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2016年12月8日 第102回社会保障審議会医療保険部会議事録

○日時

平成28年12月8日(木)14:58~15:52


○場所

グランドアーク半蔵門 華の間


○議題

1.骨太2016、経済・財政再生計画改革工程表の指摘事項等に係る議論の整理(案)について
2.その他

○議事

○遠藤部会長

 それでは、委員の皆様全員、御着席でございますので、ただいまより第102回「社会保障審議会医療保険部会」を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。

 まず、本日の委員の出欠状況について御報告を申し上げます。本日は、岩村部会長代理、岡崎委員、菊池委員、樋口委員、福田委員、堀委員、望月委員、和田委員より御欠席の御連絡をいただいております。

 続きまして、欠席委員のかわりに出席される方についてお諮りいたします。樋口委員の代理として新井参考人、福田委員の代理として山本参考人、望月委員の代理として岩村参考人の出席につき、御承認をいただければと思います。よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、議事に移らせていただきます。

 本日は、「骨太2016、経済・財政再生計画改革工程表の指摘事項等に係る議論の整理(案)について」「その他」、この2つを議題としたいと思います。

 初めに「骨太2016、経済・財政再生計画改革工程表の指摘事項等に係る議論の整理(案)について」を議題といたします。事務局から資料が出されておりますので、説明をお願いしたいと思います。

○泉課長

 それでは、議論の整理(案)について、事務局でまとめさせていただいておりますので、それをまず御説明いたします。

 資料1-1をお開きください。資料1-1は2部構成になっておりまして、1ページからの「議論の整理(案)」の本体と、9ページ目以降の「主なご意見」という部分がございます。

 「主なご意見」につきましては、この医療保険部会の場で9月以来、この数カ月議論をいただいておりました御意見を一つ一つ整理をして掲載させていただいたものです。

 1ページ目からの「議論の整理(案)」の本体の部分につきましては、こうした意見をもとに、この医療保険部会での議論の主な意見を整理したという性格のものでございます。

 それでは、1ページ目から説明させていただきます。まず、冒頭、前書きがございます。国民皆保険制度の持続可能性の確保、世代間・世代内の公平性や負担能力に応じた負担等の観点から審議を重ねてきたということが記してございます。

 順を追って御説明いたします。1ページ目、まず「高額療養費制度の見直し」。中ほどから、高額療養費制度の現状、そして改革工程表による記載、またどんな論点で議論をしたかということについて書いてございます。高額療養費制度の見直しにつきまして、議論の整理といたしましては、1ページ目の一番下から2行目のところ、丸がございますが、70歳以上の高齢世代に係る高額療養費の限度額については、現役並み所得者については、70歳未満の現役世代と同様に細分化した上で同様の負担限度額を設定すること。一般区分については、70歳未満の現役世代と同額に負担限度額を引き上げるとともに多数回該当を設けることについて、制度の持続性を高め、世代間の負担の公平性を確保する等の観点から実施すべきとの意見が多かった。また、低所得者については、負担限度額を据え置くことについて、低所得者への一定の配慮を行う観点から、大きな反対意見はなかった。

 外来上限特例(個人単位)については、現役並み所得者については外来上限特例を廃止し、一般区分については外来上限特例を維持した上で上限額を引き上げるべきとの意見が多く、低所得者については外来上限特例を継続すること及び負担限度額を据え置くべきとの意見が多かった。

70歳未満の現役世代については、今般の見直しにおいて据え置くとの方向性に異論はなかった。また、高額介護合算療養費については、高額療養費制度に合わせ見直しを行うべきとの意見が多かった。

 施行時期については、29年8月から各限度額を引き上げることに異論はなかったものの、激変緩和措置の必要性、十分な周知・広報等の必要性、既定のシステム改修のスケジュール等も考慮しつつ、外来上限特例の廃止や所得区分の細分化は平成30年8月から実施することで段階的に施行すべきとの意見があったとしております。

 2ページ目の中ほど下からは、「後期高齢者の保険料軽減特例の見直し」についての議論の整理を記載しております。2ページ目、まず、現状の保険料軽減特例の制度のあり方、また改革工程表における記載を記載しております。

 また、3ページ目に移りまして、1つ目の丸においては、どのような論点について議論を行ったかを書いております。

 9行目あたりからの2つ目の丸のところで議論の整理をしております。現行の加入者に対する適用については、均等割の軽減特例については、段階的に本則に戻していくべきとの方向性に大きな反対意見はなかったものの、低所得者については一定の配慮を行うべきとの観点から、見直しの実施は介護保険料の軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と合わせるべきとの意見があった。

 また、所得割の軽減特例については、高齢者への激変緩和としての一定の役割を終えたと考えるなどの理由から、本則に戻していくことについて大きな反対意見はなかった。

 元被扶養者への軽減特例については、一定の負担能力のある方も含めて一律に負担を軽減する制度となっていることから、これを段階的に解消することについて異論はなかった。

 なお、新規加入者については、速やかに本則に戻すべきとの意見もあった。

 見直しの施行に当たっては、激変緩和や社会的な混乱を回避する等の観点から、周知広報を行いながら、平成29年度から段階的に丁寧に実施すべきとの意見があったとしております。

 3ページ目の下のほうから、「入院時の居住費(光熱水費相当額)に係る患者負担の見直し」について記載しております。まず、居住費の現状、そして改革工程表における記載、4ページ目に移りまして、どのような論点で議論をしたかという論点を掲げております。

 4ページ目の8行目から議論の整理をしております。65歳以上の医療療養病床に入院する患者の居住費については、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図る等の観点から、医療区分Iについては現行の1日当たり320円から1日当たり370円に引き上げ、医療区分IIIIIについても、新たに段階的に1日当たり200円の負担を求めた上で、1日370円の光熱水費相当額の負担を求めるべきとの意見が多かった。また、医療療養病床以外の病床でも、長期入院の場合は光熱水費相当額の負担を求めるべきとの意見があった。

 施行時期については、システム改修期間等を考慮し、医療区分Iについては平成2910月から、医療区分IIIIIについても同月から段階的に実施することとし、本格実施は、療養病床のあり方の見直しや診療報酬改定の時期と合わせて平成30年4月からとすることについて異論はなかった。

 難病患者については、難病法施行の平成27年1月から食費・居住費は自己負担となり、施行から3年間は公費助成により負担が軽減されていることに鑑み、今回の引き上げの対象外とすることについて異論はなかった。

 4ページ目の下のほうから、「金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方」についてまとめております。まず、今の金融資産の評価のあり方、また改革工程表による記載について4ページに記載しております。

 5ページ目に移りまして、1行目からは、どのような論点で議論したかを記載し、12行目あたりの丸から議論の整理をしております。金融資産等の保有状況を考慮した負担のあり方については、金融資産を正確に把握する仕組みがない現状では尚早であり、今後、マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取り組みを踏まえつつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法の検討を進めるとの方向性に異論はなかったとしております。

 5ページ目の中ほどからは、「かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担」について記載しております。まず、現状の外来機能の分化・連携の推進についての記載、そして診療報酬改定での取り扱い、また、改革工程表における記載についてまとめております。

 6ページ目から、どのような論点について議論したかを記載しております。同じ6ページ目の6行目から議論の整理をしております。かかりつけ医の普及に向けて、まずは病院・診療所間の機能分化の観点から、医療保険財政の持続可能性の観点等を踏まえつつ、病院への外来受診時の定額負担に関し、現行の選定療養による定額負担の対象の見直しを含め、具体的な検討を進めるとの方向性に異論はなかった。その上で、かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入に向け、かかりつけ医の普及を進める方策や外来時の定額負担のあり方について、幅広く検討を進めるべきとの意見があったとしております。

 6ページ目、中ほどから「スイッチOTC化された医療用医薬品に係る保険償還率の在り方」についてまとめております。まず、スイッチOTCの現状についてまとめ、それから改革工程表における記載について記載しております。また、当部会における議論の論点についても記載をいたしております。

 6ページ目の下から4行目ほどから、議論の整理をしております。薬剤自己負担の引き上げについて、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス、医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から、引き続き検討を進めるとの方向性に異論はなかったとしております。

 6ページ目の一番下の行から、「子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置の見直し」について記載をしております。

 めくりまして7ページ目から具体的に記載も入っておりますが、現状と改革工程表の記載、そして論点について整理をいたしております。

 7ページ目の中ほどの上から4つ目の丸でございますが、議論の整理をしております。見直しは平成30年度より実施し、その対象は未就学児までとすべきとの意見が多かった。なお、対象は未就学児までとしつつも、何らかの一部負担金や所得制限を設けている場合に限定すべきとの意見もあったとしております。

 7ページ目、中ほどから「任意継続被保険者制度について」の記載をしております。まず、任意継続被保険者制度の性格、また意義についてまとめ、そして当部会における論点について記載をしております。

 8ページ目の1行目から議論の整理をしております。任意継続被保険者について、加入要件を2カ月から1年とすること。被保険者期間を最大2年から最大1年とすることについては、国民皆保険の実現、給付率の統一により、任意継続被保険者制度の意義が薄れてきていること等の理由から、制度の廃止に向けた当面の見直し案として賛成する意見があった一方、任意継続被保険者制度における国保移行時の保険料負担の激変緩和の意義や、国保財政、事務コスト、有期労働者の保護等の観点から慎重な意見もあった。

 さらに、任意継続被保険者の加入要件や被保険者期間の見直しについて、当面現行のまま維持するとともに、施行後3年以内に検討する予定である短時間労働者の適用拡大と合わせて引き続き検討することについては、制度の意義が薄れていることを踏まえ、早急に検討すべきとの意見がある一方、国保の財政状況等に対する懸念から、慎重に検討すべきとの意見があった。

 一方、保険料の算定基礎については、現行では、保険料負担軽減の観点から、「(A)従前の標準報酬月額又は(B)当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」とされている。これを、組合自治の観点から、健保組合の規約により、一律に(A)か(B)かを保険料の算定基礎として設定することについては、可能な限り速やかな実施を検討することに異論はなかったが、協会けんぽについても見直しの対象とすべきとの意見があったとしております。

 最後に、この間の当部会の議論については以上のとおりである。厚生労働省においては、上記各項目について、当部会における種々の意見を十分に踏まえ、見直し等を進められたいと結んでおります。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 事務局から議論の整理(案)が出されたわけでありますけれども、これについて御質問、御意見等をいただければと思います。場所は特に区切りませんので、この「主なご意見」も含めて、全体の御意見、御質問等をいただければと思います。

 横尾委員、どうぞ。

○横尾委員

 ありがとうございます。

 2ページ目の下のほうに、「後期高齢者に関する保険料軽減特例の見直し」について、平成27年1月の内閣総理大臣が本部長となられた本部での方針のことが書かれています。段階的な縮小と原則的に本則に29年度から戻すこと、あわせてきめ細かな激変緩和を講ずるということで現状動いているわけでございますが、特にきめ細かな激変緩和についても、記述は多くございませんけれども、ぜひ今後ともお願いしたいと思っています。

 と言いますのが、年輩の皆様には、大変律儀な方も誠意のある方も多くて、例えば生活保護ぎりぎりに近いような状況でも、つつましく暮らしをされて、公に迷惑をかけたらいけないという思いで本当にがんばっている方もおられると思いますので、数字上はそういう方々がいちいち対象者として出てこないかもしれませんが、そういった方々も全国津々浦々おられますので、ぜひ政府や厚生労働省におかれては、御配慮を今後ともお願いしたいと思うところです。

 2つ目は、3ページの中段あたりですけれども、周知・広報のことでございます。「29年度から段階的に丁寧にするためにも、周知・広報を行いながら」と出ているのですが、昔から中国の古典に根拠を持つ治世の要諦の中に、「信なくば立たず」という名言があって、信頼がなければ政治も行政も成り立たないということが古来から言われています。また、そのつながりで、為政者が施政を行うことに関して「民は由らしむべし、知らしむべからず」という論語の言葉があります。これがしばしば「民には知らせなくてよい」などと、実は誤解されて伝わってきました。そもそも本来の意味は、昔は「知らしむことは大事だけれど、それはなかなかできない、難しいことだよ」ということが言われたわけです。けれども、そのような昔に比べて現代は、これだけSNSをはじめインターネット、また広報メディア、あるいは報道機関など、多くの知らせていくことができる機会やネットワークがあるわけですので、厚生労働省におかれましても広く知らしめる、よくわかるようにお伝えするということを、ぜひさらにお力尽くしをお願いしたいと改めて思うところです。

 もちろん自治体の広報を通じて、あるいは後期高齢者医療広域連合の広報誌を通じてなど、いろいろ連絡方法等はあるかとは思います。けれども、個々のそういったものよりも、例えば今日お見えになっている報道機関などをはじめとした記者会見あるいは適切な広報によるお伝え、あるいは報道番組等での解説などの方が、多くの皆様に、「ああそうか」、「そういうことだったか」とよくわかりますし、「ならばこうしなければね」という話にもなってまいりますので、ぜひそういったことも勘案していただきながら、ぜひ有効な広報をお願いしたいと思います。

 このことにつきましては10ページ、これは別添でございますが、「主なご意見」の中に、「十分に時間を取って議論・周知すべき」というところもあるのですけれども、時間も必要ですけれども、一つは今申し上げたように、より有効な手だてを尽くしながら広報、お知らせ、国民の皆様に伝えることが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。

 3点目、最後でございますが、よくこういった関係の文書では、本文がありまして、その後に別添があって、どちらかというと本文のほうが優先になって、別添のほうはおまけのような形になりかねませんけれども、ぜひここに書かれている御意見につきましては、事務局のほうで多数多岐にわたって出たものを簡潔にわかりやすくまとめていただいていると思いますので、今後の政治的な判断に及ぶ議論ですとか、省内での詰めの議論とかなさる場合も、ぜひ勘案いただくように心からお願いしたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 ほかにいかがでございますか。それでは、新谷委員、どうぞ。

○新谷委員

 ありがとうございます。

 今、横尾委員がおっしゃった最後の点と共通するのですが、まず質問をさせていただきたいと思います。

 これまで様々なお立場から様々な意見がある中で、本日このような「議論の整理(案)」という形でまとめていただきました。その事務局の労を多としたいと思います。ありがとうございます。

 その上で、「議論の整理」という本文と別添の「主なご意見」というもの、これはどういう形で今後出ていくのかというのを確認させていただきたいのです。

 といいますのも、この部会で賛成の意見、反対の意見、本当にさまざまな立場から意見が出されておりまして、必ずしも一つの結論に収れんしたわけではないと考えております。そのために、今後、この部会での結論を報告という形で伝えられる際に、やはり正確に論議の経過なり、出た意見というものが伝えられなければならないと思っております。

 そういった意味では、本日の本文の1ページ目の2パラ目に、「主な意見は、別添のとおりである」という形で、添付文章に対して引用的に書かれておりますので、この別添がセットで出ていくとは思っているのですけれども、その辺の扱いについてまず事務局にお伺いしたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 事務局、お願いします。

○泉課長

 ここにございます「議論の整理」のいわば本文と別添の関係についてでございますけれども、まさに御指摘がございましたおり、別添も含めての「議論の整理」ということだろうと思っております。私どもから出しますときには、「主なご意見」というところをきちんと一体物として扱うように配慮してまいりたいと思います。

○遠藤部会長

 新谷委員、どうぞ。

○新谷委員

 本文と別添の関係はよくわかりましたので、その関係を踏まえまして、何点か意見を申し上げたいと思っております。

 まず、最初のテーマであります「高額療養費制度の見直し」のところでございます。これの2ページの「高額療養費制度の見直し」の最後のところに、施行時期についての記述がございます。これについては、平成29年8月からの引き上げについては異論はなかったもののと書かれてあって、その後、激変緩和をはじめ幾つか書かれてあって、それらを「考慮しつつ」と書かれているわけでございます。

 この考慮する要素が、今、激変緩和措置の必要性なり、周知なり、システム改修が例示的に挙げられているのですけれども、前回複数の意見がありましたように、患者の生活への影響なり、生活実態をよく見るといったことについて申し上げてきたと思います。ですから、この考慮要素の中に患者視点というものが抜けてしまっているということに対しては非常に違和感がございます。意見も申し上げてきたところでございますので、ここの考慮要素として例示的に挙がっている中に、ぜひ患者視点の生活への影響等々も考慮するということについても記述を追加いただきたいと思っております。これは意見です。このことは高額療養費の問題だけではなくて、高額介護合算療養費の両方に関わる問題でございますので、その点を申し上げておきたいと思います。

 また、これも「主なご意見」というところで、先ほども整理させていただきましたけれども、本日がかなりまとめに近い論議になっておりますので、「主なご意見」というのは多分次の改革に向けての論点を含むと私は理解しておりまして、そういった意味で、前回、今回の論点には示されていないけれどもという前置きを言いながらも、次回に向けた論点として一般区分の所得の幅の広さということについて申し上げたと思います。

 今、一般区分は上限370万で、下限が155万ぐらいから始まっていると思いますけれども、非常に広い幅でございますので、こうした所得区分の細分化であるとか、月単位になっている高額療養費について、年単位でも負担限度額を設定するといったことも検討するべきではないかということを申し上げたと思いますが、これが「主なご意見」の中に一切入ってございませんので、これも「主な」意見ではなかったという判断かもしれませんけれども、次の検討につながる項目かと考えてございますので、この点についても考慮いただきたいと思います。

 何点かありますけれども、もうちょっと続けていいですか。

 それでは、次の3ページから始まります「入院時の居住費(光熱水費相当額)に係る患者負担の見直し」についてでございます。これについては4ページの上から2つ目の丸に、論議の内容について整理をいただいております。最初のパラグラフのところは、負担を求めるべきとの意見が多かったという文言があって、なお書きで、療養病床以外の病床でも負担を求めるべきとの意見が多かったと、2つ並べて書かれているわけでございます。

 この点については、私どもから意見を申し上げましたけれども、医療の必要性の高い医療区分IIIIIの患者に負担を求めることについては反対であるという意見を複数の委員の方も御発言をされたと記憶しております。そういった意見があった中で、こうやって並べて、負担を求めるべきという2つの意見だけが記載をされているということについては、今回の論議を踏まえるとかなりバランスに欠けるのではないかと思います。もし整理をされるのであれば、反対意見についても記述をされるか、並べて2つを書くということに対する書き方の見直しをお願いしたいと思います。

 意見の最後でございますけれども、任継の扱いでございます。任意継続被保険者制度について、これも本文の中の意見ということではございませんが、「主なご意見」にこれも記載されておりません。それはどこの点かと申し上げますと、任継の扱いについて、前回、任継の被保険者の状況について、資料に基づきまして、協会けんぽで約3割、健保組合で5割弱が現役世代となっているということを申し上げたと思います。そういった意味から、共助、社会連帯の意味からも、被保険者の不利益にならないような慎重な検討が必要ではないかという意見を申し上げたと思いますけれども、これも「主なご意見」の中に全く触れられておりませんので、ぜひこの何についても考慮をお願いできればと思っております。

 長くなりましたが、以上であります。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 ほかにいかがでございましょうか。白川委員、どうぞ。

○白川委員

 意見が2点と質問を1点したいと思います。

 まず、1点目でございますが、高額療養費でございます。2ページ目の上から8行目あたりの「外来上限特例について」という部分で、最初のポチのところですけれども、後半に「一般区分については外来上限特例を維持した上で上限額を引き上げるべきとの意見が多く」という表記がありますが、前回の部会では案1と案2が示されたと思うのですけれども、案2に沿った形で強引にまとめているではないかという印象でございます。案1を支持する意見も、私も含めてかなりあったと記憶しておりますので、少なくとも案1を支持する、言ってみれば外来特例は廃止するという意見があったということも記載すべきと私は考えております。

 2点目の意見は、任継に絡む件ですけれども、そもそも提案そのものは、事務局からの提案という意味ですけれども、提案そのものが、正確に読みますと、現下の厳しい医療保険財政の状況等に鑑み、当面現行のまま維持するという提案でございます。ここの厳しい医療保険財政の状況というのは、国の財政と思うわけです。少なくとも被用者保険の財政の厳しさに言及したものではないと私は読んでおりますけれども、そもそもこの提案自体が詳しく記載されていないために、国保の財政とか、有期雇用社員の問題とか、保険料の激変緩和という理由で見送るのだと読めるのですけれども、私は前回の議論はそうではないと思っておりますので、ここのところはぜひ工夫をしていただきたいということが任継についての1点です。

 もう一点は、私が前回もかなり厳しく申し上げたのは、全体の流れとして被用者保険のほうは短時間労働者の適用拡大、要は働いていらっしゃる方は被用者保険で見る一方で、定年等で退職されて無職の方は国保で見るのだという大きな流れではないですかと申し上げました。任継はかなり古い制度で、皆保険が完成した段階では不要の制度ではないかとか、いろいろここに書いてありまして、それはそうなのですけれども、私は今回見直しをする最大の問題意識は、被用者保険と国保の立ち位置をきちんと整理しましょう、それが合理的ではないですかという意見を、口を酸っぱくして申し上げましたが、「主なご意見」のところにもそれが書かれていないというのは非常に残念でございますので、本文はともかく、「主なご意見」の中には必ず入れていただきたい。

 あわせて、これも書けるかどうかは別にして、最初に申し上げたように、国の医療保険財政が厳しいということが理由であるという提案でございましたから、そうではなくて、適用拡大で被用者保険の負担が増えて、公費、国費の負担は減っていると思うのですけれども、その減っている分はどこに使われているのですかと。私は、見返りとして、この任継にその分を投入すべきではないかということを暗に申し上げたのですけれども、そこまで書けとは言いませんが、我々としてはそういう認識だということをこの場をかりて意見として申し上げておきたいと思います。

 最後に質問でございますけれども、国保の賦課限度額について議論はされたと認識をしていますが、記載が全くないというのはどういう理由なのかということについて教えていただきたい。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 では、質問にお答えください。

○榎本課長

 国民健康保険課長でございます。

 今、白川委員から、前回、国民健康保険の賦課限度額のあり方について、この場で一度御議論いただいたことについて、この取りまとめの中に入っていないということの理由のお尋ねをいただいております。

 国民健康保険の賦課限度額につきましては、実は国民健康保険の保険料は、この保険料ではなく保険税という形で、地方税でいただいている地域がございます。その地方税につきましては、賦課限度額を変える場合には実は地方税法の改正も必要になるということで、税制改正のタイミングからすると、実はその結論を早く出さなければならないという状況にあったところす。このため、この医療保険部会における議論の整理とのタイミングが合わないということで、今回この整理の中にあえて記載させていただかなかったという整理です。大変恐縮でございますが、そういった関係をお酌み取りいただければありがたいと思っております。

 ちなみに、29年度の対応ということですけれども、確かに賦課限度額のあり方については、白川委員と村岡参考人との間で当時議論があったということは重々承知しているところでございます。そういった中で、29年度の対応をどうするかということにつきましては、両方の議論があったわけですけれども、地域の特性が非常に大きいという御意見があったり、また30年度から国民健康保険については都道府県単位化を図っていくということで、まず一度立ちどまって、あり方についてしっかり議論するべきだといった御意見をいただいたところです。それらも踏まえまして、29年度においては国民健康保険の保険料の賦課限度額の見直しはとりあえず見送るという対応とさせていただくというふうに考えております。

 この方向につきましては、先ほど税制改正の話を御紹介申し上げましたけれども、29年度の税制改正大綱の中でこの見直しについては取り上げないということで決まったということでございますので、あわせて御報告をさせていただきたいと考えております。

○遠藤部会長

 白川委員、どうぞ。

○白川委員

 状況はわかりました。結論として見送るということで国が決定されたということについてとやかく言うつもりは全くないのですけれども、少なくとも議論をし、今回見送ったということでしたら、引き続き来年度どうするかということを議論しなければいけないと思いますので、賛成意見と反対意見があったぐらいのことは、この「議論の整理(案)」の中に一応書き込んでおくぐらいのことは、あるいは本文は無理でも、「主なご意見」の中で取り上げる、整理をして記録を残しておくということは重要ではないかと思いますので、そういう配慮をしていただければとお願いいたします。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。それでは、渡邊委員、お願いいたします。

○渡邊委員

 ありがとうございます。

 前回の部会でも申し上げたのですが、6ページの一番下段から、「子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置の見直しについて」ということで議論の整理をしていただいております。その中に、見直しは平成30年度より実施する、そして、対象は未就学児までとすべきとの意見が多かったと記載されております。また、やることには異論はないけれども、応能負担の観点から、一部負担金や所得制限を設けている場合に限定すべきとの意見もあったと記載されておりますが、市町村国保の保険者の立場から、まずは廃止すべきだというのが前提であります。そして、前回も、一律に、というお話を申し上げてきたところでありますので、それらの言葉もきちんと意見として申し上げているところでありますので、その辺りの記述についても御配慮いただければありがたい。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、関連でしょうか。山本参考人、どうぞ。

○山本参考人

 ありがとうございます。

 全国知事会としましても、減額調整措置について、子育て支援の観点から一部負担金や所得制限などの条件を設けることなく、また対象年齢に関わらず全廃いただきたいと申し上げてまいりました。

 今回示された「議論の整理(案)」の記載では、見直しの対象範囲を未就学児とする場合であっても条件を設けるべきではないという意見と、条件を設ける場合に限定すべきという意見と、両方の意見があったということが読み取れないと思います。

 前回、遠藤委員からも、子どもを社会で育てるというような御発言もありましたが、子育て支援の観点から条件を設けるべきではないという意見も多かったと認識しておりますので、議論の内容が明確になるように、「議論の整理(案)」、「主なご意見」に記載、修正をいただきたいと思います。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 それでは、先ほど来こちらで手を挙げられていた、何人かいらっしゃいましたね。

 それでは、岩村参考人、お願いいたします。

○岩村参考人

 本日提示された「議論の整理(案)」でございますけれども、少なからず制度の持続可能性の確保に向けて前進が見られるということで、これは改革の第一歩として受けとめたいと思っています。

 これまでの議論の中で、私どもとしては制度の持続性はもちろんのこと、特に制度の支え手である現役世代、また企業の保険料負担の増加を極力抑制し、今後も制度を持続的かつ安定的に運営していくための改革の必要性を主張してきたところでございます。

 その観点から、今回、法改正を伴う踏み込んだ改革の方向性が議論で示されなかったということは、少し残念だと感じているところでございます。

 今後、高齢化が進展することなどによりまして医療費が増加し続ける中、今回の見直しの内容にとどめることなく、引き続き改革を進めていくということが欠かせないと思っております。引き続き、その制度のあり方について検討を継続していただきたいと考えてございます。

 これに関連して、別添の「主なご意見」にも記載されています私どもの意見の中で、今後の検討に向けて特に強調したい点を4点申し上げます。

 一つは高額療養費でございますけれども、外来特例につきましては現役並みの所得者のみでなく、一般区分の外来特例も含めて廃止すべきと主張してきたこと、これも指摘しておきたいと思います。今回はやむを得ませんけれども、引き続き制度の持続可能性や負担の公平性の観点から、一般区分の外来特例の廃止について御検討をいただきたいと思います。

 2つ目は保険料の軽減特例でございますけれども、原則、本則に戻すべきということを主張してまいりました。その点から、均等割についても所得割同様、原則的には速やかに本則に戻すべきです。また、新規の加入者についても、なお書きの記載にもあるとおり、当然本則に戻すべきことを主張してきたということを指摘したいと思います。

 3点目は光熱水費の問題でございますけれども、4ページ目のなお書きにも記載されているとおり、医療療養病床以外の病床についても光熱水費を求めるという意見があったことを指摘いたします。あわせて、年齢区分を設けず、原則として光熱水費の負担を求めることを主張してきたということも指摘をしておきます。

 4点目でございますけれども、かかりつけ医の外来時の定額負担について、まずは病院と診療所間の機能分化の観点から、選定療養の見直しなど、しっかりと進めていただきたいと思っています。

 その上で、私どもとしては頻回受診の防止のため、医療保険財政の持続可能性の確保の観点から広く定額負担を求めるべきと考えております。ぜひ引き続き検討をお願いしたいと思っています。

 今回、踏み込めなかった改革や、法改正を伴う様々な改革、そして引き続き検討とされた論点につきまして、今回の制度改革後、速やかにさらなる制度改革に向けた検討を行っていくことをお願いしたいと思います。

 その際、今回、整理の対象とならなかった、本部会でも取り上げられた後期高齢者の窓口負担についても、ぜひ御検討いただければと思います。

 以上でございます。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 それでは、松原委員、藤井委員、横尾委員で。

○松原委員

 今、4ページの丸のなお書きをおっしゃったのですが、私どもは明瞭にこれについては反対だということを申し述べています。「医療療養病床以外の病床でも、長期入院の場合は負担を求めるべきとの意見があった」と、「意見があった」とこれだけ書いて、「あったが、反対意見もあった」となぜ書いていただけないのか。私が言ったことは全く無視されていることに対して同意できません。ぜひ「が、反対意見もあった」と書くか、あるいは今回は療養病床についての議論でありますので、このなお書きは結論として要らないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○遠藤部会長

 事務局の対応をお聞きされていますか。

○松原委員

 どちらかにしていただきたい。

○遠藤部会長

 そういう御意見ということでよろしいですね。

○松原委員

 御意見がありますか。

○遠藤部会長

 では、事務局、何かコメントはございますか。

○宮本課長

 座長とよく相談したいと思います。

○遠藤部会長

 それでは、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員

 ありがとうございます。

 高額療養費制度の見直しについてですが、これは先ほどの白川委員の御意見と同様、見直し案1に賛成する意見が私も含めて多かったのではないかと記憶をしておりますので、ぜひ適切に修正をお願いできたらと思います。

 もう一点は、別添の意見の中に、スイッチOTCに関して書いていただきましたが、昨今、医療用医薬品の単価引き下げがクローズアップされています。限られた医療資源の有効活用、あるいは多剤服用対策という観点から、スイッチOTCに限らず、生薬製剤などOTC薬品全般の使用促進を図るためにも、セルフメディケーション税制の対象拡大は大変重要でございますので、ぜひ本文の中にも書いていただければと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 それでは、横尾委員、お願いします。

○横尾委員

 2回目で済みません。

14ページでございますが、先ほどから出ている子ども医療費助成に関するところです。それぞれ地方三団体からの委員がおっしゃったように、三団体は知事会、市長会、町村会で機関決定されていますよね。機関決定した上で国に要望を上げ、この場でもそれぞれ委員として来られた方々から御発言が上がっていますので、でき得るならばと申しますか、「三団体が機関決定してこういうことも要請している」ということをぜひ記述していただいたほうがいいのではないかと思います。これはパブリックドキュメントとして残りますので、そういった旨の御発言も何度かありましたから、ぜひそれを考慮いただくほうがいいのではないかと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 では、小林委員、それから遠藤秀樹委員という形でお願いします。

○小林委員

 意見として3点申し上げます。

 まず、第1点は高額療養費制度の見直しについてですが、今回の「議論の整理(案)」では、高額療養費についてどのような見直しを行うかまでは明らかにされておりませんが、前回の部会でも申し上げたとおり、世代間の公平という観点は忘れてはならないと思います。

 そのような観点から、外来上限特例といった70歳以上の方のみに例外的に設けられている部分については、可能な限り縮減して、現役世代にそろえていくことが必要であると考えます。

 その際、所得の低い高齢者に十分配慮するということは当然でありますが、単に高齢者の負担増をできるだけ回避するという点のみを重視すれば、その分の負担は現役世代が負うことになります。

 今後、高齢化の影響によって必然的に高齢者の医療費が伸び、その分、現役世代の負担も高まっていくことを考えれば、その伸びを一定程度抑えていくための決断も必要だと考えます。

 2点目は、「後期高齢者の保険料軽減特例の見直し」についてであります。これについても高額療養費の見直しと同様に世代間の公平を図るべきであると考えます。

 そもそもこの保険料軽減特例は、後期高齢者医療制度創設時にあくまで特例として設けられた激変緩和措置という位置づけであります。これまでも繰り返し申し上げてまいりましたが、後期高齢者医療制度の財政負担としては、現役世代からの支援金が約4割と大きなウエートを占めており、その負担額も年々上昇しております。

 そうした中で、後期高齢者の保険料の特例措置をいつまでも存続させておく理由はなく、可能な限り速やかに本則に戻すとともに、新規加入者には特例を適用しないこととしていくべきであると考えます。

 3点目は任継制度についてです。任継制度についても前回の部会でも議論があったとおり、制度の存在意義が薄れていることから、早急に見直しが必要であると考えます。特に保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額とすることについては、前回事務局から提案のあった資料においても、健保組合と協会けんぽとの収入が増えるのみで、特段マイナスの財政影響は示されておりません。このため、この見直しについてはぜひとも速やかに法改正を実施し、実現させるべきであると考えます。

 さらに、その他の論点である加入要件や被保険者期間の見直しについても、次期法改正のタイミングで速やかに実現できるよう、引き続き検討課題として上げていただきたいと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 では、遠藤秀樹委員、どうぞ。

○遠藤委員

 遠藤です。

 先ほどほかの委員からもお話がありましたけれども、子ども医療費助成に関する意見に関して、取りまとめの中でも未就学児となっていますけれども、これは議論が最初から未就学児を前提とした議論が続いているように思えるのですが、ここは未就学児に限定する必要はないと考えております。また、意見としてもそのように述べておりますので、本体で入らないのであっても、少なくとも別添のほうにはその意見は記載しておくべきと考えております。

 子供世代の医療費というのは現役世代が払っているわけですし、また子供をしっかり育てなければこれからの日本の社会が生きてこないわけですから、ここの部分に予算を投入するというのは当然のことだと考えていますので、最初から未就学児ということで議論するのではなくて、あくまでも現在自治体では義務教育を対象とした助成がかなり行われているわけなので、その部分を外すということではない議論でお願いしたい。少なくとも記載していただきたいと思います。

○遠藤部会長

 ありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。兼子委員、どうぞ。

○兼子委員

 まとめの段階ですので、議論を深めるのかどうか、私もよくわかりませんが、表現のところで、3ページの「後期高齢者の保険料軽減特例の見直し」、その前のページでは例えば「意見が多かった」という表現になっているのですが、3ページの2つ目の丸で、「均等割の軽減特例については、段階的に本則に戻していくべきとの方向性に大きな反対意見はなかった」というまとめ方ですと、例えば意見が多かったということであれば、私の発言も踏まえられているように思いましたので、1番目の黒丸と2番目の黒丸、「大きな反対意見はなかった」というところは「意見が多かった」という表現にしていただければと思ったことが1点。

 それから、かかりつけ医の点ですけれども、6ページの2つ目の丸ですが、ここからですと、かなり導入を前提としたようなまとめ方になっているのですが、私の理解ではそういう導入の可否も検討段階であったと思います。「導入を含め」というのは少しきつい表現なのかなと。まだ慎重であるべきという御意見が多かったように思いますので、例えば「定額負担の在り方について」というところも、「定額負担の可否」という表現のほうが、議論としてはそういう中身だったように私は受けとめておりました。

 それから、7ページの子どもの件については、今、遠藤委員のほうから御発言がありましたように、「その対象は未就学児までとすべき」というのは表現が、就学児童を含めてという意見もたくさんあったわけですから、例えば今回は「未就学児まで対象とすることに異論はなかった」ぐらいで、「とすべき」というのはそこで区切りなさいというような印象を私は強くしたので、改めていただければと思います。

 以上です。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 ほかにございますか。ちょっと読んでいただいて、あれば。よろしいですか。

 それでは、大体御意見はいただいたと思います。

 そこで、これの今後の扱いでございますけれども、このようにしたらどうかなと思っております。これは御提案でございますので、だめだと言われればそれまでですけれども、基本的には今の御意見を踏まえまして事務局と相談して、私と事務局で修文をさせていただくということにさせていただいて、言ってみれば座長預かりという形にさせていただきたい。

 その過程において、ただいま質問のあった方等に、場合によってはその質問の御趣旨の確認等々をさせていただくということもあるかと思いますけれども、その際は御協力をいただくという対応でよろしければ、そのようにしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。

(首肯する委員あり)

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 では、そのように対応させていただきます。事務局もそのつもりの対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。

 ただいまのような手続にさせていただきたいと思いますけれども、ここで谷内審議官から何かございますか。

○谷内審議官

 医療保険部会の委員の皆様におかれましては、昨年度から経済・財政再生計画改革工程表の指摘事項などにつきまして御議論いただきました。特にことしの9月以降の集中的審議につきましては、日程が短い中で多くの項目について議論をすることができました。委員の皆様には深く感謝いたしております。

 厚生労働省といたしましては、ここでの議論の整理を踏まえまして、与党でも御議論ただいた上で、年末の予算編成に臨みたいと考えております。

 今後とも日本が世界に誇る国民皆保険を堅持し、将来世代の安心を確保していくために、事務局としても努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 本日はどうもありがとうございました。

○遠藤部会長

 ありがとうございます。

 最後に議題の「その他」といたしまして、昨日行われました「社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会」について議論の整理(案)が出されておりましたので、それを関連資料として配付いたしますので、ごらんになっていただければと思います。

 それでは、予定の終了時間までまだ時間はございますけれども、本日はこれまでとさせていただきたいと思います。

 次回の日程等につきましては、追って事務局より連絡するようにお願いいたします。

 本日は御多忙の折、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。それでは、本日はこれで終了いたします。


(了)

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