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2017年2月22日 社会保障審議会障害者部会(第84回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成29年2月22日(水) 12:30~14:00


○場所

全国都市会館 大ホール(2階)
(東京都千代田区平河町2-4-2)


○出席者

駒村康平部会長、朝貝芳美委員、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、石原康則委員、大濱眞委員、小澤温委員、河崎建人委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、小西慶一委員、斉藤幸枝委員、飛松好子委員、中板育美委員、野澤和弘委員、橋口亜希子委員、樋口輝彦委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、松本純一委員、岩上参考人、江藤参考人、大塚参考人、工藤参考人

○議事

○駒村部会長 

ただいまから、「第 84 回社会保障審議会 障害者部会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御参集いただきまして大変ありがとうございます。

 議事に入る前に、幾つかお願いを申し上げます。まず、事務局においては、説明資料はできる限り簡潔に要点を押えた説明内容になるようにお願いいたします。また、各委員の皆様から発言についてもお願いがあります。最初に私が発言を希望される方を募ります。そのときに意思表示をお願いできればと思います。別の会合でもやっているのですけれども、どなたが手を挙げられたか、なかなか覚えているのも難しいところもありますので、名簿のプレートを立ててください。そうすると、発言の御希望があるということで、あとはその日によって、今日は右からいきましょう、左からいきましょうと、完全に僕の気分ですけれども。という形で当てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 より多くの委員の御発言を確保するために、できるだけ簡潔に御発言いただければと思います。可能でしたら、最初に結論を述べていただき、その後、理由や説明を加えていただくと。それから御発言の際には、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりとお話いただければと思います。また、できるだけマイクに近寄ってお話をしてください。発言後はマイクのスイッチをオフにしてください。よろしくお願いいたします。会議としいうのは、皆さんで共有する時間帯で時間にも限りがありますから、なるべく多くの方が公平に発言をできるようにというふうに考えております。

 それでは、事務局より出席状況、資料の確認をお願いいたします。

 

○朝川企画課長

 企画課長です。委員の出席状況ですが、本日は菊池委員、橘委員、吉川委員から御都合により、欠席との御連絡をいただいております。また、菊本委員の代理として岩上参考人、竹下委員の代理として工藤参考人、永松委員の代理として江藤参考人、山口委員の代理として大塚参考人に御出席いただいております。

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。まず資料 1-1 、「これからの精神保険医療福祉のあり方検討会報告書 ( 概要 ) 」という 1 枚紙、資料 1-2 、「報告書」本体、資料 1-3 、「精神保健法の一部を改正する法律案の概要」という 1 枚紙です。資料 2 、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント」、資料 3 、「障害者総合支援法対象疾病 ( 難病等 ) の見直しについて」。参考資料 1 として、「精神保険福祉法の改正」の関係のものですが、今日は特別、御説明はしませんが、参考資料 2 として、「地方分権の関係」ですが、この通常国会に提出予定の資料、参考資料 3 として、「意思決定支援ガイドライン ( ) 」について付けております。過不足等ありましたら、事務局に申しつけください。カメラ撮りはここまでということで、御協力お願いいたします。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。それでは、本日の議事入りたいと思います。本日は、「これからの精神保険医療福祉のあり方検討会の報告書について」、これを中心に御議論をしていただく予定です。最初に、報告事項として、資料 2 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案等のポイント」及び資料 3 「障害者総合支援法対象疾病 ( 難病等 ) の見直しについて」、事務局から資料説明をお願いいたします。

 

○内山障害福祉課長

 障害福祉課長です。まず資料 2 を御覧ください。前回の障害者部会でも、「我が事・丸ごと」につきまして御報告をさせていただきましたけれども、その中で介護保険についても少し触れさせていただきました。その後、資料 2 の「介護保険法等の一部を改正する法律案」がこの 2 7 日に閣議決定をして、国会に提出されております。改正内容 1 から 5 までありますが、特に障害との関係が深いところは 3 で赤い字になっているところです。

3 の「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」として、介護保険法のほかに、社会福祉法や障害者総合支援法、児童福祉法などが改正されております。特にポツの 2 つ目で、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付けることとしております。これを介護保険法や障害者総合支援法にも位置付けるということです。

2 ページ目でその内容ですが、 2 ページの下側で、「新たに共生サービスを位置づけ」ということで、これまでは当然、障害福祉サービスの事業所と介護保険の事業所だったわけですが、右の下の図にありますように、ホームヘルプサービス、障害でも介護でもある、同様のサービスのホームヘルプサービス等を対象として、「共生型サービス事業所」というのを位置付けるということで、障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定を受けやすくする特例を設けることなどとしております。

3 ページは『我が事』・『丸ごと』の関係ですけれども、これも 2 7 日に厚生労働省に置かれております「我が事・丸ごと」の地域共生社会実現本部で決定されたもので、地域共生社会の実現に向けて当面の改革工程として、下のほうに平成 29 年介護保険法の改正、あるいは平成 30 年報酬改定などが表として示されております。資料 2 の説明は以上です。

 

○朝川企画課長

 続きまして企画課長ですが、資料 3 について御覧いただければと思います。難病等の取扱いについてです。 1 つ目の○にありますとおり、平成 25 4 月より御案内のとおり、難病等が障害者総合支援法の対象となり、それまで予算事業として行われていた事業対象疾病と同じ範囲の 130 疾病としてスタートしました。その後、 2 つ目の○で、対象疾病の拡大を 2 回ほどしてきておりますが、その際、 3 行目にある「障害者総合支援法対象疾病検討会」において検討を行ってきております。 3 つ目の○はその後の指定難病、これは医療費助成の対象になるものですが、指定難病の検討状況を踏まえ、本年 2 13 日にこの検討会を開催し、第 3 次の拡大分の対象疾病の検討を行い、 332 疾病から 358 疾病に、 26 疾病拡大する方針を取りまとめていただいたところです。

3 ページ目は、総合支援法に基づく対象疾病の範囲の考え方について整理をしたものですが、表の左にあるとおり、指定難病 ( 医療費助成の対象となる難病 ) のほうは 5 つの要件が設定されておりますが、一方、障害者総合支援法における取扱いにおいては、右側のマル1とマル3は「要件としない」という取扱いで、これまで検討を進めてきているところです。

4 ページ目で、この基準に則って、今回改めて対象疾病の拡大について検討したものですが、 2 つ目の○にあるとおり、 26 疾病を拡大しておりますが、その内訳としては、マル1として、医療費助成の対象になる指定難病等と、新たになった 24 疾病に加えて、障害者総合支援法独自の対象疾病として、新たに 2 疾病を加えるものです。なお、この 26 疾病については、次の別紙、ページは付けていませんが、 5 ページ以降に一覧表があります。今回拡大するものは、※を付してある疾病が今回の拡大対象で、総合支援法独自に拡大しているのは 144 番の疾病と 220 番の疾病になります。

4 ページに戻って、拡大したものは以上ですが、それ以外、 [ その他 ] のマル2として、名称を変更をする疾病が 2 つほどあります。こちらは、 1 ページ目の一番下にありますが、現在、パブリックコメントを実施中で、その後、告示を改正し、本年の 4 月に施行を予定しているものです。以上です。

 

○駒村部会長

 ただいまの事務局の説明について、御質問があればと思いますが、ちょっと本日はやや時間が短いのと、報告事項が大変多く、それが中心でもありますので、これについては余り時間を使うことは難しい状況ですが、御意見、御質問がありましたら、先ほどのルールどおり、このプレートを立てていただければと思います。いかがでしょうか。

 では、右側から回っていきたいと思います。日野委員、お願いします。

 

○日野委員

 身体障害者施設協議会の日野です。前回もお願いしたと思うのですが、市町村に対しての周知を、今回、対象を拡大された分も含めて、これまでの対象者も含めて、市町村の広報紙等において、対象者の方たちだけではなくて、一般住民の方にも知らせる必要があるかと思いますので、是非、その点の周知の徹底を市町村宛に通知を発していただければと思います。以上です。

 

○駒村部会長 

阿由葉委員、お願いします。

 

○阿由葉委員

 資料 2 の中の「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」のページの、「高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける」、この一文に関して、関連して確認をさせていただきます。

 このことは、社会保障審議会障害者部会報告書の中でも、その方向性が指摘されたものであり、共生型サービスが創設されること自体には異論はありませんが、その人のニーズや状態を鑑み、一律に介護保険や新設の共生型サービスへの移行が求められるといったことがないよう、運用面での丁寧な対応が必要であることは強く強調したいと思っています。

 その上で更に確認したいことは、両制度の関係についての内容であって同様に部会報告書で提起された介護保険サービス利用に移った際の利用者負担についてです。平成 30 4 月に施行される改正障害者総合支援法の中で、「高齢障害者に対して、介護保険サービスの利用者負担が軽減される仕組みを設けること」とされています。もちろんその方向性に異論はありませんが、これについてはどのような進め方で議論がされるのか、どこで我々に意見を述べる機会が与えられるのかということを確認したいと思っています。

 特に利用者負担の軽減の問題は、その対象の設定の仕方によっては、その人に合ったサービスを提供するといった視点ではなく、どのサービスを利用すれば、高齢になったときに有利か不利かという損得勘定になりかねない問題もはらんでいます。1月に開催された全国厚生労働関係部局長会議では、今年の夏頃を目途に関係政省令の改正と資料にありましたが、そうした現場の不安も踏まえた論点がきちんと示されるのかという不安があるため、是非この確認をお願いいたします。以上です。

 

○駒村部会長 

河崎委員、お願いします。

 

○河崎委員

 日精協 ( 日本精神科病院協会 ) の河崎です。私のほうは、今の課長の御説明に対して、確認というか質問です。先ほどの説明で、今回新たに 26 疾病が対象になったと。そのうち障害者総合支援法独自の対象疾病として新たに 2 疾病が、その 26 疾病の中に含まれているということだろうと思うのです。

 それはこの別紙の一覧表の中で言うと、そこまで言及がなかったので、今、ざっと見ていたのですが、 144 番の「四肢形成不全」と 220 番の「多発性軟骨性外骨腫症」、この 2 疾病が新たに加わり、かつ、この 2 疾病が障害者総合支援法独自の対象疾病となったという解釈でよろしいのでしょうか。

 

○駒村部会長

 後でまとめて確認したいと思います。斉藤委員、よろしくお願いします。

 

○斉藤委員

JPA の斉藤です。総合支援法のことで御質問と御意見をさせていただきます。

まず、総合支援法におきまして、指定難病が増えることに伴い、検討されて拡大されたことに関しましては非常に評価しております。ただ、この検討の俎上に載っているのが、 222 疾病に限られていることは、やはり課題があるのかなと考えております。難病法の成立時の付帯決議では、難病対策における指定難病の拡大を踏まえつつ、社会的支援の必要性の観点から幅広に判断することとしていたような気がいたしますので、検討の際には、法律の精神に戻りながら検討していただけると有り難いと思います。

 二つ目は、資料の総合支援法の対象疾病の要件で、指定難病の 5 つの要件の中に、 2 つ、「要件としない」という項目があります。是非、小児がんとか希少がん、難治性がん、この辺りも対象疾病として検討の俎上に載せていただけてもよろしいのではないかと考えているところです。

 最後になりますが、当初、対象疾病の検討会の初回のときは、患者団体を参考人として、私どもの前の JPA の伊藤理事、それから難病の子供の全国ネットのほうの小林理事のお二人が確か参考人として、御意見を述べる立場があったと思います。是非、この検討会にも参考人、あるいは事情聴取という形の中で、当事者を入れていただければ有り難いと考えております。以上です。

 

○駒村部会長

 大濱委員。

 

○大濱委員

 脊損連合会の大濱です。資料 2 1 ページと 2 ページの地域包括ケアシステムについてです。ここでは、「介護保険と障がい福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける」と謳われています。ですが、高齢者のサービスも、障害者のサービスも、もう各地に事業所があるわけですよね。それなのに、なぜここで今、殊更、共生型サービス事業所の制度を創設するのか、何のために作るかということが 1 点です。

 また、このように表現されると、将来的な障害福祉サービスと介護保険の統合に向けた試金石のような印象を受けます。このことは私としても不本意でして、もともとこの部会でもお話ししているはずですので、このあたりで「そうではない」とはっきり打ち出していただきたいと思っています。以上です。

 

○駒村部会長

 工藤参考人。

 

○工藤参考人

 日盲連の工藤と申します。共生型サービスに関連してですけれども、これによって良くなった面もありますけれども、やはり先ほどの「丁寧な対応」というお話がありましたように、どうしても介護優先ということを私たちは懸念してきたのですが、そういうことではなくて、やはり懸念するのは共生型サービスのほうに吸収されてしまうといけないなと思っています。個々の障害の態様に応じた、ニーズに応じたところのきめ細かな配慮を、是非お願いしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 御質問、御意見は一当たりしたと思いますので、事務局から今の委員の御発言に対して、御回答いただきたいと思います。お願いします。

 

○朝川企画課長

 企画課長です。まず、難病の件についてですが、日野委員から頂きました市町村への周知、更には一般住民の方々への周知も含めてということです。まず、総合支援法対象になることがしっかり利用者に伝わることが重要ですので、そのための 1 つの方法として、やはり難病の方は医療費助成を申請することがまずあるかと思いますので、そちらサイドにも、この総合支援法の対象の拡大が行われることもしっかりお伝えしていきたいと思っています。更に障害者福祉サイドの自治体にも、今後しっかりと私どもから通知していきますので、御指摘の点も留意しながら取り組んでいきたいと思います。

 河崎委員から御質問ありました点、正に先生がおっしゃるとおりで、私の説明が不十分でしたが、別紙にあります 144 番と 220 番の疾病が総合支援法独自に拡大するというものです。

 斉藤委員から 3 つほど御意見を頂きました。 1 つ目の点につきましては、これまでの考え方として、指定難病の検討対象となった疾病について、まず検討を進めていこうということです。これは医学的データが整ったもので判断する拠りどころになりますので、そういった観点から、そういう取扱いとさせていただいております。ご意見も頂いておりますので、今後、幅広い御意見を伺いながらよく検討を進めていきたいと思います。

2 点目のがんの件ですが、こちらは難病の要件全体に含められる基本的な考え方のところで、指定難病の「他の施策体系が樹立していない疾病を対象にする」という基本的な考え方の整理はされているところです。その考え方をこの総合支援法においても引用してきているという関係で、現在のところは対象にされていないというものです。

3 点目。検討する際に、団体あるいは当事者の御意見をしっかり踏まえる場を与えるべきであるという点です。これは今後の検討に際しても、患者さんの方々から御意見を伺う機会について、どのような方法があるかということも含めて、しっかり検討していきたいと思っております。以上です。

 

○内山障害福祉課長

 障害福祉課長です。引き続き、共生型サービスにつきまして、まず阿由葉委員から、「一律に共生型介護保険サービスを強制されないように」という御意見、また工藤参考人から、「共生型サービスに吸収されないように」という御意見を頂きましたけれども、これは、これまでも介護保険優先という制度の仕組みの中で、介護保険料はカバーができない部分、介護保険には適さない部分については障害福祉サービスでカバーするということでやってきております。その旨を繰り返し自治体等にも周知してきたところです。したがって、この点につきましては、今後も機会を見付けまして、自治体等に周知していきたいと思っております。

2 点目、阿由葉委員から御指摘がありました「利用者負担の軽減」、介護保険に移行した場合の負担の軽減の議論ですが、平成 30 4 月の施行に向けて、これからまた政省令などの作業に入っていくわけですけれども、これにつきましては、この障害者部会にも、その状況の報告をし、また議論していただければと思っております。

3 点目です。大濱委員から御指摘のありました、今回の共生型サービスをなぜ位置付けるのかということです。現状でも、例えば障害福祉サービスと介護保険のサービスの関係では、障害福祉サービス側の制度としては、介護保険サービス事業所において、障害児 ( ) にサービスを行った場合に、「基準該当」という仕組みがあるわけです。ただ、基準該当につきましては、例えば障害支援区分を反映した報酬体系となっていないという御指摘や、報酬上の加算が取得できないという課題が指摘されてきました。

 今回はこの基準該当サービスも踏まえ、新たに共生型サービスという位置付けをさせていただき、介護保険事業所と障害福祉サービス事業所の指定を受けやすくする仕組みを整えることで、こうした介護保険と障害福祉のサービスの両方を提供する事業所についても、可能な限り、共生型サービス事業所として、通常の指定に準じたような報酬上の取扱いもできることを検討したいと思っております。以上です。

 

○駒村部会長

 御質問には大体、一通りは御回答いただいていると思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 今日は急がせてしまって大変申し訳ないのですが、もう 1 つ、大きい議題がありますので、次の議題に入りたいと思います。それでは、議題 (1) これからの精神保健医療福祉のあり方検討会の報告書について、事務局から資料説明をお願いいたします。

 

○田原精神・障害保健課長

 精神・障害保健課長です。資料 1-1 1-2 1-3 、そして参考資料 1 をもちまして御説明いたします。まず最初に資料 1-1 です。「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」は昨年の 1 月から本障害者部会の委員でもあります樋口先生の下で約 1 年間検討していただき、報告書をまとめております。

 最初にありますように、新たな医療計画等の策定に向けた精神保健医療のあり方及び精神保健福祉法の 3 年後見直し規定の検討事項等につきまして検討して、今後の取組について取りまとめたものです。「具体的な改正内容について検討を進め、その実現を図るべき」とされております。この報告書を踏まえ、関係法律の精神保健福祉法の改正案を通常国会に提出する予定であり、後ほど御説明をしたいと思っております。

 まず、報告書の内容ですが、全体的に大きく 4 つに分かれております。下線を引いている所が、先ほど申し上げた法律の改正事項になっております。 1 ページ目の 1. 新たな地域精神保健医療体制のあり方につきまして、 3 つほどありますが、これにつきましては、 1 6 日の障害者部会で報告しましたので、説明のほうは省略いたします。

 続いて、 2. 医療保護入院制度についてです。これは精神保健福祉法の 3 年後見直し規定の検討事項について検討する中で、報告書としてまとめたものです。「医療保護入院にあたり、医師が入院が必要となる理由を本人や御家族等により文書等により丁寧に説明することが必要」などが盛り込まれております。

 その裏面の 2 ページです。 3. 措置入院制度に係る医療等の充実についてです。それは昨年 7 月に発生した相模原事件への対応です。参考資料のほうでは 12 ページを併せて御覧いただければと思います。都道府県知事が措置入院中から退院後の支援計画を策定するといった内容です。後ほど法改正のところでもう少し詳しく説明したいと思います。

4. 精神保健指定医の指定のあり方について。これも指定医の不正取得があり、一昨年には 23 名、そして昨年には 89 名の指定医の取消しがありました。その再発防止のための取組みです。その具体的な法改正の内容につきましては、資料 1-3 を御覧いただきたいと思います。資料 1-3 に「改正の趣旨」ということが冒頭にあります。相模原市の障害者支援施設の事件があり、二度と同様の事件が発生しないように、以下のポイントに留意して法整備を行うというものです。

1 つは「医療の役割を明確にすることであり「医療の役割は、治療、健康維持推進を図るもので、犯罪防止は直接的にはその役割ではない」という趣旨です。このため、その下の「改正の概要」の 1. にあるように、国及び地方公共団体が配慮すべき事項を明確化しております。「国及び地方公共団体の義務として、精神障害者に対する医療は病状の改善など精神的健康の保持増進を目的とすることを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮すべきことを明記する」と。

2 番目は具体的な取組ですけれども、相模原の事案では、退院後の支援体制がなかったことがあり、「退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みを整備する」というものです。その目的として、「社会復帰の促進、そしてその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うような仕組みを整備する」というものです。よく不安に思っていらっしゃる、監視ではないかというようなことではなくて、こういった社会復帰の促進の目的のために、こういう支援の仕組みを設けるということを明記しております。

 具体的には (1) にあるように、先ほど申し上げた都道府県が措置入院の間の中から、退院後支援計画を関係機関と協議して作成する。 (2) にあるように、退院後は患者さんが帰住先の保健所設置自治体におきまして、その支援計画に基づいて相談指導を行うというものです。そして (3) は他の自治体に引越しをしたような場合には、引越し元の自治体から引越し先の自治体に、退院後支援計画の内容等を通知して、継続的に支援が行われるようにするというものです。 (4) は病院のほうの対応として、「退院後生活環境相談員」を選任するというものです。

3 番目はやはり相模原の事案では、関係機関の連携が不十分であったということで、協議会を保健所設置自治体が設置するという規定を設けるというものです。役割としては 2 つほどあり、 (1) は精神障害者の支援体制について関係行政機関等と協議するということです。この中には警察機関なども入りますし、福祉サービスの関係機関も入ります。また障害者団体、あるいは家族会なども構成員として入ることを想定しております。 (2) のほうは、退院後支援計画の作成において、関係者が協議を行うというものです。この 2 つの役割を設けるということです。

4 番目の「精神保健指定医制度の見直し」におきましては、指定医の指定・更新要件につきまして見直しを行うというものです。特に更新の場合には、指定医に業務の実績につきまして求めるとしております。また指導医の役割を明確化することを予定しております。

5 番目ですが、「医療保護入院の入院手続等の見直し」です。患者さんの御家族などがいらっしゃらない場合には、現行でも市町村長同意が行われる形になっております。それがあれば医療保護入院ができる枠組みとなっておりますが、御家族が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能にするという内容です。これは患者本人との関係を崩したくないということで、御家族のほうから入院同意という意思表示を行いたくないという御意見を頂いており、それを念頭にこういう規定を設けるというものです。

 「施行期日」は公布の日から起算して 1 年を超えない範囲で政令で定める日であり、早くて平成 30 4 月以降ということを念頭に置いております。その他、法改正事項もありますが、質問があれば、それに補足したいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見を頂きたいと思います。御発言については先ほどもお願いしたように、簡潔に 2 3 分程度でお願いできればと思います。この議題は 1 55 分ぐらいを目処に進めていきたいと思います。

 では、先ほどもお願いしましたように、御発言を予定の方は、今回からこのプレートを立てていただくことにしましたので、御意思を表明いただければと思います。ほかにいかがでしょうか。では、先ほどはこちらから行きましたので、今度はこちらから行きたいと思います。河崎委員、お願いします。

 

○河崎委員

 日精協の河崎です。今回、検討会におきまして、このような形で検討会としての報告書がまとめ上げられたことについては、評価をしたいと思います。ただ、その中で今回、様々な内容を検討してきたということだろうと思いますが、これを今回の法改正に結びつけていくということの、今、課長からの説明がありました。

 私のほうからは 1 点、資料 1-2 の「報告書」の概要の最初の 4 行の部分なのですが、先ほど課長からも若干ここの説明がありましたが、やはりここで非常に大事なのは最後の 2 行だろうと思います。「次期医療計画・障害福祉計画・介護保険事業 ( 支援 ) 計画」の策定に向けて、次期診療報酬改定・障害報酬改定等の必要な財政的方策も含め、具体的な改正内容について検討を進め、その実現を図るべきである」と明記されているところです。是非この言葉を重く受け止めていただいて、実効性のある改正内容にしていっていただかないと、いろいろなやらなければいけないことが山積している中で、それを具体化していくためには、様々な、ここにも書かれているような「財政的な方策」というものが必要であることはこれは明白であろうかと思っているので、その点をよろしくお願いしたいということです。以上です。

 

○駒村部会長

 次は小澤委員、お願いします。

 

○小澤委員

 筑波大学の小澤です。私は資料 1-1 と資料 1-3 に関することで確認したいことがありまして、基本的には障害者総合支援法と精神保健福祉法の法改正と連動している話だとは思うのですが、総合支援法自体はもともと 3 障害、今は発達障害と難病も含めますが、基本的には障害の特性を超えて、どちらかというと共通的な施策と計画を作るという、そういう趣旨でやっている取組ですが、今回は精神固有の課題が多々あるというのは非常によく分かるのですが、計画のほうで言いますと、障害福祉計画が、例えば障害保健福祉圏域ごとに、そういった精神に関する協議の場を設けるという、これはほかの障害の領域では、このような考え方というのは余りとっていないので、その辺りとの整合性ですね、いわゆる市町村が障害福祉計画の策定の、かなり要になっていて、かつ都道府県もお作りになるのですが、そういった考えと、今回の障害保健福祉計画、あるいは協議の場、これとの関係に関して、もう少し整理が必要かなというのが 1 つです。

 それともう 1 つ。医療計画の話も入り込んでいますよね。だから、かなり複雑な話になっていて、少し交通整理していただかないと、市町村サイドから見ると、非常に分かりづらいのではないかというのが 1 点思うことです。

 それから 2 点目は資料 1-1 の「医療保護入院制度について」の所ですが、これは極めて重要な指摘がありまして、医療保護入院制度の最後なのですが、「特性を踏まえ、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置づける」ということを提案するのですが、これは具体的にどういうことが想定されているのかというのが、今の段階で、もしお分かりだったら教えてほしいなと思いました。

 それから、 3 点目は資料 1-3 に関するところです。これは確認をしたかったのですが、いわゆる措置入院絡みで、 3 として、「精神障害者支援地域協議会の設置」というのが提案されているのですが、これの書き方は「保健所設置自治体」と書いてあるので、つまり保健所設置でない自治体の場合、これはそうすると、支援地域協議会は特段求められていないということになるのかなということです。

 ただ、当然、それ以外の自治体でも措置入院のその後のフォローというのは、非常に重要な課題だと思いますので、この辺りがどうなっているのかなというのをちょっと知りたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 中板委員、お願いします。

 

○中板委員

 検討会の報告書、ありがとうございました。 2 点、お願いがあります。精神障害者の支援地域協議会についてですが、こちらについては保健所設置自治体ということで、新たな設置形態になるということを考慮しまして、その機能ですとか役割を十分に適格に発揮できるよう、その人材の確保と、それから措置入院退院後の支援の質の向上に向けた人材育成についての財源の確保については、改めて御配慮をお願いしたいと思っています。

 もう 1 点ですが、措置入院の判断に当たっての留意点については検討していく旨が報告書に設けられていますが、これと並行して、いわゆる法改正後に措置入院退院後の支援について、事例数を積み重ねながら、支援が必要な病態像についても明らかにしていただき、全体の措置入院後の支援力のボトムアップにつながるよう、御検討をお願いしたいと思っています。以上です。

 

○駒村部会長

 樋口委員、お願いします。

 

○樋口委員

 本検討会で座長を務めさせていただいたので、少し振り返って、感想的なことを申し上げたいと思います。先ほど報告がありましたように、本検討会は昨年の 1 月に立ち上げられまして、約 1 年をかけて検討を重ねてきたわけです。当初は今回の検討課題の出発点といいますか、それは平成 16 年の改革ビジョンから 10 年を超えて、今、経過してきていて、入院中心から地域中心の医療にシフトするために、新たな地域精神保健医療体制のあり方を検討するということが中心であり、それから精神保健福祉法が 3 年後に見直しということがあって、特に医療保護入院の家族等同意を含む、この制度の問題点の検討と、その改正点ということでスタートしました。

 その結果については、先ほど事務局から報告書の説明がありましたので、詳しくは述べませんが、特にその中で強調して、あるいは議論としてもかなり濃密な議論がされたということについて、 2 3 述べさせていただきますが、その地域精神保健医療体制のあり方の検討の中では、「地域包括ケアシステムの構築」ということが議論され強調されました。

 現在、御承知のように認知症に関しては地域包括ケアシステムが構築されて、今、動き始めている。そしてメディアも、しきりに認知症に関してのシステムについては取り上げられていますが、この精神障害をはじめとする障害者が地域で安心して暮らすためのシステムとしては、やはりこの地域包括ケアシステムが非常に重要であるということですので、これは是非、体制整備をしていくことを推進していただきたいということです。

 それから、「医療保護入院制度について」ですが、御承知のように保護者制度が廃止されて、家族等同意という形になったわけですが、手続きの問題であるとか、先ほど指摘がありましたが、同意の適正な運用のあり方等については、まだ十分でない部分をかなり残した形で前回は終わっていまして、今回、そういう意味での家族等同意に関しての問題であるとか、医療保護入院を取り巻く、いろいろな整備すべき観点の検討がなされています。まだこれが一定の結論に至っていないところもあって、引き続きの検討が必要だろうと思っています。

 それに加えて、先ほどの報告にありました、新たに 2 つの事件的なものが起こったが故に、急遽、検討が加えられたという 2 つの課題。 1 つは、それが措置入院の問題。相模原事件を契機とした措置入院の問題点でして、取り分け退院した患者さんの継続的な支援プロセスを明確化するということが一番重要であるということが議論されました。

 考えてみれば、措置入院という強制入院で、法律に基づいて行われる入院制度で、入口のところはしっかりと今まで法律の中でも明瞭にされていたものが、終了して退院した後は、ある意味では、何もないという状況があった。これこそが非常に大きな欠陥であったと思うので、非常に不幸な事件ではありましたが、この事件を契機にして、特にアフターケア、退院後地域でどう生活していくか、どうやって再発を防いでいくかという、そのための支援プロセスというものが極めて重要であるということが認識されたというのは、非常に大きな、ある意味では収穫であったのではないかと思います。

 指定医制度についても、先ほど報告がありましたように、制度自体の運用に関しての、もう少し具体的な中身を盛り込んでいく必要があるという点では、これも必要なこととして、今後、いろいろな改正等も用意されているということです。

 これらを踏まえて、これだけの検討会を時間を重ねてきて報告書が出来ましたので、厚労省におかれましては、今後の諸施策と計画を具体化していただいて、是非、これらの多くを実現していただきたいと思いますし、先ほど河崎委員からも出ましたが、実現するための財政的な方策についても、なかなか厳しい環境ではありますが、十分に御尽力をお願いしたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 難しい報告書を取りまとめられて、しかも今日、樋口委員におかれましては分かりやすく御説明いただきまして、ありがとうございます。引き続き本條委員から御発言ということです。よろしくお願いします。

 

○本條委員

 私も樋口座長の下で構成員でしたから、これについては全体的に評価しています。ただ、樋口座長からもお話がありましたように、家族等同意、あるいは当事者の権利擁護ということについては、まだ定まった統一見解というのが出来ていないわけでして、そういう意味から言いますと、少し少数意見といいますか、そういうもので結構ですから少し付け加えていただきたいと思います。

1 点目は資料 1-1 2 の「医療保護入院制度について」の○の 2 つ目です。「家族等から意思表示が行われないような場合について、市町村長同意を行えるよう検討することが適当」ということで、法案にも入れていただけるということですので、これ自体は評価しています。ただ、こうなりますと、やはり市町村長というのは公権力ですので、大きな権力が本人に対して、自由とかそういうものを制約するわけですので、そこに何らかの救済措置といいますか、そういうものがあって然るべきではないかと思います。

 措置入院については行政措置であるけれども、医療保護入院についてはそうではないという見解のようですが、やはり市町村長の命令ではないとはいえ、大きな権力がそのように決定をある程度するわけですから、それに対して然るべき、そして公平性、適正、適法な手続きによって行われるべきではないか。これは何も、それほど難しい問題ではないと思いますので、検討をしていただきたいと思っています。

 それから、 2 つ目は資料 1-3 の「改正の概要」の 3 です。これについても非常に評価はしていますが、 3 (1) の所に、「精神科医療の役割も含め、精神障害者の支援体制に関して関係行政機関等と協議するとともに」と。この「関係行政機関」という所に行政機関だけではなくて、福祉施設とか、あるいは家族会というようなことも言っていただいて、感謝はしていますが、やはりそういう所もちゃんと明記していただくとともに、それだけではなく、精神障害とはいえ、児童あるいは思春期から問題になる場合も多いので、教育あるいは心理職というものも加えていただきたいと思います。以上の 2 点です。

 

○駒村部会長

 続けて松本委員、お願いします。

 

○松本委員

 資料 1-1 です。この検討会に私もメンバーとして入れていただいておりましたので、この報告書そのものに関しては特に何ら発言するつもりはありませんが、参考資料 1 13 ページ、最後のページなのですが、これの【概要】の○の 3 つ目に、「 12 ( 指導医 ) に対して 2 ケ月の医業の停止処分、 11 ( 申請者 ) に対して 1 ケ月の医業の停止処分を行った」とあります。

 それは医道審議会で判断したのだとは思うのですが、結局、「資格」という根本が間違っていますから、それ以上追求するべきではないのかもしれませんが、後から検証して、この問題のある先生方が関与したことに関して、「特に問題なかった」という結果が出ていて、そしてそういう結果が出ているにもかかわらず医道審議会に諮ったという経緯を、どういう経緯で医道審議会にかけられたという、結果は出ているからよろしいのですが、経緯だけ教えていただきたいと思います。

 

○駒村部会長

 一番最後の松本委員の御質問というのは、こちらの事務局からお答えできるという理解でいいですか。なるべく今出たコメントに関して、事務局で御発言を頂きたいと思いますが、全てお願いします。

 

○田原精神・障害保健課長

 精神・障害保健課長です。今のコメント、あるいは御質問等がありましたので、それについて私のほうでお話できることをコメントしたいと思います。

 まず河崎先生から御指摘を頂いた資料 1-1 の所で、「次期医療計画等の策定に向けて、また次期診療報酬改定・障害報酬の改定等の必要な財政的方策も含め、具体的な改正内容について検討を進め、その実現を図るべき」というのが、この報告書の内容ですので、我々としてはその実現に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えています。

 第 2 点目、小澤委員からの御質問、御指摘ですが、第 1 点目、市町村から見て、いろいろな圏域について分かりにくいというお話がありました。参考資料 1 3 ページに、障害保健福祉圏域や精神科救急医療圏域等、圏域についての整理。また、ここの参考資料に載せていない、もう少し詳しいものも整理をしていますが、やはり精神障害者に対しては、医療が関わることの比重が大きいということもありまして、市町村から見て、分かりにくいというのは御指摘のとおりだと思いますので、実際にいろいろな施策を実施していく上で、分かりやすいように、あるいは市町村にも具体的な説明をしていくということを念頭に置いて、施策を進めてまいりたいと思っています。

2 点目のお尋ねで、地域生活支援事業に位置付けるという、意思決定支援等の権利擁護の件ですが、これは相談支援事業者等、事業者もそうですし、あるいは市町村もそうだと思いますが、そして市町村から委託を受けた相談支援事業者も含まれると考えていますが、そういう方たちが医療機関の外から入っていくということを想定しておりますので、そういう方が入っていって、まだ、「退院したい」という具体的な意思表示をしていないような段階から関わっていくことを想定しています。具体的な内容については、これから検討してまいりたいと考えています。

 それから 3 点目です。地域支援協議会についてですが、これは保健所設置自治体以外の通常の市町村においては、都道府県が所管のエリアになりますので、都道府県が全体をカバーするということになります。

 続いて中板委員からの御指摘等ですが、こういった措置入院の退院後の支援ということで、財源の確保や人材育成ということがありました。この法律が施行されるまで、まだもう少し、早くても時間が 1 年以上あるわけですが、来年度の予算、平成 29 年度の予算におきまして、積極的な自治体はこういった支援ができるように、地方財政措置として約 10 億円規模の積算を財政措置の中に計上していまして、これを実際に地方で取り組んでいきますと、常勤換算で精神保健福祉士の方が、全国で 200 人程度確保できるという予算です。したがいまして、積極的に取り組みたい、平成 29 年度からこういった退院後の支援計画を作ったり、あるいは支援をしたいという自治体は、そういう予算を確保しながら、体制を整えていくというふうに考えています。平成 30 年度以降につきましては、その実施状況を踏まえまして、また必要な予算の確保に向けて努力したいと思っています。また、人材育成のための研修も進めてまいりたいと考えています。

 それから措置入院について、退院後のいろいろな病態像を明らかにしてほしいというお話がありましたので、そういうことも、来年度先進的に取り組むような自治体から報告を頂いて、平成 30 年度以降の本格的な実施の際には自治体できちんとできるように、ガイドライン等を示すといったようなことも念頭に置いています。

 それから樋口委員からの御指摘ですが、体制整備には、先ほど冒頭に申し上げたように努めてまいります。また医療保護入院の手続き等、これは本條委員からもありましたが、まだ十分でない面もあって整理すべき案件もあるということでした。これは資料 1-2 に報告書の本体がありますが、この 39 ページの「おわりに」の所に、残された課題について整理をしていまして、その中に御指摘のことも含まれています。我々としては継続的にこういった課題について議論をし意見の集約を図っていきたいと考えています。

 また、具体的に御質問のあったことですが、「医療保護入院」のところで、「市町村が同意する際に、公平、適法な判断をするように」というお話がありましたので、これはきちんと同意を行う際のいろいろな視点等、こういう観点から検討して判断してほしいというようなものは示してまいりたいと思っています。

 それから協議会についてもお話がありました。「教育や心理職の方を入れてはどうか」というお話でしたので、どういう方が必要なのか。学校の教育の場ということであれば、学校の関係者もあるでしょうし、児童、思春期の方の障害を念頭に置いた構成ということも考えられると思いますので、具体的にどのようにするのかを考えてまいりたいと思います。

 それから最後に松本委員から御指摘を頂いた医道審議会の部分ですが、最終的にこれは医政局のほうの医師免許を所管する所で事務をやっていまして、我々が直接、事務処理をしたわけではありませんが、我々のほうで、聖マリアンナ医大の事案で処分した内容について医政局には情報を提供し、そしてその情報提供した内容等を踏まえて、医道審議会の分科会のほうで御議論いただいて、このような結果になったものだと考えています。以上です。

 

○駒村部会長

 一当たり、皆さんの御質問についてお答えしたと思います。今日は 2 時をめどに終わらせる予定になっていますが、皆様に御協力いただいた結果、少し時間に余裕がございますので、加えての御質問があれば募りたいと思います。

 先ほどもお願いしたように、実は今日から御発言予定の方はネームプレートを立てていただいて意思表示をしてもらうことになりました。ご発言予定の方があれば、 2 時までの範囲で終わらせたいと思いますので、御発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。では立ててください。

 

○広田委員

 立てようと立てまいと、どうだっていいですけど。

 

○駒村部会長

 何人いるか分からない。

 

○広田委員

 障害保健福祉部長と企画課長欠席なんですか。

 

○田原精神・障害保健課長

 先ほどまで部長と企画課長はおりましたけれども、国会用務で中座をしております。

 

○広田委員

 国会のきちんとした内容。

 

○田原精神・障害保健課長

 国会、予算の分科会がございまして、それに部長は答弁をするために中座をしております。

 

○広田委員

 私があなたの立場だったら、明確に言いますよ。

 

○田原精神・障害保健課長

 具体的に、今、手元に資料がないので、どの先生のどの分科会での質問に対するものかというのは、今、ちょっとすぐには出てきませんけれども、それは具体的にお示しできると思います。

 

○広田委員

 あなたが、厚生労働省。

 

○駒村部会長

 議事運営の進行は私の権利ですから。

 

○広田委員

 権利じゃないの。

 

○駒村部会長

 当ててから発言ください。まだ駄目です。

 

○広田委員

 はい。了解。

 

○駒村部会長

 じゃ、お願いします。

 

○広田委員

 所管課長として着席しているあなたが、ここでの厚労省側の責任者です。ライシャーワー駐日米国大使殺傷事件後、新潟少女監禁事件後、大阪池田小学校児童殺傷事件後、その時々のマスコミ世論におされて、施策等が今日まで継続しています。昨年7月26日の神奈川県相模原市「やまゆり園の傷ましい事件」を受けて、重大な局面での今年度最後の部会を、部長、企画課長退席、国民に向けてきちんと説明すべきですよ。

 

○駒村部会長

 今日の議事は全部終わりました。

 

 

○広田委員

 駒ちゃん、それじゃ駄目なのよ。

 

○駒村部会長

 遅くいらしていただいたのは、それは広田委員の御都合ですから。

 

○広田委員

 広田委員の御都合じゃないの。あとでいいますよ。

 

○駒村部会長

 委員会としては全部の議事が終わっている状態です。

 

○広田委員

 意見を発言します。

 

○駒村部会長

 ちょっと待ってください。確かに部長、課長が中座される場合は一言、お話いただいたほうがよろしいかと思いますので、これはよろしくお願いいたします。広田委員、御発言ありますね。どうぞ。

 

○広田委員

 ひとこと、言っていただいたほうがいいじゃなくて、世界の常識です。税金受け取っている人は特に公的なことはきちんと公表すること。公の人だから、田原精神・障害福祉課長はじめ事務局今後もある人たち。今、伺った PSW200 人予算付けるとか。国家資格できる時、身分保障もなかったので、私もユーザーとしてひとりだけ、応援したけど、今や資格がハローワークに利用されてしまっている。精神科医療の被害者である「精神医療サバイバー」として言わせていただければ、最も重要なことは PSW 200 人つけることではない。24時間安心して利用できる精神科医療ですよ。そのためにもきちんとしたアメニティ、きちんとしたスタッフの確保、きちんとした診療報酬。利用したら、被害受けて、家族関係を不幸に、入院する前より薬物の影響でおかしく見えたり、地域の中等で「気違い病院から還って来た」と言われずに、「あーら、大変な人だったけど、スッキリして帰って来た。どこへ行って来たの」「河崎先生の精神科病院へ入院してきたの」。

 今日のこの瞬間も夜も、 365 24 時間自衛隊と支援する米軍さんの緊急発進ではないけれど、全国都道府県警の警察の保護室に精神科救急医療等を必要としている人が泊まらなければならない現実、生活安全課の取調室で警察官が1,2名張り付いて見守らなければならない現実、神奈川県警の警察署のロビーで「前に道路があるから飛び出したら大変と3,4人で見守らなければならない時もある現実、現在も人数減っても継続中です。 救急隊は、「行き先がなくて」内科医が、「本来は精神科の患者だけど、先生、どうしても何でもいいから内科的に診て」という現実、何年か前「菓子折を持ってお礼に」と隊員に聞いたことあります。精神保健指定医問題報道後、多くの精神科医にお話伺いましたが、「広田さん。精神科救急医療システム崩壊しますよ」脱精神科病院患者できず、社会的入院の多くの仲間「死亡退院」という傷ましい現実。一方で医師、メディカルの脱精神科病院。

アメリカの新国防長官「1にも2にも辺野古」と力説。私も一日も早く辺野古も移転した方がいいと思います。市街密集地の普天間「落ちたら大惨事」知事もいつまでも乗せられていないで、沖縄、日本、アジアの安全保障直視して。何より県民被害者多大。パイロットも冷や冷やでしょう。生命かけて国防担っている自衛隊のパイロット、米軍さんたちと「何より safety 、そして国民と良好関係」とどこで出会っても意見交換しています。「自衛隊、米軍さん何があっても信頼関係を」とも。

田原さん、昨日、言ったでしょ。「塩崎さんでも呼んでいらっしゃいよ」と、民主党政権時代長妻さん来ましたよ。私の方見ながら話している写真傍聴人からもらったことあります。樋口先生、老いるにはまだ早い。野澤さんも出席。マスコミの責任大きい。河崎先生、公立も民間も病床削減ですが、 24 時間安心して利用できる精神科医療を「総合病院の精神科増やさなければならないのに逆に撤退、精神科医療費が安いからです」。精神障害者のコア。占部君も鶴田君も後ろに座ってないで部長の空席座れば、厚労省よく考えた方が、力のある外野に振り回されていないで、総合力あげて、日本のマスコミ、責任あるから。

私は今日やっと辿り着きましたが、警視庁の交番相談員も3人目のはいはい作戦参加で「そこ」と指されたビル入ったら歯医者さん。「私はビビッドの松田聖子さん的じゃない。山口百恵さんの生き方で、これから彼を広島で、お疲れ様です」と2人の演技者に。このようなことを繰り返し出会った市長さんたちに案内されて、たどりついたので「くれぐれも国に任せておかないで、地方の実態を言わないと大変なことになっているから」「ありがとうございます」と市長たち。いいですか、こちら1にも2にも 24 時間安心して利用できる精神科医療を。

 相談という施策、花ざかり時代。岩上君も同席していてラッキーです。

ここは障害者部会、今日も大手町で乗り換えたけど、車椅子の人は相変わらず大変。この半蔵門線乗り換えて、杖の人は、目の不自由な人はと感じました。障害福祉課の高鹿さんたち、所管行政などに言って、アメリカの ADA 法(障害を持つアメリカ人法)じゃないけれど、 May I help you ?という国民のこころと両輪でバリアフリーになることが大事だと私は思います。少子高齢化社会でもあります。

 精神の検討会。やたら「地域が」。多くの古き良き時代の地域社会崩壊。若手記者「恋愛している人はいない」行政若手「自分で料理したり結婚の必要はない」行政若い女性「得意料理はカップヌードルにお湯を入れることです」等々夜遅くまで電車満員「電通の過労死」たたかれたけど、職場定着時間変化ない日本列島。家庭崩壊がおばさんもおじさんも交番、警察に行ったり、いろんな通信使って愚痴相手、話相手になってもらっている。 1992 年から 1 2 ヶ月勤めたスウェーデンのエレクトラックス社モットーは「企業イメージ大事に」なので勤務時代、フレキシブルにしてもらい「週 2 3 日活動で休み」勤務時 400 本の電話を 50 音別電話帳つ使ってのアポインター担っていましたが、それなりの業績があれば「あ!ちょうどいい時、電話がかかってきた、うちの嫁が・・・」と 30 分ぐらい相手していても同室に在席で指導者だった日本人支店長からの注意もありませんでした。あの時のいろいろな体験、とても成長させてくれたり、民間企業人としてのリカバリーにも。

今日、新潟少女監禁事件後できた都道府県警察署住民相談、交番の多くのところで愛まで求められています。何でも相談が流行り、「自立できない日本人」日本人より綺麗な言葉ずかいのアメリカ人らしい人ともこの間意気投合しましたよ。

自分の目、耳、舌、手足の感覚等で判断せず、「相談とか」自ら考えず「相談」とか、東北大震災時、私の携帯使用不能、現在あずけてスッキリ自己決定で暮らしています。判断力を奪っている「相談の充実」という名の税金投入やめるべきです。

 それからやたら何かと協議会等作りまくるけど、患者が退院できるように、住宅施策、ホームヘルパー等、一緒に買い物に行って、食事作り、広田和子、ガスを止めてくれたからスーパー等でいろいろリサーチして、食事作り、何かをけしかけられても感謝しながらおいしくいただいています。そこに呼ばれたマスコミ等も来てます。精神障害者が暮らす時、医、衣、食、住ですよね。こういう生活の基本充実が大事で、何とか会議作って患者に医者が向き合う時代減らさないで。そしてこれ以上警察呼ばないで下さい。都道府県警の本部呼んだって動ける末端の人手が足りません。現在も都道府県警の課題うつです。地域安全の要、交番など欠員だらけです。傷ましい事件で大変だったと思いますけど、地元署の津久井署で講演したことがありますけど、当時確か 97 名でしたよ。広いエリア。日本社会のどういう所にもいろんな人がいますが、活動で出かけた先で警察官にもお話聞いたりしていて、精神科救急等の未整備だったりして「 MD さん(精神障害者)のことで困ることあります」等全国的に、私自身警察回りで痛感していました。所管行政がやるべきことをきちんとやる。やらずに警察を呼んでいる。ある県警の上層部に偶然お会いしたら、「広田さんの関係行政、警察を呼んでおんぶにだっこに乳母車で押しつけちゃうんです」って。消防と警察の消防と異なり、こちらが連携という名の押しつけかも。神奈川県警不祥事騒動報道でたたかれまくっているのを、まるで利用するかのように悪者にして組合に守られた人々ひどすぎました。お巡りさんたち本当に所管行政に対する不信でいっぱいでしたが、今も共感です。

多くの家族が「精神障害者に警察官偏見がある。広田さん」と。偏見ではない。見たままなんですね。私が警察回り始める前、 94 年に記者が講演会で「警察は精神障害者のことをマル精と呼んでいる。暴力団をマル暴、酔っ払いをマル酔、暴走族をマル走と」と批判的に話しました。私もネガティブに感じましたが、当時暮らしていた家の近くの交番へ相談者が訪ねて来るようになり、警察官との交流が始まりました。それをきっかけに「私、マル精の広田和子と申します」と名乗った時「なんでそんな言葉知っているの。奥さん普通の人じゃないですか」という人が多かったです。そして 98 年から警察回りをはじめたりして、交番のおまわりさん「神奈川県警は人権に配慮してマル精をやめて MD にしました」と知らされ、一緒にいたユーモラスな巡査さんに「○○ちゃん! MD の意味は」まるでダメよ」大笑いでした。あの頃交番は巡査部長と巡査のペアで、そして所々にブロック長と呼ばれる警部補が。日本の地域安全の要として機能していました。ところが不祥事報道のたび、法律ができたり、仕事増やして、私がみると役に立つとは思えない“警察協議会”みたいなものかかえたり、にっちもさっちもいかないがんじがらめの状態と感じました。この委員に入って、本部でしばしば発言してほしいというお話もありましたが、そんなことしたら警察の内勤者も本部デスクワークの人もついてこれないのでお断りしてました。よかったと思います。 17 年間神奈川県警警察官をひたすら理解し応援することに徹底していただけで卒業って。この警察回りで本物のリカバリーは果たせたり、生命がけで県民を守っている人々に接することが日常生活の一部となっていました。そして彼にも出会いました。未婚の若手交番勤務員「この間、 3 日前の当直のときに「 DV だ、ストーカーだ」って騒いでいた女と男が手つないで歩いていた。幸せなのはいいことですが、広田さん!どう思いますか」。何でも持ち込んでいる。交番の基本職務の巡回連絡行けないどころか、新聞報道等で“書類を・・・・”といろいろたたいているが、兎に角忙しすぎる。日本社会根幹の見直しを。

 

○駒村部会長

 広田さん、ちょっと脱線しています。

 

○広田委員

 いいえ。重要なことです。

 

○駒村部会長

 ほかの方の発言もあるかもしれない。

 

○広田委員

 あるの。

 

○駒村部会長

 ちょっと。

 

○広田委員

 終わったって言ったでしょ。

 

○駒村部会長

 いやいや。

 

○広田委員

You said period.

 

○駒村部会長

 議事は終わったんですけど、その後、ちょうど追加の御発言がある方はいらっしゃいますかというところに、広田さんがいらしたんで。

 

○広田委員

 ああ、ちょうどよかったじゃん、これが呼び水よ。

 

○駒村部会長

 そうなんですよ、ちょうどよかった。

 

○広田委員

 皆さん、どんどん発言を。

 

○駒村部会長

 ちょっと待ってください。もしかしたらあるかもしれない。

 

○広田委員

2 時終了なんて言ってないで、はい、どうぞ。

 

○駒村部会長

 なければ。

 

○広田委員

 後で私が言います。

 

○駒村部会長

 どうでしょうか。ほかの委員の方で、もうほとんど時間もないですけど。岩上委員、お願いいたします。

 

○岩上参考人

 私は今日、日本相談支援専門協会の菊本の代理で出席させていただいております岩上でございます。私もあの検討会のほうに参加をさせていただいておりまして、今の御発言にもございましたけれども、今回、障害福祉計画と介護支援計画のほうに、きちんと基準整備料を載せていくと。これ、今まで載せていなかったのかという話もあるのですが、退院率も非常に重要だとは思いますが、それに基づいた住宅政策もそうだと思いますけれども、住宅政策になると、障害福祉計画というか、障害者計画のほうになるかなとは思います。そういったことをきちんと連動させるということを、取りまとめの中でまとめて、厚労省のほうでもきちんとやっていこうと。

 もう 1 つは、重度かつ慢性の議論がございまして、重い方々は放っておいていいかと、そういう話ではなく、そういった方々に対してはきちんと診療報酬で手立てを打って、手厚い支援をしてその方々もきちんと退院支援をしていくと、そういう方向性に進めていかなくてはいけないわけです。そういう意味では今回、報告書をまとめて、それを先ほど田原課長がおっしゃっていましたけれども、きちんとそういう方向で進めたいということを、是非、私たちもお願いをしていくと。そういう立場でございまして、報告書は樋口先生が大変御苦労されながら進行していただきましたので、それを是非、今後も進めていただきたいと思います。以上です。

 

○駒村部会長

 ほかは、いかがでしょうか。河崎委員、お願いします。

 

○河崎委員

 日精協の河崎です。私自身も検討会の構成員であったわけですけど、今回の先ほど来の説明で、多分、なかなかうまく理解できていないところが 1 点あるのかなと思ったのは、資料 1-3 の「法律案の概要」の部分です。ここの「改正の概要」の 3 で精神障害者支援地域協議会の設置というのが明確に出ているわけですが、この「精神障害者支援地域協議会」という言葉が、多分、今回の報告書の中には明確には入っていないのではないか。あるいは資料 1-1 ( 概要 ) の所にも、この言葉は入っていないので非常に分かりづらいのではないかと思います。報告書本体を見てみますと、 33 ページの所、○都道府県等による調整会議の開催についてというのがあります。この「調整会議」が正しく、先ほど来の「精神障害者支援地域協議会」という位置付けでよろしいのかどうかということの確認です。以上です。

 

○駒村部会長

 課長、その部分についての説明をお願いします。

 

○田原精神・障害保健課長

 今の河崎委員からの御質問ですけれども、資料 1-1 、「報告書 ( 概要 ) 」の裏、 2 ページを御覧いただきたいと思います。今、御指摘を頂きました 3. (3) 措置入院者の退院後の医療等の継続支援の 4 つ目の○に、「計画の作成に当たっては、都道府県等が、関係者と支援内容等について検討する調整会議を開催することが適当」と。これも先ほど御説明した協議会の 1 つの役割でございます。もう 1 つの役割は、同じページの 3.(1) 措置入院に係る手続及び関係機関等の協力の推進で、 3 つ目の○の 2 行目です。「地域で定期的に協議する場を設置することにより、相互理解を図っていくことが必要」と。このことも協議会の役割の 1 つに入っています。

 先ほどの資料 1-3 3. で役割が 2 つあると申し上げました。 (1) 精神障害者の支援体制に関して関係行政機関等と協議をするというのが、資料 1-1 のほうでは、 3. (1) 3 つ目の○に該当し、資料 1-3 3. (2) 退院後支援計画の作成や実施に係る連絡調整を行うという所が、冒頭に申し上げた資料 1-1 3. (3) 4 つ目の○にある「調整会議」に相当します。法律の名称が、検討会で御議論いただいたときと変わっている部分がありますけれども、現場のほうで、そういう混乱がないように、実際に施行する際には分かりやすい表現で進めたいと思っています。以上です。

 

○河崎委員

 よく理解できました。ただ、私が指摘したかったのは、今回の「法律の一部を改正する法律案の概要」というところで、初めて、「精神障害者支援地域協議会」という言葉が明確になっているのですねということを確認したい、そういうことです。

 

○田原精神・障害保健課長

 そのとおりです。

 

○駒村部会長

2 時までの範囲になっていますけど、お願いいたします。

 

○広田委員

2 時だとしたら、 1 時間半じゃない。

 

○駒村部会長

 それは今日、議事にそういう通知が書いてあります。

 

○広田委員

 国民がどう思うかですよ。立派な会議室借りて、交通費と謝金等もらったりして、重要な論議、年度末の部会が「予定だからと 1 時間半で終えてしまった等」と今後あちこちで発言しますから、「税金の使い道見張っていてね。すごい使い方よ」と。今日も電車の中でいろんな人たちと意見交換してきました。「頑張ってください」「あなたの言っているほうが正しいと思います、みんなが頭がよすぎるんじゃないですか」「そのとおりなんですよ。私は定時制高校出身で貧乏育ちなので」等と。

 それと久保さん。お元気ですか。やまゆり園の集会命日の 1 26 日、横浜駅で「大熊由紀子さんたちと県 OB たちが仕掛けて」、「 300 人」集まって「マスコミが 32 社」来たそうです。黙祷から始まりましたが、マスコミに全く報道されてないところをお伝えしたいと思います。

 これ、御遺族の方々、読んだ時、傷つかないでいただきたいけど、「親は亡くなった子供に謝れたんだろうか」と発言されてたお母さんがいらっしゃった。「障害者って危なくないのよ」「迷惑じゃないのよ」「殺した植松が悪いのよ」と。植ちゃんのこと批判しているけど、植ちゃんが追い詰められていたら、日本中が追い詰める社会ですよ。障害者がみんな尊厳を持って接してられているわけでもない。そういう中で植ちゃんが優生思想になったからって「措置入院が妥当だったの」って、この間、措置入院の病院責任者と会議で一緒になったから聞きました。厚生労働省の検討会に呼びましたか。質問です。

 

○駒村部会長

 質問されている。

 

○広田委員

 質問です。やまゆり園事件で措置入院を判断した医療機関を呼びましたか。厚生労働省検討会は。

 

○田原精神・障害保健課長

 実際に判断をしたというのは相模原市ですけども、その際に指定医 2 人の診察が行われていますので、その方たちの話は伺っております。

 

○広田委員

 厚生労働省のやまゆり園事件検討会に来たんですか。

 

○田原精神・障害保健課長

 検討会に来たわけではありませんけれども、話を聞いた指定医の先生方には検討会に参加をしていただいております。

 

○広田委員

 相模原市内病院関係者、検討会に正式には呼ばれましたか、事件の医療側当事者として。

 

○田原精神・障害保健課長

 今、お話があったのは検討チームだと思いますけれども、それは病院の職員をその場に呼んではいませんけれども、我々のほうでその病院の中に入りまして、指定医の先生方もお二人加わって入っていただいて、実際に診察をされた先生方、あるいは病院長からもお話を伺って、その上で検証チームで議論を頂いております。

 

○広田委員

 課長として、あの報告書に反映されたと思いますか、思いませんか。

 

○田原精神・障害保健課長

 もちろん、それも反映されて報告書になったと考えております。

 

○広田委員

 多くの関係者から、「広田和子さん、反映されてない。違っている。マスコミ報道も全く」と。残念ながら日本のマスコミはいつも大騒動するだけです。この事件の被害者匿名に神奈川県警が判断したこと、私はよく理解できます。多くの記者達が「日本のマスコミはジャーナリズムがないから辞めたい」とおもっていたり、うつになったりしていますので、ジャーナリズムになること望みます。記者たちのためにも。厚労省には「あの報告書にはいろいろなことが「反映されていない」という声をお伝えします。私もみませんでした。当事者不在です。 それから、さっき「意思決定」って言ったけど、私はこんだけ明確に発言できます。だから 2001 年からの委員だと思います。セルフヘルプ活動時、会の事務局長バンドの代表のようなことしていて、精神障害者手帳 1 級保持者の保佐人を仲間夫婦から依頼され、家裁の面接があって、後日「ぜひ」と家裁より、そして調停裁判に同席したりしてとても貴重な体験させていただきましたが、遺産相続の内容知らされたり、税務署から本人の納税に関する事に関してお便りきたり、幸せのお手伝いはやるけどもらったこと含めて深入りしたくないと思っていたところへ医療保護入院の同意もあることを知って、文書で辞任させていただきました。意思決定が代弁者ということでしたら、私は反対します。 代弁者という制度、私に付いていたとしたら、保佐人体験どころか、私はここにも座ってなかった。広田和子の子どもの頃から自己選択、自己決定、自己責任で生きていく自立と、南アフリカの子供ではないけど、状況判断。日本のどうしようもない福祉職員の姿に、「これでは日本社会でも海外行っても、どこでも通用しない」と思った時に、リカバリーし始めました。警察回りをして、一県民として、一人の人間として、本部長、箱と言われている交番の勤務巡査、肩書、年齢関係なく対等に出会ったりしたことなどによって「プライドもリカバリーしました。業界は依存の体質でした。

 それと、本條さん、久保さん、前に発言しましたが、私は障害を持った夫人と共に 4 年生から成長しました。小児麻痺のかしこい。悪ガキに「オイ。立ってみろよ」等言われても相手にせず、美しい声で歌謡曲を歌ったり、手が器用で種から花を咲かせたり。在日の友人も小学校 1 年で彼女の家に行ったりしていました。そして定時制3年生の時、脳性麻痺で「アー」「ウー」とか言えない男の子タケシ君を産んだお母さんが死にたくなったときに、父親の依頼でお泊まりボラもやっていた。貧しい日本の福祉の時代、親たちが学校に行かせたくて、本人が行きたいと思っていても行けなかったこの国の経済状況の中で、豊かな家庭生活を見ていたような気がします。ところが今日、私も遠くで聞こえた菅さんの「女が輝く」いう意味。輝くのは働くということで、林文子さん「働きたい女性はいっぱいいる。キャリアはいっぱいいる」と消費税増税の時、隣席で発言されていたけど、「仕事も大してできない」「女という名だけの」「料理もできず」「子育てもできない」「主婦という肩書き肩身が狭い」と大変な社会になってしまいました。

○駒村部会長

 広田さん、すみません、時間が来ておりますので、今日はこれまでにしたいと思います。

 

○駒村部会長

 この続きについては、事務局から今後の予定、また。

 

○広田委員

 日本は何でも。

 

○駒村部会長

 いいですか、終わりたいと思いますけれども、いいですか。

 

○広田委員

 すぐ遮るけど、精神障害者とかの関心事、何もここの話題ではないのよ。もっと幅広い社会の構成員ですよ。社会は、世界はあなたたちと同じですよ。沖縄の元海兵隊員による傷ましい事件後、「米軍兵士から沖縄県民を守るために警察官 100 人増員」とトンチカンで失礼な話。元兵士で一青年の行為で政府が偏見あおり、県民と米兵さんを分断させる。定期的に図書館で読んでいる沖縄の新聞で同様に感じてきました。

 日本人が海外で同様のことしたら、かつてパリで恋人の人肉をというような日本人青年いたと思うけど。精神障害者が現に植ちゃん措置入院経験して精神障害者になったけど、だからといって真相解明もせず、バタバタ何かしてないように私は思います。

 何かが起きた時、当事者以外の人たちプライド保てることが大事なのに、沖縄の件も人間として在日米軍兵士としてプライド萎えてしまう。日本の自衛隊生命をかけて国防等担っていますが、何のため在日米軍は存在するのか、沖縄をはじめ日本、アジア太平洋の安産保障のためです。その本質も見えなくしてしまう。警察官の増員は全国的時代のニーズですが、政府は増員以外口にださないこと。警察庁、全国の増員を要望できるいい機会ですね。

 

○駒村部会長

 すみません、また続きは次回の会合でと思います。

 

○広田委員

 いいえ、いいえ、次回じゃ遅いんです。

 ここにいる厚生労働省の、マスコミ、きちんと把握しておかないと、ライシャワー事件後、新潟少女監禁事件後等のようにならないように。駒ちゃんのポケットマネーで買い物ってプレゼントされるのではない。税金投入で依存社会作りなど流れを止めた方がいい。自分の社会での役割とは、父親とは、母親とは、その人らしい自立とは。自らをみつめて、ここへ団体の利益発言を背負ってきて、議員動かしたり、厚労省動かさないように、公明正大フェアーに。日本のこれからの少子高齢化を見据えて、「難民を入れて」と国連高等弁務官。

日本の平和と安全は制服組の上に成り立っています。海上保安庁の増員と警察の大増員と法律等見直しを。安倍ちゃんもロシアに行ってお金出している場合ではない。唯一の被爆国日本国総理大臣として、 3 月下旬の国連総会で、核兵器廃絶の演説をして、時間半分分けて、プラハでの「核なき世界」スピーチでノーベル平和賞受賞。アメリカ合衆国現役大統領として初めて広島訪問され、被爆者を抱きしめたバラク・オバマのサプライズスピーチを、昨年 5 月、ワシントンポスト「この謝罪を求めない被爆者の姿がやがてアメリカ国民のこころを動かすだろう」と報道。 I believe american peoples democracy

世界から非核兵器へ。子ども達の笑顔を。朝鮮半島の安定も。離散家族交流も。拉致被害者たちの帰国も。

いつか彼と一緒に私も、ソウルから板門店を通って父の生まれた開城へ行きたい。その時はオバマ大統領の依頼で、自由主義国結束のため安倍総理と 2016 12 28 日に「慰安婦カード」の最終決着させた大韓民国初の女性大統領で「国と結婚して、恋人は国民」と話していたフランス留学経験もある朴さんをハグしたい。彼女の母親は国民から「国母」と親しまれていた陸英修さん。在日韓国人日本警察使用ピストルでうたれ、父親は部下にいたれた元日本の陸大出身で第 2 大統領の朴正煕さん。

現在の朴槿恵さん、「偉大な父母のねむる墓地に入れず、年金も一般国民並み」と報道。真実がわかりませんが、米軍放送今日も健在なので、在韓米軍朝鮮戦争抑止を果たしてくれていると思う。

アメリカ政権交代後、全米等でデモクラシーのデモンストレーションで意思表示行動も報道されているが、新国防長官初の外国訪問、韓国、日本。オバマ大統領と同じ姿勢。日韓が自由主義一員の重要な国々を世界に示した。

日本から連れ去られたが、在日米軍のヘリコプターも船の頭上を飛び、アメリカ政府「殺すな」と意思表示。「日本の警察庁はきちんとしたかったが」時の日本政府、朴政権への配慮等が、「政治決着」ところが近年、ソウル在住日本人ジャーナリスト黒田勝弘さんの文章「金大中事件、朴大統領の支持ではなかった○○○さんから聞いた」と。

北朝鮮の金正恩総書記の母親は「朝鮮戦争時、祖国のために戦わなかった」「日本より金正日より大嫌い」と韓国で伺った「○○○」とさげすまれている在日出身の母親の名誉を高めようとした総書記周囲の反対されたとか。

半島出身全世界の子どもたちのためにも核兵器廃絶を。各地に広がる韓国人夫婦制作 1 30 万円の慰安婦建立ブームもなくなり、日本人の子どもたちにもいい影響が、拉致被害者の家族にも春が来ると思われます。

 

○駒村部会長

 では事務局、最後に、今後の予定について御報告いただきたいと思います。

 

○内山障害福祉課長

 本日は御多忙の中、御議論いただきありがとうございました。次回の部会については改めて、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 

○駒村部会長

 それでは、本日はこれで閉会としたいと思います。ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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