてです。第1段落は、これまで中央及び地方最低賃金審議会の審議に当たって、各種統計資料を収集・整備してきたことを記載しています。第2段落は、参考資料の在り方について委員の皆様方から頂いた御意見を記載しています。地方最低賃金審議会の意見聴取の結果も踏まえ、各種統計資料の棚卸しを行い、真に必要な資料を取捨選択すべきとの意見、地方最低賃金審議会の自主性を発揮できるよう参考資料の見直しを行うべきとの意見を記載しております。第3段落は、これらを踏まえた参考資料の在り方をまとめたものです。参考資料については、経済社会状況の変化等も踏まえ、各種統計資料の取捨選択を行うとともに、最低賃金引上げの影響に係る資料を充実するなど、引き続き見直しについて検討することが必要であるとしています。
 (3)最低賃金引上げが及ぼす影響の検討についてです。最低賃金引上げが及ぼす影響については、その影響をどのように評価するかに関しては、今回の全員協議会でも様々な御意見がありました。中央最低賃金審議会としては、例えば都道府県別の影響率や雇用者数の動向に関する資料など、広く様々な統計資料等を注視しながら、当該影響について継続的に検討していくことが必要であるとしています。
 5「今後の見直しについて」に関してです。ここでは、今後の見直しの時期について記載しております。目安制度の在り方については、平成7年の全員協議会報告で、今後おおむね5年ごとに見直しを行うことが適当であると記載されています。次回の目安制度の在り方に関する見直しの際には、ランク区分については、平成7年の全員協議会報告に復して5年ごとに見直しを行い、平成34年度以後は、当該見直しの結果に基づいて目安審議を行うことが適当である旨を記載しています。資料の説明は以上です。


○仁田会長
 ただいまの報告案について、御意見をお願いいたします。


○須田委員
 内容については、これまで議論したことをまとめていただいたと認識しています。我々は17回も参加していますので大体分かるのですが、これを地方最低賃金審議会等々に下ろしていったときに、我々が意図した内容がきちんと伝わるのかどうかという観点で、中身というよりも文章整理と言ったほうがいいと思うのですけれども、ストーリー展開の仕方を含めて、最終までには少し整理したほうがいいのだろうと思います。
 具体的に言うと3ページです。(2)のイ、「4つとする」というのはこのとおりなのですけれども、議論のストーリーとしては、総合指数を新たに作ってみて、結果4つに分けることが適当だったということで、結論は後だったという気がするのです。イで「4つとする」と言って、結果ロで各県を拾い上げたらこうなったという流れよりは、結果4つにしたのだと。各県は別紙5のとおりになったというような流れのほうがいいのかと。
 その下のなお書きは否定しませんが、従来は淡々と平成12年の全員協議会報告みたいな1行で終わっていたと思います。丁寧に書くのかどうかということ。
 3の(1)の生活保護との乖離解消についてです。下から6行目に、「現行の乖離解消方法において」という表現があります。平成23年もこういう言い方をしています。ただ、そのときには生活保護との整合性の比較の手法と、そこで生じた乖離を何年で解消していくかという2つのことが方法の中に入っていたと思うのです。これは総括なので、その2つが入って方法と言っているのか、あるいは整合性は保たれているということを強調するのか。どちらかというと、整合性は保たれていると、生活保護との乖離はないのだというようなところを前面に出したような言い方でもいいのかなという感じがします。
 4ページの(2)で書いていることは全然否定しません。ここが肝になると思うのです。ここに書いていることが4の参考資料の在り方という所に具体的に展開されていく形になっていきます。(2)をもう少し分かりやすく整理したら、4以降は余り長々と書かなくても、整理したらいいのではないかというのが、作り方としてはあります。
 その上でこういう作りをすると、例えば4ページの4の(1)は、見出しは確かに経過も書いてありますけれども、言いたいことは、調査対象事業所の選定について現行のままでいくということだけだと思うのです。タイトルが「賃金改定状況調査について」というよりも、「賃金改定状況調査における調査対象事業所の選定について」とかと言ったほうがいいのではないかと。そうすると、5ページの上のほうの「次回の目安制度の在り方に関する」からの3行があるのですけれども、この部分はなくてもいいのかなと。要するに、上の2行で、「当面は現行の方法を維持することが適当である」と言い切っているわけですから、次回がどうのこうのというのは、特段なくてもいいのではないかという感じがあります。
 (2)「その他の参考資料」の2つ目の段落の「これに対して」という所です。確かに地方の意見を聞きましたけれども、あえて言う必要はあるのか。「各種統計資料の棚卸しを行い、真に」から「取捨選択すべき」と。「一方」だと否定するような感じなので、これは「また」だと思うのです。並列な意見で、相反する話ではないのです。「また自主性を発揮できるような参考資料の見直し」ということで、「一方」というよりは、「また」かなと。
 (3)は先ほどの所とのダブり感があります。3行目に例示で2つ挙げています。ここが一番キーになっていて、参加した立場からすると、影響はプラス面とマイナス面の両方あるという観点で例示を挙げているのは分かります。この文章だけ読んだときに、「影響率と雇用者数の動向」と言うと、引き上げたことによるマイナス影響という印象が強くならないのか。我々は、雇用者数の動向というのは、別にマイナスだけではなくてプラスもあると。
 あるいは、一般労働者と比較した水準の在り方等々を言いましたけれども、この2つだけだと、何となく引上げによるマイナス影響だけが強調されるような受け止めをされはしないかという心配があります。書いている中身そのものがどうのこうのというよりも、47の地方最低賃金審議会の皆さんに、腑に落ちるような書き方、ストーリー展開にもう少し知恵と工夫があってもいいのではないかという印象を持ちましたので、そのことだけ申し上げます。


○仁田会長
 他にはいかがでしょうか。とりあえず意見をお出しいただいて、この場で議論をする必要があれば、それについて御議論いただくようにしたいと思いますので、まず案についての御意見を一通り承ろうと思います。


○中西委員
 3の(2)今後の目安審議の在り方について、意見を申し上げます。報告書案には「なお、目安審議に当たっては、真摯な議論により十分審議を尽くすとともに、効率的な審議にも留意すべきである。」との文言が入り、この主張をしてきた私どもとしましては評価しております。公労使が議論を尽くすことが前提でありますが、働き方改革や、生産性向上が叫ばれる中で、審議の在り方も効率化を図るべきと存じます。事務局におかれましては御負担もあることと存じますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。


○高橋委員
 頂いた案を拝見させていただいて、17回にも及ぶ長期の審議内容を、非常にコンパクトでありながら、十分に書かれているのではないかと思っております。全体的には大変良い案を作っていただいたのではないかと思っており、感謝申し上げます。
 ただ1点述べさせていただきます。報告案の4ページの(2)「今後の目安審議の在り方について」の1行目の「公労使三者が」から3行目の「再確認する」までです。「再確認」という言葉は、平成23年の全員協議会報告では使っていませんけれども、ここの部分は正に平成23年の全員協議会報告の文章がそのまま書かれていて、その内容を確認するという構成になっていると思います。ただ、平成23年の全員協議会の生き残りの1人である私としては、平成23年の全員協議会報告の文章というのは非常に分かりにくいと思っています。「法の原則及び目安制度を基にするとともに」とありますが、法の原則や目安制度を基にするということであるならば、その趣旨や経緯を踏まえることは当たり前のような気もしています。
 また、「時々の事情を総合的に勘案して行うという在り方の重要性」というのが、どうもよく分かりにくい文章にしているのではないかと思っています。趣旨として法の原則とか目安制度、あるいは時々の事情を総合的に勘案して審議をするのだということが含意だと思いますので、せっかく審議を尽くしてきたわけですから、ここについては使用者側として具体的な修文案をいずれ事務局に提示して、検討していただきたいと思います。


○仁田会長
 ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。今までお出しいただいた御意見等についての趣旨確認とか、そのような御意見なり御質問がありましたらお受けいたします。いかがでしょうか。事務局から何かありますか。


○増田賃金課長
 いろいろと御発言を頂きました。私どもとしてはこれまでの17回の議論を踏まえて、まず報告書の御議論を頂くための文書を今回資料としてお出しいたしました。高橋委員からお話がありましたけれども、平成23年全員協議会においても、いろいろ文言等も含めて御議論を頂いた上で、最終的に報告がなされたということで理解しております。今回の案をたたき台にしていただいて、皆様からの御意見を踏まえ、また更に良いものに修正するということで御議論を頂ければ有り難いと思います。


○仁田会長
 公益委員の皆様はよろしいですか。それでは、本日報告案を御提示し、それについての御意見を頂きました。次回は3月28日を予定しておりますが、ここでの全員協議会報告取りまとめに向けて、本日頂いた御意見を踏まえながら、私のほうでもその修正案について考えておきます。その過程では、皆さんの御意見が十分反映されるように、いくつか調整をさせていただきながら、より良い案を取りまとめていくようにしたいと考えております。
 次回においては、その修正案について御議論を頂きます。次回は19回目ということになりますけれども、全員協議会報告を取りまとめるという決意で臨みたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。


○土田委員
 先ほどおっしゃっていただいたうち、4ページの(2)の第1段落は、確かに私も拝見していて、ここが一番大事な所ですので、もう少し趣旨を明確にしていただくといいかと思います。そうすると、4ページの(2)の第1段落は、3ページの(1)の第1段落をベースにした文章ですから、3ページの3の(1)に恐らく影響が出てくると思います。要するに、3の(1)と(2)が肝だと思いますから、そこを少しクリアにしていただくのが1つです。
 それから、以前に御発言のありました4ページの3の(2)の第2段落も同感です。5ページの(3)につながるわけです。むしろ4ページの3の(2)が今後の基本的な在り方を示す文章ですから、ここで充実した書きぶりをしていただくほうがよろしいのではないかと思いますので、一言発言させていただきます。


○仁田会長
 他にはよろしいでしょうか。それでは追加の御発言がないようですので、次回に向けて修正案を取りまとめて御議論を頂くという手筈とさせていただきます。事務局から、次回の開催等についての連絡をお願いします。


○大野賃金課長補佐
 次回の開催は3月28日(火)の午前10時からを予定しております。次回の全員協議会で報告が取りまとめられた場合には、同日中に引き続いて中央最低賃金審議会を開いて、報告についての御報告と御了承を頂きたいと考えておりますので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いいたします。


○仁田会長
 そういうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、本日の全員協議会は終了させていただきます。本日の議事録署名人は木住野委員と高橋委員にお願いいたします。本日は、どうもありがとうございました。
 


(了)
<照会先>

労働基準局賃金課
最低賃金係(内線:5532)

代表: 03-5253-1111

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